【保育士試験】10その他(保育所保育指針) ノート

保育所保育指針問題のノートです。主に2保育原理で出題されます。
間違い箇所(理解不足)がありましたらご指摘をお願いします。誤字脱字はぼちぼち直します。すみません。
保育所保育指針        
         
         
保育所保育指針解説      
http://www.ans.co.jp/u/okinawa/cgi-bin/img_News/151-1.pdf      
         
保育の原理で高頻出、他実習等      
改定箇所が頻出 保育要領      
  1965(通知) 保育要領→保育所保育指針通知(2008まで法的拘束力はなし)      
  1990(通知) 第一次改定 保育の内容5領域に(健康、人間関係、環境、表現、言葉) 保育者主導の「指導」から子ども中心型の「援助」へ180度転換    
  1999(通知) 第二次改定 保育の内容の区分で「6か月未満児」が設けられる、初めて子育て支援に関連する章が設けられる(第13章保育所における子育て支援及び職員の研修など) 乳幼児突然死症候群の予防やj同虐待等の対応に係る記述を新たに明記した 児童の権利に関する条約(1989)が取り入れられ、乳幼児の最善の利益を考慮する視点が盛り込まれた
  2008(告示) 第三次改定 保育所保育指針告示 初めて厚生労働大臣の告示となった(それまでは局長通知(ガイドライン)) 当時の児童福祉施設最低基準に基づき告示 8つに区分された子供の発達の姿が記載(←2017は削除。2章保育の内容で乳児、1歳以上3歳未満、3歳以上という分け方はしているがこれを3つの区分という言い方も特にしていない)
  2017(告示) 第四次改定 職員の資質向上について初めて「キャリアパス」の言葉が用いられる、3歳未満以上ではっきりと分けられた 保育所、幼稚園、認定校ども園えの3施設の共通の目標として、「幼児教育を行う施設として共有すべき事項」が設けられた
よくある言い回し 養護と教育は一体的に行う(x養護の時間、教育の時間、それらをバランスよく統合する)    
乳児/1-3歳/3歳以上児のポイント 自分の力で行動する→3歳以上児      
         
         
★日本語が独特マーク      
         
         
H29改定 第1章 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿(New!)      
  前指針第3章保育の内容 用語に関わるねらい及び内容→第1章総則 養護に関する基本的事項 に    
  第2章保育の内容 就学前の子供の発達過程8区分→消失      
  H29改訂で保育過程→全体的な計画 に。全体的な計画…保育所の最上位に位置づく計画のこと    
  1歳以上3歳未満児の保育の記載を充実させる      
  保育所を幼児教育施設として積極的に位置づける      
  安全と防災      
  保護者や地域社会と連携した子育て支援      
  職員のキャリアパス      
         
         
第1章 総則        
第1章1 保育所保育に関する基本原則      
(1)保育所の役割        
  ア 保育所は、児童福祉法第39条の規定に基づき、尾比久を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉士悦であり、入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活のばでなければならない。
  イ 保育所は、その目的を達成するために、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、子どもの状況や発達過程を踏まえ、保育所におけるかんっ協を通して、養護及び教育を一体的に行うことを特性としている。
  ウ 保育所は、入所する子どもを保育するとともに、家庭や地域の様々な社会資源との連携を図りながら、入所する子どもの保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行う役割を担うものである。(x指導)
  エ 保育所における保育士は、児童福祉法第18条の4の規定を踏まえ、保育所の役割及び機能が適切に発揮されるように、倫理観(x人間性)に裏付けられた専門的知識、技術及び判断(x計画性x実践力)をもって、子どもを保育するとともに、子どもの保護者に対する保育(x育児x養育xしつけx教育)に関する指導を行うものであり、その職責を追行するための専門性の向上に絶えず努めなければならない。
         
(2)保育の目標        
ア 保育所は、子どもが生涯にわたる人間形成(x人格形成)にとって極めて重要な時期に、その生活時間の大半を過ごす場である。このため、保育所の保育は、子どもが現在を最もよく生き、望ましい未来(x人格、人間性、明日、将)をつくりだす力の基礎を培うために、次の目標を目指して行わなけれならない。
  (ア) 十分に養護(x配慮)の行き届いた環境の下に、くつろいだ雰囲気の中で子どもの様々な欲求を満たし、生命の保持及び情緒の安定を図ること。    
  (イ) 健康(x運動)、安全(x食事)など生活に必要な基本的な習慣や態度を養い、心身の健康の基礎を培うこと。    
(ウ)人との関わりの中で、人に対する愛情(xやさしさ、思いやり、感心、気遣い)と信頼感、そして人権(x自分、人とのつながり、約束、面立ち)を大切にする心を育てるとともに、自主、自立及び協調の態度を養い、道徳性の芽生えを培うこと。
  (エ) 生命、自然及び社会(x科学)の事象についての興味や関心を育て、それらに対する豊かな心情(x感性)や思考力の芽生えを培うこと。    
(3)保育の方法        
  エ 子ども相互の関係づくりや互いに尊重する心を大切にし、集団における活動を効果あるものにするよう援助すること。(〇遊びのルールについて主張がぶつかり合った時、それぞれの考えや思い、アイディアを出し合うことは一緒に遊びたいという気持ちを育て宇上で必要なことである)
  ウ 一人一人の子どもの状況や家庭及び地域社会での生活の実態を把握するとともに、子どもが安心感と信頼感をもって活動できるよう、子どもの主体としての思いや願いを受け止めること。  
  ・子どもの発達について理解し、一人一人の発達過程に応じて保育すること。その際、子どもの個人差に十分配慮すること(x教育的側面に関しては、子どもが平等に経験できるように一斉保育を通して援助すること)(x3歳児では、個の成長よりも子ども相互の関係や、役割を分担したりする協同的な活動が、促されるよう配慮する)
  ・子どもの生活のリズムを大切にし、健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境や、自己を十分に発揮できる環境を整えること(x子どもの情緒の安定には生活リズムの確立が重要であることから、その乱れを修正するためには家庭の協力を得ながら、保育所日課に沿った生活ができるように援助すること。)
  ・一人一人の保護者の状況やその意向を理解、受容し、それぞれの親子関係や過程生活に配慮しながら、様々な機会をとらえ、適切に援助すること。  
  ・子どもが自発的・意欲的に関われるような環境を構成し、子どもの主体的な活動や子ども相互の関わり大切にすること。特に、乳幼児期にふさわしい体験が得られるように、生活や遊びを通して総合的に保育すること。
(4)保育の環境        
  保育の環境には、保育士等や子供などの人的環境、施設や遊具などの物的環境、さらには自然や社会の事象などがある。保育所は、こうした人、物、場などの環境が相互に関連し合い、子どもの生活が豊かなものとなるよう、次の事項に留意しつつ、計画的に環境を構成し、工夫して保育しなければならない。
  ア 子供自らが環境に関わり、自発的に活動し、様々な経験を積んでいくことができるよう配慮すること。    
  イ 子供の活動が豊かに展開されるよう、保育所の設備や環境を整え、保育所の保健的環境や安全に確保などに努めること。(保健的環境ってなんだよ💢衛生、安全の話らしい)  
  ウ 保育室は、あたたかな親しみとくつろぎの場となるとともに、生き生きと活動できる場となるように配慮すること。    
  エ 子供が人と関わる力を育てていくため、子ども自らが周囲の子どもや大人と関わっていくことができる環境を整えること。    
         
(5)保育所の社会的責任      
  保育所は、子どもの人権十分配慮するとともに、子ども一人一人の人格(x個性)を尊重して保育を行わなければならない。    
  保育所は、地域社会との交流や連携を図り、保護者や地域社会に、当該保育所が行う保育の内容(x計画x方針)を適切に説明するよう努めなければならない。  
  保育所は、入所する子ども等の個人情報(x児童票)を適切に取り扱うとともに、保護者の苦情(x要望x意向)などに対し、その解決を図るよう努めなければならない。  
         
第1章2 養護に関する基本的事項      
(1)養護の理念        
(2)養護に関わるねらい及び内容 養護=生命の保持と情緒の安定!?      
ア 生命の保持 ねらい      
  1一人一人の子どもが、快適に過ごせるようにする      
  2一人一人の子どもが、健康で安全に過ごせるようにする      
  3一人一人の子どもの生理的欲求が、十分に満たされるようにする      
  4一人一人の子どもの健康増進が、積極的に図られるようにする      
イ 情緒の安定 ねらい      
  1一人一人の子どもが安定感を持って過ごせるようにする(x生命の保持の項)    
  2一人一人の子どもが自分の気持ちを安心して表すことができるようにする      
  3一人一人の子どもが周囲から主体として受け止められ、主体として育ち、自分を肯定する気持ちが育まれるようにする 主体って何?    
  4一人一人の子どもが共にくつろいで過ごし、心身の疲れが癒されるようにする(x生命の保持の項)    
  ・保育士等との信頼関係を基盤に、一人一人の子どもが主体的に活動し、自発性や探索意欲などを高めるとともに、自分への自信をもつことができるよう成長の過程を見守り、適切に働きかける。
  ・家庭との連携を密にし、食卓胃等との連携を図りながら、子どもの疾病や事故防止に関する認識を深め、保健的で安全な保育環境の維持及び向上に努める。  
  ・清潔で安全な環境を整え、適切な援助や応答的なかかわりを通して子どもの生理的欲求を満たしていく。また、家庭と協力しながら、子どもの発達過程等に応じた適切な生活のリズムが作られていくようにする。
  ・子どもの発達過程等に応じて、適度な運動と休息をとることができるようにする。また、食事、排泄、衣類の着脱、身の回りを清潔にすることなどについて、子どもが意欲的に生活できるよう(x早く身につけていけるよう)適切に援助する。
         
第1章3 保育の計画及び評価      
(1)全体的な計画の作成      
  ア 保育所は、1の(2)に示した保育の目標を達成するために、各保育所の保育の方針や目標に基づき、子どもの発達過程を踏まえて、保育の内容が組織的・計画的に構成され、保育所の生活ぜの全体を通して、総合的に展開されるよう、全体的な計画を作成しなければならない。(H29改訂で保育過程→全体的な計画 に。全体的な計画…保育所の最上位に位置づく計画のこと)
  イ 全体的な計画は、子どもや家庭の状況、地域の実態、保育時間などを考慮し、子どもの育ちに関する長期的見通しをもって適切に作成されなければならない。(保育時間は原則1日8時間だが延長や夜間など状況による、在籍期間も子供によるため)
  ウ 全体的な計画は、保育所保育の全体像を包括的に示すものとし、これに基づく指導計画、保健計画、食育計画等を通じて、各保育所が創意工夫して保育できるよう、作成されなければならない。  
(2)指導計画の作成        
  ア       
  イ 指導計画の作成にあたっては、第2章及びその他の関連する章に示された事項のほか、子ども一人一人の発達家庭や状況を十分に踏まえるとともに、次の事項に留意しなければならない。  
    (ア)3歳未満児については、一人一人の子どもの成育歴、心身の発達、活動(x生活)の実態等に即して、個別的な計画を作成すること。
    (イ)3歳以上児については、個(xクラス)の成長と、子供相互の関係や協働的(x効果的)な活動が促されるよう配慮すること。(x一人一人の子どもの興味・欲求に即し主体性を尊重するため、3歳以上児は個別的な計画を作成することが必要である)
    (ウ)異年齢で構成される組やグループの保育においては、一人一人の子供の生活や経験や発達過程などを把握し、適切な援助や環境構成ができるよう配慮すること。
    ・午睡は生活のリズムを構成する重要な要素であり、安心して眠ることのできる安全な睡眠環境を確保するとともに、在園時間が異なることや、睡眠時間は子供の発達の状況や個人によって差があることから、一律とならないよう配慮すること(x睡眠時間は一律となるよう配慮すること)。
    ・長時間にわたる保育については、子どもの八田宇過程、生活のリズム及び心身の状態に十分配慮して、保育の内容や方法、職員の協力体制、家庭との連携などを指導計画に位置付けること。
    ・指導計画においては、保育所の生活における子どもの発達過程を見通し、生活の連続性、季節の変化などを考慮し、子どもの実態に即した具体的なねらい及び内容を設定すること。
    ・障害のある子どもの保育については、一人一人の子供の発達過程や障害の状態を把握し、適切な環境の下で、障害のある子供が他の子どもとの生活を通して共に成長できるよう、指導計画の中に位置づけること。また、子どもの状況に応じた保育を実施する観点から、家庭や関係機関と連携した支援(のための計画を個別(x柔軟)に作成するなど適切な対応を図ること。
    (x幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を到達もkj票として、就学前の時期にそれらが身につくよう計画し、評価・改善することが必要である←「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を到達目標にするという記述はない。)
(3)指導計画の展開        
  ・施設長、保育士など、全職員による適切な役割分担と協力体制(x勤務形態)を整えること。    
  ・子どもが行う具体的な活動は、生活の中で様々に変化することに留意して、子どもが望ましい方向に向かって自ら(x自由に)活動を展開できるよう必要な援助を行うこと。  
  エ 保育士等は、子どもの実態や子どもを取り巻く状況の変化などに即して保育の過程を記録するとともに、これらを踏まえ、指導計画に基づく保育の内容の見直し(x評価)を行い、改善を図ること。(x保育士等が保育の過程を記録するときには、ねらいや環境の設定などに焦点を当てるのではなく、子どもに焦点を当てて記録し、保育内容の見直しを図るよう留意しなければならない。)(子どもと環境の両方に焦点をあてる)
  ・子どもの主体的な活動を促すためには、保育士等が多様な関わりをもつことが重要であることを踏まえ、子どもの情緒の安定や発達に必要な豊かな体験が得られるよう援助すること。  
(4)保育内容等の評価      
  ア 保育士等は、保育の計画や保育の記録を通して、自らの保育実践を振り返り、自己評価することを通して、その専門性の向上や保育実践の改善に努めなければならない。  
  イ 保育士等による自己評価にあたっては、子どもの活動内容やその結果だけでなく、子どもの心の育ちや意欲、取り組む過程などにも十分配慮するよう留意すること(x・保育士等は、指導計画に示された「ねらい」が達成できたかどうかを把握し、子どもの活動内容の結果を最重視して計画の改善に努めなければならない。)
  ウ 保育士等は、保育の自己評価を個別に行うだけでなく、保育を見合ったり話し合ったりするなど保育士等間で行うことも重要である。  
イ 保育所の自己評価      
(ア)保育所は、保育の質の向上を図るため、保育の計画の展開や保育士等の自己評価を踏まえ、当該保育所の保育の内容等について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない
(イ) 保育所が自己評価を行うに当たっては、地域の実情や保育所の実態に即して、適切に評価の観点や項目等を設定し、全職員による共通理解をもって取り組むよう留意すること。  
(ウ) 設備運営基準第 36 条の趣旨を踏まえ、保育の内容等の評価に関し、保護者及び地域住民等の意見を聴くことが望ましいこと    
(5)評価を踏まえた計画の改善      
         
第1章4 幼児教育を行う施設として共有すべき事項      
(1)育みたい資質・能力      
(2)幼児期の終わりまでに育ってほしい姿      
  健康な心と体      
  自立心      
  共同性      
  道徳性      
  オ 社会生活とのかかわり      
  カ 思考力の芽生え      
  キ 自然との関わり・生命尊重      
  ク 数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚 遊びや生活の中で数量や図形、標識や文字などに親しむ体験を重ねたり、標識や文字の役割に気づいたりし、みずからの必要感に基づきこれらを活用し、興味や関心、感覚をもつようになる(x小学校で困らないように文字やひっ算を指導する)
  ケ 言葉による伝え合い 保育士等や友達と心を通わせる中で、絵本や物語などに親しみながら、豊かな言葉や表現を身に着け、経験したことや考えたことなどを言葉で伝えたり、相手の話を注意して聞いたりし、言葉による伝え合いを楽しむようになる。
  コ 豊かな感性と表現      
         
★第2章 保育の内容  ※1乳児21歳以上3歳未満児33歳以上児を改編 基本的事項/ねらい及び内容(乳児)/ねらい/内容/内容の取扱い 保育の実施に関わる配慮事項    
(1)基本的事項 1乳児 2 1歳以上3歳未満児 3 3歳以上児  
  ア この時期においては、歩き始めから、歩く、走る、飛ぶなどへと、基本的な運動機能が次第に発達し、排泄の自立のための身体的機能も整うようになる。つまむ、めくるなどの指先の機能も発達し、食事、衣類の着脱なども、保育士等の援助の下で自分で行うようになる。発生も明瞭になり、語彙も増加し、自分の石や欲求を言葉で表出できるようになる。このように自分でできることが増えてくる時期であることから、保育士等は、子どもの生活の安定を図りながら、自分でしようとする気持ちを尊重し、暖かく見守るとともに、愛情豊かに、応答的に関わることが必要である。(解説:1歳半ば頃から強く自己主張することも多くなる。自分の思いや欲求を腫脹し、受け止めてもらう経験を重ねることで、他社を受け入れることができ始める。一方で、自分の思う通りにはできずもどかしい思いをしたり、さみしさや甘えたい気温血が強くなって不安定になったりと、紀伊餅が揺れ動くこともある。保育士等は、子どものまだ十分には言葉にならない様々な思いを丁寧にくみ取り、受け入れつつ、子どもの自分でしたいという思いや願いを尊重して、その発達や生活の自立を温かく見守り支えていくことが求められる。) ア この時期においては、運動機能の発達により、基本的な動作が一通りできるようになるとともに、基本的な生活習慣もほぼ自立できるようになる。理解する語彙数が急激に増加し、知的興味や関心も高まってくる。仲間と遊び、仲間の中の一人という自覚が訴訟時、集団的な遊びや協同的な活動も見られるようになる。これらの発達の特徴を踏まえて、この時期の保育においては、この成長と集団としての活動の充実が図られるようにしなければならない。
  イ 本項においては、この時期の発達の特徴を踏まえ、保育の「ねらい」及び「内容」について、心身の健康に関する領域「健康」、人とのかかわりに関する用利器「人間関係」、身近な環境とのかかわりに関する領域「環境」、言葉の獲得に関する領域「言葉」及び感性と表現に関する領域「表現」としてまとめを示している。
  ウ 本項の各視点において示す保育の内容は、第1章の2に示された用語における「生命の保持」及び「情緒の安定」に感化÷保育の内容と、言った地となって展開されるものであることに留意が必要である。 ウ 本項の各領域において示す保育の内容は、第1章の2に示された用語における「生命の保持」及び「情緒の安定」に感化÷保育の内容と、言った地となって展開されるものであることに留意が必要である。 ウ 本項の各領域において示す保育の内容は、第1章の2に示された用語における「生命の保持」及び「情緒の安定」に感化÷保育の内容と、言った地となって展開されるものであることに留意が必要である。
         
         
(2)ねらい及び内容(3)内容の取扱い(1乳児) 視点 (ア)ねらい (イ)内容 (ウ)内容の取扱い
  ア 身体的発達に関する視点「健やかに伸び伸びと育つ」 ・身体感覚が育ち、快適な環境に心地よさを感じる。    
    ・のびのびと体を動かし、はう、歩くなどの運動をしようとする。    
    ・食事、睡眠などの生活のリズムの感覚が芽生える。    
  イ 社会的発達に関する視点「身近な人と気持ちが通じ合う」 ・安心できる関係の下で、見ぢ小穴人と共に過ごす喜びを感じる。    
    ・体の動きや表情、発生等によりmⅿ保育士等と気持ちを通わせようとする。  
    ・身近な人と親しみ、かかわりを深め、愛情や信頼感が芽生える。    
  ウ 精神的発達に関する視点「身近なものと関わり感性が育つ」 ・身の回りのものに親しみ、様々なものに興味や関心をもつ。   ①玩具などは、音質、形、色、大きさなど子どもの発達状態に応じて適切なものを選び、その時々の子どもの興味や関心を踏まえるなど、遊びを通して感覚の発達が促されるものとなるように工夫すること。なお、安全な環境の下で、子どもが探索意欲を満たして自由に遊べるよう、身の回りのものについては、常に十分な点検を行うこと。
    ・見る、触れる、探索するなど、身近な環境に自分から関わろうとする。    
    ・身体の書間隔による認識が豊かになり、表情や手足、体の動きなどで表現する。  
         
(2)ねらい及び内容(2 3歳未満児 3 3歳以上児)      
(3)内容の取扱い(2 3歳未満児 3 3歳以上児) ア 心身の健康に関する領域「健康」 2 1歳以上3歳未満児 3 3歳以上児  
  (ア)ねらい ①明るく伸び伸びと生活し、自分から体を動かすことを楽しむ。 ① 明るく伸び伸びと行動し、充実感を味わう。
    ② 自分の体を十分に動かし、様々な動きをしようとする。 ② 自分の体を十分に動かし、進んで運動しようとする。
    ③ 健康、安全な生活に必要な習慣に気付き、自分でしてみようとする気持ちが育つ ③ 健康、安全な生活に必要な習慣や態度を身に付け、見通しをもって行動する。
    ?便器での排泄に慣れ、自分で排泄ができるようになる    
    cf.トイトレの開始時期は2~3歳頃(排尿感覚が2時間以上でおしっこがしたいという感覚がわかる/しっかりした歩行姿勢で便座やおまるに座れる/大人や多児の真似ができる。簡単なことは言葉で伝えられる。少し我慢ができ、おしっこをした後、気持ちがいいと感じることができる)
    cf.2歳頃までは尿が膀胱にたまると反射的に排泄されてしまう。排泄機能が未熟な状態でトイトレをしても子供の負担になる  
    cf.1歳を過ぎると他者の模倣を盛んにするようになるため、保育所でのトイトレは他時をモデルとして排泄する姿もみられる  
         
  (イ)内容      
  (ウ)内容の取扱い      
       
       
       
       
         
         
  イ 人との関わりに関する領域「人間関係」 2 1歳以上3歳未満児 3 3歳以上児  
  (ア)ねらい 保育所での生活を楽しみ、身近な人と関わる心地よさを感じる。 保育所の生活を楽しみ、自分の力で行動することの充実感を味わう。
    ② 周囲の子ども等への興味や関心が高まり、関わりをもとうとする。 ② 身近な人と親しみ、関わりを深め、工夫したり、協力したりして一緒に活動する楽しさを味わい、愛情や信頼感をもつ。
    保育所の生活の仕方に慣れ、きまりの大切さに気付く。 ③ 社会生活における望ましい習慣や態度を身に付ける
         
  (イ)内容 ①保育士等や友達と共に過ごすことの喜びを味わう。
    ②自分で考え、自分で行動する(x人の言葉や話などをよく危機、自分の経験したことや考えたことを話、伝え合う喜びを味わう→「言葉」)
    ③自分でできることは自分でする。  
    ④いろいろな遊びを楽しみながら物事をやり遂げようとする気持ちをもつ
       
      ⑥自分の思ったことを相手に伝え、相手の思っていることに気づく
       
      ⑧友達と楽しく活動する中で、共通の目的を見いだし、工夫したり、協力したりする
         
  (ウ)内容の取扱い ①保育士等との信頼関係(x愛情関係)に支えられて生活を確立するとともに、自分で何かをしようとする気持ちx大人に依存しようとする気お持ち)が旺盛になるじきであることに鑑み、そのような子どもの気持ちを尊重し、温かく見守るとともに、愛情豊かに、応答的に関わり、適切な援助を行うようにすること ①保育士等との信頼関係に支えられて自分自身の生活を確立していくことが人と関わる基盤となることを考慮し、子どもが自ら周囲に働きかけることにより多様な感情を体験し、試行錯誤しながr会諦めずにやり遂げることの達成感や、前向きな見通しをもって自分の力で行うことの充実感を味わうことができるよう、子どもの行動を見守りながら適切な援助を行うようにすること。
      ②一人一人を生かした集団を形成しながら人と関わる力を育てていくようにすること。その際、集団の生活の中で、子どもが自己を発揮し、保育士等や他の子どもに認められる体験をし、自分のよさや特徴に気づき、自信をもって行動できるようにすること。
         
         
         
         
         
         
  ウ 身近な環境との関わりに関する領域「環境」 3歳未満 3歳以上  
  (ア)ねらい ① 身近な環境に親しみ、触れ合う中で、様々なものに興味や関心をもつ。 ① 身近な環境に親しみ、自然と触れ合う中で様々な事象に興味や関心をもつ。
    ② 様々なものに関わる中で、発見を楽しんだり、考えたりしようとする。 ② 身近な環境に自分から関わり、発見を楽しんだり、考えたりし、それを生活に取り入れようとする。
    ③ 見る、聞く、触るなどの経験を通して、感覚の働きを豊かにする。 ③ 身近な事象を見たり、考えたり、扱ったりする中で、物の性質や数量、文字などに対する感覚を豊かにする。
  (イ)内容      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  エ 言葉の獲得に関する領域「言葉」      
  (ア)ねらい ① 言葉遊びや言葉で表現する楽しさを感じる。 ① 自分の気持ちを言葉で表現する楽しさを味わう。
    ② 人の言葉や話などを聞き、自分でも思ったことを伝えようとする。 ② 人の言葉や話などをよく聞き、自分の経験したことや考えたことを話し、伝え合う喜びを味わう。
    ③絵本や物語等に親しむとともに、言葉のやり取りを通じて身近な人と気持ちを通わせる ③日常生活に必要な言葉が分かるようになるとともに、絵本や物語などに親しみ、言葉に対する感覚を豊かにし、保育士等や友達と心を通わせる。
  (イ)内容      
  (3)内容の取扱い      
         
         
         
  オ 感性と表現に関する領域「表現」      
  (ア)ねらい ① 身体の諸感覚の経験を豊かにし、様々な感覚を味わう。 ① いろいろなものの美しさなどに対する豊かな感性をもつ。
    ② 感じたことや考えたことなどを自分なりに表現しようとする。 ② 感じたことや考えたことを自分なりに表現して楽しむ。
    ③生活や遊びの様々な体験を通して、イメージや感性が豊かになる。 ③生活の中でイメージを豊かにし、様々な表現を楽しむ。
         
  (イ)内容 ①水、砂、土、紙、粘土など様々な素材に触れて楽しむ。 ①生活の中で様々な音、形、色、手触り、動きなどに気づいたり、感じたりするなどして楽しむ。
    ②音楽、リズムやそれに合わせた体の動きを楽しむ。 ②生活の中で美しいものや心を動かす出来事に触れ、イメージを豊かにする
    ③生活の中で様々な音、形、色、手触り、動き、味、香りなどに気づいたり、感じたりして楽しむ。 ③様々な出来事の中で、感動したことを伝えあう楽しさを味わう
    ④歌を歌ったり、簡単な手遊びや全身を使う遊びを楽しんだりする。 ④感じたこと、考えたことなどを音や動きなどで表現したり、自由にかいたり、つくったりなどする。
    ⑤保育士等からの話や、生活や遊びの中での出来事を通して、イメージを豊かにする。 ⑤いろいろな素材に親しみ、工夫して遊ぶ  
    ⑥生活や遊びの中で、興味のあることや経験したことなどを自分なりに表現する。 ⑥音楽に親しみ、歌を歌ったり、簡単なリズム楽器を使ったりなどする楽しさを味わう。
      ⑦かいたり、つくったりすることを楽しみ、遊びにつかったり、飾ったりする
      ⑧自分のイメージを動きや言葉などで表現したり、演じて遊んだりするなどの楽しさを味わう。
         
  (3)内容の取扱い  
     
     
    ④身近な自然や身の回りの事物に関わる中で、発見や心が動く経験が得られるよう、諸感覚を働かせることを楽しむ遊びや素材を用意するなど保育の環境を整えること。
         
         
         
       
         
         
         
         
(3)保育の実施に関わる配慮事項      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
第2章4 保育の実施に関して留意すべき事項      
(1)保育全般に関わる配慮事項      
  ア 子供の心身の発達及び活動の実態などの個人差を踏まえるとともに、一人一人の子どもの気持ちを受け止め、援助すること。    
  イ 子供の健康は、生理的・身体的な育ちとともに、自主性や社会性、豊かな感性の育ちとがあいまってもたらされることに留意すること    
  ウ 子ども自ら周囲に働きかけ、試行錯誤しつつ自分の力で行う活動を見守りながら、適切に援助すること(〇少し難しいと感じても自分にはきっとできるという見通しがもてるように寄り添い見守ることが重要)
(2)小学校との連携        
  ア 保育所においては、保育所保育が、小学校以降の生活や学習の基盤育成につながることに配慮し、幼児期にふさわしい生活を通じて、創造的な思考や主体的な生活態度などの基礎を培うようにすること
  ★イ 保育所保育において育まれた資質・能力を踏まえ、小学校教育が円滑に行われるよう、小学校教師との意見交換や合同の研究の機会などをもうけ、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を共有するなど連携を図り、保育所保育と小学校教育との円滑な接続を図るよう努めること
  ウ 子供に関する情報共有に関して、保育所に入所している子どもの就学に際し、市町村の支援の下に、子どもの育ちを指せるための資料が保育所から小学校へ送付されるようにすること
(3)家庭及び地域社会との連携      
  子供の生活の連続性を踏まえ、家庭及び地域社会と連携して保育が展開されるよう配慮すること。その際、家庭や地域の機関及び団体の協力を得て、地域の自然、高齢者や異年齢の子ども等を含む人材、行事、施設等の地域の資源を積極的に活用し、豊かな生活体験をはじめ保育内容の充実が図られるよう配慮すること。
第3章 健康及び安全      
1 子どもの健康支援      
(1)子どもの健康状態並びに発育及び発達状態の把握・・・・・・ 304 (2)健康増進      
(3)疾病等への対応        
2 食育の推進        
(1)保育所の特性を生かした食育      
  イ 食べることを楽しみ、食事を楽しみ合う子供に成長していくことを期待する      
(2)食育の環境の整備等      
  ア 子供と調理員等との関わりや、調理室など食に係る保育環境(x調理環境)に配慮すること    
  ウ 栄養士が配置されている場合は、専門性を生かした対応を図ること      
  子供が自らの感覚や体験を通して、自然の恵みとしての食材や食の循環・環境への意識、調理する人への感謝の気持ちが育つようにする    
  保護者や地域の多様な関係者との連携及び共同の下で、食に関する取り組みがすすめられること    
  体調不良、食物アレルギー、生涯のある子どもなど、一人一人の子どもの心身の状態等に応じ、食卓胃、かかりつけ医などの指示や協力の下に適切に対応すること、  
3 環境及び衛生管理並びに安全管理      
(1)環境及び衛生管理      
(2)事故防止及び安全対策      
第3章4 災害への備え      
(1)施設・設備等の安全確保      
  ア 防火設備、避難経路等のア年生が確保されるよう、定期的にこれらの安全点検を行うこと    
  イ 備品、遊具などの配置、補完を適切に行い、肥後尾から、安全環境の整備に努めること    
         
(2)災害発生時の対応体制及び避難への備え      
  ア 火災や地震などの災害の発生に備え、緊急時の対応の具体的内容及び手順、職員の役割分担、避難訓練計画等に関するマニュアルを作成すること。  
  イ 定期的に避難訓練を実施するなど、必要な対応を図ること      
  ウ 災害の発生時に、保護者等への連絡および子供の引き渡しを円滑に行うため、日ごろから保護者との密接な連携に努め、連絡体制や引き渡し方法等について確認wおしておくこと。  
(3)地域の関係機関等との連携      
  ア 市町村の支援の下に、地域の関係機関との日常的な連携を図り、必要な協力が得られるよう努めること。    
  イ 避難訓練については、地域の関係機関や保護者との連携のもとに行うなど工夫すること。    
         
第4章 子育て支援        
  ・延長保育では、子どもの発達の状況、健康状態、生活習慣、生活リズム及び情緒の安定を配慮して保育を行うよう留意する。    
  ・保護者から「先生代わりにやってください。」という依頼に対して、安易に引き受けるのではなく、保護者自らが子育てを実践する力を向上でいるように支援する。  
  ・休日保育は、子どもにとって通常保育とは異なる環境や集団構成になることに配慮して、子どもが安定して豊かな時間を過ごせるように工夫する。  
  ・病児・病後児保育を行う場合は、特に受け入れ態勢やルールについて、保護者に十分に説明し、子どもの負担が少なく、リスクが生じないように配慮し、保護者と連携して進める。
  ・送迎時の対話や連絡帳などを通して、保護者との関係性を作り相互理解を図る。    
  ・保育に支障がない限りにおいて、地域の実情や当該保育所の体制等を踏まえ、地域の保護者等に対して、保育所保育の専門性を生かした子育て支援を積極的に行うよう努める。
  ・市町村の支援を得て(x施設長の判断により)、地域の関係機関等との積極的な連携及び共同を図る。    
  子育て支援に関する地域の人材と積極的に連携を図るよう努める。    
  ・地域の要保護児童への対応など、地域の子どもをめぐる諸課題に対し、要保護児童対策地域協議会など関係機関等と連携及び協力して取り組むよう努める。  
  ・子どもに対する養護・教育を専門的な立場から全面的に担い、保護者の就労支援を最優先するのではなく、就労と子育ての両立等を支援する。    
1 保育所における子育て支援に関する基本的事項      
(1)保育所の特性を生かした子育て支援      
(2)子育て支援に関して留意すべき事項      
2 保育所を利用している保護者に対する子育て支援      
(1)保護者との相互理解      
  ア 日常の保育に関連した様々な機会を活用し子どもの日々の様子の伝達や収集、保育所保育の意図の説明などを通じて、保護者との相互理解を図るよう努めること  
  イ 保育の活動に対する保護者の積極的な参加は、保護者の子育てを自ら実践する力の向上に寄与することから、これを促すこと    
(2)保護者の状況に配慮した個別の支援      
  ア 保護者の就労と子育ての両立等を支援するため、保護者の多様化した保育の需要に応じ、病児保育(x休日保育)事業など多様な事業を実施する場合には、保護者の状況に配慮するとともに、子どもの福祉(x最善の利益) が尊重されるよう努め、子どもの生活の連続性(x心身の状態)を考慮すること。
  イ 子供に障害や発達上の課題が見られる場合には、市町村や関係機関と連携及び協力を図りつつ、保護者に対する個別の支援を行うよう努めること。    
  ウ 外国籍家庭など、特別な配慮を必要とする家庭の場合には、状況等に応じて個別の支援を行うよう努めること。    
(3)不適切な養育等が疑われる家庭への支援      
  イ 保護者に不適切な養育等が疑われる場合には、市町村や関係機関と連携し、要保護児童対策地域協議会で検討するなど適切な対応を図ることまた、虐待が疑わる場合には、速やかに市町村又は児童相談所に通告し、適切な対応を図ること。(守秘義務よりも通告義務が優先される)
3 地域の保護者等に対する子育て支援      
(1)地域に開かれた子育て支援      
(2)地域の関係機関等との連携      
         
第5章 職員の資質向上       
  ・子どもの最善の利益を考慮し、人権に配慮した保育を行うためには、職員一人独りの知識並びに保育所職員としての職務の自覚がその基盤とならなければならない。  
  ・施設長は保育所の全体的な計画や、各職員の研修の必要性等を踏まえて、体系的・計画的な研修機会を確保するとともに、職員の勤務体制の工夫等により、職員が計画的に研修等に参加し、その専門性の向上が図られるよう努めなければならない(x保育観に関する職員への恒常的指導に努めなければならない)。
  ・各職員は、自己評価に基づく課題等を踏まえ、保育所内外の研修等を通じて、保育士・看護師・調理員・栄養士等、それぞれの職務内容に応じた専門性を高めるため、必要な知識及び技術の習得維持及び向上に努めなければならない。
  保育所全体としての保育の質の向上を図っていくためには、日常的に職員同士が主体的に学び合う姿勢tと環境が重要であり、職場内での研修の充実が図られなければならない。
         
第5章1 職員の資質向上に関する基本的事項      
(1)保育所職員に求められる専門      
  子どもの最善の利益を考慮し、人権に配慮した保育を行うためには、職員一人一人の倫理観、人間性並びに保育所職員としての職務及び責任の理解と自覚が基盤となる。各職員は、自己評価に基づく課題等を踏まえ、保育所内外の研修等を通じて、保育士・看護師・調理員・栄養士等、それぞれの職務内容に応じた専門性を多構えるため、必要な知識及び技術の習得、飯地及び向上に努めなければならない。
(2)保育の質の向上に向けた組織的な取組      
第5章2 施設長の責務      
(1)施設長の責務と専門性の向上      
(2)職員の研修機会の確保等      
第5章3 職員の研修等      
(1)職場における研修      
(2)外部研修の活用        
第5章4 研修の実施体制等      
(1)体系的な研修計画の作成 保育所においては、当該保育所における保育の課題や各職員のキャリアパス等も見据えて、初任者から管理職員までの職位や職務内容などを踏まえた体系的な研修計画を作成しなければならない。  
(2)組織内での研修成果の活用 外部演習に参加する職員は、自らの専門性の向上を図るとともに、保育所における保育の課題を理解し、その解決を実践できる力を身に着けることが重要である。また、研修で得た知識及び技能を他の職員と共有することにより、保育所全体としての保育実践の質及び専門性の向上につなげていくことが求められる。
(3)研修の実施に関する留意事項 施設長などは保育所全体アとしての保育実践の質及び専門性の向上のために、研修の受講は特定の職員に偏ることなく行われるよう、配慮する必要がある。また、研修を修了した職員については、その職務内容等において、当該研修の成果等が適切に勘案されることが望ましい。
         
■全国保育士会倫理綱領      
社会養護に関しては記述されていない。      
         
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23)      
第34条 保育所における保育時間は、一日につき8時間を原則とし、その地方における乳幼児の保護者の労働時間その他過程の状況等を考慮して、保育所の長(x自治体の長)がこれを定める。  
第35条 保育所における保育は、養護(x保護者支援)及び教育を一体的に行うことをその特性とし、その内容については、厚生労働大臣が定める指針に従う  
第36条 保育所の長は、常に入所している乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等(x子育ての支援)について、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。  
第36条 保育所は、定期的に外部の者による評価を受けてそれらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。    

【保育士試験】9保育実習理論 ノート

保育実習理論のノートです。
間違い箇所(理解不足)がありましたらご指摘をお願いします。誤字脱字はぼちぼち直します。すみません。
 
■9実習理論
   
音楽…コード移動、和音ルール、変ホ長調の解明ソは音名変イである が未
   
 
 
③音楽  
コードネーム
コード 和音
ドレミファソラシ CDEFGAB
ドミソ レファラ ミソシ ファラド
C Cⅿ(m,aug,dimnなど)
長3和音 C 明るく安定 ドミソ
短3和音 Cⅿ 暗い ド♭ミソ
増3和音 Caug 広がろうとする ドミ♯ソ
減3和音 Cdim ミステリアス ド♭ミ♭ソ
コードの基本形は根音+第3音+第5音の3つの音
セブンスコード 3和音に第7音がついたコード G7 Gm7
C7 ドミソ♭シ(短7度) →大変なので通常ドミ♭シ
Dm レファラ
Daug レ♯ファ♯ラ
A7 ラ♯ドミソ
Gmaj7 ソシレ♯ファ
B♭ ♭シレファ
2度 ドレ
三和音 ある音の上に3度音程のへだたりで3つの音を重ねたもの
ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦ
ハ長調 ドから始まりドレミファソラシを根音にした和音
イ短調 ラから始まり
主要三和音3つ(それ以外の和音は副三和音)
主和音 Ⅰを根音にした和音 ドミソ
下属和音 Ⅳ音上の和音 ファラド
属和音 Ⅴ上の和音 ソシレ
七の和音 三和音+7度の音 ドミソシ
属七の和音(V₇の和音) 属和音+その上の音 ソシレファ
--  
poco a poco 少しずつ
molto たくさん
tutti みんなで
ritenuto リテヌート急に遅く
ritardando リタルダンド だんだんゆっくり
rallentando ラレンタンド だんだんゆるやかに
meno mosso メノ・モッソ 今までより遅く
piu mosso ピウ・モッソ 今までより速く
accelerando アッチェレランド だんだん速く
tempo primo Tempo I 一番最初の速さで
tempo rubato テンポ・ルバート 自由な速さで
ad libitum アド・リビトゥム 速度を自由に
sempre  
pizzicato ピッツィカート 指ではじく
brillante  
   
garave重々しくゆっくりと
largo幅広くゆるやかに
lentoゆるやかに 遅く
adagioゆるやかに
Vivace(活発に速く)→Allegro(快速に)→Moderato(中くらいの速さで)→Andante(ゆっくりと歩く速さで)→Lento(ゆるやかに)
andantinoアンダンテよりやや速く
allegretto やや快速に etto=やや
allegro 快速に
dolce甘くやわらかに
legatoレガート なめらかに 音と音の間を切れ目なくつなぐ
   
D.C. ダカーポ 初めに戻ってFineまで演奏する
D.S.ダルセーニョ セーニョに戻ってFineまで演奏する
Coda 繰り返しの途中、Codaで囲まれた部分は演奏しない
   
ピアノ 88鍵
カンツォーネ イタリアのポピュラーソング 「歌」の意味 フニクリフニクラ(登山鉄道フニコラーレの愛称でCMソング用に) 黒猫のタンゴ
声明(しょうみょう) 仏教音楽 声楽
能 室町時代から継がれてきた舞台芸術雅楽文楽・歌舞伎とともに世界無形文化遺産
祭囃子 祭りの時に演奏される音楽の一つ 笛、和太鼓、鉦などの和楽器
---  
標準的なグランドピアノ 88鍵 (フォルテピアノ60鍵)
唱歌 明治維新以降 外国曲多い 教科名だった
保育唱歌集 雅楽を基本にした旋律が多い
幼稚園唱歌集 西洋音楽を基本においているのが特徴
小学唱歌集 日本最初の音楽教科書 蛍の光 むすんでひらいて ちょうちょう
わらべうた 伝承動揺 5音音階(4,7番目の音を抜いたヨナ抜き音階) 作曲者不詳
  ・わらべうたは大正時代に生まれた歌である(x) 発祥時期不詳(〇)
  ・日本のわらべうたや民謡の多くは5音(x7音)音階でできている
マザー・グース イギリス 伝承童謡集
がちょうおばさんのお話 フランスのがイギリスに伝わった
伝承童謡のことをマザー・グースというようになった
赤い鳥童謡運動 1918
  ・赤い鳥運動は大正時代(x第二次世界大戦後)、外国曲に歌詞をつけた唱歌を批判したものである。
コダーイシステム ハンガリー作曲家コダーイ 音楽教育システム ソルフェージュ ハンドサイン
リトミック(ダルクローズ音楽教育法) スイス エミール・ジャック・ダルクローズ 音楽教育 音楽を感じたままに右舷することで幼児の心的・身体的活動を高める人間教育のこと
モンテッソーリ教育
オイリュトミー オーストリ シュタイナー 運動を主体とする芸術
オルフシステム ドイツ カール・オルフ 音楽教育システム あそびうたを合奏へ
フレーベル 母とおさなごの歌
能 室町時代から継がれてきた舞台芸術雅楽文楽・歌舞伎とともに世界無形文化遺産。舞・謡・囃子から成る。
  ・能は、歌舞伎など日本の伝統芸能の源流をなす(〇)
雅楽 奈良時代に中国大陸、朝鮮から。器楽合奏曲と舞を指す。平安時代に栄える。 
  雅楽は、古くから日本の宮廷で演奏されてきた音楽である(〇)
リード楽器 リードと呼ばれる薄片によって音を発生させる楽器。ハーモニカ、クラリネットオーボエ、パイプオルガン
  ・ハーモニカはリード楽器である(〇)
マリンバ 木琴の仲間 音板の下に共鳴管
三味線 細竿、中竿、太棹がある
   
チャイコフスキー 「くるみ割り人形」「白鳥の湖」「眠れる森の美女」
   
・「思い出のアルバム」は8分の6拍子の曲である(〇) 日本の曲では珍しい い~つの~こと~だか~ おもいだしてご~らん
   
わらべうた 唱歌 童謡
わらべうた
「ちゃつぼ」
「お寺の和尚さん」
「かごめかごめ」
「とおりゃんせとおりゃんせ」
童謡  
「かなりや」 西城八十 成田為三 う~たをわ~すれたか~なりやは~
「赤い鳥小鳥」北原白秋 成田為三 あ~かいとりことり なぜなぜ赤い
「里ごころ」 北原白秋 中山晋平 ふ~えやたいこに誘われて
「青い眼の人形」野口雨情 本居長世 あ~おいめをしたおにんぎょは~
十五夜お月さん」 野口雨情 本居長世
「七つの子」
「赤い靴」 野口雨情 本居長世
「シャボン玉」 野口雨情 中山晋平
「てるてる坊主」浅原鏡村 中山晋平
「肩たたき」 西城八十 中山晋平
「とんぼのめがね」 額賀誠志 平井康三郎
「赤とんぼ」
「たき火」巽聖歌 渡辺茂 NHK子供テキスト 1941
「くつがなる」
「うれしいひなまつり」
「ちいさい秋みつけた」サトウハチロー 中田喜直
「夏の思い出」
「かわいいかくれんぼ」
「どんぐりころころ」
「ゆりかごの歌」北原白秋 草川信
「夕焼け小焼け」中村雨紅 草和信
「さっちゃん」
「いぬのおまわりさん」
「おつかいありさん」
ぞうさん」 まど・みちお 團伊玖磨
「ふしぎなぽけっと」まど・みちお 渡辺茂 ポケットの中にはビスケットが一つ
「おはなしゆびさん」
「大きなたいこ」小林純一 中田喜直 1952
   
唱歌  
「たなばたさま」 権藤はなよ 林柳波 下総皖一 ささのーはーさーらさらー
「春がきた」 高野辰之 岡野貞一
   
   
未分類  
「山の音楽家」 水田詩仙(詩) ドイツ民謡 わたしゃ音楽家山のコリス 上手にバイオリンひいてみましょ キュキュキュッキュッキュッキュ
「おべんとう」天野蝶 一宮道子 おーべんと おーべんと うーれしいな おーてても きーれいに なーりました
「あめふりくまのこ」 鶴見正夫 湯山昭 おやまにあめがふってきて あとからあとから
「はをみがきましょう」則武昭彦 則武昭彦 はをみがきましょうシュッシュッシュ
やぎさんゆうびんまどみちお 團伊玖磨 しろやぎさんからおてがみついた
「森のくまさん」 アメリカ民謡
   
   
④造形  
マンダラ図形 マンダラ(サンスクリット語で丸い) 3~4歳 〇や棒をいくつも書く 世界共通(xアジア)
展開図法(展開描法) 椅子を上から見た形で書いたり 知っている事実を表す知的リアリズム
アニミズム表現  意志 ピアジェ
描画表現の発達過程
肩→肩と肘→肩と肘と手首の協調
点のなぐりがき(肩)→線のなぐりがき(肩と肘)→渦巻き状(手首の手前)→円(手首)
1~2歳半 なぐりがき期 スクリブル(なぐり描き、錯画、乱画) 運動感覚的な楽しさに基づく
2~3歳半 象徴期(命名期・記号期・意味づけ期) 円 書いたものに意味(名前)をつける
3~5歳 前図式期(カタログ期)頭足人 人物と全体的なイメージに基づく 人間を〇そこから足と手が出る 2~4歳とか3~5歳 へそも〇の中に書く(コックス) 足の間に書くのと半々?
4~9歳 図式期 見えるものではなく知っていることを描く(知的リアリズム期) 基底線(ベースライン) 床や地面を表す線
   
視覚的リアリズム…見たままを忠実に描く
なぐりがき期 1~2歳半
  スクリブル 意志的表現ではなく、手の運動による表現
象徴期(命名期・記号期・意味づけ期) 2~3歳半
   
前図式期(カタログ期) 3~5歳
  頭足人
図式期(知的リアリズム期) 4~9歳
  並列表現(カタログ表現)
  レントゲン表現(透明画、レントゲン画) 知的リアリズムの一つ
  誇張(拡大)表現
  展開表現(展開図法、展開描法)
  アニミズム表現 太陽や花などに目や口を描く 人g年以外のものを擬人化してとらえる
  積み上げ式表現 遠近表現ができず上に積み上げたように描いて遠くを表す
  視点移動表現(多視点表現) 横から見たところと上から見たところなどを一緒に描く
  異時同存表現
--  
色の三要素
色相 色み
明度  
彩度  
--  
色の対比 単独で色を見る時と周りに他の色がある時では本来の色とは違って見える
明度 色相 彩度
補色対比 補色同士はお互いを引き立てる
色の三原色 赤青黄 減算混合
光の三原色 赤青緑 加算混合
12色相環境 補色 類似色 寒色 暖色 原色 純色(彩度が最も高く白黒が混ざっていない) 明清色(純色+白) 暗清色(純色+黒) 混色 重色(色の上に色を重ねる)
--  
構成美  
ハーモニー(調和) 似た性質を持った形や色を組み合わせて安定している構成
バランス(均衡) 複数の類似形態によってm釣り合いが取れている構成
シンメトリー(相称)
コントラスト(対照)
リズム(律動)
グラデーション(階調)
リピテーション(繰り返し)
ムーブメント(動勢)
アクセント(強調)
プロポーション(比率) 大きさや形の割合のこと
--  
絵画遊びの技法
デカルコマニー(合わせ絵) 絵具をたらし半分に折る
リッピング(たらし絵、吹き流し)
スパッタリング(飛び散らし)
バチック(はじき絵) クレヨンで線や絵を描きその上から多めの水彩絵の具で彩色して下のクレヨンを浮き上がらせる
フロッタージュ(こすりだし) 凸凹の上に紙を置いて鉛筆やコンテ、クレヨンなどでこすり写しとる
クラッチ(ひっかき絵)  様々な色のパスで塗る、普段使わない色も使える。その上に黒のパスを全面に塗る、驚きでもある。竹串や割りばしで書く、驚きでもある。花火や昆虫の表現にも。
コラージュ(貼り絵)
フィンガーペインティング(指絵具) 机の上や紙の上に垂らした絵具に手や指で直に触れる遊び 絵具と洗濯糊を混ぜるとヌルヌルと間食を楽しめ、乾燥を遅らせる効果あり。そのままボディーペインティングのようになることもあるのでそうした展開を想定し、配慮して活動を計画する。
マーブリング(墨流し) 水の表面に作った色模様を紙に写しとる
ステンシル
スタンピング(型押し)
折り染め  
造形遊び 行為そのものを楽しむ造形活動
   
ピクトグラム(絵文字)(絵単語)
タングラム 正方形をいくつかのパーツに切り分けていろいろな形を作るシルエットパズルの一つ。知育玩具など。
   
--  
版画の技法
凸版(木版画、紙版画、スチレン版画)
凹版(エッチング、ドライポイント)
孔版(ステンシル、シルクスクリーン)
平版(マーブリング、デカルコマニー、リトグラフ、オフセット)
--  
クレヨン 線描き 混色不可 スクラッチ向き
バス(オイルパステル) 油 柔らかい 広い面 塗り絵 混色可能
コンテ こすってぼかせる 角や面 完成後定着液
パステル 粉っぽい 完成後定着液 混色に限りがあり色数が多い
鉛筆  
幼児は不透明水彩向き(ガッシュ)
アクリル絵具 耐水性になり木、石、プラスチックガラスに濡れる
マット水彩 学童用 透明と不透明水彩の中間
透明水彩は子供には難しい
--  
つくる表現の発達段階
1〜2歳半 もてあそび期 触れる→握る→たたきつける など行為そのものを楽しむ
2〜3歳半 意味づけ期 車に見立てて遊ぶ 名前をつけて遊ぶ 意識的に並べる、積む
3〜9歳 つくりあそび期 目的を持ってつくるようになり達成のために工夫をする 積み木を組み合わせて家を作る→友達と共同して町を作る
--  
材料と用具
のり  
はさみ(挺)
のこぎり   
金づち げんのう(金部分に尖ったところのない金づち) 釘のうち初めには平らな部分を使うと曲がりにくく、丸い部分を使うと痕が残りにくい
きづち(金づちの金部分が木)
いもづち(金属板の加工などに使用)
はさみ  
千枚通し 目打ち キリ
クレヨン(本)
上靴(足)  
人形(体)  
保育現場の行事ものの作り方
   
   
   
白ボール紙
鳥の子紙  
ケント紙  
和紙  
半紙  
クラフト紙
新聞紙  
画用紙  
小麦粉粘土 クエン酸はいたみにくくする 塩でカビを防ぐ 色は食紅などで 誤って口に入れても無害
園庭の粘土を混ぜて焼き物 空気を抜く、陶芸用の粘土に多く混ぜすぎない、模様は深くなりすぎない、日陰で完全に乾燥させる(ひび割れ防止)、釉薬ありで300℃なしで800℃
土粘土 安全 水分調整可能 水加減で自在につくれる 素焼きや陶器 乾燥前はドベ(土粘土に水を加えて糊状にしたもの)か水を含ませて(x木工用接着剤で)接着する
テラコッタ 土粘土を700~800℃で素焼きしたもの
油粘土 いつでも使える やわらかさの調整困難
紙粘土 再使用できない 乾燥後に絵具で着色できる
オーブン粘土(ポリマークレイ)
   
⑤言語  
言葉の発達過程
3-11か月 喃語期 9か月頃から簡単な言葉が理解できて意思や欲求を身振りで伝えようとする
1-1歳半 片言期 一語文
1歳半-2歳 命名期 物の名前 イヤ 二語文
2-2歳半 羅列期 単語の羅列 これ何? 発生が明瞭になり語彙も著しく増加し自分の意思や欲求を言葉で表出できるようになる
2歳半-3歳 模倣期 人の言葉を模倣 したいことしてほしいことを言葉で言う
3-4歳 成熟期 基礎ができ他者との伝えあいができる なぜ?どうして?これがいい
4-5歳 多弁期 
5歳- 適応期 自己中心的なおしゃべりから対話可能に 経験したことを思い出して話せる
--  
表現遊び  
素話 語ってお話する
紙芝居  
ペープサート(ペープシアター) 紙人形劇 
パネルシアター 毛羽立ちの良いパネル布(ネル地) に不織布に絵や人形をつけたり剥がしたり 
エプロンシアター エプロンが舞台
オペレッタ 小さいオペラ 音楽劇 歌芝居 簡単な歌や踊りを入れる
人形劇 マリオネットやパペットで
影絵  
--  
絵本や童話
擬人法  
対句法 対照となる語句を似た表現などで並べる 春、君に出会い、秋、君と別れる 調子を整え、印象を強める
   
   
ウクライナ民話「てぶくろ」
グリム童話「おおかみと七ひきのこやぎ」
   
2歳未満 文字が読めない 音韻や絵を楽しむ
『がたん ごとん がたん ごとん』安西水丸
『だるまさんが』 かがくいひろし
『たべたの だあれ』五味太郎
   
2歳  
『はけたよ はけたよ』 排泄の自立 ズボンをはこうとする気持ちが育ってほしい
   
3歳以上  
『さんまいのおふだ』
『ごんぎつね』
『いっぽんばしわたる』五味太郎 表現遊び、オノマトペ(ワンワン、しとしと、ぴょんぴょん)や体の動きや言葉のリズムを楽しんでいる子たち
『ぽんたの じどうはんばいき』 友達と一緒に遊ぶ はっぱをいれてください 欲しいものがでてきますよ
『ぼくのだいじな あおいふね』ディック=ブルーナ 難聴の男の子の話
『いっぱい やさいさん』まど・みちお 野菜に親しむ 擬人法 反復法
   
未分類  
フレデリックレオ・レオーニ 野ねずみが主人公
スイミーレオ・レオーニ 魚が主人公
『じぶんだけのいろ』カメレオンが主人公
『ひとあしひとあし』 しゃくとり虫が主人公
『もこ もこもこ』谷川俊太郎
『ことばあそびうた』谷川俊太郎
『これはのみのぴこ』谷川俊太郎
『あおくんときいろちゃん』レオ・レオーニ
『はじめてのおつかい』筒井頼子
『あさえとちいさいいもうと』筒井頼子
『おでかけのまえに』筒井頼子
『へんなどうぶつ』ワンダ・ガアグ
『スニッピーとスナッピー』ワンダ・ガアグ
『100まんびきのねこ』ワンダ・ガアグ
100万回生きたねこ佐野洋子
『わたしのぼうし』佐野洋子
『おじさんのかさ』佐野洋子
『きつねのよめいり』松谷みよ子 瀬川康男
『ちいさいおうち』バージニア・リー・バートン 石井桃子
   
   
   
   
ロシア民話『おおきなかぶ』『蛙の王女』『イワンのばか』『火の鳥とワシリーサ姫』
モンゴル民話『スーホの白い馬
日本の民話『ふるやのもり』
新美南吉『ごんぎつね』『デンデンムシノカナシミ』『牛をつないだ椿の木』『手袋を買いに』
   
 
「のはらうた」工藤直子 合唱
「こだまでしょうか」金子みすゞ ACジャパン
「てのひらをたいように」やなせたかし
「いろんなおとのあめ」岸田衿子
   
保育所保育指針 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿言葉による伝え合い
保育士等や友達と心(x気持ち)を通わせる中で、絵本や物語などに親しみながら、豊かな(x正しい)言葉や表現を身に付け、経験したこと(x遊んだこと)や考えたことなどを言葉で伝えたり、相手の話を注意して聞いたりし、言葉による伝えあいを楽しむようになる。
   
   
乳児院運営指針 子供と保護者の特徴と背景
短期の在所は乳児院が家庭機能を補完する子育て(x更生x自立)支援の役割であり、
長期の在所では、乳幼児の養育のみならず、保護さ支援、退所後のアフターケアを含む親子関係再構築(=親子再統合)支援の役割が求められる。それらの保護者は、精神障害、若年・未婚の母、借金などのお生活上の困難、孤立などの様々な困難を抱えており、入所から退所後に至る保護者への支援は、乳児院の重要な課題でもある。
乳児院は被虐待児・病児障害児などに対応できる専門的養育機能を持つ。
施設養護の基本姿勢
・温かい愛情をもって接し、児童を一人の人間として尊重する(x謝ってくるまで会話をしない)
・児童の生い立ちを理解したうえで、一貫性のあるはたらきかけを行う
・職員は児童の手本であることを常に意識し、しっかりとした生活態度や価値観をもつ
   
   

【保育士試験】8子どもの食と栄養

3%の合格率である保育士試験を一発合格した話 - 地方からこんにちは

子どもの食と栄養のノートです。
間違い箇所(理解不足)がありましたらご指摘をお願いします。誤字脱字はぼちぼち直します。すみません。
■8子どもの食と栄養    
       
☆単糖類とか    
☆目安量の定義とか    
☆学校給食法と食育基本法  
☆楽しく食べる子どもに~職からはじまる健やかかガイド~と~保育所における食育~との違い
☆食育関連の「生きる力」の間違い問題
       
■授乳・離乳の支援ガイド H19 2019
改定ポイント2019    
  卵は5,6か月からOK(7,8か月か変更)
  母乳育児では6か月頃から鉄不足の予防を(9か月から変更)
  イオン飲料は基本的に摂取の必要なし(言及なかった) イオン飲料の多量摂取によるVB1欠乏が報告されている
  離乳期の名称復活  
授乳の支援を進める5つのポイント
  ①妊娠中から(x出産後)、適切な授乳方法を選択でき、実践できるように、支援しましょう。
  ②母親の状態をしっかり受け止め、赤ちゃんの状態をよく観察して、支援しましょう
  ③授乳のときには、できるだけ静かな環境で、しっかり抱いて、優しく声をかけるように、支援しましょう
  ④授乳への理解と支援が深まるように、父親や家族、身近な人への情報提供を進めましょう
  ⑤授乳で困ったときに気軽に相談できる場所づくりや、授乳期間中でも、外出しやすく、働きやすい環境づくりを進めましょう
       
       
離乳食の目安(授乳・離乳の支援ガイド)
  5-6か月    
  7-8か月 舌でつぶせる固さ 全粥50-80g 野菜果物20-30g たんぱく質(魚10-15g/肉10-15g/豆腐30-40g/卵黄1個-全卵1/3個/乳製品50-70g)
  9-11か月 歯ぐきでつぶせる固さ 全粥90-軟飯80g 野菜果物30-40g たんぱく質(魚15g/肉15g/豆腐45g/全卵1/2個/乳製品80g)
  12ー18か月 歯ぐきで噛める固さ 軟飯80-ご飯80g 野菜果物40-50g たんぱく質(魚15-20g/肉15-20g/豆腐50-55g/全卵1/2-2/3個/乳製品100g)
■日本人の食事摂取基準 2010 2015
  健康増進法に基づく  
  健康な人を中心とし、高血圧、脂質異常、高血糖、腎機能低下に関して保健指導レベルにある物までを含む
  1~17歳を小児 18歳以上を成人
  推定エネルギー必要量 不足や過剰のリスクが最も小さい
  推定平均必要量 50%の人が必要量を満たす量
  推奨量 ほとんどの人(97~98%)が充足している量
  目安量 十分な科学的根拠が得られず上2つが設定できない場合に設定する量(0歳児とか)
  目標量 生活習慣病予防に現在の日本人が当面の目標とすべき摂取量(1歳以上にナトリウムの目標量とか)
  耐容上限量 過剰摂取による健康障害の予防を目的に設定
  BMIを採用 エネルギーの摂取量及び消費量のバランスの維持を示す指標として
  年齢区分 1~2歳、3~5歳、(学童期は3区分)6~7歳、8~9歳、10~11歳、12~14歳
  乳幼児 月齢区分は3区分(エネルギー、たんぱく質。0-5,6-8,9-11か月)と2区分(その他。0~5か月、6~11か月)
  乳児期 目安量(x目標量)が設定
  乳児期 脂質は他の年齢区分と比較して最大
  乳児期 男女別に設定(男児のエネルギーのみ多い。他は同じ)
  乳児期~5歳 身体活動レベルはⅡのみ1区分
  6-7歳以降 Ⅰ〜Ⅲの3区分
  健康な個人並びに集団を対象としている(生活習慣病リスク者でも自立していれば含めている)
  国民の健康保持・増進、生活習慣病の予防のために参照するエネルギー及び栄養素の摂取量の基準を示す
  推定エネルギー必要量 身体活動レベル 3~5歳はⅡのみ6歳以降Ⅰ~Ⅲ 
  エネルギー 男>女 0歳~
  炭水化物 50~65%(1歳以上すべて) 
  たんぱく質 乳児期の目安量は母乳栄養児のみ設定されている
  たんぱく質 男女とも20g(1~2歳) 25g(3~5歳) 男女とも50g(10~11歳) 11歳まで男女差ほぼなし
  脂質 1歳以上20~30%
  食物繊維 6歳~食事摂取基準設定
  ナトリウム 男12歳~女10歳~で成人と同じ
  カルシウム 男>女 1歳~
  鉄 耐用上限量が設定 1歳~
  鉄 女性は10歳から月経なしとありの区分
  鉄 各種酵素の構成成分 ヘモグロビンやミオグロビンなどの構成成分
  ヘモグロビン 血液中において酸素を運搬するたんぱく質
  ミオグロビン 筋肉中に酸素を貯蔵する
  ビタミンC 鉄の吸収を促進する 鉄の吸収率は低いのでビタミンC(果物や緑黄色野菜)やたんぱく質を摂取すると鉄の吸収が高まる
  多量ミネラル(ナトリウム、カリウム、カルシウム等)
  微量ミネラル(鉄、亜鉛、銅、ヨウ素
  男女差    
    男>女   
    男=女 ビタミンB1(~7歳)ビタミンC
    男<女  
  2020改訂のポイント 「高齢者の低栄養・フレイル予防」の追加 若いうちからの生活習慣病予防のため小児の飽和脂肪酸カリウムについて目標量を新たに設定。成人のNaを引き下げ。高血圧、CKDにNa6g/日未満を設定。脂質異常症コレステロール200g/日未満。 EBPMに基づいたエビデンスレベルを設定(D1>D5)
    飽和脂肪酸 3~14歳 10%エネルギー以下(目標量 新設)
    カリウム 3~5歳 1400以上(目標量 新設)
    ビタミンD 1歳以上(目安量 変更)
    鉄 3歳以上 (推奨量 変更)
    銅 3歳以上(推奨量 変更)
       
■乳幼児栄養調査 2015(10年毎)
  子どもの就寝時刻が遅くなるほど朝食の欠食の割合が高率
  毎日朝食を必ず食べる子ども93%
  親(母)の朝食習慣に欠食がある場合には子どもにも欠食傾向がある
  毎日食べているもの 穀類>野菜>乳製品
  子どもの食事で特に気を付けていること 栄養バランス>一緒に食べること>食事のマナー
  離乳食について困ったこと 作るのが負担、大変>もぐもぐ、かみかみが少ない>食べる量が少ない
  子どもの食事について困っていること  2~3歳 遊び食べをする41% 3~6歳 食べるのに時間がかかる
  経済的にゆとりのない家庭ではインスタントラーメン、カップ麺、菓子、菓子パンの摂取頻度が高い
  子どもの間食の与え方 時間を決めてあげる56% 欲しがるときにあげる20%
  2~6歳 野菜を毎日食べない子ども 23%改善
  2~6歳 果汁など甘味飲料を毎日とる人 1/3
  授乳について困ったこと 母乳が足りているかわからない40%>母乳が不足喜美20%>授乳が負担、大変20%
  授乳について何らか困ったことがある物の割合 混合栄養88%>人工栄養69%>母乳栄養69%
■国民健康・栄養調査 2017(毎年) (2018(H30)が出る?)
  肥満、やせともに10年間有意な増減なし
  朝食欠食率1-6歳 男7% 女5% 20代が男女ともに最も欠食率が高い←男性30代のトシあり
  たんぱく質の摂取量が動物性比率1-6歳 54%
  食塩摂取量1-6歳 5.3g  20歳以上で男女とも10年前に比べて優位に減少
  乳類の摂取量が最も多い児童区分は7-14歳(1-6歳200g 7-14歳320g 15-19歳150g)
  甘味食品・飲料を1日3回飲食する幼児19.5%(H21) 2017データなし
  補助栄養素・特定保健用食品の摂取量は男9g、女7g(H21) 2017データなし(その栄養素に含める)
  野菜摂取量の平均値 この10年有意な増減なし 男30代、女20代で最も少ない
  果実類の摂取量 1-6歳>7-14歳>15-19歳>20-29歳>30-39歳<40-49歳<50-59歳
■学校給食法 S29 H21(判断力、食育が追加)
  第1条 この法律は、学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものであることにかんがみ、学校給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し必要な事項を定め、もつて学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図ることを目的とする。
  適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること
  学校生活を豊かにし、明るい社交性及び共同の精神を養うこと
  我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること
  食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと
  (x学童期の肥満予防と生活習慣病の発症率の低下を図ること→なし)
■学校給食実施基準の一部改正について H25 H30
  食品構成については、「学校給食摂取基準」を踏まえ、多様な食品を適切に組み合わせて、児童生徒が各栄養素をバランスよく摂取しつつ、様々な食に触れることができるようにすること。また、地域の実情や家庭における食生活の実態把握の上、日本型食生活の実践、我が国の伝統的な食文化の継承について十分配慮すること。さらに、「食事状況調査」の結果によれば、学校給食のない日はカルシウムの不足が顕著であり、カルシウム摂取に効果的である牛乳等についての使用に配慮すること。
  ビタミンB1,B2、Aは40% その他ビタミンは33%
  ナトリウム、鉄は33%  
  マグネシウムは小学生33%、中学生40%
  カルシウムは50%  
■6つの基礎食品    
  第1群 魚介、肉、卵、大豆(たんぱく質
  第2群 牛乳・乳製品、骨ごと食べられる魚、海藻(カルシウム)
  第3群 緑黄色野菜(カロチン)
  第4群 その他の淡色野菜、果物(ビタミンC)
  第5群 ※、パン、麺、いも(等質性エネルギー源)
  第6群 油脂(脂肪性エネルギー源)
■食事バランスガイド H17  
  6歳以上の子どもの食生活
  SV(サービング) 食事の提供料の単位
  コマの食品合わせるとおよそ2200±200kcal
  5つの料理区分が基本
  主食 SV5~7つで最も多い
  主菜    
  副菜 野菜、きのこ、いも、海藻 5~6つ
  牛乳・乳製品 2つ  
  果物    
  コマの軸はお茶・水 ヒモは菓子・嗜好飲料(200kval以内)
■食品による子供の窒息事故にご注意ください!-6歳以下の子どもの窒息し事故が多数発生していますー H29
  菓子類(マシュマロ、ゼリー、団子)、果実類(りんご、ぶどう)、パン類(ホットドッグ、菓子パン)などが多い
  ピーナッツなどの固い豆類は3歳頃までは食べさせないようにする
       
       
①意義      
■楽しく食べる子どもに〜食からはじまる健やかガイド〜 H16  ←楽しく食べる子どもに~保育所における食育に関する指針~H16とは異なる!
授乳期・離乳期    
  安心と安らぎの中で母乳(ミルク)を飲む心地よさうを味わう
  いろいろな食べ物を見て、触って、味わって、自分で進んで食べようとする
幼児期      
  おなかがすくリズムがもてる
  食べたいもの、好きなものが増える
  家族や仲間と一緒に食べる楽しさを味わう
  栽培、収穫、調理を通して、食べ物に触れはじめる
  食べ物や身体のことを話題にする(←~保育所における~にはない!)
学童期      
  1日3回の食事や間食のリズムがもてる
  食事のバランスや適量がわかる
  家族や仲間と一緒に食事づくりや準備を楽しむ
  自然と食べ物の関わり、地域と食べ物との関わりに関心を持つ
  自分の食生活を振り返り、評価し、改善できる
思春期      
  食べたい食事のイメージを描き、それを実現できる
  一緒に食べる人を気遣い、楽しく食べることができる
  食料の生産流通から食卓までのプロセスがわかる
  自分の身体の成長や体調の変化を知り、自分の身体を大切にできる
  食に関わる活動を計画したり積極的に参加したりすることができる
■楽しく食べる子どもに〜保育所における食育に関する指針~ H16
食育の目標5つ    
  ①お腹がすくリズムのもてる子ども
  ②食べたいもの、好きな者が増える子ども
  ③一緒に食べたい人がいる子ども(←~保育所~特有)
  ④食事づくり、準備にかかわる子ども
  ⑤食べ物を話題にする子ども
6か月~1歳3か月未満児  
  お腹がすき、乳を吸い、離乳食を喜んで食べ、心地よい生活を味わう
  いろいろな食べ物を見る、触る、味わう経験を通して自分で進んで食べようとする
1歳3か月~2歳未満児  
  お腹がすき、食事を喜んで食べ、心地よい生活を味わう
  いろいろな食べ物を見る、触る、噛んで味わう経験を通して自分で進んで食べようとする
2歳児      
  いろいろな種類の食べ物や料理を味わう
  食生活に必要な基本的な習慣や態度に関心を持つ
  保育士を仲立ちとして、友達とともに食事を進め、一緒に食べる楽しさを味わう
3歳以上児    
  食と健康     
    食事の際には安全に気を付ける
  食と人間関係  
    調理をしている人に関心を持ち感謝の気持ちを持つ
    同じ料理を食べたり、分け合って食事することを喜ぶ
  食と文化    
    食材にも旬があることを知り、季節感を感じる
  いのちの育ちと食  
    食べ物を皆で分け、食べる喜びを味わう
  料理と食    
    身近な大人の調理を見る
    食べたいものを考える
       
■食生活指針    
-      
■妊産婦のための食生活指針(健やか親子21推進検討会報告書) H18 
  妊娠前から健康なからだづくりを(やせすぎ、肥満、バランスのよい食事と適正な体重)
  「主食」を中心にエネルギーをしっかりと(妊娠期・授乳期は、食事のバランスや活動量に気を配り、食事量を調節しましょう。また体重の変化も確認しましょう)
  不足しがちなビタミン・ミネラルを「副菜」でたっぷりと(緑黄色野菜を積極的に食べて葉酸などを摂取しましょう。特に妊娠を計画していたり、妊娠初期の人には神経管閉鎖障害発症のリスク低減のために、葉酸の栄養機能食品を利用することも勧められます)
  からだづくりの基礎となる「主菜」は適量を(肉魚卵大豆料理をバランスよく。赤身の肉や魚で貧血を防ぎましょう。初期はビタミンAにとりすぎに気をつけて)
  牛乳・乳製品などの多様な食品を組み合わせてカルシウムを十分に
  妊娠中の体重増加はお母さんと赤ちゃんにとって望ましい量に(望ましい体重増加は、妊娠前の体型によっても異なります。やせは7-12kg、ふつうは9-12kg、中期末期は0.3-0.5kg/週))
  母乳育児もバランスの良い食生活のなかで
  たばことお酒の害から赤ちゃんを守りましょう
  お母さんと赤ちゃんに健やかな毎日は心身のゆとりある生活から生まれます(赤ちゃんや家族との暮らしを楽しんだり毎日の食事を楽しむことはからだと心の健康につながります)
  推奨体重増加 低体重(やせ)は9~12kg ふつうは7~12kg 肥満は個別対応
  週当たり やせ、ふつうは妊娠中期~末期0.3~0.5kg 肥満は個別対応
-      
妊婦への魚介類の摂取と水銀に関する注意事項
  ・魚介類は良質なたんぱく質DHA等の高度不飽和脂肪酸を一般に多く含む
  ・一部の魚介類については食物連鎖を通じて他の魚介類と比較して水銀濃度が高いものも見受けられる
  ・マグロの中でもツナ缶は通常の摂取で差し支えない(マグロの中でもキハダ、ビンナガ、メジマグロ、ツナ缶は差し支えない)
  ・この注意事項は胎児の健康を保護するものである(子供や一般の方々については通常食べる魚介類によって水銀による健康への悪影響が懸念されるような状況ではありません)
       
       
       
       
       
       
②栄養の諸知識    
-      
食事摂取基準    
炭水化物      
  ブドウ糖  +ブドウ糖  =麦芽糖
  果糖  +ブドウ糖  =ショ糖
  ガラクトース  +ブドウ糖  =ラクトース
  糖類(消化されやすくエネルギー源になる)と食物繊維(消化されにくい)
  炭素・水素・酸素 CHO
  食事摂取基準(%エネルギー)で1歳以上のすべての年齢で50-65
  単糖類(ぶどう糖、果糖、ガラクトース
    ぶどう糖  
    果糖(フルクトース) 糖類の中で最も甘みが強い。ぶどう糖と共存する場合が多い。 果物、はちみつ
    ガラクトース(昔:脳糖) 脳神経組織を構成する成分で、乳幼児の大脳の発育を促進する
  少糖類(二糖類(麦芽糖、ショ糖、乳糖) オリゴ糖
    麦芽糖(マルトース) ぶどう糖が二分子結合したもの でんぷんにアミラーゼが作用して生じる(水あめ、さつまいも) 麦芽、はちみつ
    ショ糖(スクロール) ぶどう糖と果糖が結合(砂糖) さとうきび
    乳糖(ラクトース) ぶどう糖ガラクトースが結合(母乳・牛乳) 脳神経組織を構成 含有率は人乳7%>牛乳4.5%
    オリゴ糖 ぶどう糖や果糖の単糖類が数個結び付いたもの
  多糖類(でんぷん、グリコーゲン)
    でんぷん アミロースとアミロペクチンが構成(穀類、芋類)
      唾液中に含まれる唾液アミラーゼ(プチアリン)は、でんぷんをデキストリン麦芽糖に分解する酵素である。出生直後は唾液の分泌も少なく、酵素活性も低い。また膵液中の膵アミラーゼの活性も、出生時は低いが、その後次第に上昇するので、でんぷんを与えるのは離乳開始頃からが適切である。小腸粘膜の消化酵素であるラクターゼは、乳糖をぶどう糖ガラクトースに分解する酵素である。消化された乳糖は、乳児のエネルギー源などに利用される。
    グリコーゲン(xグリセリン) ブドウ糖を構成単位とする多糖類 人にも存在(グリセリンはアルコールの一種で脂肪酸と結合して単純脂質の重要成分)
       
  消化性多糖類 唾液アミラーゼや膵アミラーゼ(xプロテアーゼは胃液や膵液中にあるたんぱく質分解酵素)に麦芽糖に分解されマルターゼによってブドウ糖に分解される
たんぱく質    
  乳児は母乳栄養児のみ設定
  7歳まで 男女同じ  
  8ー9歳 男が多い  
  10-11歳 男女おなじ
  12歳以降 男が多い
  栄養素の利用しやすいものから糖質→脂質→たんぱく質
  窒素が含まれていることが糖質や脂質と異なる C、H、O、N 窒素は16%
  体液を弱アルカリ性に保つ
  最初の消化は胃のペプシンで(x小腸)
  必須アミノ酸(イソロイシン、ロイシン、リジン、メチオニンフェニルアラニン、トレオニン、トリプトファン、バリン、ヒスチジン
  分子内にプラスとマイナスのイオンをもち、体液の酸塩基平衡を調節する
       
脂質      
  脂肪エネルギー比率は20~30%(1歳以上のすべての年齢区分で)
  必須脂肪酸(n-6系脂肪酸とn-3系脂肪酸)の食事摂取基準
  C、H、Oで構成?  
  炭素鎖に二重結合をもつのを不飽和脂肪酸
  アルコールなどの有機溶剤に溶ける
  食品に含まれる脂質の大部分は中性脂肪
  肝臓や脂肪組織に蓄えられる 肝臓で誘導脂質のコレステロールが合成
  脂溶性ビタミンADEKは脂質に含まれている
  脂質 単純脂質(中性脂肪) グリセロール+脂肪酸=単純脂質 食品中の脂質の多く
    複合脂質  単純脂質+リン酸=リン脂質 単純脂質+糖類=糖脂質
    誘導脂質(脂肪酸コレステロール
  脂肪酸 飽和脂肪酸 バター、牛脂、豚脂など動物性食品に多い。多用するとcho、中性脂肪、LDL上昇 脂肪酸中の炭素原子がすべて水素で飽和されており、二重結合はない
    不飽和脂肪酸 大豆油、魚油、コーン油など。炭素鎖に不飽和の二重結合をもつ脂肪酸 細胞膜を構成するリン脂質に含まれる
      トランス脂肪酸(マーガリンやショートニング) 摂りすぎは悪影響(心筋梗塞など) 天然のものと油脂から精製がある
      一価不飽和脂肪酸(植物脂 cho低下へ)
      多価不飽和脂肪酸(必須脂肪酸)(n-6系…リノール酸(ごま油)、n-3系…α-リノレン酸(なたね油)、EPADHA(魚))
       
  グリセロール(旧称:グリセリン) 3価のアルコール。甘味料、保存料、保湿剤などに使われている。
  DHA(ドコサヘキサエン酸) 網膜や神経組織の重要な脂質の構成要素
0-5ヶ月児の目安量は母乳中の脂肪酸と基準哺乳量から算出
カルシウム    
  脂溶性であるビタミンDと同時摂取で腸管でのカルシウム吸収促進
  1~2歳 男>女  
  8~11歳 男<女  
  12ー14歳 男女とも最も推奨量が多い
  木綿豆腐には100g中86mg
     
  ビタミンCとの同時摂取で吸収促進
  10-11歳以降女性 月経なしとありの区分あり
  耐用上限量が男女ともに設定
  生後9か月以降鉄が不足しやすいので、赤身の魚や肉、レバーなどを取り入れるとよい
ナトリウム    
  1歳以上で目標量設定
  2015年版から値低めに
  0-5ヶ月 目安量0.3g
  6-11ヶ月 目安量1.5g
  6-11歳 女が多い  
  12歳ー成人も 男8g未満 女7g未満
マグネシウム    
  骨の構成成分で、筋肉や神経細胞の興奮の調整をし、穀類、葉菜類に多く含まれる
  穀類、豆類、葉菜類、海藻類
リン      
  骨や歯の構成成分で、穀類、豆類、魚介類に含まれる。食品添加物として広く使われているため過剰摂取に注意が必要。欠乏で骨や歯が弱くなる。
       
ビタミン      
  母乳栄養児で日光不足の乳児はビタミンD欠乏
ビタミンA    
  脂溶性ビタミン。抗酸化作用をもつ。骨や歯の形成促進。欠乏で夜盲症。鶏レバー、うなぎ、バター、卵黄。
  妊娠前3か月~妊娠初期3か月までの間にビタミンAを過剰摂取したら奇形発現率増加
ビタミンB1      
  糖質代謝に関与し、欠乏症は脚気である。
  水溶性ビタミン。豚肉、豆類、胚芽、種実類に多く含まれる。
  ビタミンB1は、糖質のエネルギー代謝に必要な水溶性ビタミンである。子どもの食生活において、日常的に、穀類、菓子類や清涼飲料水等を多量に摂取していると、ビタミンB1の消費が高まるので、糖質の過剰摂取にならないよう注意が必要である。ビタミンB1の不足が進むと、倦怠感、しびれ、食欲減退等が現れる。欠乏症は脚気である。
ビタミンC      
  抗酸化作用を持つ、壊血病の予防因子、コラーゲンの生成、鉄の吸収促進
  水溶性ビタミン。果物、緑黄色野菜、芋類。
ビタミンD     
  脂溶性ビタミン。腸管からのカルシウムの吸収促進。欠乏でくる病。
  サケ、マグロ、サバ、レバー、バター。チーズ、卵黄、きのこ
β-カロテン    
  緑黄色野菜に多く含まれる。Βカロテンは体内でビタミンA効力を示すプロオビタミンAに変化する。つまりビタミンAの優れた補給源と言える。
亜鉛      
  たんぱく質の合成、インスリンの作用等に関与する。欠乏すると味覚障害になる。
     
  ヘモグロビン合成を調節し、欠乏すると貧血になる。
妊婦の付加量    
  主食を中心に、エネルギーをしっかりと(人sなぷのための食生活指針)
  推奨体重増加量 やせ9~12kg 普通7~12kg 肥満個別に対応
  エネルギー付加量 +250(身体活動レベルI、Ⅱ、Ⅲともに)
  身体活動レベルI、Ⅱ、Ⅲとも付加量は同じ
  5つの料理区分 初期はすべて付加量なし
  カルシウムは通常(体内でのカルシウム吸収量が増加するため付加量は設定しない)
  葉酸 授乳期も  
  たんぱく質 初期付加量+0 中期+10 後期+25
  鉄 初期+2.5 中期・後期+15.0
  ビタミンA +0 妊娠前3か月~初期3か月の過剰摂取出来系
  ビタミンC 初期・中期・後期+10
  後期、授乳期は全て+1(主食、副菜、主菜、牛乳・乳製品、果物) 中期+1(副菜、主菜、果物) その他の脂肪酸やナトリウム等については示されていない
■妊産婦のための食生活指針 H18
  妊娠前から、健康なからだづくりを
     
       
       
       
       
       
       
       
       
吸啜刺激により プロラクチンが乳汁分泌維持 オキシトシンが子宮筋収縮
視覚聴覚吸啜により オキシトシンで射乳
       
③発育発達と食生活  
成長の目安    
カウプ指数 乳幼児 3か月16-18 満1歳15.5-17.5 満1.5歳-2歳15-17 満3~5歳14.5~16.5
ローレル指数 学童    
身体発達曲線    
乳幼児身体発育値 厚生労働省が10年ごとに調査。体重、身長などをパーセンタイル値で示す
-      
離乳食      
塩分 腎機能が未熟なため塩分摂取で腎臓に負担がかかり発熱や脱水の原因に
生魚 避ける。寄生中や細菌感染、アレルギー
味覚 新生児から発達 甘みを好む
嗅覚 新生児から発達 母乳の匂いのする方に口を持っていく
触覚 温かさや柔らかさに敏感で抱かれることを好む
乳汁栄養      
初乳      
  分娩後30分以内に飲ませられるよう援助 90%は水分
  生後1wくらいまでの乳 黄白色で粘り たんぱく質、無機質を多く含む 乳糖が少なくて胎便をうながす 感染防御因子(免疫グロブリンラクトフェリン)を含む
成熟乳      
  栄養素をすべて適正な量で含む 初乳に比べたんぱく質少なく乳頭多く淡黄白色、芳香、甘みあり 乳酸菌の繁殖うながす(蠕動運動活発、便秘解消)
  成熟乳は初乳に比べ、脂質と乳糖が多い。タンパク質、無機質が少ない。
母乳の利点(授乳・離乳の支援ガイド2019.3)
  1乳児に最適な成分組成で少ない代謝負担
  2感染症の発症および重症度の低下
  3小児期の肥満やのちの2型糖尿病院発症リスクの低下
  4産後の母体の回復の促進
  5母子関係の良好な形成
乳児期の哺乳量 0-5か月 780ml 6-8か月 600ml 9-11か月 450ml
授乳の支援 冷凍母乳の解凍 免疫物質を破壊しないように湯煎
人乳の90%は水分    
新生児黄疸は7-10日で消えるが母乳栄養児で1-2か月に長引くことがある(母乳性黄疸) 重ければ母乳中止 母乳がビリルビンの排泄を阻害するから
ビタミンK      
  乳児ビタミンK欠乏性出血症
  新生児メレナ(消化管出血)生後数日
  特発性乳児ビタミンK欠乏症(頭蓋内出血)1か月
  母乳のビタミンKが少ないことと、母乳栄養で胎児腸内のビフィズス菌が多くビタミンK産生されにくいことによる 母がビタミンK摂取を(納豆小松菜春菊ほうれん草) 現在はビタミンKを子に経口摂取してるので発生はほぼない
アルコール 母乳中に分泌  
喫煙 ニコチン移行 そばで吸えばSIDS
     
混合栄養      
育児用ミルク 母乳に近い成分 鉄分強化 標準調乳濃度は13%
無菌操作法     
終末殺菌法 何回分かをまとめて調乳 その哺乳瓶を煮沸後冷蔵庫に保存 授乳時に温める 保育所で使う方法
調乳 一度沸騰した後70℃以上に保った湯を使用し(エンテロバクター・サカザキ菌が調製粉乳中に存在するため)、2時間以内に使用する
■乳児用調製粉乳の安全な調乳、保存及び取り扱いに関するガイドライン
  乳児用調製粉乳は滅菌された製品ではなく、重篤な疾病の原因になる有害最近によって汚染される可能性がある
  授乳の都度、新しく調乳する
  サカザキ菌の感染リスク低減のため70℃以上の湯で調乳する
フォローアップミルク    
   1歳頃に(腎臓負担なので早くても9か月以降)牛乳に切り替える時期に離乳用・幼児用ミルクとして用いる たんぱく質 鉄 ビタミン
  9か月になったからといって乳児用調製粉乳を飲んでいるからといってフォローアップミルクに切り替える必要はない(フォロミは栄養補助用であり母乳やミルクの代わりではない)
ペプチドミルク    
  腸管機能を考慮し牛乳のたんぱく質を小さく分解し(ペプチド)アレルゲンの濃度を下げた(アレルギー発症した乳児用ミルクではない)
アミノ酸混合乳    
  アレルギーの治療用に用いられる。精製アミノ酸でつくられていて、牛乳たんぱく質を全く含まない
無乳糖乳      
  乳糖を除去し、ブドウ糖におきかえた育児用粉乳。乳糖不耐症の乳児のための育児用粉乳
       
       
ミルク嫌い 2、3か月に知恵がついてくると食欲に変化 ミルクをあまり飲まなくなる 無理強いしない
-      
離乳の意義    
  離乳の開始 なめらかにすりつぶした状態の食物を初めて与えた時のこと
  離乳 乳汁栄養から幼児食に移行する過程(x乳汁栄養から離乳食に移行する過程)
  5-6か月以降は乳汁だけでは栄養が満たされなくなる 12-18か月で離乳の完了を
  首のすわり 5秒座れる 食べ物に興味 スプーンを押し出さない
  5-6か月 1日1さじから なめらかにすりつぶした状態 つぶしがゆから始めすりつぶした野菜をためし慣れてきたらつぶした豆腐白身魚卵黄などを試す 1か月過ぎたころから2回食に
  5-6か月頃 子供の様子を見ながら1日1さじずつから始める 母乳やミルクは飲みたいだけ与える
  7-8か月 舌でつぶせる固さ 全粥 卵黄
  7-8か月 1日2回食で食事のリズムをつけていく いろいろな味や舌ざわりを楽しめるように食品の種類をふやしていく
  9-11か月 歯ぐきでるぶせる固さ 全粥ー軟飯 全卵1/2
  9-11か月 1日3回の食事のリズムを整える 手づかみ食べにより自分で食べる楽しみを増やす
  12-18か月3回の食事 歯ぐきで噛める固さ 軟飯ーご飯 歯が生えそろうのは3歳頃のため、肉団子くらいの硬さに
  離乳の完了 形のある食物をかみつぶすことができるようになり、エネルギーや栄養素の大部分を母乳または育児用ミルク以外の食物からとれるようになった状態。母乳またはミルクは状況に応じる。
       
       
       
離乳食      
  細菌汚染に注意  
  はちみつ ボツリヌス菌 満1歳までは与えない
  おかゆから開始(アレルギーが少ない) 調味料不要
  卵 固茹でした卵黄から開始しその後全卵を
  食後に母乳を  
  前歯が生えそろったら一口量を覚えさせる。スティック状のゆで野菜、パン、果物
  スプーンやフォークの握り方は手のひら握り→指握り→鉛筆握り
  9か月 鉄が不足しやすい 赤身魚肉レバーとりいれる 育児ミルクも効果的
  1歳 主食は成人の1/2程度
  3歳 基本的な運動機能が伸び、食事もほぼ自立
  米はたんぱく質もある程度含まれているので幼児の食事では適量を
体重当たりのエネルギー必要量は幼児期は成人より多い。1~2歳で最大。成長発達にともなう代謝が活発なため。
  体重1kgあたりのエネルギー・たんぱく質・鉄・カルシウムにおける食事摂取基 幼児期は成人の2-3倍
間食 胃袋が小さく消化機能が未熟なため不足分を間食で補う
  量は1日のエネルギー摂取量の10-20%に
  1-2歳 午前午後2回
  3-5歳 午後1回  
     
  乳歯20本    
  1歳-1歳半 初めて出る奥歯(第一乳臼歯)
  2歳半 第二乳臼歯 上下の奥歯が生えそろったからといって大人と同じ固さの食べ物は与えない
  2歳半-3歳 乳歯の生えそろう頃までに咀嚼機能が獲得される 
       
  6歳頃から 永久歯に生え変わる
  12~14歳 永久歯が生えそろう
カルシウム、鉄は不足しがち 穀類減少 肉類増加 塩分超えがち
孤食 一人で食べること  
個食 家族がそろっていても自分の好きなものを食べること
固食 好きな同じものばかり食べること(x固いものばかり食べること)
粉食 パン・麺など粉ものばかり食べること
子食 子供だけで食べること  
       
       
-      
学童期      
  ローレル指数 体重kg÷身長cm^3x10^7
  肥満児 学童期後半1割程度
  小児期メタボリックシンドローム診断基準(厚労省) 必須腹囲 選択2つTG HDL 血圧 空腹時血糖
  ★学童期の肥満は細胞が肥満細胞化し(?)成人期の肥満に移行しやすい
  男女差・個人差が大きい
  10-11歳 身長・体重 女子が上回る 女子が2年早くスパートを迎える
  身体活動レベルⅠ(低い)Ⅱ(ふつう)Ⅲ(高い) のⅡの1/3で給食
  カルシウムや鉄 骨の形成などに 十分摂取
中高生      
  肥満傾向児 中学生は男子に多い
  肥満傾向児 2003年から減少傾向
  ダイエット経験女子 小学生10% 中学生30% 高校生40%
学校保健統計調査 文部科学省が毎年実施。身長・体重などが平均値で示される
児童生徒の健康状態サーベイランス事業報告書
       
④食育      
食育基本法(2005 農林水産省) ←学校給食法とかぶったりかぶらなかったり
  前文 食育を、生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置づける
  前文 子供たちに対する食育は、心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と身体をはぐくんでいく基礎となるものである。
  基本理念    
  国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成
  食に関する感謝の念と理解
  食育推進運動の展開  
  子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割
  食に関する体験活動と食育推進活動の実践
  伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配意及び農山漁村の活性化と食料自給率の向上への貢献
  食品の安全性の確保等における食育の役割
  (x食料の生産、流通、及び消費についての正しい理解→学校給食法)
食育推進会議は農林水産省に置かれる
第3次食育推進基本計画 2016(2016-2020年用)
  若い世代を中心とした食育の推進 若い世代が自分で取り組む、次世代につなげる
  多様な暮らしに対応した食育の推進 全ての国民が
  健康寿命の延伸につながる食育の推進 生活習慣病、重症化予防、健康寿命
  食の循環や環境を意識した食育の推進 生産から消費まで、食品ロス、環境
  食文化の継承に向けた食育の推進 郷土料理、伝統食材、作法
  第17条 都道府県は食育推進基本計画を基本として、当該都道府県の区域内における食育の推進に関する施策についての計画を作成するよう努めなければならい
保育所保育指針 3健康及び安全2食育の推進
  保育所における食育は、健康な生活の基本としての「食を営む力(x生きる力)」の育成に向け、その基礎を培うことを目標とすること
  ・食事の提供を含む食育計画を全体的な計画に基づいて作成し、その評価及び改善に努めること
  ・栄養士が配置されている場合は、専門性を生かした対応を図ること
  ・子どもが自らの感覚や体験を通して、自然の恵みとしての食材や食の循環、環境への意識、調理する人への感謝の気持ちが育つように、子どもと調理員等との関わりや、調理室など食に関わる保育環境に配慮すること
保育所における食事の提供ガイドライン 323(4)偏食
  ①調理を工夫して小さく切ったりやわらかくする
  ②好きな食材に少し混ぜる
  ③ピーマンなどのにおいが強い食材は、調理によりにおいを弱めるなどの工夫をする
  ④無理強いをしないで、チャレンジしようとする好奇心を育てるように言葉かけなどを行う
  ⑤子供と一緒に、野菜栽培や料理を行う
  ⑥皆と一緒に楽しく食事する
       
■食に関する指導の手引き(2019 文部科学省) 1学校における食育の推進の必要性
  ・食事の重要性、食事の喜び、楽しさを理解する
  ・食事のマナーや食事を通じた人間関係形成能力を身につける
  ・正しい知識・情報に基づいて、食物の品質及び安全性等について自ら判断できる能力をm身に付ける
  ・食べ物を大事にし、食物の生産等に関わる人々へ感謝する心をもつ
  ・心身の成長や健康の保持増進の上で望ましい栄養や食事のとり方を理解し、自ら管理していく能力を身に着ける
  ・各地域の産物、食文化や食にかかわる歴史等を理解し、尊重する心をもつ
  (x・おいしく、楽しく食べることで「生きる力」の基礎を培う
保育所における具体的な育ちの姿
  お腹がすくリズムのもてる子ども
  食べたいもの、好きなものが増える子ども
  一緒に食べたい人がいる子ども
  食事づくり、準備にかかわる子ども
  食べるものを話題にする子ども
⑤家庭や児童福祉施設における食事と栄養
児童福祉施設における食事の提供ガイド 2010
  食中毒の予防の三原則 食中毒菌をつけない、増やさない、やっつける(殺菌する)
  食肉類、魚介類、野菜類の冷凍品を使用する場合は十分解凍してから調理を行うこと(冷蔵庫かレンジ、流水で。調理台放置はだめ、室温解凍は菌増殖の可能性)
  加熱調理における中心部は75℃1分以上(二枚貝等は85~90℃で90秒以上)
  調理終了後2時間以内に喫食
児童福祉施設における「食事摂取基準」を活用した食事計画について H22 H27
  第1条3 子どもの健康状態及び栄養状態に問題がないと判断される場合であっても、基本的にエネルギー、たんぱく質、脂質、ビタミンA、ビタミンB1ビタミンB2、ビタミンC、カルシウム、鉄、ナトリウム、カリウム及び食物繊維について考慮するのが望ましい
       
       
食中毒      
  じゃがいも 芽や日光に当たって緑化しや部分にソラニンが多く含まれる天然毒素  家庭菜園等の未成熟で小さいじゃがいもは全体に含まれることもある
  給食施設で万一食中毒が発生した場合は原材料および調理済み食品を2週間以上保存すること
  腸炎ビブリオ 海産魚介類
  ビブリオ・バルニフィカス 汚染された魚介類の摂取や皮膚の創傷などから メキシコ湾沿岸 生ガキ 暖かい海水中の甲殻類や魚介類の表面やプランクトン 
  カンピロバクター 鶏肉の亜熱不足
  セレウス菌 おにぎり、ごはん、穀類、パスタ 常温で一晩放置した冷や飯 加熱しても難しい、においなし
  ウェルシュ菌 カレイ、シチュー、スープなどの大量調理 汚染された肉類や魚介類を使った煮込み料理 兼規制のため鍋底近くで増殖 加熱しても難しい
感染症      
  母乳中のIgA、ラクトフェリン、リゾチーム、ビフィズス菌増殖因子などが感染症の発症を予防し、重症度を低下させる
  腸管出血性大腸菌は食品と調理器具の十分な加熱と手洗いが有効
  乳児ボツリヌス症予防のためはちみつは満1歳までは使わない(授乳・離乳の支援ガイド)
⑥特別な配慮が必要な子どもの食と栄養
食物アレルギー    
  そば、ピーナッツは症状が重篤になる傾向がある(七大?)
  アレルギー疾患を持つ子どもは免疫グロブリンEが高値
  乳児期は鶏卵、牛乳、小麦が多い
  学童期からは甲殻類、魚類、果物などが多い(成人型アレルギー)
  食品表示法におけるアレルギー表示の義務は7品目(卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに(x大豆))
  原因となる食物を摂取しないことが基本
障害をもつ子ども    
  ・軽度の摂食・嚥下障害児の接触児の姿勢は健常者とほぼ同じと考えて良い
  基本的には離乳食の進め方の目安を参考にするとよい

【保育士試験】7子どもの保健 ノート

子どもの保健のノートです。
間違い箇所(理解不足)がありましたらご指摘をお願いします。誤字脱字はぼちぼち直します。すみません。
■7子どもの保健  
     
★〇か月問題(デンバー/80%/90%/順序)
★4と5のうっかり  
★不適切組み合わせのうっかり
感染症出席停止〇日
     
■教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン~施設・事業者向け~ H28
  食事中の誤嚥を防ぐためのポイント
    汁物などの水分を適切に与える
    食事の提供中に驚かせない
    食事中に眠くなっていないか注意する
    正しく座っているか注意する
  プール活動・水遊びの際に注意すべきポイント
    時間的余裕をもってプール活動を行う
    十分な監視体制の確保ができない場合は、プール活動の中止も選択肢とする
     
■乳幼児身体発育調査報告書 H12 H22
  運動機能通過率 言語機能通過率 曲線であり
  90%通過  
    4~5か月 首のすわり
    6~7か月 ねがえり
    9~10か月 ひとりすわり
    9~10か月 はいはい
    15~16か月? ひとり歩き
     
■発達80%問題(その年月齢に達した乳幼児の約80%が可能) 根拠不明
  6~7か月 寝返り
  6~7か月 おすわり
  12~14か月 一人歩き
  2歳 両足でビョンビョン
  4歳 でんぐり返し
     
■発達順序問題(デンバー
  あやし笑い(2か月)→ものに手を伸ばす(5か月)→喃語を話す(7か月)→親指を使ってつかむ(8か月)→バイバイをする(9か月)
     
■医療的ケアが必要な障害児への支援の充実に向けて 2017
  地方公共団体には体制整備に関する努力義務が課されている
     
■幼児期運動指針 H24文科省
  幼児の運動は1日60分以上
     
★■保育所における感染症対策ガイドライン 2018
  おむつ交換は手洗い場があり食事をする場所などと交差しない一定の場所
  砂場は定期的に掘り起こし、砂全体を日光消毒する
  乳児が口に触れるすべてのおもちゃは毎日水洗いをする
  消毒液を希釈した場合、毎日交換する
①意義    
出生率=年間出生数/10月1日現在日本人人口x1000
乳児死亡率=年間乳児死亡数/年間出生数x1000(1000人あたりで出すので) 1歳未満 1.9(2017)
新生児死亡率 4週未満(生後28日未満)
周産期死亡率 妊娠満22週以降の死産数+生後1週未満の死亡(早期新生児死亡)
妊産婦死亡率 妊娠中+妊娠終了後満42日未満の女性の死亡/年間出産数(出生数+死産数)x100,000
第一子出生時の母親の平均年齢
  26.4(1980) 29.9(2010) 30.7(2016)
産後うつ    
  有病率6~13%
  産後2~4週頃発症が多い
  うつ→母子関係希薄化→子の情緒社会性認知行動面に影響 知能のことも
     
保育所保育指針 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿(小学校就学時の具体的な姿)
  健康な心と体 保育所の活動(x生活)の中で、充実感(x達成感)をもって自分のやりたいことに向かって心と体を十分に働かせ、見通し(x好奇心)をもって行動し、自ら健康で安全(x幸福)な生活を作り出すようになる。
保育所保育指針 健康及び安全
  保育所保育において、子どもの健康(x生命)及び安全(、安心x安寧)の確保は、子どもの健康(x体力x生命)の保持と健やかな生活の基本であり、一人一人の子どもの健康の保持及び増進並びに安全の確保とともに、保育所全体における健康及び安全の確保に努めることが重要となる。また、子どもが、自らの体や健康に関心をもち、心身の機能(x発育)を高めていくことが大切である。
健やか親子21第1次  
  マタニティマークが示された 安全性と快適さの確保という課題の解決に向けて妊産婦に対する社会の理解と配慮を促す事を目的
健やか親子21第2次  
基礎課題    
学童期・思春期から成人期に向けた保健対策
子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくり
重点課題    
育てにくさを感じる親に寄り添う支援
妊娠期からの児童虐待防止対策
(x未婚率上昇への対策)
     
保育所保育指針 生命の保持 生活の基本 健康及び安全の確保 心身の機能 保護者への連絡と嘱託医 感染症 不適切な養育の早期発見
     
子ども健康の増進  
     
     
     
WHO 健康の定義 社会的にも
     
乳児死亡率 1.9% 先天奇形 周産期 SIDS
死因    
  0歳児 1位先天奇形、変形及び染色体異常 2位周産期に特異的な呼吸障害等 3位SIDS
  1~4歳児 1位先天奇形、変形及び染色体異常 2位不慮の事故 3位悪性新生物
  5~9歳児 1位不慮の事故 2位悪性新生物 3位心疾患
     
合計特殊出生率2.07目標 1.29(2004)  1.43(2017) 1.42(2018)
     
第一子出生時の母親年齢30歳超え 26.4(1980) 29.9(2010) 30.7(2016)
     
虐待 心理的 身体的(発育発達の遅れ、創傷) ネグレクト 性的
     
     
②発育発達と保健  
頭囲 眉毛の上後頭部の突出しているところ
身長    
  2歳未満 仰臥位、2人で行う
  頭頂点を固定板につけ移動板を足底につける
     
10パーセンタイル 小さい方(x大きい方)から10番目の値
微細運動 手を見つめる→手を伸ばしてつかむ→左右の手でものを持ち替える→小さいものをつまむ
試験…デンバーの25〜75%通過率を採用?
  ・ガラガラなどのおもちゃを両手で持っていられる→4か月頃
  ・自発的におもちゃに手を伸ばす→4〜5か月頃
  ・両手に持ったものを一方の手に持ち替え、また両手で持って、もう一方の手へという持ち替えを盛んに行う→6か月頃
  ・5本の指を全部使って小さな物を引き寄せてつかもうとする→6〜7か月
  ・親指と人差し指でつまんで持ち上げる→9ヶ月以降(x8〜9か月)
  ティッシュを繰り返し取り出したり、複数の積み木を寄せ集める→10か月以降(x満1歳以降)
発達80%問題(その年月齢に達した乳幼児の約80%が可能)
  6~7か月 寝返り
  6~7か月 おすわり
  12~14か月 一人歩き
  2歳 両足でビョンビョン
  4歳 でんぐり返し
睡眠     
  乳児期は浅い眠りのレム睡眠が長く夜泣き 主にノンレム睡眠の時に成長ホルモン
  新生児期15~20時間 2~3か月15時間 3~6か月13時間 6か月~1歳12時間 7か月夜泣き(歯ぐずり、日中活動の夢)
SIDS 1歳未満 解剖 死亡状況調査 が必須 窒息や虐待の鑑別要
うつ伏せ寝 非母乳栄養 
言葉 2歳児で意味のある単語がなければ受診
大泉門 1歳半で閉鎖
乳幼児健診(市町村の保健センター)
  乳幼児受診率83~96%
  保育所通園の子は受診率が低きので受けるように勧め、その結果の報告を働きかける
  1歳6か月健診項目(母子保健法) 満1歳6か月を超え2歳に達しない子供
    身体発育状況
    精神発達の状況
    予防接種の実施状況
    育児上問題となる事項
  3歳児健診
    視聴覚の検査
保育所の健診  
  学校保健安全法の健康診断(保育所、幼稚園も項目ほぼ同様。保育所は学校保健安全法に準じて実施)
  座高削除 
  寄生虫卵削除 地域差を考慮し県知事、市長の判断で実施や衛生教育
  四肢の状態 New!2016
    四肢の状態については、保険調査票の記載内容、学校における日常の健康観察の情報等を参考に、入室時の姿勢・歩行の状態に注意して、学業を行うのに支障がある疾病及び異常の有無等を確認すること。
乳幼児発育曲線(母子健康手帳) よくみるやつ
身長体重曲線(母子健康手帳
  横軸に身長 縦軸に体重 年齢の記載はない
  肥満度+30%以上が太りすぎ
  肥満度が示される
     
     
正期産 早期産 9w胎児 22w 37w 40w 42w
     
2500g 3000g  
     
新生児28d 1歳未満 1歳-小学校就学前 -卒業 中学校就学後-卒業
     
小児15歳まで 青年20歳まで
     
(児童福祉法)少年 小学校就学後満18歳に達するまで 児童18歳未満
     
発育評価 3ヶ月2倍 1歳3倍
     
身長 1歳1.5倍 4歳2倍 12歳3倍 2歳未満は仰臥位で 耳眼面が垂直 2歳以上立位
     
頭囲 出生時33cm 男児4歳女児5歳50cm 眉の上 後頭結節 出生時頭囲>胸囲が
     
3ヶ月で徐々に逆転 
     
大泉門 対辺 1ヶ月2cm 1歳半閉鎖
     
パーセンタイル値 中央値 3-97パーセンタイル値
     
カウプ指数 BMIと同じ計算 標準範囲年齢による
     
身長体重 乳児期と思春期
     
神経細胞数 2歳半で成人と同じ
     
免疫系 学童期活発
     
生殖系 思春期と遅い 女児が早い
     
スキャモンの発育型
     
原始反射 3ヶ月で消失 してなければ異常を
     
運動機能 頭部から下方へ 中心から末梢へ 粗大から微細へ
     
粗大 首の座り、引き起こし反応(3-4ヶ月) 寝返り(5-6ヶ月) おすわり(1分以上、7ー9ヶ月、パラシュート反射、おんぶ可能に)、はいはい(ずりばい、たかばい、シャフリングベビー) つかまり立ち(ホッピング反応) つたい歩き(ひとり立ち) ひとり歩き(1歳-1歳3ヶ月) 階段(4歳交互に) 片足立ち(3歳) 片足跳び(4歳) スキップ爪先歩きでんぐり返し(5歳)
     
微細運動 協調運動の発達 原始反射の消失
     
顔のハンカチをとる(5ヶ月) 積み木(1歳) 円を書く(3歳) ハサミで切る(3歳)
     
喃語(2ヶ月) ジャルゴン(10ヶ月) 初語(1歳-1歳半) 指差し(1歳半) 二語文(2歳) 
     
音の記憶(胎生7ヶ月 血液音) いないいないばあ(5ヶ月) 身振りの模倣(7ヶ月 バイバイ パチパチ コンニチハ イヤイヤ)  クレヨンで円の殴り書き(1歳半)   三角形と四角形の区別(4歳)  三角形をかける(5歳) 数字や文字(4、5歳)
     
情緒 ほほえむ あやすと声を立てて笑う(4ヶ月) 人見知り(7ー8ヶ月)  反抗期(2-3歳 自分の意思) 成人と同じ(5歳)
     
社会性 母子 父子 兄弟 1人遊び(1歳) 並行遊び(2歳) 仲間遊びごっこ遊美び(3歳)
     
新しいIQ計算 個人偏差/標準偏差x15+100
     
発達指数    
     
デンバー式発達スクリーニング DDST
     
保護者と 予防接種歴 アレルギー(生活管理指導表) かかりつけ医 感染症 運動制限(学校生活管理指導表) 保護者以外の送迎 
     
体温調整 体表面積 新陳代謝
     
呼吸 腹式 胸式加わる(2歳) 成人と同じ(7歳)
     
乳児は鼻呼吸メイン 40回/m 口呼吸(3ヶ月-)
     
脈拍 乳児120bpm  
     
液性免疫(母体から IgG) 受動免疫数ヶ月 6ヶ月-能動免疫ができあがるまで感染症かかりやすい
     
視覚 白黒灰色、遠視、眼球運動協調できず、視野狭い(新生児) 人の顔を固視(2ヶ月) 180度追いかけられる(4ヶ月) 視力検査表(3歳)
     
聴覚 高い声 成人と同じ張力検査(5歳)自動聴性脳幹反射
     
排泄  股関節脱臼 抗利尿ホルモン(4歳)
     
睡眠 乳児レム長い うつ伏せ寝 SIDS
     
母乳 消化吸収よお IgA ビタミンK欠乏 新生児黄疸 母乳感染
     
咀嚼 探索吸啜(ー3ヶ月)
     
離乳食は5ー6ヶ月で開始(アレルギー 遅いと鉄欠乏) 押出し反射(-4ヶ月) 水分以外のものを 離乳の完了(1歳-1歳3ヶ月) 卒乳
     
歯 下顎前歯から(4ー6ヶ月) 上下4本(1歳) 乳臼歯(1歳半) 乳歯20本(2歳半) 永久歯(6歳) 永久歯32本 異所萌出
     
栄養所要量 エネルギー所要量 110-120kcal/kg(0-6ヶ月) 100kcal(6-12ヶ月)
     
③把握    
     
食べる寝る遊(食欲睡眠活動)
     
発熱    
     
嘔吐(ゲップ 食中毒 脱水 尿)
  食中毒 セレウス菌(嘔吐型)大量に作り置きしたり常温で放置した米飯や麺類
下痢(血便 白便は保存)
     
便秘    
     
咳(たんが出せず嘔吐 喘鳴 誤嚥)
     
鼻水(鼻呼吸できず)  
     
発疹(紅斑 丘疹 水疱 膿疱)
     
健康診断(母子保健法では1歳6ヶ月、3歳) 1ヶ月(体重身長頭囲胸囲、授乳、発育、先天性疾患、ビタミンK) 3-4ヶ月(発育、首すわり、追視、音への反応、喃語、先天性疾患) 1歳6ヶ月(離乳食の完了、歩行の開始、発語) 3歳(聴力、視力、運動、精神発達、尿検査(腎臓、糖尿)) 学校健診(毎学年6月まで 21日以内に治療勧告)
     
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
     
感染症 麻疹 風疹  突発性発疹 水痘 単純ヘルペス感染症 手足口病 伝染性紅斑 流行性耳下腺炎 インフルエンザ 咽頭結膜炎 ヘルパンギーナ 感染性胃腸炎ロタ、アデノ、ノロ EBウイルス とびひ 溶連菌 百日咳 マイコプラズマ 蟯虫症 水いぼ 頭ジラミ 鵞口瘡
     
アレルギー 食物 アトピー 気管支喘息 花粉症 アナフィラキシー
     
脳性麻痺 てんかん 精神遅滞
     
発達障害者支援法 H28 支援対象
  注意欠如・多動症
  限局性学習症
  チック障害 New!
  トゥレット症候群 New!
  発達性強調運動障害 New!
  吃音 New!
  言語障害 New!
注意欠如・多動症  
  忘れ物やなくし物が多い
  ~対応~  
  やるべきこと、予定、規則を視覚的に示すよういにした
  必要な教材や道具は活動の前に準備した
  遊びの途中でF君の名前を呼ぶ(注目を引き付けてからゆっくりと簡潔に話す)
     
  x多くの子どもと楽しく過ごせるように、大テーブルを複数の子どもで使用するようにした
  x注意が散漫にならないように、くりかえし大きな声で指示を出した
  xルールが守れない場合時は、以前にもあった童謡の出来事を具体的に思い出させて叱る(〇具体的にしてほしい行動を○○します○○しましょうと肯定的に話す)
     
     
自閉スペクトラム症  
  一方通行に自分の言いたいことだけを言う
  普段通りの状況や手順が急に変わると混乱する
  指さしで興味のあるものを伝えない
  ~療育法~
  応用行動分析 社会性や学力などのスキルと問題行動のアセスメントに基づき、明確な行動目標を設定する
  ソーシャルスキルレーニング モデリング・ロールプレイ・実技リハーサルなどを行う
  感覚統合療法 神経系の機能に働きかけてお適応行動の発達を促す
  TEACCH 環境を構造化することに焦点が当てられている 時間、空間、手順を区切って構造化する 視覚的な効果を利用 障害児が理解しやすくなる Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children
  PECS 絵カード交換式コミュニケーションシステム 絵かーどでコミュニケーションを自発的に促す
     
     
     
チック症    
  突発的、急速、繰り返される不規則な瞬きや咳払いをする
性別違和    
  異性の服を身に着けることを強く好む
  ごっこ遊びで反対のジェンダーの役割を強く好む
  自分の性器の構造を強く嫌悪する
分離不安症(何か突発的で衝撃的な出来事が契機となることが多い)
  一人で部屋にいることができない
  母親が事故で死んでしまうのではと心配する
  母親がトイレに行くときにもつきまとう
  母親が付き添ずに友人の家に泊まるのを嫌がる
  母親が離れようとするときに、頭痛や嘔気が生じる
     
④疾病の予防  
定期接種    
  水痘 2014.10より定期接種
  麻しん 風しん MRワクチン 第1回は1歳〜2歳未満
  結核  
  Hib感染症  
     
任意接種 ムンプス ロタ インフルエンザ(変わるか) 髄膜炎菌 破傷風 A型肝炎
生ワクチン 接種後27日以上あける(BCG、MR、水痘、ムンプス、ロタ)
不活化ワクチン 接種後6日以上あける
同時接種 複数のワクチンを1回の診察で接種する(x混合して接種する)
感染症    
  麻しん 口腔内に白いぶつぶつ(コプリック斑)
  風しん  
  咽頭結膜熱(プール熱) アデノウイルス 夏に流行るが年中あり
  百日咳 百日咳菌
  伝染性紅斑 ヒトパルボウイルス 軽い風邪症状の後頬の左右に紅斑 春から秋 飛沫
  ヘルパンギーナ コクサッキーウイルス
     
     
     
出席停止期間(解熱日=0日 解熱後3日を経過するまで→2/1に解熱したら2/5から出席可能)
  インフルエンザ 発症後5日経過し、かつ解熱後2日(幼児は3日)を経過するまで
  百日咳 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
  麻疹 解熱後3日を経過するまで
  風疹 発疹が消失するまで
  水痘 すべての発疹が痂皮化するまで
  流行性耳下腺炎 腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
  咽頭結膜炎 主要症状消退後2日経過するまで
  結核髄膜炎菌性髄膜炎 症状により学校医において感染のおそれがないと認められるまで
     
     
     
⑤健康と安全  
保育所保育指針 「施設の温度、湿度、換気、採光、音などの環境を〜」
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
  ・乳児又は2歳未満の入所保育所には乳児室またはほふく室、医務室、調理室及び便所を設けること
  ・乳児室の面積は0、1歳児1人につき1.65m^2以上であること
  ・ほふく室の面積は0、1歳児1人につき3.3m^2以上であること
  ・満2歳以上の幼児を入所させる保育所には保育室、遊戯室、屋外遊技場、調理室、便所を設けること
  ・保育室または遊戯室の面積は幼児1人につき1.98m^2以上、屋外遊技場の面積は幼児1人につき3.3m^2以上であること
衛生管理    
消毒    
  ゴム製品や合成樹脂製品は変質するので長時間浸さない
  次亜塩素酸ナトリウムは金属には使えない(腐食性)
  次亜塩素酸ナトリウムは市販の漂白剤(6%)を60~300倍に希釈し0.02~0.1%にする
看護師 子供や職員の健康管理及び保険計画の策定と保育における保険面での評価を行うことや子供の健康状態を観察表亜する。疾病などの発生時には救急的な処置等の対応を行う。
病児保育事業  
  病児、病後児の他、保育中に体調不良となった児童にも対応を図る
  非施設型(訪問型)の実施場所は利用児童の居宅のみ
  送迎対応はタクシー 困難な場合は自動車の借り上げなど
     
     
年1回飲料水の水質検査、室内の空気汚染度を測定(粉塵や細菌だけでなくホルムアルデヒドなどの揮発性有機化合物も)
子どもの事故  
0歳児 窒息  
寝返り・お座り 転倒転落
肘内障 片手を急にふっぱると肘の関節が靭帯の外にぬける 手を上げると痛がる
誤飲事故 タバコが最多
  タバコ ただちに嘔吐させる
  灯油(揮発性石油製品) はかせると吸い込む恐れがあるのではかせずにすぐに医療機関を受診
  ボタン電池 誤飲したか判然としない場合でも疑わしいときは受診(その場にとどまると放電して周囲の組織を傷つける恐れ)
  石鹸やシャンプー 毒性は高くないものの粘膜への刺激を和らげるために牛乳を飲ませて様子をみる 症状が有れば受診
  次亜塩素酸ナトリウム含有の塩素系漂白剤の原液 組織を腐食する作用が強いためはかせてはならない。口の中をよく洗い、牛乳や卵白を飲ませてすぐに医療機関を受診
誤嚥 咳込んで喘鳴 ピーナッツ 餅 蒟蒻ゼリー ガム 飴 背中を叩いて排出 年長児は腹部を圧迫突き上げ法
AED 6歳未満は小児用キーやパッドを替える 成人用を使うときはパッドが重ならないようにする
乳児室 1.65m2/人 以上
     
ほふく室 3.3m2/人 以上
     
2歳以上 保育室1.98m2/人以上 屋外遊技場 3.3m2/以上 調理室 便所
     
学校環境衛生基準 温度10℃以上30℃以下 湿度30%以上80%以下 騒音 換気
     
消毒液 水質 空気汚染度 砂場 動物 プール
     
事故 傷    
     
     
⑥計画評価  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

【保育士試験】6社会的養護 ノート

社会的養護のノートです。
間違い箇所(理解不足)がありましたらご指摘をお願いします。誤字脱字はぼちぼち直します。すみません。
 
■6社会的養護  
     
☆人名ー施設  
☆施設基準ー職種  
☆法律    
☆応答関係(社会的養育の在り方に関する検討会)
     
①歴史/人名②⑦児童養護施設入所児童等調査⑧児童養護施設入所児童等調査
     
     
社会的養護 「子どもの最善の利益のために」「社会全体で子どもを育む」(厚生労働省
要保護児童 保護者のいない児童や、保護者に監護させることが適当でない児童
     
~社会的養護の人名~  
今川貞山・杉浦譲・伊達自得 1876福田会育児会
  日本で最初の児童養護施設 福田思想(仏教、田園を耕し種をまけばまくほど収穫が多く得られるように、人間社会においてもよい行いの種をまけば多くの幸福の実が得られる)
  1910広尾移転  
小橋勝之助 1863-1893 兵庫→東京→兵庫 小橋のこども
  博愛社赤十字の前身である西南戦争の際に立てられた救護団体の博愛社1977は別) 日本最初の乳児院らしい?
  東京で勉学中結核にかかり洗礼をうける。東京感化院の教諭だったが兵庫県にかえって弟らと1890博愛社をつくり孤児の養育にあたる。濃尾地震の際、孤児収容所をひらくが結核が再発。林歌子と弟に博愛者を託して死去。
     
留岡幸助 1864-1934 岡山→家出→教会→北海道→アメリカ→東京 幸助だけど不幸だった
  東京家庭学校 北海道家庭学校 感化事業の父(1899家庭学校 1900感化法公布 1908各道府県に感化院設置義務)
  岡山高梁で生まれ、米屋の留岡家の養子になる。子供同士の喧嘩で武士の子にけがをさせ商いに支障が出て養父から折檻を受け家出。キリスト教会に逃げ込む。徴兵検査に不合格となり、同志社神学科に入学。牧師になる。北海道の教誨師となる。アメリカに留学し感化監獄で実習。帰国後日本で感化院(家庭学校)の設立に奔走し、1899巣鴨に家庭学校設立。妻夏子と死別しきく子と結婚。北海道にも家庭学校の分校と農場を開設。
赤沢鐘美 1864-1937 赤子を初めて預かった保育所 静かな静修学校に鐘が鳴る
  最初の保育所 子守学校 新潟静修学校 守孤扶独幼稚児保護会
  1890新潟で赤沢夫妻が新潟静修学校に附設の保育施設(後の守孤扶独幼稚児保護会、現在は赤沢保育園)を開設し、日本最初の保育所となった。1872学制発布したが、就学率が思うように上がらなかった最大の理由は子どもが子守をしていたから。1880全国都道府県に子守学校の設置を命じられ、子守をしながら通える学校ができた。しかし公立の学校では授業を受ける間に乳幼児の世話をしてくれる職員が配置されていたわけではなく、民間レベルではじめてそこまで手が及ぶようになったのが新潟静修学校に附設の保育施設だった。
石井十次 1865-1914 宮﨑→岡山 石井のうち十次という派手な感じの生き方
  岡山孤児院 児童福祉の父 愛染橋保育所 石井十次
  岡山孤児院十二則(現在の社会的養護にも影響を与えている。イギリスのバーナードホームにも学んだ) ①家族主義:小舎制とし、家庭的な雰囲気のもと養育を行う②委託主義:家庭での個別養護が必要であると考え養育を農家などに委託し、10歳になると職業訓練など自立への教育を行った(現在の里親制度に通じる)③満腹主義:盗みを罰するのではなく、食事を無制限に食べさせれば盗癖の過半はなくなるという考え④実行主義:子どもに教えるときは言葉ではなく大人がその手本を示すことが大事⑤非体罰主義⑥宗教主義:祈り、神への感謝、謙虚な気持ち⑦密室教育:叱るときは人前ではなく1対1で指導する⑧旅行教育:小グループで旅行の計画から実行までを経験させ社会体験を積ませる⑨米洗教育:子どもを教えるときには米を洗うように何度も同じことを繰り返して教える⑩小学教育:幼児期は遊びから生活を学ばせ、小学校では基礎的な学習を行う⑪実業教育:適正に応じた職業訓練を行う⑫托鉢主義:経営には民間からの寄付を募り、事業の意義を理解してもらう
  宮﨑の下級武士の長男として生まれ、海軍士官を志し東京の攻玉社に入学するも脚気により退学。製糸業の事業化を志すも反政府として投獄。同房者から西郷隆盛が土地開墾をしていることを聞く。幼馴染の品子と結婚。西郷に倣い開墾するも水不足により断念。小学校教師ののち宮﨑警察署の巡査となる。遊郭女性から性病をもらう。医師から聖書を渡され医学を勧められ学ぶため岡山に移住、キリスト教に入信。医学校の進級試験に失敗。診療所で代理診療を行う。生活に困窮する母親から男児を引き取ったことをきっかけに孤児教育会(後の岡山孤児院)を三友寺で創設。株式会社ライオンから寄付金あり。濃尾地震による孤児93人のため名古屋市に孤児院を開設(翌年閉鎖し孤児は岡山へ)。宮﨑へ移住するため院児25人が開墾開始。品子死去し辰子と再婚。日露戦争による孤児63名、東北地方の凶作による孤児824名を受け入れ1200人を超える。大阪に愛染橋保育所(大阪 貧困 3歳未満児を保育所 3歳以上児を幼稚園に収容)、愛染橋夜学校、東京に日本橋同情館(職業紹介、代書、代筆)を設立。長女友子の出産を電報で知った同日、腎臓病で死去(48歳)。
石井亮一 1867-1937 佐賀→東京 石井十次と似てるがまじめな名前
  濃尾地震 弧女学園 知的障害 滝乃川学園 
  幼少期、藩士の六男として生まれる。秀才だったが体が弱かった。加賀うk者を目指し灯台工学部へ入学したが身体検査で不合格。コロンビア大学留学のために英語習得しようと立教大学へ入学した。創立者チャニング・ウィリアムズの教えに感銘を受けキリスト教徒となる。留学は身体検査で不合格となり諦めた・付属校の陸橋女学校の教諭に就任。明治24年教頭在職中、濃尾大地震が発生し多数の孤児が発生し、少女たちが人身売買の被害を受けていることに大きな衝撃を受ける。現地で岡山孤児院の石井十次と合流し、孤児の救済にあたった。20名余の孤児を引き取って1891年「孤女学院」を開設。その中に知的な発達の遅れが認められる女児が名いた。当時は白痴とよばれ人権侵害がはなはだしい状態で、2度渡米し学び、ヘレン・ケラーとも会見。「孤女学院」を「「滝乃川学園」(東京都国立市と改称し知的障害者教育の専門機関とする。常に財政問題を抱え、運営は厳しかった。36歳の時、女子学習院の教諭、津田塾大学の校長も務め園児の保護者でもあった筆子未亡人と結婚する。東京女学校を卒業した才色兼備の女性であった。運営もア安定せず、園児の失火により数名が死亡し学園の閉鎖を決意するが貞明皇后などの支援があり事業を継続する。財界からは渋沢栄一が支援に乗り出した。渋沢は後に第3代理事長となる。
     
高木憲次 1889-1963 東京 整形といえば木
  整形外科医 光明学校 東京整肢療護園 肢体不自由児の父
  東京本郷生れ。祖父は徳川幕府に仕え、父は天皇の侍医を務めるような医業の家へ婿養子となる。憲二は色白虚弱だが繁盛する開業医の坊ちゃんとして恵まれた幼少時代を送った。優秀で尋常小学校飛び級。鎌倉遠足で手足不自由の孤児院の子と出会い心を動かされた。父が孤児院とは立派なところだから蔑視してはいけないと車夫を叱ったのを感心して見ていた。独協中学校入学(父は医学博士にしたいので、ドイツ語を学ばせたかった)。カメラを愛好し、後にレントゲン研究に大きく影響。東大医学部入学。整形外科医、ドイツ留学、東大教授、日本医科大教授。関節鏡開発。先天性股関節脱臼、口蓋裂研究。下町で肢体不自由児の診療、調査を続けた。不具、片端と呼ばれた障害を肢体不自由と呼ぶことを提案。S7光明学校(日本初の肢体不自由学校)設立、S17板橋に整肢療護園(療育施設)。
渋沢栄一(事前・社会事業家としての)
  東京養育院(ホームレス) 中央慈善協会(全国社会福祉協議会) 救護法(生活保護法) 日本近代経済の父
  直接関わったのは、東京養育院の院長(ホームレスが入所。現在渋沢の銅像が立つ本郷前田邸跡。ロシア皇太子が来日するので浮浪者が目立たないように始まった)。入所者は高齢者、病者など多様な人がいたため、いろいろな施設が派生。1908中央慈善協会(全国社会福祉協議会)の初代会長。1920滝乃川学園の失火のため再建に尽力し、三代目理事長。救護法(生活保護法)がやっと制定した後に政権交代により緊縮財政のため実施されなかったところ、政府に陳情し1932実施(既に死去)。
糸賀一雄 1914-1968 糸賀の滋賀
  近江学園 びわこ学園 『この子らを世の光に』 社会福祉の父
  鳥取出身、母子家庭。島根大学京都大学哲学科。小学校教員、滋賀県庁。1946戦後の混乱の中で要請を受け戦災孤児を収容すると共に知的障害児の教育を行う近江学園を創設。隔離収容するのではなく、社会との橋渡しをする意味でのコロニーと呼んだ。1963重症心身障害児施設びわこ学園を創設。東京の島田療育園と並んで先駆けとなった。
堀文次 ホスピタリズムのほり  
  ホスピタリズム 石神井学園
  石神井学園(児童養護施設)園長であった堀が1950論文「用語理論確立への試み―ホスピタリスムスの解明と対策」等を発表。当時、戦災孤児の対応、児童福祉法1947による制度、1950年代の発展に向かう時代の中、家庭環境の欠如が児童の正常な成長発達を阻害することと施設養護を関連付けてもっともはやくこの問題を扱った。(石神井学園の大元は、明治5年創立した東京府養育院(渋沢栄一が創設、ロシア皇太子来日にあわせて浮浪者問題に取り組んだ)が、子どもが大人化🄬悪い影響(感化)があることや、手狭となったことから子どもだけを巣鴨分院(現在の都立文京高校の敷地)に移したことから明治42年創立した。昭和17年に新築移転し東京市石神井学園となる。
積惟勝 1906-1983 席に座って集団主義
  集団主義養護論 生活綴方教育運動 熊本→東京
  小学校教員後、東京市立沼津養護学園。児童養護施設松風荘園長となる。戦後、戦災孤児などの入所した児童養護施設が児童福祉の中心であったが、1960年代に入り高度経済成長やインフレ、1965年に親権が父親から母親へ移るなど母親よ家庭へ帰れ、という隠れたスローガンの中、女性への責任と負担があった。安価なパート労働とみなされている女性は一旦離婚すると貧困問題と直面した。そのような社会情勢の中で児童養護施設が児童福祉の中心の時代は終わり、斜陽の時代に入った、施設長はボヤボヤしていてはいけないと黒木児童局局長が言ったことに対し、積が1964家庭に優るとも劣らない集団主義養護論を提唱。これは戦前の生活綴方教育運動の流れを汲みながら、旧ソ連のマカレンコらの提唱した集団主義教育の影響を受け提唱された。集団主義教育はレーニンの「万人はひとりのために、ひとりは万人のために」という思想に基づく社会主義国の教育組織の基本原則の一つとされている。積は言う「戦後の資本主義体制下における個人主義的教育は、人間差別や人間軽視の風潮を巻き起こした、その犠牲時ともいえる施設対象児を抱え込んでいる心ある人たちは、相互援助、連帯性などを培う集団主義教育の必要性をとなえざるを得なかった。この集団主義教育というのは個人主義教育にたいする概念で、利己的な人間造りを目指すものではなく、あくまでも仲間を大切にし、仲間の中で成長する人間造りを意図するものである」。積はマカレンコの著作物や、無着成恭「山びこ学校」に代表される戦後生活綴方教育実践、中国引き揚げ児童の座談会での体験であった。これらの影響から、松風荘の養護を家族共同体的な養護から集団生活体としての養護へと捉えなおした。生活綴方(せいかつつづりかた)教育とは1930年頃から存在する日本独自の教育運動で、雑誌『綴方生活』などがある。綴方を単なる文章表現指導にとどめないで、指導を通じて子供に現実の生活をリアルに認識させ、生活意欲や要求を掘り起こし、その要求を実現するための基本的な力(生活知性)をつけさせることによって、現実の生活を克服する主体にまで子供たちを形成させることがめざされたものである、戦時体制化する当時の情勢において発展しなかったが、戦後再興され、有力な民間教育研究運動の一つとなっていた。この集団主義養護論は、ホスピタリズム論争後の1960年代を代表する新しい養護理論の一つであるが、政治的側面を含んでいたことに対する疑問や忌避感があり、積も明確な反論や主張を展開しなかったこともあり、新しい用語理論として広く賛同を得ることはできなかった。また、積は施設養護理論において「家庭」を家庭崩壊現象を一般家庭全体に広げた腫脹であり、家庭中心主義を要養護児童集団の処遇に延長しようと主張した瓜須憲三、潮谷総一郎らの議論はかみ合わず、結論は導きだされなかった。日本福祉大学教授。
ジェーン・アダムス 1860-1935 米
  ハルハウス セツルメント 近代社会福祉の母 ノーベル平和賞(婦人国司ア平和自由連盟の指導と社会改革1931)
  父はリンカーンの友人で資本家、政治家だったが大学卒業年に死亡、また自身の脊髄の手術のために医科大学での勉学を中断した。不妊と宣告され神経症のような状態でヨーロッパを遊学しモラトリアムを過ごす。イギリスのセツルメントのトインビーホールでインターンのようなことをし、アメリカに戻りシカゴのスラム街の空き家(ハル邸)にハルハウスを建てた。ハルハウスは地域福祉のセンターであり、夜間学校、幼稚園、クラブ活動、事前側道、画廊、図書館などの大規模な活動だった。
児童福祉法 1947 2016改正
  1947制定の児童福祉法に規定された児童福祉施設は9つ:助産施設、乳児院、母子寮、保育所、児童厚生施設、養護施設、精神薄弱児施設、療育施設、教護院
  第3条 児童及びその保護者の心身の(x経済的な)状況、これらの者の置かれている環境その他の状況を勘案し、児童を家庭において養育することが困難であり又は適当でない場合にあっては自動が家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に(x一時的に)養育されるよう、児童を家庭及び当該養育環境において養育することが適当でない場合にあつては自動ができ限り良好な家庭的(x施設)環境において養育されるよう、必要な措置を講じなければならない。
  第33条の14 施設職員による被措置児童等虐待については都道府県において、子ども本人からの届け出や周囲の者からの通告を受け付け、調査等の対応をすることが児童虐待の防止等に関する法律で法定化されている。
  第33条 施設職員等による被措置児童等に対する虐待に関する規定
    ・心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置を虐待と規定している
    ・著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を虐待と規定をしている
    ・身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えることを虐待と規定している
    ・わいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせることを虐待と規定している
  第47条 (児童福祉施設の長の親権等に関して) 監護、教育及び懲戒に関し、その児童等の福祉のため必要な措置をとることができる(←民法の「親権を行うものは、看護及び教育に必要な範囲でその子を懲戒することができる」からきているのでは? 今は懲戒権がクローズアップされている。しつけか虐待か。ほうりつで懲戒権が定められている以上、しつけで形式的に説明できてしまう。)
  第48条(※児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第48条 児童福祉施設の職員~で類似のものあり)保育所に勤務する保育士は、(中略)ために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない
     
児童の権利に関する条約 1989
  第43条、44条 児童の権利に関する委員会を常設し、締約国は審査を定期的に受けなければならない
  第20条 一時的若しくは恒久的にその家庭環境を奪われた児童又は児童自身の最善の利益にかんがみその過程っ環境にとどまることが認められない児童は、国が与える特別の保護及び援助を受ける権利を有する。
児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)1933 2000 2017
  児童に軽業、見せ物、物売りなどをさせることを禁止し制定された。大正時代からの不況に伴い児童が劣悪な労働をさせられていた社会状況を反映していた。
  ・児童の前で配偶者に暴力をふるう行為も児童虐待と定められる
  児童虐待の疑いがある保護者に対して、再出頭要求を経ずとも、裁判所の許可状により、児童相 談所による臨検・捜索を実施できるものとした。(2016改正)
■被措置児童等虐待対応ガイドライン
  施設運営そのものについては、施設職員と施設長が意思疎通・意見交換を図りながら方針を定めること、相互理解や信頼関係を築き、チームワークのとれた風通しのよい(x合理的な)組織作りを進めること、第三者医院(x要保護自動対策地域協議会)の活用や、第三者評価(x行政による監査)の積極的な受審・活用など、外部の目を取り入れ、開かれた組織運営としていくことが重要です。
平成24年度における被措置児童等虐待届出等制度の実施状況
  虐待届出・通告受理総件数213件 都道府県市において事実が認められた件数71件
  児童養護施設が最多51件 里親・ファミリーホーム7件
  身体的虐待が最多45件 性的13件 心理的10件 ネグレクト3件
  虐待職員の実務経験年数は5年未満が最多42人
児童虐待防止対策知性教科プラン(新プラン)2018
  ・2022年度を目標に児童福祉士等の児童相談所の専門職を2930人増やし7620人にする 
     
児童虐待防止等のための学校、教育委員会等の的確な対応について H22
  児童虐待の確証がない時であっても、早期対応の観点から通告を行う
  健康診断ではネグレクトを早期に発見しやすい
児童養護施設運営指針 2012
  ・子どもの最善の利益(x自主性)のために
  ・すべての子どもを社会全体で育む
  ・家庭と同様の養育環境で継続的に養育される
■里親が行う養育に関する最低基準 2017
  里親が行う養育は、委託児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、委託児童の自立を目的として行わなければならない。
■里親委託ガイドライン H23 H29
  家族は、社会の基本的集団であり、家族を基本とした家庭は子供の成長、福祉及び保護にとって最も自然な環境である。このため、保護者による養育が不十分又は養育を受けることが望めない社会的養護のすべての子どもの代替的養護は、家庭養護が望ましく、養子縁組里親を含む里親委託を原則として検討する。特に、乳幼児は安定した家庭の関係の中で、愛着関係の基礎を作る時期であり、子どもが安心できる、温かく安定した過程で養育されることが大切である。
  cf.「家庭養護」里親等 「家庭的養護」施設での小機御簿価の取り組み に使用。国は里親(家庭養護)を推進。
■社会的養護の課題と将来像 H23
  社会的養護とは親のいない子のためだったが、今はDV被害者。その対応が遅れている
  1(2)社愛的養護の基礎は、日々の養育のいとなみであり、安全で安心した環境の中で愛着形成を行い、心身及び社会性の適切な発達を促す養育の場となることが必要えある。また、社会的養護の養育者は、子どもの心身の成長や治癒に関する様々な理論や技法を、統合的に適用していくことが求められる。
■社会的養育の推進に向けて H29 H31
  ①家庭養育と個別化 すべての子どもは、適切な養育環境で、安心しt絵自分をゆだねられる養育者によって養育されるべきであり、「あたりまえの生活」を保障していくことが重要である
  ②発達の保証と自立支援 未来の人生を作り出す基礎となるよう、子ども期の健全な心身の発達の保証を目指し、また、愛着関係や基本的な信頼関係の形成がじゅうようである。さらに、自立した社会生活に必要な基礎的な力を形成していくとしている
  ③回復をめざした支援
  ④家族との連携・協働
  ⑤継続的支援と連携アプローチ
  ⑥ライフサイクルを見通した支援
  ~H31~  
  里親手当がH29養育里親、専門里親ともに引き上げられた(+1万4千円)
  里親等委託率増加18.3(H28)→19.7%(H29)
  里親等委託率の自治体間格差大きい 新潟高い58% 秋田低い10%
  里親養育包括支援(フォスタリング)事業の全部または一部をNPO法人に委託可能
  里親養育包括支援(フォスタリング)事業の共働き家庭里親委託促進事業 企業に働きかけ仕組みづくり 官民連携 成果を全国的に普及拡大すること
■母子生活支援施設運営指針 H24
  母親と子供がそれぞれ抱える個別の課題に対して、目的や目標を明確にした合理的で計画的な一貫した専門的支援を行う
  母親と子供の関係を構築するための保育、保育所に入所できない子供の保育や早朝・夜間・休日等の保育、子どもの病気・けが等の際の保育、母親が体調の悪いときの保育等、ニーズに応じた様々な施設内での保育支援を行う
■救護法 1929  
  昭和初期不況→生活困窮者→乳幼児死亡、栄養失調、虐待、非行児童→救護法制定
  孤児院(救護施設の一)を規定
児童福祉施設最低基準 1948
  設備、資格、配置基準を制定
■新しい社会的養育のビジョン(社会的養育の在り方に関する検討会) H29
  子どもの権利を基礎とした社旗的養育の全体像…新たな社旗的養育という考え方では、そのすべての局面において、子ども・家族参加と支援者との共同を原則とする。参加とは、十分な情報を提供されうこと、意見を表明し尊重されること、支援者との適切な応答関係と意見交換が保証されること、決定の過程に参加することを意味する。子供尾は年齢に応じた意見表明権を持ち、意見の表明と適切な応答関係の保証は、子どもの発達の基礎となる。意見を適切に表現することが困難な場合にはアドボケイトを利用できる制度の創設が必要である。また、家族の参加の保証と支援者との共同は、家族の能動性を促進すると同時に、支援者の情報と認識の幅を広げ、より適切な養育の在り方を構想する基盤である。
~非行~    
■感化法 1900  
  感化院を規定  
■少年教護法(感化法改正) 1933    ※救護は生活保護の方
  少年教護院が規定  
  教護院→児童自立支援施設に改称(1997児童福祉法改正により)
     
     
     
     
     
     
     
①意義    
     
     
     
     
     
     
     
②基本    
③制度    
④実際    
児童養護施設入所児童等調査結果(H25)
  入所児童の障害等ありの割合は増えている
  被虐待体験のある児童が増えている
  児童自立支援施設で障害のある児童は4割を超えている
  里親に委託されている障害のある児童は21%
  家族との交流のある児童が大半(80%)であるが、里親委託児は交流無しが70%。
  里親委託児の委託時の平均年齢(6歳)は、乳児院入所時の入所時の平均年齢(0.3歳)よりも高い(乳児院は原則1歳未満。事情により小学校就学まで入所可能)
  里親委託児 入所時の年齢の最多は2歳児、次いで1歳児。委託時の平均年齢は6歳。委託児童の平均年齢は9歳。
  里親委託児の委託経路で「家庭から」(47%)の割合は、児童養護施設入所児の入所経路の「家庭から」(68%)よりも低い
  児童養護施設 入所時 平均年齢6歳 入所時年齢の最多は2歳、次いで3歳。
  児童養護施設 入所児童 平均年齢11歳 児童自立支援施設入所児の平均年齢(14歳)よりも低い
  児童自立支援施設 入所児 就学状況別の「中学校」(80%)の割合は、情緒障害児短期治療施設入所児の就学状況別の「中学校」(41%)よりも高い
  児童心理治療施設 入所時 平均年齢10歳 入所時年齢の最多は13歳、次いで12歳。
  児童心理治療施設 入所児童 平均年齢12歳
  児童自立支援施設 入所時の年齢の最多は13歳、次いで14歳。入所時の平均根玲は13歳。入所児童の平均年齢は14歳。
  母子生活支援施設 入所時年齢 最多は0歳(13%)  障害のある児童は17% 就学前44% 在所期間5年未満85% ①ン3ン未満38%
  母子生活支援施設 入所理由 DV(45%↑) 経済的理由(18%↓) 住宅事情(15%) 被虐待経験あり(50%)のうち、心理的虐待が80%
  母子生活支援施設  
  乳児院 入所時 平均年齢0.3歳 入所時の年齢の最多は0歳、次いで1歳。
  乳児院 入所児童 平均年齢1.2歳
  在所期間 すべての施設において最も多いのが1年未満(21%)。平均在所年数は里親委託児3.9年、児童養護施設4年、児童心理治療施設2年、児童自立支援施設1年、乳児院1年。
  ファミリーホーム 入所児童 平均年齢11歳
  自立援助ホーム 入所児童 平均年齢17歳
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・コミュニティワーク 地域にあるニーズや生活問題の解決のために、サービスの開発や組織化を図 り、住民が主体的に問題解決に取り組めるようにする技法である。
・コンサルテーション 支援において他領域の専門的知識や技術を要するときに、他の専門職から助 言を受けること
アウトリーチ 手を伸ばす 現場に赴く 地域での奉仕活動 
・ソーシャルアクションとは、福祉ニーズの充足のために、社会環境の改善や制度等の創設・改善 等を目指して、市民・組織・行政等に働きかける技法である。
・ケアマネジメント 複合的な問題を抱える利用者の生活上のニーズを充足させるため、適切 な社会資源と利用者を結びつけ調整する技法
・グループワーク 意図的なグループ体験やメンバー相互の関係を活用 して、個々の力を高め問題解決するための対人援助技術
・ソーシャルアドミニストレーション 社会福祉運営管理 社会福祉施策から施設経営まで イギリスではソーシャルポリシー(社会施策)とあえて区別することも
・ネットワーキング 市民運動団体が運動をすすめるために結び付くこと
     
イギリス 児童法1948成立 「施設養護に関する改善勧告書」(カーチス報告書)1946を受け、行政の責任を明確化し、児童を家庭から分離せず、必要がある場合は里親委託が望ましいとした
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児童養護施設運営指針 H24
  養育のあり方の基本…社会的養護は、従来の「家庭代替(x児童救済x虐待防止)」の機能から、家族機能の支援・補完・再生を重層的に果たすさらなる家庭支援(ファミリーソーシャルワーク)(x地域支援(コミュニティーソーシャルワーク))に向けた転換が求められている。親子間の関係調整、回復支援の過程は、施設と親(x行政)とが協働することによって果たされる。
  社会的養護の原理 子ども期のすべては、その年齢に応じた発達の課題を持ち、その後の成人期の人生に向け た準備の期間でもある。社会的養護は、未来の人生を作り出す基礎となるよう、子ども期の健全な 心身の発達の保障を目指して行われる。特に、人生の基礎となる乳幼児期では、愛着形成や基本的な信頼関係の形成が重要である。子 どもは、愛着形成や基本的な信頼関係を基盤にして、自分や他者の存在を受け入れていくことが できるようになる。自立に向けた生きる力の獲得も、健やかな身体的、精神的及び社会的発 達も、こうした基盤があって可能となる
  cf.契約ではなく措置入所
  cf.相談や通告に基づいて、児童相談所が家庭及び本児等の調査をし、所内の審議を経て、都道府県知事から委託を受けた児童相談所の長が入所措置を決定する
  施設は、社会的養護の地域の拠点として、施設から家庭に戻った子どもへの継続的なフォロー、里親支援、社会的養護の下で育った人への自立支援やアフターケア、地域の子育て家庭への支援など、専門的な地域支援の機能を強化し、総合的なソーシャルワーク機能を充実していくことが求められる。
権利擁護…子どもを尊重した養育・支援の基本施設について施設内で共通の理解を持つための取り組みとして、施設長や職員が子どもの権利擁護に関する施設内外の研修に参加し、人権感覚を磨くことで、施設全体が権利擁護の姿勢を持つ(〇) 社会的養護が子供の最善の利益を目指して行われることを職員が共通して理解し、人権にあいりょした日々の養育・支援を実践するために、職員は自分の倫理観、人間性並びに職員としtねお職務及び責任の理解と自覚を持つことが重要である(〇) 子供の御意向を把握する具体的な仕組みとして、子どもの意向調査、個別の聴取等を行うとともに、自分の移行を正しく表現して伝えられない子供については、日常的な会話の中で発せられる子供の移行をくみ取り、王育・支援の内容の改善に向けた取り組みを行う(〇) 子供が権利についえt正しく理解できるよう、権利ノートやそれに代わる資料を使用しt得施設生活の中で守られる権利について随時わあかりやすく説明すうr。また、子どもの状況に応じて、権利と義務・責任について理解できるように説明する
     
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
  第7条 (x児童福祉法第7条 保育士は~で類似のものあり)児童福祉施設の職員は、常に自己研鑽に励み、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない
  第12条 入所児童の健康管理の一環として、入所児童に対し、入所時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断および臨時の健康診断を、「学校保健安全法」に規定する健康診断に準じて行わなければならない。児童福祉施設の職員の健康管理の一環として、定期的に健康診断を行うとともに、特に入所児童の食事を調理する者に対して綿密な注意を払わなければならない。
  第14条 児童福祉士施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。児童福祉施設職員は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない(x入所児童等に関する情報管理の一環として、児童福祉施設の職員は、退職した職員を除き~)
  第44条 児童福祉施設における養護は、児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援することを目的として行わなければならない。
  第52条他 入所支援計画(児童入所施設)と自立支援計画(乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設児童自立支援施設、児童心理治療施設)がある。
  乳幼児の寝室1人あたり2.47m2以上 母子室面積30m2以上 児童養護施設の乳幼児居室1部屋6人以下かつ1人3.3m2以上 児童心理治療居室4人以下かつ1人4.95m2以上 児童自立支援施設居室4人以下かつ1人4.95m2以上
  cf.児童入所施設に障害手帳の有無は関係ない(別の制度で運営)
  cf.入所型の施設は満20歳まで入所可能
  cf.自立支援計画は、施設内での支援計画と家庭環境調整に関する支援計画を別々に用意するという定めは無い。日常の施設内支援と家庭環境調整はつながりや関連を踏まえて行われる。
  cf.この基準に基づき、都道府県は条例で基準を定めなければならない。(H23地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進に関する法律制定により、これまで全国一律に定められていた児童福祉施設の設備及び運営に関する基準は都道府県等が条例で定めることとなった。)
施設いろいろ  
保育所 保育士はおおむね乳児3人につき1人、3歳未満児6人に1人、3歳児20人に1人、4歳以上児30人に1人、嘱託医、調理員
幼保連携型認定こども園  
児童家庭支援センター 支援業務を担当する職員(児童福祉司等)を置く。具体的な規定はない(x「心理療法担当職員」を配置)
児童厚生施設(児童館・児童遊園) 「児童の遊びを指導する者」(=児童福祉施設職員の養成校等卒業者、保育士、教諭、社会福祉学等学士)を配置する。(x乳児院に配置)
  1947児童福祉法での児童福祉施設の1つが最初か?昭和40、50年代にかけて高度経済成長がもたらした子どもの事故やかぎっ子の増加等により急激に増加した。
乳児院 小児科医師又は嘱託医、看護師(保育士または児童指導員に代えることができる)、家庭支援専門相談員、個別対応職員(児20人以上)、心理量御法担当職員(児10人以上)
児童養護施設   
  児童指導員及び保育士、栄養士(児41人以上)、事務員、嘱託医、調理員等、家庭支援専門相談員、個別対応職員、心理療法担当職員、看護師(乳児入所の場合) 小舎制41%(H24) 小規模グループ化の実施 %(H )増加 地域小規模児童養護施設有する %(H )
児童自立支援施設   
  児童自立支援専門員、児童生活支援員、嘱託医、精神科の診療に相当の経験のある医師かy測卓矣、その他は児童養護施設に同じ
児童自立生活援助事業(自立援助ホーム) H29改正22歳まで
  何らかの理由で家庭にいられなくなり働かざるを得なくなった15~20歳に暮らしの場を与える(多くはネグレクト) 当初は児童養護施設退所者の支援が主だったが、近年は家庭から直接入居することが増えている、家庭に問題がありながら、思春期年齢になるまで問題の発見が遅れていた。 働いていることが前提になるため、一人一人が世帯主。(国からは一人1万円ほどの事業費助成程度。同じ年齢の子でも、児童養護施設の場合は児相発行の「受診券」提示でいりょうひは全額公費負担。入居費自己負担なし、お小遣いもあり。)
  児童福祉法第6条、第33条に規定
  社会福祉法第2条に第2種社会福祉事業に位置付け NPO社会福祉法人が運営 cf.「児童自立支援施設」は第一種、社会福祉法人が運営
  委託を受けた時は正当な理由がない限り入所を拒んではならない 
  都道府県に設置義務あり 政令指定都市に義務はない  事業の実施主体は都道府県・政令指定都市。運営主体はNPO社会福祉法人等。
  本事業の対象は義務教育を終了した児童又は児童意義の満20歳に満たない者(児童福祉法 第6条) 義務教育終了児童等、高校、大学生→H29改正により「22歳の年度末までの間にある大学など就学中の者」まで
  本事業の対象は学校教育法第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であって、満20歳に達した日から満22歳に達する日の属する年度の末日までの間にあるもののうち、措置介助者等である(児童福祉法 第6条)
  事業者は、食事や居住に要する費用その他、日常生活費のうち、適当と認められる費用については、入居児童に負担させることができる(児童自立生活援助事業実施要綱第10) ←というか実際は負担させないと運営できないかと。ルームシェア的なイメージ。
  歴史 S30年代戦災孤児の中卒後自立支援として神奈川県が「霞台青年寮」を設立したのが始まり。その後養護施設出身者のアフターケア目的に新宿寮(青少年福祉センター)が設立。S49東京都が事業を認め、補助金交付開始。S59実施要綱の中に「自立援助ホーム」が命名。H10児童福祉法第二種社会福祉事業に位置付け。H21対象が20歳までにかつ児童保護措置費制度に組み込まれる。H29対象が22歳まで。
児童心理治療施設  
  医師、心理療法担当職員、児童指導員、保育士、看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士、調理師を置かなければならない
  虐待経験あり71%(H24)
  平均在所期間2.1年
  小学生4割中学生4割その他14%
  児童福祉法改正H28で情緒障害児短期治療施設から名称変更。目的も社会生活に適応するために必要な心理に関する治療および生活指導を思として行うとした。
  cf.学校恐怖症(不登校)の出現や非行のピークの中で1961法制化された。当時は小学生を対象とし短期間で集中的に治療を行うことを目指して作られた。しかし1970年代後半から問題となった不登校児童、特に中学生の入所の必要性が増し、入所期間も延びた。その後、児童虐待への取り組みが始まると、心理ケアの必要性から被虐待児の入所が増え、7割以上に。昨今注目される発達障害児の入所も増え、3割が、このように社会で新たに注目されるようになった子供の心の問題に先駆的に取り組んできた。(厚生労働省 運営ハンドブックH26)
  設置主体は都道府県、指定都市、児童相談所設置市
  設置数46(H28)→51(H31 山形とか無い)、定員充足率68%(H28)
  保育士の配置基準4.5人に1人(児童養護施設は5.5人に1人)
     
■児童心理治療施設運営指針 H24(情緒障害児短期治療施設運営指針) H28
  ・治療目標は子どもの状況に応じて子ども、保護者及び児童相談所等の関係者と相談しながら決め ていく。
  ・治療は、子どもの同意のみならず、保護者を治療協力者ととらえ、保護者に児童の状態及び能力 を説明し治療方針の同意を得ながら進めていく。
  心理療法は個人療法、集団療法など様々な技法から保護者の意向に合わせて組み合わされるほ か、心理教育や性教育プログラムなど特別なプログラムも必要に応じて行われる(x)
母子生活支援施設 母子支援員(保育士等)、少年を指導する職員、保育士、嘱託医、心理療法担当職員
福祉型障害児入所施設 嘱託医、児童指導員、保育士、栄養士、調理員、児童発達支援管理責任者、心理担当職員。職業指導員(行う場合は)。居室定員、面積は児童養護施設に同じ。主として盲児(xろうあ児)が入所する福祉型障害児入所施設は音楽に関する設備の設置が義務。「保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識の付与」。施設内の分校に通う児童もいるが、多くは地域の特別支援学校学級に通う
医療型障害児入所施設 児童指導員、保育士、児童発達支援管理責任者、心理指導を担当する職員。医療法に規定する病院設備、職員。「保護、日常生活に必要な知識技能の付与及び治療」
福祉型児童発達支援センター 嘱託医、児童指導員、保育士、栄養士、調理員、児童発達支援管理責任者
放課後等デイサービス  
  授業の終了後又は休業日において生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与する
  自立支援と日常生活の充実のための活動、創作活動、地域交流の機会の提供m余暇の提供等を複数組み合わせた支援
  指定放課後等デイサービス事業所は、指導訓練室、指定放課後などデイサービスの提供に必要な設備備品等を設けなければならない
  放課後児童支援員は、保育士、社会福祉士、教員の有資格者で都道府県知事の研修終了が必要
助産施設    
  ・施設の形態は、20人以上の児童が一つの家(1舎)に生活する大舎制と13~19人の中舎制、12人以下の小舎制がある。近年はグループホームが増加し、大舎制の施設は5割に減少した(以前は7割)。
救護施設    
  生活保護法に基づいた生活扶助を行うことを目的とする社会福祉施設
地域小規模児童養護事業(グループホーム
小規模グループケア  
  家庭的養護のために、本体施設をオールユニット化することを目標に掲げている。児童養護施設乳児院、-、-。近くに建てたり。
小規模住宅型児童養護事業(ファミリーホーム) 定員5~6人 H20創設
  小規模住宅型児童養護事業を行う住居をファミリーホームという。(従来、里親が複数の子どもを預かり養育していたのが社会福祉事業化された) 第二種社会福祉事業
  小規模住宅型児童養護事業の養育者は、養育里親として2年以上同時に2人以上の委託児童の養育を有する者、養育里親として5年以上登録し、かつ、通算して5人以上の委託児童の養育の経験を有する者などがあげられている。(x養育里親として3年以上の養育経験を有していなければならない。→専門里親は3年)一つの家族を構成する2人の養育者及び1人以上の補助者or養育者1人と補助者2名以上
  養育者等は、養育を行うに当たっては、児童及び保護者の意向を把握し、懇切を旨としなければならない。
  小規模住宅型児童養護事業を行う住居は、H25年10月1日現在218か所(x300か所を越えている。)、H30年3月末においては347か所に増えている。国の目標は10000あしょ。
  委託されている児童数は1,356人(x2000人を超える)H29年度福祉行政報告例
  児童の平均年齢11.2歳(x14.1歳) H25児童養護施設入所児童等調査結果の概要
  増やしたいのに少ないまま。微増。
里親     
  4人まで  
  微増  
児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進のために H24
  「家庭的養護と個別化」が社会的養護の原理の第1番目に掲げられている
  本体施設のケア単位の小規模化を進め、本体施設は全施設を小規模グループケア化(ユニット化)していく
  施設によるファミリーホームの開設や支援、里親の支援を推進し、施設機能を地域に分散させ、本体施設を高機能化し地域の社会的養護の拠点にしていく
  社会的養護の整備料の将来王として、概ね3分の1が里親及びファミリーホーム、概ね3分の1がグループホーム、概ね3分の1が本体施設という姿に変えていく
■今後の障害児支援の在り方について 発達支援が必要な子どもの支援はどうあるべきか H26
  障害児入所施設には、家庭ではできない早期療育や訓練を行うという役割があるが、家庭で養育することが難しい等、家庭の養育機能上の問題で入所する場合もある。そのため障害児入所施設でも家庭環境を考慮した援助が必要となっている。こうした役割を担うため、保育士は、入所児童の生活支援に加えさらに家庭支援も含めたさまざまな役割を期待されるようになっている。
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専門職員いろいろ  
「児童の遊びを指導する者」 児童厚生施設(=児童館、児童遊園)(x放課後等デイサービス事業)に配置され、遊びを通して子どもの心身の健康や情緒の安定を図る役割を担っている。
「児童生活支援員」 児童自立支援施設(x児童心理治療施設x児童養護施設)に配置され、児童の生活支援の役割を担っている。
「児童指導員」 児童養護施設、児童心理治療施設、障害児入所施設、児童発達支援センターに必置、乳児院には看護師に代えて配置可能な職員で、直接援助職員ともいわれる。(x児童自立支援施設に配置され、児童の自立支援の役割を担っている。→児童生活支援員)任用資格。学士や社会福祉士、児湯湯、実務経験者など。児童の遊びを指導する者に要件が似ている。保育士と仕事の内容は同じであることが多く、以前は女性はほぼ、だ英は児童指導員という分け方があった。
「母子指導員」 母子生活支援施設(x助産施設)に配置される母子支援員の旧称
「少年指導員」(少年を指導する職員) 母子生活支援施設に配置。入所している子どもが生活習慣や学習を身に着けられるよう指導したり、親子関係や友人関係を気づけるよう支援する。
「基幹的職員」 経験のある保育士・児童指導員の中から研修を受けて指定される職員で、近年位置づけられた。
「家庭支援専門相談員(ファミリーソーシャルワーカー)」 乳児院児童自立支援施設、児童心理治療施設、児童養護施設の基準内職員である。(x児童相談所
「家庭相談員」福祉事務所の家庭児童相談室に配置される
「個別対応職員」 被虐待児同で個別の対応が必要とされる者が8人以上いる児童養護施設乳児院、母子生活支援施設、児童心理治療施設、自立支援施設の基準内職員である。
心理療法担当職員(セラピスト)」 心理療法を必要とする児童が10人以上いる児童養護施設(x10人の児童につき1人)、母子が10人以上の乳児院に1人配置される(x児童家庭支援センター)。
「看護師」 乳児院では基本となる職員として配置される。児童養護施設でも乳児を入所させる場合は必置。医療的なケアが必要な児童が15人以上いる施設に配置されている。
理学療法士作業療法士」 医療型障害児入所施設に配置されている。
「里親支援専門相談員(里親支援ソーシャルワーカー)」 乳児院及び児童養護施設に配置される。
児童福祉施設の長」 後見人の指定が無い場合、親権を代行する役割であり、親権を有してはいない、懲戒を行うこことは認められているが、懲戒権の乱用は禁止されている(x親権を有し、児童の懲戒等すべてについて親に代わって行うことが認められている)
児童福祉司児童相談所  
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親権    
  ・親権者等は、児童相談所長や児童福祉施設の施設長、里親等による監護措置を、不当に妨げては ならない。
  児童相談所長は、親権喪失、親権停止及び管理権喪失の審判について家庭裁判所への請求権を有 する。
  ・里親等委託中及び一時保護中の児童に親権者等がいない場合には、児童相談所長(x市町村長)が親権を代行する
  ・子の親族及び検察官のほか、子、未成年後見人及び未成年後見監督人も、親権の喪失等につい て、家庭裁判所への請求権を有する。
  家庭裁判所は、「父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害す るとき」に、2年以内の期間を定めて親権停止の審判をすることができる(2011民法改正、親権剥奪はあるが、親権の停止は無く施設入所後の対応困難を受けて)
里親制度    
  児童福祉法第27条  
  要保護児童を、児童相談所の措置により、里親の家庭で養育される制度
  H14親族里親と専門里親が創設され4つに
  H20児童福祉法改正により、養育里親と養子縁組を希望する里親を区分した(里親=養子という誤解も生じていたことから)
  H21養育里親と専門里親の研修義務化。親族里親は未だ義務ではない。
  H29より都道府県(児童相談所)業務。里親開拓から自立支援まで一貫した里親支援に。
養育里親    
専門里親 児童虐待などによって心身に有害な影響を受けた児童、非行等の行動のあるもしくは恐れのある児童、障害のある児童に対し専門性を有していると認定された者が2名以内の里子を受託しケアする里親。委託期間は2年。 児童福祉事業に3年以上従事、都道府県知事の認定、養育里親として3年以上の養育経験がある(養育里親2年以上はファミリーホーム)
養子縁組里親  
  児童福祉法改正2016で、養子縁組里親の法定化、研修の義務化、都道府県の養子縁組里親の名簿登録を必須とし、欠格事由(禁錮刑、児ポ、虐待)を定めた(養育里親の要件と同じ)
  里親手当は支給されない(戸籍を同一にし、わが子として育てているため)
特別養子縁組  
  満6歳になるまでに家裁に手続きを開始しなければならない(民法 第817条)
親族里親    
  要保護児童の三等親以内の親族が里親としての認定を受け養育する里親。この場合には「経済的に困窮していないこと」という里親の要件は適用されない。児童の養育費が支給される。山東信いないでもおじおばには養育里親制度を適用して里親手当が支給できる。阪神淡路大審査いの後、親族等に引き取られた子供への支援として整備された。
里親は、都道府県知事、指定都市の市長、児童相談所設置しの市長が認定し、児童相談所が社会的養護を必要とするじどうを 里親に委託する。里親の種類は、宇王育里親、専門里親、養子縁組を希望する里親、親族里親などがある。社会的養護ではないが、民法上の親子関係を結ぶものとして養子縁組や特別養子縁組がある。
里親についての児童相談所の説明
  ・里親を希望する理由や動機について確認する必要があることを伝える。
  ・里親として委託児童を養育するにあたっては、家族の理解や協力が必要であることを伝える。
  ・委託後に、子どもの発達の遅れや障害が見つかることもあることを伝える。
  里親の年齢について法律上の規定はないが、子が20歳の時に65歳以下であることが望ましいことを伝える。
  ・里親は、児童相談所などの関係機関等と協力し、子どもを養育することが求められることを伝える
     
経済的支援  
  児童入所施設措置費である「教育費」には、中学生を対象とした「学習塾日」や「部活動費」がある(児童福祉法
  里親に対して支給される里親手当、一般生活費等の費用は国が1/2、都道府県が1/2を支弁する
  児童入所施施設費である「特別育成費■取得等特別加算費」(就職または進学に役立つ資格取得等のための経費)は義務教育を終了した児童のうち、高校生でなくても支給される
  施設入所中または里親委託中の児童手当は、施設の設置者または里親等(x親)に対して支給される。
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■社会的養護自立支援事業 H29
  ・対象者は22歳まで(原則18歳で措置終了だが、必要な支援を受けられる。就職、大学、アパート契約の際などのために身元保証人確保対策も同時に実施)
  ・対象者は里親等への委託や、施設入所措置を受けていた者
  ・実施主体は、都道府県、指定都市、児童相談所設置市 
  ・継続支援計画は、原則措置解除前に作成すること 
  ・この事業を行う際には、支援コーディネーター、生活相談支援担当職員を配置すること
■社会的養護関係施設における親子関係再構築支援ガイドライン H26
     
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■労働者の心の健康の保持増進のための指針
  職員の人事管理の一環として必要に応じて精神科医などに相談できる窓口を施設内外に確保するなど、職員のメンタルヘルスに留意する。
     
■社会的養護の課題と将来像 H23
  社会的養護は、保護者のいない児童や、保護者に監護させることが適当でない児童を、公的責任で社会的に養育し、保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うことである。
  社会的養護は、「子どもの最善の利益のために」という考え方と、「社会全体で子どもを育む」という考え方を理念とし、保護者の適切な養育を受けられない子供を、社会の公的責任で保護養育し、子どもが心身共に健康に育つ基本的な権利を保障する
     
■社会的養護関係施設における親子関係再構築支援ガイドライン H26
  親と共同関係を形成し、親子再構築支援の見通しを示す。親も支援プラン作成にかかわる
  協働養育者として親を尊重し、親との信頼関係を築き、施設が親の安心できる居場所になるように支援する
  養育の振り返りを共にし、子どもに与えた影響を理解し、子どもとの関係改善への動機づけを行う
  具体的な養育方法について学べるように、モデルとなって示したり、ペアレントレーニングを実施したりして教育的な支援をする
  多くの親は様々な複合的な問題を抱えており、親への支援は容易ではない。未解決なトラウマ体験や衝動コントロール不全や精神疾患などに対し児童相談所をはじめとした地域の関係機関との共同が必要不可欠である

【保育士試験】5教育原理 ノート

3%の合格率である保育士試験を一発合格した話 - 地方からこんにちは

教育原理のノートです。
間違い箇所(理解不足)がありましたらご指摘をお願いします。誤字脱字はぼちぼち直します。すみません。

 

■5教育原理          
             
日本国憲法教育基本法の違い        
中央答申            
             
             
             
①意義、目的、福祉との関連        
ジュネーヴ児童権利宣言 1924      
2 児童は、特別の保護を受け、また、健全、かつ、正常な方法及び自由と尊厳の状態の下で身体的、知能的、道徳的、精神的及び社会的に成長することができるための機会及び便益を、法律その他の手段によつて与えられなければならない。この目的のために法律を制定するに当つては、児童の最善の利益について、最善の考慮が払わなければならない。
日本国憲法          
  第13条(個人の尊重) すべて国民は、個人としてそんちょうされる。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の↑で、際亜ぢの尊重を必要とする。
  第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
  教育基本法との違いポイント~      
  第14条(法の下に平等であって差別されない)、第26条(ひとしく教育を受ける権利)をあわせて教育基本法第4条(教育を受ける機会を与えられなければならず、差別されない)
  第15条 全体の奉仕者      
  第20条3 国及びその期間は、宗教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
             
             
教育基本法 全18条 1947教育刷新委員会が整備) 2006(全面改訂)
  前文 我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家をさらに発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、心理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り開く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。
  第1条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。(人格の完成を目指すのが教育の目的である)
  第2条一 幅広い知識と教養を身に着け、心理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心(x感性)を培うとともに、健やかな身体を養うこと
  第2条二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性(x探究心)を培い、自主及び自立の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる地度を養うこと。
  第2条三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重ずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
  第3条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。
  第4条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
  第9条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養<徳性をみがき、人格を高めること>に励み、その職責の追行に努めなければならない。そのしめいと職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。(崇高な使命があるので、ちゃんと研究と修養しよう)
  cf.『修養』新渡戸稲造、辛苦勉励して修養を積む、修養は儒教的道徳と深い関連あり、明治期修養をめぐる一考https://core.ac.uk/download/pdf/51456507.pdf
  第10条 保護者の役割は第一義的責任    
  第11条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。
  第14条 政治的教養        
  第16条 教育は、不当な支配に服することなく、この法律および帆あの法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行わなければならない。
  日本国憲法との違いポイント~      
  前文 真理と正義 公共の精神      
  第1条 人格の完成        
  第9条 崇高な使命 研究と修養      
  第10条 第一義的責任      
  第14条 政治的教養        
             
■学校教育法 1947          
  ~第1章 総則~        
  第1条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務養育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校(x認定こども園)とする
  第2章 義務教育        
  第19条 経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。
  ~第3章 幼稚園~        
  第22条 幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、往時を保育士、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達(x身体の成長)を助長することを目的とする。
  第23条 幼稚園における教育の目標 三、身近な社会生活、生命及び自然に対する興味を養い、それに対する正しい理解と態度及び思考力の芽生えを養うこと 四、日常の会話や、絵本、童話などに親しむことを通じて、言葉の使い方を正しく導くとともに、相手の話を理解しようとする態度を養うこと
  第24条 幼稚園においては、第22条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、幼児期の教育に冠する各般の問題につき、保護者及び地域住民その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うなど、家庭及び地域における幼児期の教育の支援に努めるものとする。
             
■生徒指導提要 学校・教師向けの生徒指導の基本書    
  生徒指導の課題 学校教育は、集団での活動や生活を基本とするものであり、学級や学校での児童生徒相互の人間関係の在り方は、児童生徒の健全な成長と深くかかわっています。児童生徒一人一人が存在感をもち、共感的な人間関係をはぐくみ、自己決定の場を豊かにもち、自己実現を図っていける望ましい人間関係づくりは極めて重要です。人間関係づくりは教科指導やそれ以外の学校生活のあらゆる場面で行う必要があります。自他の個性を尊重し、互いの身になって考え、相手のよさを見つけようと努める集団、互いに協力し合い、よりよい人間関係を主体的に形成していこうとする認げにあん系づくりとこれを基盤とした豊かな集団生活が営まれる学級や学校の教育的環境を形成することは、生徒指導の充実の基盤であり、かつ生徒指導の重要な目標の一つでもあります。
■世界人権宣言 1948        
  第1条 すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と両親とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない
国際連合教育科学文化機関(ユネスコ) 1946 United Nations Educational, Scientific, and Cultural Orgagnization 本部パリ 日本1951加盟
国際連合教育科学文化機関憲章(ユネスコ憲章) 戦争は人の心の中に生まれるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない
教育・科学・文化等の活動を通じて世界平和を実現するために設立
■児童憲章 1951          
■児童権利宣言 1959        
児童の権利に関する条約(子ども権利条約) 1989(国連) 1994(日本)
  第1条 児童とは、18歳未満のすべての者をいう。  
  第9条 締約国は、原則として、児童がその父母の石に反しておsの父母から分離されないことを確保する。
  第11条の1 締約国は、児童が不法に国外へ移送されることを防止する措置を講ずる
  第14条の1 締約国は、思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する。
             
■幼稚園教育要領 1948(保育要領) 1956 1964 1989(5領域に) 1998 2008 2017
  以前は6領域→今は5領域。(健康、人間関係、環境、言葉、表現)
  前文 これからの幼稚園には、学校教育の始まりとして、こうした教育の目的及び目標の達成を目指しつつ、一人一人の幼児が、将来、自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と共同しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の作り手となることができるようにするための基礎を土悪ことが求められる。このために必要な教育の在り方を具体化するのが、各幼稚園において教育の内容等を組織的かつ計画的に組み立てた教育課程である。
  第1章第1 このため教師は、幼児との信頼関係を十分に気づき、幼児が身近な環境に主体的に関わり、環境との関わり方や意味に気づき、これらを取り込もうとして、試行錯誤したり、考えたりするようになる幼児期の教育における見方・考え方を生かし、幼児と共によりよい教育環境を創造する用に努めるものとする。
  第1章総則第2 幼稚園は、家庭との連携を図りながら、この章の第1に示す幼稚園教育の基本に基づいて展開される幼稚園生活を通して、生きる力の基礎を育成するよう学校教育法第23条に規定する幼稚園教育の目標の達成に努めなければならない。幼稚園は、おkのことにより、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとする。
  第1章総則第2 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿  
  第1章総則第3 教育時間の終了後等に行う教育活動の計画や学校保健計画、学校安全計画などを関連させた全体的な計画の作成について
  第1章総則第4 視聴覚教材やコンピュータを使用する場合の留意点
  第1章総則第5 特別な配慮を必要する幼児(性的少数者に関しては記載なし)
  総則 幼稚園においては、生きる力の基礎を育むため、この章の第1に示す幼稚園教育の基本を踏まえ、次に掲げる資質・能力を一体的に育むよう努めるものとする。
  ・豊かな体験を通じて、感じたり、気づいたり、分かったり、できるようになったりする「知能及び技能の基礎」
  ・気づいたことや、できるようになったことなどを使い、考えたり、試したり、工夫したり、表現したりする「思考力、判断力、表現力の基礎」
  ・心情、意欲、態度が育つ中で、よりよい生活を営もうとする「学びに向かう力、人間性等」
  第1章第3節「教育課程の役割と編成等」5 小学校への入学を念頭に、修了近い時期には、皆と一緒に教師の話を聞いたり、行動したり、決まりを守ったりすることができるように指導を重ねていくこと。
  子育ての支援 幼稚園の運営にあたっては、子育ての支援のために保護者や地域の人々に機能や施設を開放して、園内体制の整備や関係機関との連携及び協力に配慮しつつ、幼児期の教育に関する相談に応じたり、情報を提供したり、幼児と保護者との登園を受け入れたり、保護者同士の交流の機会を提供したりするなど、幼稚園と家庭が一体となって幼児と関わる取り組みを進め、地域における幼児期の教育のセンターとしての役割を果たすよう努めるものとする。その際、心理や保健の専門家、地域の子育て経験者等と連携・協働しながら取り組むよう配慮するものとする。
             
             
■幼稚園幼児指導要録        
  学籍に関する記録(20年保存)と指導に関する記録(5年保存)で構成
  指導要録の写しを進学先に送付しなければならない  
             
■幼保連携型認定こども園教育・保育要領 H29    
  第1章第3 当該幼保連携型認定こども園に入園した年齢により集団生活の経験年数が異なる園児がいることに配慮する等、0歳から小学校就学前までの一貫した教育おy日保育を園児の発達や学びの連続性を考慮して展開していくことお。特に満3歳以上については入園する園児が多いことや同一学園の園児で編成される学級の中で生活することなどを踏まえ、家庭や他の保育施設等との連携や引継ぎを円滑に行うとともに、環境の工夫をすること。
             
■小学校学習指導要領        
  第2章 第5節 生活(※生活科は平成元年に小1,2に新設。理科と社会がなくなった。)  国語科、音楽家、図画工作かなど他教科等おtの関連を積極的に図り、指導の効果を高めるようにすること。特に、第1学年入学当初のいては、「生活(x総合的な学習の時間)」を中心とした豪華的な指導を行うなどの工夫をすること。
             
             
中央教育審議会答申        
  「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について」
  H14「新しい時代における教養教育の在り方について」H14 核家族化、少子化、都市化などが進行し、家族の在り方が大きく変わり、また、地域における地縁的なつながりが希薄化する中で、家庭の教育力や地域社会が従来持っていた教育力が低下してきている。従来は家族や他人との日常のかかわりの中で自然にはぐくまれてきた子供たちの社会性や規範意識が不足がちになっており、このことが学級崩壊、弱いものに対するいじめや暴力行為などの問題行動の一因ともいわれている。これらの状況に対し、家庭教育の支援や地域における青少年教育の充実を図る観点から様々な施策が講じられてきたが、現時点では十分な成果があがっているとは言い難い。児童生徒の現状を見ると、数学や理科が好きであるとか、将来これらに関する職業に就きたいと思う者の割合が国際的に低い水準になっているなど、自ら進んで学ぶ意欲や、学ぶことと将来の言い方とを薄日付けて考えようとする姿勢に欠ける面が見られるようになった。このことの背景には、我が国の教育が、形式的な平等を重視するあまり、画一的なものになりがちで、一人一人の多様な個性の能力の伸長という店に必ずしも十分に意を用いてこなかったこと、自ら学び、自ら考える力や、豊かな人間性をはぐくむ教育がおろそかになってきたことなどがある。
  H28「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」
    カリキュラム・マネジメント    
    ①各教科等のきゅおいく内容を相互の関係で捉え、学校教育目標を踏まえた教科横断的な視点で、その目標の達成に必要な教育の内容を組織的に配列していくこと。
    ②教育内容の質の向上に向けて、子どもたちにお菅谷宇あ地域の現状等に関する調査や各種データなどに基づき、教育課程を編成し、実施し、評価して改善を図る一連のPDCAサイクルを確立すること。
    ③教育内容と、教育活動に必要な人的・物的資源アドを、地域等の外部の資源も含めて活用しながら効果的に組み合わせること。
  H26「道徳に係る教育過程の改善等について」H26(道徳が教科化されるにあたり)
    答申1 道徳の時間を要として学校の教育活動全体を通じて行うという道徳教育の基本的な考え方は、今後も引き継ぐべきであると考えられている。学校における道徳教育は、学校のあらゆる教育活動を通じてお紺われるべきものである。
    答申2 道徳の授業については、特に小学校高学年や中学こうにおいて課題の改善のため、児童生徒の発達の段階を踏まえ、内容宇あ指導方法などを適切に見直すことが必要である。数値などによる評価はなじまない。様々な道徳的価値について、自分との関わりも含めて理解し、それに基づいて内政し、多角的に考え、判断することが必要と考えられている。
  H31「新しい時代の初等中等教育の在り方について」  
             
中央教育審議会答申「子どもの体力向上のための総合的な方策について」H14(社会環境や生活様式の変化にともなう運動能力低下をふまえ)
  できるだけ児童生徒が体を動かす時間を多く確保できるよう、始業前や休み時間を活用しt絵全校で体を動かす時間を設定するなどの工夫が求められる。その際、児童生徒がより運動することを楽しみ、体力の向上に瀬一曲的に取り組むことができるようにすることが重要である。このため、特に幼稚園や小学校の行員については、子どもの発達段階に応じて、外あそびを促したり、体を動かす楽しさや喜びを体験させる指導ができるよう、実技研修などを充実することが求められる。(中略)さらに、小学校であは、地域や学校の実情に応じて体育専科教員の配置に積極的に取り組むことが期待される。中学校の保健体育の教員が小学校の体育を指導するなど異なる高主幹の連携協力も降雨科的である。また、地域のスポーツ指導者を特別ひじょうきんこうしとしてより一層活用することももt目られる。
             
             
             
■障害者の権利に関する条約 2006      
  障害者に関する社会全体の意識を向上させ並びに障害者の権利及び尊厳に対する尊重を育成すること。
  あらゆる活動分野における障害者に関する定型化された観念、偏見および有害な慣行と戦うこと。
  障害者の能力及び貢献に関する意識を向上させること。  
             
■共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告) H24
  インクルーシブ教育…障害のある者とない者が共に学ぶ教育
  インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社会sンかを見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる多様で柔軟な仕組みを整備することが重要である。小中学校における通常の学級、新旧による指導、徳部地支援学級、特別支援学校といった、連続性のある「多様な学びの場」を用意しておくことが必要である。
             
②教育思想          
荻生徂徠 1666-1728 江戸        
  儒学          
  儒学者、思想家、文献学者。『詩経』「徂徠之松」から。徳川綱吉の侍医の息子だったが、13歳頃に父が綱吉の怒りにふれ江戸から放逐、母の故郷千葉県に住む。13年独学、父の赦免で江戸にもどる。貧しく近所の豆腐屋に助けられた(落語の徂徠豆腐)。幕府用人に応えての政治上の諮問など。私塾けんえん塾を開く。やがて徂徠派を形成する。朱子学を喝破。
広瀬淡窓 1782-1856 大分 広瀬すずだけどことごとくよろしくない  
  咸宜園 三奪の法        
  豊後国(大分)生まれ。10歳の時、久留米の浪人に詩や文学を学ぶが13歳の時に仕官され師を失う。病気がちで家業を継がず意思を目指すが学者・教育者の道を選ぶ。寺の一角で塾を開き、後の桂林荘、咸宜園(かんぎえん、全寮制の私塾。ことごとくよろし、意志や個性を尊重する。『詩経』から。10代続き1897年まで存続、入門者は延べ4000人)。咸宜園は入学金を納入し名簿に必要事項を記入すれば身分を問わずだれでもいつでも入塾できた。三奪の法として身分・出身・年齢などにとらわれずすべての塾生が平等に学ぶことができるようにされた。
橋詰良一 1871-1934 大阪池田 家なき橋の下橋詰セミ  
  家なき幼稚園 露天保      
  大阪毎日新聞社の部長、宝塚少女歌劇団の脚本を書くなど文化人であった。あるとき外遊先のヨーロッパで病衣になり、そこで見分した子供たちの姿から思い立つところがあり屋外保育の理念に基づく「ハウスレス・キンダー・ガーデン」を手本に対象10年家亡き幼稚園の計画を構想。当時住んでいた池田市にあった池田室町は我が国最初の分譲型住宅地販売であった。住宅地の中心に神社があり、その境内に家なき幼稚園を大正11年に開設した(昭和4年に「池田自然幼稚園」と改称)。この名前は橋詰のユニークさを物語り、家族制度と家屋という二つの「家」から子供を自由にするという考えに基づく。倉橋惣三、志垣寛などが保育士に取り上げたこともあり一時は6園が創設された。12年間続いたが、橋詰の死後後継者が得られず経済的困難のため数園は海産。現在でも「池田自然幼稚園」「自然幼稚園(宝塚)」などが残る。
倉橋惣三 1882-1955 静岡→岡山→東京 くらはしりかちゃん幼稚園
  誘導保育 東京女子高等師範学校附属幼稚園 児童中心
  静岡生まれ、岡山の小学校に入学。小4で父の意向で東京の学校で勉強させたいと母と惣三のみで浅草小学校へ転校。父親は静岡の裁判所務め、人に劣ることが嫌いという派手な家庭生活だった。東大に入学し、暇があれば東京女子高等師範学校附属幼稚園の子どもたちと遊ぶことが好きだった。哲学科卒、院で児童心理学修了。東京女子高等師範学校講師に。教授、幼稚園主事となり、形式化したフレーベル主義を改革。恩物中心のフレーベル主義を批判し、児童中心の自然の中で行う保育を生涯にわたって強調した。
  「自分の生活に或系統をつけた時に、生活興味が起つくると云ふ大きな問題であります。其の意味からしまして、幼児をして断片の生活を或中心へ結び付けて行くことができるならば、幼児の興味を深らしめ、又幼児の生活を、いっそう生活として発展させて行く事が出来ます。すなはち此所に誘導の問題が起つてくるのであります。指導だけならば「ああそれかい。それを斯うしようとするのかい。ブランコを漕ぎ度いのかい。絵が書き度いのかい。」と言つてその時その子を指導して居ればいいのですが、誘導はそれ以上のことです。」『幼稚園保育法真諦』
城戸幡太郎 1893-1985 愛媛→東京→逮捕→北海道 くらきまい  
  戦後幼児教育保育と言えば倉橋と城戸    
  愛媛生まれ、巣鴨学舎、早稲田を経て東大文学部。法政大教授。滝乃川学園教育部長なども兼務。大政翼賛会副部長、辞職、治安維持法違反容疑で拘束(教科研事件)、不起訴、釈放。北海道大学教授。城戸は「フレーベルを思い出す者はいてもオーウェンを思い出すものは少ない」というが、当人についても「倉橋を思い出す者はいても城戸を思い出すものは少ない」。児童中心主義への批判から社会中心主義を唱える。城戸は幼保二元令に疑問を投げかけていた(T15幼稚園令によって小学校令の一部であった幼稚園が法的にも独立した)が、当時から幼稚園が託児を兼ねるのが良いと言われていたが今現在も二元行政は変わらず、認定こども園によって三元化していく。フレーベルが幼稚園の創設者と紹介されるのが一般的であるのに対し、オーウェン保育所の創設者と同時に社会改良車と紹介される。その一環の幼児学校だった。(一部、コクマサ幼稚園園長)
コンドルセ 1743-1794 仏 コンドルセの公教育    
  公教育設置法案 『公教育に関する五つの覚書』  
  数学者、哲学者、政治家。コンドルセ候。社会学の創設者の一人、最後の啓蒙思想家ともいわれる。コンドルセのパラドクスなど近代民主主義の原理を数学を用いて考察した。啓蒙思想家たちと親交を深め、百科全書に独占的買占などの経済学の論考を掲載。1770年代に財務総監テュルゴーの片腕として政治改革に関わる。テュルゴーの改革は挫折に終わったが、政治と科学双方を射程に入れたコンドルセの思想は深化を遂げ、道徳政治科学(のちの経済学の源流)、社会数学という学問プロジェクトに着手。ルソーの直接民主制を否定し、唯一の社会的義務とは、一般の意志に従うことではなく一般の理性に従うことだと論じて間接選挙制を支持。のちのの社会学創始者コントは、コンドルセを精神的父としているが、社会現象の記述に数学を適用することを全く認めなかった。今日定着しているコンドルセのイメージは社会的・政治活動に由来するものが多い。フランス革命時、公教育設置法案を提出した。同案は革命の動乱の中で成立することはなかったが、後世に大きな影響を与えた。それ以前に著した『公教育に関する五つの覚書』は、法案の基礎となっている。そこには、教育の事由が認められるべきであり、公共お育は国民に対する社会の義務であると述べられ、学校制度の在り方や教育内容にも言及されている。「黒人友の会」出稿、パリ・コミューン役員。1792年憲法委員会。恐怖政治に反対したため逮捕。隠遁生活の後逮捕され獄中で自殺、51歳。
ルソー            
  教育には3種類ある。自然、人間事物    
  この教育は、自然か人間か事物によってあたえられる。わたしたちの能力と器官の内部的発展は自然の教育である。この発展をいかに利用すべきかを教えるのは人間の教育である。私たちを刺激する事物についてわたしたち自身の経験が獲得するのは事物の教育である(『エミール』)
フレーベル 1782-1852 ドイツ        
             
  子供のすべての活動は神的なものの自己表現であり、創造的な活動である『人間の教育』
ペスタロッチ 17465-1827 スイス 教育学者    
  『シュタンツだより』 フランス革命で孤児やヒンジが増え孤児院の教育を任された
  「頭と心と手」に象徴される精神力、心情力、技術力という3種の根本的な能力を調和的に発達させることが今日ウイくのかだいであるとした
オーズベル 1918-2008 米 心理学者 ピアジェの弟子 オーユーイミ
  有意味受容学習        
  ニューヨーク生まれ、コロンビア大学ピアジェの弟子。ブルーナーの発見学習に批判的だった。生徒の学習の下地の少ない状態で応用的な学習を扱うことが多いため。生徒が持っているつぃきに結び付けることが大事と考え有意味受容学習を提唱した。2段階あり、受容学習ではまず教師が生徒へ教える内容を提示する普通の一斉授業のイメージ。次に有意味学習では、教わったことを既に持ってる既知のことに結び付けて意味付けをする。文化の継承として知識をそのまま受け入れて身に着けることが大切であるが、機械的に知識を覚えさせrのではなく、学習者の認知構造に意味のある変化をもたらすように教えなくてはならない。
フレイレ 1921-1997 ブラジル 教育者、哲学者 フレーフレー被抑圧
  銀行型教育 『被抑圧者の教育学』    
  ブラジル生まれ。弁護士になるが最初の1件で引退。貧しい農村の非識字の農夫たちに自分たちの境遇を考え、自分の暮らし、生活を変えていく(意識化)力としての読み書きを教えて大成功を収める。これが大資本家たちの機嫌を損ね国外追放になる。アメリカ、ヨーロッパを経て各地の大学で講義。ブラジルに民主政府の成立後帰国しサンパウロ市教育長などを務めスラムの識字教育を推進。彼の教育実践からエンパワメントという言葉が生まれた。20世紀を代表する教育思想家としてイリイチと双璧をなすと言われることもある。『被抑圧者の教育学』「銀行型教育」とは、教師によって知識の蓄積をされていく空の口座の生徒像であり、この教育形態に否定的であった。この教育を通じて教師も生徒も非人間化されてしまう上に社会における抑圧的な態度や行動が助長されてしまうから。相互発信的な対話が重要である。銀行型教育概念にあっては、知識は自分を物知りと考える人々が何も知らないと彼らが考える人々に授ける贈物であって、他者を絶対的無知としてみなすのは抑圧イデオロギーの特徴である。ここで、探究であったはずの教育と知識は否定される。
イリイチ 1926-2002 オーストリア 哲学者、社会評論家、文明批評家 イリイチキチガイ
  『脱学校の社会』 学校化      
  父はクロアチア貴族の末裔、母はユダヤ人。父は外交官でマルチリンガルな環境で育つ。ユダヤ系であることを隠すために身分証を偽造し、化学、哲学、進学、歴史を学びカトリックの神父になる。研究のために立ち寄ったニューヨークでスラムに遭遇し願い出てプエルトリコ人街の教会の神父として赴任し、マイノリティの人々のために奔走する(25歳)。30歳、南米での解放の進学などの運動に共感し、リベラル・カトリックとして活動を始める。メキシコで教会活動し、ローマ・カトリックに対して文化帝国主義と批判していたためメキシコ司教会議はイリイチの追放活動を展開。1969年司祭の資格を放棄し教会活動を去る。この頃から脱学校論を提唱。先進国の開発援助などを批判する思想家として広く知られ、ペンシルベニア州立大学などで教鞭をとる。
             
             
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空海 774 階級や僧俗を問わず、一般庶民の子弟にも門戸を開いた「綜芸種智院」を創設した
中江藤樹 1608 子育てについて具体的なたとえ話をまじえながら、庶民にもわかりやすく説いた。また、「知行合一説」を唱え、陽明学の普及に努めた。  近江→米子→伊予→脱藩→京→近江 藤樹書院 朱子学陽明学
貝原益軒 1630 『和俗童子訓』『養生訓』 江戸時代の儒学者 「人の性は本善」であるという性善説の立場であった
寺子屋(手習所) 武士、僧侶、神官などが開いた私的な教育機関。寺院での庶民教育を起源とするが、やがて寺院から独立し江戸時代に著しく普及した。読み、書き、そろばん。教科書は往来物(往復書簡の手紙類の形式で作成された初等教育用の教科書)が一般。手習という個別指導が一般。教師は師匠、生徒は寺子。
私塾 近世に発達した民間人が設立する中等・高等教育機関。江戸時代の教育機関の一つとして私塾があるが、その代表的なmのとして伊勢の鈴屋(本居宣長)や大阪の適塾(滴々斎塾、緒方洪庵)がある。
明治18 初代文部大臣 森有礼(x大隈重信    
             
③制度            
学制1872→教育令1879→改正教育令1880→諸学校令1886  
幼稚小学(学制1872)→東京女子師範学校附属幼稚園(教育令1889)→小学校令(諸学校令1886)
cf.廃藩置県など中央集権化を進めた明治政府は文部省を1871年明治4年)に設置。1872年に学制を発表。フランスに倣った。師範学校も設置(東京女子師範学校附属幼稚園は1879)。アメリカ人スコットによる一斉教授法が広まっていった。急ごしらえであり、地方の実情を無視。民衆の反発。地方分権的な教育令1879年(明治12年)へ。自由教育令とも呼ばれる。アメリカ人マレーによる立案。地方の実情から、就学期間は1年間に4か月でいいというゆるさ。就学率は低下し、早々と改正教育令1880年明治13年)へ。国の権限を強化したため干渉教育令とも呼ばれる。1885年に内閣制度が創設し初代文部大臣に森有礼就任。教育問題に強い関心があり、教育改革を行った。諸学校令1886年明治19年)として、小学校、中学校零、帝国大学令師範学校令という学校ごとに対応した法令(まとめて諸学校令)を制定。
学制 1872(明治5年) 必ず邑に不学の戸なく、家に不学の人なからしめん事を期す。人の父兄たる者、宜しくこの意を体認し、その愛育の情を厚くし、その子弟をして必ず学に従事せしめざるべからざるものなり。  幼稚小学が定められる
教育令 1879(明治12年) 学制では就学率が上がらず廃止となった。行き詰まりを打開するために公布。東京女子師範学校附属幼稚園開設。
諸学校令1886(明治19年) 小学校令、中学校令、帝国大学令師範学校令という学校ごとに対応した法令(まとめて諸学校令)を制定。
教育ニ関スル勅語教育勅語) 1890(明治23年) 第二次世界大戦前の道徳教育の根幹となった。
教育職員            
  普通免許状 大学や短期大学等で教職課程の単位を満たしたのちに都道府県教育委員会に申請して得ることができる
  特別免許状 社会的経験を有する者に教育職員検定を経て授与される
  臨時免許状 普通免許状を有する者を採用できない場合に限り、教育職員検定を経て授与される
④教育の実践          
幼稚園教育要領          
教授・学習理論          
ニトリアル・システム(助教法) ベル ランカスター 少人数のグループに分け、優秀な上級生のなかから採用した助教生(モニター)に下級生の指導にあたらせる方法。多数の児童生徒に教育を受けさせることが可能になった。
イエナ・プラン ペーターゼン 学年別学級を廃止し、指導する立場と指導される立場の両方を経験しながら生活共同体として学習する
ドルトン・プラン          
ウィネトカ・プラン ウォッシュバーンがアメリカのウィネトカ小学校で実施 個別g九州と集団学習を組み合わせる
ヘッド・スタート計画          
教育優先地域計画 英の計画がよく知られている 貧困地域では教育への関心が低いため、学校をコミュニティスクールとし地域で推進する
教育効果促進計画 アメリカで補償教育プログラムとして実施されたものの一つ。幼児教育、就学前教育段階を中心にした計画。
チーム・ティーチング ケッペル 2人以上の教師がチームを組み、協力して指導にあたる
モジュール方式 授業時間を15-20分に小さく区分し、その組み合わせで授業を行う
教科カリキュラム 学ぶ内容をそれぞれの分野に分けて系統的に編成 教科ごとに時間割が決められ、学年ごとに習得すべき内容を編成 子供の興味関心とのずれが生じやすく、学習意欲を持続しづらい
経験カリキュラム 学習者の活動や体験を中心としながら学びを進めていくように編成
相対評価            
絶対評価 その子が保育や学習のめあてに向けて個人的にどれくらい達成したかを評価
個人内評価 その子のこれまでのできぐあいに対して進歩があったかどうか評価
個人間評価 相対評価の一つ        
評定評価 3段階や5段階、〇や△      
ブルームは評価を3つにわけ、形成的評価を重視しフィードバックしてマスタリーラーニングを目指すべきとした。
診断的評価 指導計画を立てるために指導前に行う実態評価
形成的評価(Formative assesment) 教育課程の途中で行われ、フィードバックし学習のガイドとすること、評価そのものよりも学習を促すことを目的とする。 指導内容を子供達がどの程度理解しているかを評価 学習の達成状況を評価 発言挙手などで学習者の理解度を把握することも
総括的評価 修了した際に行われ目標をどの程度習得したか総合的に判断
ポートフォリオ評価(x発見学習) 点数で評価できない内容に。整理する作業を通して到達度や今後の課題を客観的に把握し、学習意欲を高める。
パフォーマンス評価 ルーブリックという評価基準表で採点
             
生涯学習社会          
ESD(持続可能な開発のための教育) 2012 ヨハネスブルグ・サミット 国際的な立場から推進することを提唱したのは日本政府である(xではない)
  現在、世界には、環境・貧困・人権・平和・開発といった様々な地球規模の課題があります。ESDとは、地球に存在する人間を含めた命ある生物が、遠い未来までその営みを続けていくために、これらの課題を自らの問題としてとらえ、一人ひとりが自分にできることを考え、実践していくこと(thihnk globally, act locally)を身につけ、課題解決につながる価値観や行動を生み出し、持続可能な社会を創造していくことを目指す学習や活動です。
いじめ            
■いじめ防止対策推進法        
  第1条 この法律が、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等(いじめの防止、いじえの早期発見及びいじめへの対処をいう、胃か同じ)のための対策に関し、基本理念を定め、(以下略)
体罰            
体罰根絶に向けた取組の徹底について」H25    
  体罰は、学校教育法に違反するのみならず、児童生徒の心身に深刻な悪影響を与え、力による解決の志向を助長し、いじめや暴力行為などの土壌を生む恐れがあり、いかなる場合でも決して許されません。(中略)厳しい指導の名の下で、もしくは保護者や児童生徒の理解を理由として、体罰体罰につながりかねない不適切な指導を見過ごしてこなかったか、これまでの取り組みを検証し、体罰を未然に防止する組織的な取組、徹底した実態把握、体罰が起きた場合の早期対応及び再発防止策など、体罰防止に関する取り組みの抜本的な強化を図る必要があります。
特別支援教育          
  特別支援学校は学校(x各種学校    
  特別支援学校は幼稚部、高等部も置ける。    
  特別支援学校の学習指導要領がある。    
障害者差別解消法          
キャリア教育          
中央教育審議会の答申(中教審答申)「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」H23 幼児期のきょいくから高等教育まで体系的にキャリア教育を進めること。その中心として、基礎的・汎用的(x実用的)能力を確実に育成するとともに、社会・職業との関連を重視し、実践的・体験的な活動を充実すること。
カリキュラム・マネジメント PDCAサイクル    
■教育振興基本計画 教育基本法に基づき政府が策定    
  第2期 H25 改正教育基本法の理念を踏まえた「教育立国」の実現に向け、4つの基本的方向性を位置づけ、明確な成果目標の設定とそれを実現するための具体的・体系的な方策が示された(〇)①社会を生き抜く力の養成②未来への飛躍を実現する人材の養成③学びのセーフティネットの構築④絆づくりと活力あるコミュニティの形成
    ICTの活用 ICTの特徴①多様で大量の情報を収集、整理・分析が容易にでき、結果をまとめ表現することにも適している。②時間や空間を問わずにデータを蓄積・送受信でき時間的・空間的制約を超える③距離にかかわりなく相互に情報の発信・受診のやりとりができるという双方向性を有する④情報管理は容易ではなくセキュリティ上の不安がありトラブルが発生しやすい。
    生きる力:いかに社会が変化しようと自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力など、「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」から成る力。
  第3期 H30 5つの基本的な方針①夢と志を持ち、可能性に挑戦するために必要となる力を育成する②社会の持続的な発展をけん引するための多様な力を育成する③生涯学び、活躍できる環境を整える④誰もが社会の担い手となるための学びのセーフティネットを構築する⑤教育政策推進のための基盤を整備する
ラングラン ユネスコ          
リカレント教育(教育と労働トレジャーを繰り返す学び直し) OECDが報告書1973で論じている
アメリカ 就学前3~5歳、義務教育は州ごと10年が多い、飛び級制度あり
イギリス 就学前、義務教育5~16歳、伝統校の私立がエリートコース
ドイツ、幼稚園3歳~、義務今日いう9年、5年目から実科・ハウプトシューレ・ギムナジウムに進学
フランス 就学前2~5歳、義務教育6~16歳、前期中等教育コレージュ4年によって後期振り分けられる
フィンランド 義務教育7歳~の9年間、任意で1年間補習    

【保育士試験】4社会福祉 ノート

3%の合格率である保育士試験を一発合格した話 - 地方からこんにちは

社会福祉のノートです。

間違い箇所(理解不足)がありましたらご指摘をお願いします。誤字脱字はぼちぼち直します。すみません。

 

■4社会福祉    
       
★条約の成立年順    
       
①意義と歴史    
社会福祉~ 日本国憲法第25条で初めて使用
社会保障の機能は生活安定・向上/所得再分配/経済安定
1945年の戦後、失業とインフレ、栄養状態とコレラ生活保護1946から始まった。
戦災孤児や浮浪児の問題、児童福祉法1947ができる。戦争による傷病者のため身体障碍者福祉法1949ができる。
社会保障制度に関する勧告1950が基本的指針となり、社会保障制度は大きく発展した。社会福祉事業法1951。
高度経済成長、高齢化へ。防貧施策として自営業者や農業従事者を含めた国民皆保険1950s。家族主義が改められ老後不安が高まり国民皆年金、国民年金法1959。
社会保障水準の低さ、公害。赤字財政の国鉄、米、政府管掌健康保険の3K。老人福祉法1963等福祉六法体制。児童手当法1971。老人医療費無料となり福祉元年1973。
       
~権利~      
児童の権利に関するジュネーブ宣言 1924
世界人権宣言 1948 国連  
児童憲章 1951 日本国憲法を元に
児童の権利に関する宣言 1959 
経済的・社会的及び文化的権利に関する国際規約(国際人権A規約) 1966 世界人権宣言の条約化
障害者の権利宣言 1975 国連  
児童の権利に関する条約 1989  
障害者の権利に関する条約2006  
       
~児童~      
児童福祉法 1947    
       
日本国憲法    
  第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保証する基本的人権は、犯すことのできない永久の権利として、最大の尊重を必要とする。
  第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
  第25条第1項 すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利→生活保護
  第25条第2項 社会福祉社会保障、公衆衛生の向上及び増進に関する国の責務(〇)
生活保護法 1946    
  日本国憲法第25条の理念に基づき
  ・子どもの貧困対策(x)→子供の貧困対策の推進に関する法律
  生活困窮を事前に予防するためのものではない
  教育扶助(小中学校。幼稚園は出ない。保育園は出るが、昼間就労訓練を。小学校の給食費も教育扶助)
  生業扶助(高校、技能習得費) 介護と医療は現物給付。それ以外は金銭給付
  住宅扶助(補修も)  
民法  財産管理権 身上監護権 居所指定権 職業許可権 
  ・成年に達しない子は父母の親権に服する
  ・親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う(〇)
  ・子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない(〇)
  ・子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない(〇)
  ・親権を行う者は、この財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する(〇)
  成年後見人制度  
社会福祉    
  第1条 この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まって、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉(以下「地域福祉」という。)の推進を図るとともに、市社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて社会福祉の増進に資することを目的とする。
  第3条 福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない。
  第4条 福祉サービスを必要とする地域住民が、あらゆる分野への社会参加ができるよう努めなければならない
  福祉サービス利用者の自立生活の支援
  福祉サービスの提供の原則
  社会福祉法人を定める 公益性 非営利法人 多様化・複雑化する福祉ニーズ 地域福祉に貢献 社会福祉事業に支障がない限り収益事業と公益事業の両方が可能(x収益事業はできないxNPOと同様に社会福祉事業しかできない) 設立要件等厳格な規制あるが税制の手厚い助成措置あり(x税制上の優遇なし) 日本国憲法「公の支配」に属しない民間社会福祉事業に対する公金支出禁止規定を回避することが可能(〇)訳:”国のお金は民間団体がおこなう福祉事業に使ってはいけない”を回避することが可能(憲法第89条問題)
  第78条 社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場にたって良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価を実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない
  第79条 福祉サービスの著しく過度な広告表示をしてはならない(広告の届け出は不要)
  第82条 社会福祉事業の経営者(x国、都道府県、市町村)は、常に、苦情の適切な解決に努めなければならない
  cf.社会福祉士が国家資格となったのは1987社会福祉士及び介護福祉士
~児童~      
■児童の権利に関するジュネーブ宣言 1924 全5条
  第1条 児童は、身体的ならびに精神的の両面における正常な発達に必要な諸手段を与えられなければならない
  第2条 植えた児童は食物を与えられなければならない。病気の児童は看病されなければならない。発達の遅れている児童は援助されなければならない。非行を犯した児童は更生させられなければならない。孤児および浮浪児は住居を与えられ、かつ、援助されなければならない、
  第3条 児童は、危機に際して最先に救済されるものでなければならない
  第4条 児童は、生計を立てうる地位に置かれ、かつ、あらゆる形態の搾取から保護されなければならない
  第5条 児童は、その才能が人類同胞への奉仕のためにささげられるべきである、という自覚のもとで育成されなければならない
■児童憲章 1951    
  児童は、人として尊ばれる
  児童は、社会の一員として重んぜられる
  児童は、よい環境の中で育てられる。
  第1条 すべての児童は、心身共に健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される
  第2条 すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもって育てられ、家庭に恵まれない児童には、これに変わる環境が与えられる
児童福祉法 1947 2001 2016  
  第1条 全て児童は、児童の権利に関する条約(x児童憲章)の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保証される権利を有する
  第2条 子供の意見の尊重に関して規定
  第6条 地域協議会の対象児童は要保護児童(保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当な児童)。虐待を受けた子どもや非行児童なども含まれる
  第44条 児童家庭支援センター児童養護施設等に設置。福祉の助言・相談、連絡調整)
  障害児通所支援、障害児入所支援、障害児相談支援、障害児支援利用計画(児童発達支援センター利用など)について規定(障害児の支援は大体が児童福祉法っぽい)
  主任児童委員 児童委員との連絡調整を行うとともに、区域担当の児童委員の活動に対する援助・協力を行うことを職務としている
児童の権利に関する条約 1989国連 精神的な父コルチャック
  第7条 児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有する。
  第12条(意見表明権)締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する
■要保護児童対策地域協議会設置・運営指針
  構成員に弁護士、民生委員、ボランティア、NPO、民間団体を加えることができる
  協議会をどの機関が総括するかは各地方公共団体の実情等による
       
■子供の貧困対策の推進に関する法律 2013
  ・ひとり親世帯、多子世帯支援
  ・第1条 この法律は、子供の将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、子どもの貧困血策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び子どもの貧困血策の基本となる事項を定めることにより、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的とする。
  ・第8条に基づき大綱制定 教育の支援、生活の支援、保護者に対 する就労の支援、経済的支援等
児童福祉施設の設備及び運営に関する法律 S23
  第14条 児童福祉施設における苦情解決制度について規定
  第14条 児童福祉施設は運営適正化委員会(社会福祉法で定められている委員会)の調査に出来る限り協力しなければならない
  第87条 児童自立支援施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、児童委員、公共職業安定所等関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければならない
■子ども・子育て支援  
次世代育成支援対策推進法 2003 2014
  少子化のため健全な子どもを。市町村と101人以上の企業。
■子ども・若者育成支援推進法 H22
  ・社会生活を円滑に営むため
  ・第2条に子供の意見の尊重について規定
■全国保育士会倫理綱領  
  1子どもの最善の利益の尊重 私たちは、一人ひとりの子供の最善の利益を第一に考え、保育を通してその福祉を積極的に増進するよう努めます。
  2子どもの発達保障 私たちは、養護と教育が一体となった保育を通して、一人ひとりの子どもが心身ともに健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境を用意し、生きる喜びと力を育むことを基本として、その健やかな育ちを支えます
  3保護者との協力  
  4プライバシーの保護 私たちは、一人ひとりのプライバシーを保護するため、保育を通して知り得た個人の情報や秘密を守ります。
  5チームワークと自己評価
  6利用者の代弁 私たちは、日々の保育や子育て支援の活動を通して子どものニーズを受け止め、子どもの立場に立ってそれを代弁します。また、子育てしているすべての保護者のニーズを受け止め、それを代弁していくことも重要な役割と考え、行動します。
  7地域子育て支援 一般型・連携型の2種類
  8専門職としての職務 私たちは、研修や自己研鑽を通して、常に自らの人間性と専門性の向上に努め、専門職としての責務を果たします。
  (x社会的養護の記載)
       
~女性~      
売春防止法 1956 →赤線廃止へ
  売春を助長する行為等の処罰、性交や売春するおそれのある女子の補導や保護更生の措置により売春の防止を図る
  第34条 婦人相談所  
母子保健法    
■母子及び父子及び寡婦福祉法1964 2014
  第1条 母子家庭等及び寡婦に対し、その生活の安定と向上のために必要な措置を講じ、もつて母子家庭等及び寡婦の福祉を図ること
  母子・父子福祉センターの設置について規定? ひとり親世帯生業指導等相談支援を行う 無料または低額で各種相談・生活指導・生業指導
  2014の改正で父子家庭に対する福祉の措置が始まった
  cf.父子家庭への支援…2010児童扶養手当の対象、2013母子家庭自立支援給付金の対象、2014遺族基礎年金の対象、2014母子及び父子及び寡婦福祉法へ
■DV防止法    
cf.配偶者暴力相談支援センター(機能は婦人相談所等)は暴力被害女性等の支援(性別問わないはず)
cf.婦人相談所の都道府県への設置の規定→売春防止法
児童虐待防止法 2004  
  第6条 児童福祉施設における虐待の相談窓口は福祉事務所、児童相談所
  cf.虐待の禁止についての規定…児童福祉施設の職員による入所児童に対する虐待の禁止→児童福祉法
  cf.障害児入所施設の職員による入所児童に対する虐待の禁止→児童福祉法
  cf.厚労省はH16より同法が施行された11月を児童虐待防止推進月間と定めた
~障害~      
身体障害者福祉法    
  第1条 身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ること
  身体障害者更生相談所に必置なのは身体障害者福祉司
知的障害者福祉法 s35  
  第15条 知的障害者相談員は地方自治体が委託する民間の協力者であり日常生活上の相談や地域活動の推進に携わる
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 
  ・第1条 その促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めること
障害者基本法 1993  
  障害者週間 国及び地方公共団体は事業を実施するよう努める(x「身体障害者福祉法」)
  第1条 共生社会の実現
  第4条 差別の禁止  
  第14条 障害者の生活機能の回復のための施策
  第21条 公共的施設のバリアフリー
  cf.自立支援給付は障害者総合支援法
■障害者総合支援法(旧 障害者自立支援法) H24
  地域活動支援センター 障害者の日中の活動をサポートする福祉施設 I,II,III型
  障害者等とは障害者と障害児のこと
  第5条 地域移行支援は精神障害者その他の地域における生活に移行するために支援を必要とする者(対象拡大。入院している精神障害者だけではない)
  cf.基幹相談支援センター(市町村または委託、任意)は身体知的精神障害者の相談を総合的に行う
  cf.障害者基本法1993→児童虐待防止法2000→発達障害者支援法2004→障害者虐待防止法2001→障害者差別解消法2013
  cf.障害児の支援の根拠法は大体児童福祉法
■障害者権利条約    
■障害者差別解消法    
発達障害者支援法    
  第5条 児童の発達障害の早期発見等→発達障害児も支援の対象
  第6条 早期の発達支援
■障害者虐待防止法(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律) 2011
  第9条 市町村は養護者による虐待によって危険が生じているおそれがあるときには障害者を一時的に保護するために障害者支援施設に入所させる等の適切な措置を講じることができる
  第16条 障害者福祉施設従業員等に虐待を受けた障害者を発見した者は市町村に通報しなければならない
  第22条 使用者に虐待を受けた障害者は市町村または都道府県に届け出ることができる
  第30条 保育所の長は職員や関係者に対して、研修・啓発活動等を通して障害者等に対する虐待を防止するために必要な措置を講じなければならない
社会福祉    
労働基準法    
  第56条 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない
社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針 2012
  社会福祉事業の経営者は苦情解決責任者、苦情受付担当者、第3者委員を置くこと
特定非営利活動促進法 1998  
  一定の要件を満たすボランティア団体に法人格を取得する途が開かれた
  民間での社会に貢献する滑動を促進するために、簡易な手続きで法人格を付与することを目的としている
       
■生活困窮者自立支援法 2015 2018
  生活保護に至る前  
  ・自立支援相談、住居確保給付金、就労準備支援、家計相談支援、就労訓練、子どもの学習支援、一時生活支援、大学等への進学支援、児童扶養手当の支払い回数の見直し
  ・事務は福祉事務所 事業は民間団体への委託可能
~老人~      
■老人福祉法    
介護保険    
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社会福祉の対象    
  家庭内の介護問題も含む
  病気そのものは社会福祉の対象ではない
  主観的な判断では対象とならない
社会福祉の主体    
社会福祉事業    
       
歴史      
慈善事業→社会事業→社会福祉関連法→福祉サービス
恤救規則 明治初期 国家による初の公的救済制度 70歳以上の重病で相互扶助から外れた者 救貧の法律の始まり
方面委員制度(民生委員制度の先駆け) 大阪小河滋次郎
救護法1929    
福祉三法(旧・新生活保護法1946・1950、児童福祉法1947、身体障害者福祉法1949)
社会福祉事業法1951(現・社会福祉法)
福祉六法      
社会福祉基礎構造改革について(中間まとめ) 1988
・資本主義という経済的な要因は社会福祉の形成に大きな役割を果たした(〇)
介護保険    
障害者自立支援法    
児童虐待防止法    
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成年後見人 親権者の死亡時等親権を行うものがいない場合家庭裁判所が選任する
児童家庭支援センター 児童養護施設等に設置
子育て支援員(保育の補助業務者)
母子健康包括支援センター(子育て世代包括支援センター) 母子保健法
ファミリー・サポート・センター事業 保護者が会員 会員同士 利用料設定
児童発達支援センター 身近な地域で通所で訓練を行う 医療型/福祉型 児童福祉法(x発達障害者支援法)に基づき設立 (cf.発達障害者支援センターは相談支援(発達障害者支援法))
母子生活支援施設 児童福祉法  
       
       
       
②制度と実施体系    
社会福祉事業    
第一種社会福祉事業(入所サービス等) 行政か社会福祉法人←経営が安定している必要がある
  救護施設、更生施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設養護老人ホーム特別養護老人ホーム、障害者支援施設、婦人保護施設、共同募金
  ・国、地方公共団体社会福祉法人(x宗教法人x株式会社等の営利法人)が経営できる
第二種社会福祉事業(在宅サービス等) 経営主体制限なし
  保育所こども園等 児童発達支援センター
  ・株式会社、社会福祉法人NPO法人
  児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)、小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)
社会福祉事業に含まれないもの  
  更生保護事業は更生保護事業 少年院仮退院後
  社員または組合員のためにするもの 生活協同組合が組合員のために行う事業
生活保護      
  ・8種    
  ・費用負担は国が3/4(x1/2)、自治体が1/4(x1/2)
  ・保護開始理由最多は貯金等の減少・喪失36%(H29)(H27の最多は傷病25%)
  ・世帯類型別の最多は高齢者世帯53%(x母子世帯5%)
介護保険制度    
  ・第1号は65歳以上 第2号は40歳以上65歳未満
  ・介護認定審査会 市町村の第三者機関 保健医療福祉の学識経験者で構成(x民生委員)
老齢基礎年金    
  ・財源は保険料と租税(国の負担金)
国民年金      
  ・20歳以上60歳未満のすべての国民
  ・1961国民年金の創設により自営業者等も対象となり国民皆年金が整えられた
  ・20歳以上の学生は学生脳う特例制度によって在学期間は支払い時期を先送りできる(x免除できる)
厚生年金 国民年金の2号にあたる
  ・2階建て部分。加入者は国民年金(=老齢基礎年金)にも加入
  ・会社員、国家公務員、地方公務員、私学教職員
  ・適用事業者に常時使用されている70歳未満の者は必ず被保険者となる
障害年金      
  ・20歳前に障害を持った場合は20歳から障害年金を受給できる
遺族年金      
  ・遺族基礎年金は子のある配偶者または子に支給される(x子供の有無にかかわらず支給)
社会保障    
  年金(46.8%、56.7兆円)、医療(32.4%、39兆円)、福祉その他(20.9%、25兆円)121兆円 2018予算
  社会保険料(70兆円)、公費負担(47兆円)、資産収入等
  医療費43兆円 65歳以上医療費60%、70歳以上49%、65歳未満40%、75歳以上37% H29
  社会保障費の対国民所得30% 2017
人口動態      
  2011年(1億2779万人)を境に減少
  人口1億2671万人、高齢化率27% 2017.10.1
  生産年齢人口は15歳以上65歳未満
男女共同参画社会    
  男性の家事への参加など家庭生活と職業生活の両立の推進、男性の地域活動への参加と職業生活との両立の推進
ノーマライゼーション    
  デンマーク 知的障害者の親の会から誕生 1950年代 大型施設収容でナチスを思わせる
  ・ニィリエ スウェーデン 1969年8つのノーマル ノーマルな1日、1週間、1年、ライフサイクル アメリカへ紹介
  ・1971知的障害者の権利宣言 1975障害者の権利宣言 1981国際障害者年 2006障害者権利条約 へつながる
セルフヘルプグループ    
  議会や行政に対する圧力団体となるなどソーシャルアクション機能をもつ
  専門職からは独立して本人主導で形成されたグループ
―――      
福祉事務所    
  福祉六法の措置に関する事務の行政組織 都道府県/市に設置義務(町村は任意)
  社会福祉主事地方公共団体の公務員。任用資格。
児童相談所    
婦人相談所 都道府県に設置義務
  売春防止法による要保護女子の保護更生業務、DV防止法に基づく配偶者暴力相談支援センター機能、人身取引被害、ストーカー規制法
  婦人相談員が配置  
  婦人相談所には一時保護所が併設(2週間目安、民間シェルターや老人福祉施設等へ一時保護委託も)、中長期的支援が必要な場合は婦人保護施設へ
  母子生活支援施設と連携(母子生活支援施設運営指針)
婦人保護施設    
母子生活支援施設    
助産施設      
身体障害者更生相談所  
発達障害者支援センター(発達障害者支援法) 発達障害の早期発見、早期の発達支援のために、発達障害者うあその家族に対して専門的な相談・助言を行う(x障害児に対する虐待の早期発見・早期対応を図るための関係機関のネットワークづくり)
知的障害者更生相談所 都道府県に設置義務
保健所      
       
       
       
③相談援助(ソーシャルワーク  
イギリスの慈善組織協会(COS)1869 セツルメント運動 スラムに住み込む トインビーホール(ロンドン)バーネット夫妻によるセツルメントハウス
  cf.日本のスラム街における託児が初めて行われたのは明治1900、二葉幼稚園、四谷鮫河橋,。野口幽香と森島峰。
相談援助の実践モデル  
  治療モデル 社会診断1917リッチモンドに始まる 調査→社会診断→処遇
  生活モデル 1980sソーシャルワーク生態学的(エコロジカル) 人と環境の相互作用を取り入れたアプローチ
  ストレングスモデル 1980s 回復する力や本来の能力を引き出す
保育士のソーシャルワークのアプローチ
  面接    
  ケアマネジメント  
  アウトリーチ 出向く 潜在的なニーズの把握につながる
  ケース会議  
  ネットワーキング  
  ソーシャルアクション サービスの創設等
  要約記録 面接を要約 保育士の取捨選択がある
  逐語記録 面談内容を一語一句書き起こしたもの 保育士の恣意的な解釈は含まれない
  ケース記録(経過記録) 時間の経過に沿って利用者の変化や支援の内容を記す
直接相談援助技術    
  個別援助技術(ケースワーク)
    イギリス→アメリカ メアリー・リッチモンド フロイト1920s(診断派) オットー・ランク 意志心理学(機能派) リッチモンドに帰れ1950s(統合)
    貧困は社会の問題1970s(ケースワーク批判) 仲介、代弁機能へ1980s-
    個別援助技術(ケースワーク)
      バイステックの7つの原則 バイステック1912米司祭
      個別化 個別性を尊重
      意図的な感情表出 利用者がありのままの感情を表すことを援助
      統制された情緒関与 援助者は意図的に反応
      受容 あるがままを受け止める
      非審判的態度 良い悪いで判断しない
      自己決定
      秘密保持
    個別援助技術の展開過程
      インテーク(受理面接) ニーズ把握
      アセスメント(事前評価)
      プランニング(援助計画) 目標設定
      インターベンション(介入) 
      モニタリング(観察・把握) 見守り・点検
      エバリュエーション(事後評価)
      ターミネーション(終結) 解決または終結を望まれた
  集団援助技術(グループワーク)
    社会改良運動(英、米)19c-20c初 資本主義制度における労働問題 YMCA(キリスト教青年会)1844 YWCA(キリスト教女子青年会)1855
    G.コイル グループワークの理論化・体系化1920s ソーシャルワークに 全米ソーシャルワーカー協会1955
    個別化の原則 一人一人の個別性を認める
    受容の原則
    葛藤解決の原則 葛藤を解決していくよう援助
    参加の原則 能力に応じたグループへの参加を促す
    制限の原則 自主的にルール策定するよう援助
    経験の原則 協力し交流体験
    グループワークの展開過程 準備期/開始期/作業期/終結
       
間接援助技術    
  地域援助技術(コミュニティワーク)
  社会活動法(ソーシャル・アクション)
  社会福祉計画法(ソーシャル・プランニング)
  社会福祉調査法(ソーシャルワーク・リサーチ)
  社会福祉運営管理(ソーシャル・アドミニストレーション)
関連援助技術    
  ケアマネジメント サービス調整
  スーパービジョン 専門職(スーパーバイジー)が成長するために専門家(スーパーバイザー)の指導を受けること 援助者が上司等内部の者や専門家等外部の者から助言等を受けること
  カウンセリング 面談等
  コンサルテーション 福祉以外の専門家に指導を受ける
  ネットワーク 組織を作り上げる
  フェースシート 利用者の指名、住所、家族構成、健康状態等基本情報
  ソーシャルインクルージョン(社会的包含) 社会から排除されやすい人も取り込んで社会参加を促進する考え方
  マッピング技法 ジェノグラム、ファミリーマップ、エコマップなど図式化して全体像を把握しやすくし、問題の抽出に効果
その他援助論    
  行動変容アプローチ トマス 学習理論に基づいており、条件反応の消去・強化による特定の問題行動の変容を働きかける
  課題中心アプローチ リード、エプスタイン 短期間での問題解決を目的としており、標的とする問題を確定し、課題の抽出、目標設定を行い、短期の計画的援助を行う
  解決志向アプローチ 心理臨床の短期療法の影響を受け、短期に目的達成をめざす短期アプローチ
  エンパワメントアプローチ 社会的に抑圧されている利用者の潜在能力に気づき対処することや原因となっている環境を変革することで問題解決をはかる
  ナラティブアプローチ 出来事がもつ語り手にとっての意味や行動を、利用者の語りによって検討するアプローチ
④利用者保護    
三者評価    
三者委員    
苦情解決      
  保育所保育所保育指針
  乳児院等の児童福祉施設児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
  児童福祉施設は運営適正化委員会の調査に出来る限り協力しなければならない
  申出者に福祉事務所や地域包括支援センターは含まれていない
運営適正化委員会    
  都道府県社会福祉協議会が運営適正化委員会設置。福祉サービス利用者に不当な行為が行われているおそれがあれば都道府県知事に通知
  運営適正化委員会は福祉サービスの苦情解決の申し出があった場合事情を調査する。事業者に助言する。
  サービス提供者は運営適正化委員会に必ず報告する義務はない
権利擁護      
利用者支援の用語    
  アカウンタビリティ(説明責任) 措置→利用契約制度
  WAM NET 福祉・保健・医療の総合情報サイト
  情報リテラシー 情報を利用・活用する能力
社会福祉サービス 情報提供 誇大広告の禁止(社会福祉法) 母子・父子自立支援員
家族関係社会支出    
  対GDP比 1.31%(2015 0.79%(2007) フランス(2.92%)やスウェーデン(3.64%)やイギリス(3.79%)の1/3
ICF国際生活機能分類)2001  
  生活機能(「心身機能・身体構造」「活動」「参加」)と「環境因子」
  教育分野でも活用(特別支援教育等)
厚生労働白書    
  社会保障とは、社会連帯に基づく支え合いの制度。機能は①生活安定・向上機能②所得再分配機能③経済安定機能
       
       
⑤動向と課題    
地域福祉計画    
障害福祉計画    
社会福祉協議会 社会福祉法 1自治体に1つだけしか設置できない
  都道府県社会福祉協議会が生活福祉資金貸付制度
  都道府県社会福祉協議会が運営適正化委員会設置。福祉サービス利用者に不当な行為が行われているおそれがあれば都道府県知事に通知
  運営適正化委員会は福祉サービスの苦情解決の申し出があった場合事情を調査する。事業者に助言する。
  市町村社会福祉協議会などあるが、市町村への設置義務はない
  市町村社会福祉協議会にボランティア活動等の基盤整備
共同募金(赤い羽根募金)  
  社会福祉法 第一種社会福祉事業 地域福祉推進 配分委員会
  都道府県ごとに取りまとめているが都道府県への設置義務はない
  戦後、民間の社会福祉施設などに対する財政補填のために行われていた民間の募金活動を制度化したもの。今日では共同募金会が実施主体となっている。
  募金方法別実績額176億では戸別募金が72%、法人募金10%、NHK歳末募金3%、街頭募金2%(H30)
民生委員・児童委員    
  無給で任期3年  
  都道府県知事の推薦により厚生労働大臣が委嘱する
要保護児童対策地域協議会  
       
       
障害者差別解消支援地域協議会 障害者差別解消法 H28 障害者権利条約(国連H18)
       
       
●虐待      
章かな虐待と分かった時の医療機関の対応
  児童相談所に直ちに通告
  通常の診療のみで帰宅させる、児童相談所に相談するよう伝え帰宅させる、心療内科受診を勧め帰宅させる対応は誤り