保育所保育指針問題のノートです。主に2保育原理で出題されます。
間違い箇所(理解不足)がありましたらご指摘をお願いします。誤字脱字はぼちぼち直します。すみません。
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■保育所保育指針 | ||||
保育所保育指針解説 | ||||
http://www.ans.co.jp/u/okinawa/cgi-bin/img_News/151-1.pdf | ||||
保育の原理で高頻出、他実習等 | ||||
改定箇所が頻出 | 保育要領 | |||
1965(通知) 保育要領→保育所保育指針通知(2008まで法的拘束力はなし) | ||||
1990(通知) 第一次改定 保育の内容5領域に(健康、人間関係、環境、表現、言葉) 保育者主導の「指導」から子ども中心型の「援助」へ180度転換 | ||||
1999(通知) 第二次改定 保育の内容の区分で「6か月未満児」が設けられる、初めて子育て支援に関連する章が設けられる(第13章保育所における子育て支援及び職員の研修など) 乳幼児突然死症候群の予防やj同虐待等の対応に係る記述を新たに明記した 児童の権利に関する条約(1989)が取り入れられ、乳幼児の最善の利益を考慮する視点が盛り込まれた | ||||
2008(告示) 第三次改定 保育所保育指針告示 初めて厚生労働大臣の告示となった(それまでは局長通知(ガイドライン)) 当時の児童福祉施設最低基準に基づき告示 8つに区分された子供の発達の姿が記載(←2017は削除。2章保育の内容で乳児、1歳以上3歳未満、3歳以上という分け方はしているがこれを3つの区分という言い方も特にしていない) | ||||
2017(告示) 第四次改定 職員の資質向上について初めて「キャリアパス」の言葉が用いられる、3歳未満以上ではっきりと分けられた 保育所、幼稚園、認定校ども園えの3施設の共通の目標として、「幼児教育を行う施設として共有すべき事項」が設けられた | ||||
よくある言い回し | 養護と教育は一体的に行う(x養護の時間、教育の時間、それらをバランスよく統合する) | |||
乳児/1-3歳/3歳以上児のポイント | 自分の力で行動する→3歳以上児 | |||
★日本語が独特マーク | ||||
H29改定 | 第1章 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿(New!) | |||
前指針第3章保育の内容 用語に関わるねらい及び内容→第1章総則 養護に関する基本的事項 に | ||||
第2章保育の内容 就学前の子供の発達過程8区分→消失 | ||||
H29改訂で保育過程→全体的な計画 に。全体的な計画…保育所の最上位に位置づく計画のこと | ||||
1歳以上3歳未満児の保育の記載を充実させる | ||||
保育所を幼児教育施設として積極的に位置づける | ||||
安全と防災 | ||||
保護者や地域社会と連携した子育て支援 | ||||
職員のキャリアパス | ||||
第1章 総則 | ||||
第1章1 保育所保育に関する基本原則 | ||||
(1)保育所の役割 | ||||
ア 保育所は、児童福祉法第39条の規定に基づき、尾比久を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉士悦であり、入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活のばでなければならない。 | ||||
イ 保育所は、その目的を達成するために、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、子どもの状況や発達過程を踏まえ、保育所におけるかんっ協を通して、養護及び教育を一体的に行うことを特性としている。 | ||||
ウ 保育所は、入所する子どもを保育するとともに、家庭や地域の様々な社会資源との連携を図りながら、入所する子どもの保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行う役割を担うものである。(x指導) | ||||
エ 保育所における保育士は、児童福祉法第18条の4の規定を踏まえ、保育所の役割及び機能が適切に発揮されるように、倫理観(x人間性)に裏付けられた専門的知識、技術及び判断(x計画性x実践力)をもって、子どもを保育するとともに、子どもの保護者に対する保育(x育児x養育xしつけx教育)に関する指導を行うものであり、その職責を追行するための専門性の向上に絶えず努めなければならない。 | ||||
(2)保育の目標 | ||||
★ | ア 保育所は、子どもが生涯にわたる人間形成(x人格形成)にとって極めて重要な時期に、その生活時間の大半を過ごす場である。このため、保育所の保育は、子どもが現在を最もよく生き、望ましい未来(x人格、人間性、明日、将)をつくりだす力の基礎を培うために、次の目標を目指して行わなけれならない。 | |||
(ア) 十分に養護(x配慮)の行き届いた環境の下に、くつろいだ雰囲気の中で子どもの様々な欲求を満たし、生命の保持及び情緒の安定を図ること。 | ||||
(イ) 健康(x運動)、安全(x食事)など生活に必要な基本的な習慣や態度を養い、心身の健康の基礎を培うこと。 | ||||
★ | (ウ)人との関わりの中で、人に対する愛情(xやさしさ、思いやり、感心、気遣い)と信頼感、そして人権(x自分、人とのつながり、約束、面立ち)を大切にする心を育てるとともに、自主、自立及び協調の態度を養い、道徳性の芽生えを培うこと。 | |||
(エ) 生命、自然及び社会(x科学)の事象についての興味や関心を育て、それらに対する豊かな心情(x感性)や思考力の芽生えを培うこと。 | ||||
(3)保育の方法 | ||||
エ 子ども相互の関係づくりや互いに尊重する心を大切にし、集団における活動を効果あるものにするよう援助すること。(〇遊びのルールについて主張がぶつかり合った時、それぞれの考えや思い、アイディアを出し合うことは一緒に遊びたいという気持ちを育て宇上で必要なことである) | ||||
ウ 一人一人の子どもの状況や家庭及び地域社会での生活の実態を把握するとともに、子どもが安心感と信頼感をもって活動できるよう、子どもの主体としての思いや願いを受け止めること。 | ||||
・子どもの発達について理解し、一人一人の発達過程に応じて保育すること。その際、子どもの個人差に十分配慮すること(x教育的側面に関しては、子どもが平等に経験できるように一斉保育を通して援助すること)(x3歳児では、個の成長よりも子ども相互の関係や、役割を分担したりする協同的な活動が、促されるよう配慮する) | ||||
・子どもの生活のリズムを大切にし、健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境や、自己を十分に発揮できる環境を整えること(x子どもの情緒の安定には生活リズムの確立が重要であることから、その乱れを修正するためには家庭の協力を得ながら、保育所の日課に沿った生活ができるように援助すること。) | ||||
・一人一人の保護者の状況やその意向を理解、受容し、それぞれの親子関係や過程生活に配慮しながら、様々な機会をとらえ、適切に援助すること。 | ||||
・子どもが自発的・意欲的に関われるような環境を構成し、子どもの主体的な活動や子ども相互の関わり大切にすること。特に、乳幼児期にふさわしい体験が得られるように、生活や遊びを通して総合的に保育すること。 | ||||
(4)保育の環境 | ||||
保育の環境には、保育士等や子供などの人的環境、施設や遊具などの物的環境、さらには自然や社会の事象などがある。保育所は、こうした人、物、場などの環境が相互に関連し合い、子どもの生活が豊かなものとなるよう、次の事項に留意しつつ、計画的に環境を構成し、工夫して保育しなければならない。 | ||||
ア 子供自らが環境に関わり、自発的に活動し、様々な経験を積んでいくことができるよう配慮すること。 | ||||
イ 子供の活動が豊かに展開されるよう、保育所の設備や環境を整え、保育所の保健的環境や安全に確保などに努めること。(保健的環境ってなんだよ💢衛生、安全の話らしい) | ||||
ウ 保育室は、あたたかな親しみとくつろぎの場となるとともに、生き生きと活動できる場となるように配慮すること。 | ||||
エ 子供が人と関わる力を育てていくため、子ども自らが周囲の子どもや大人と関わっていくことができる環境を整えること。 | ||||
(5)保育所の社会的責任 | ||||
・保育所は、子どもの人権十分配慮するとともに、子ども一人一人の人格(x個性)を尊重して保育を行わなければならない。 | ||||
・保育所は、地域社会との交流や連携を図り、保護者や地域社会に、当該保育所が行う保育の内容(x計画x方針)を適切に説明するよう努めなければならない。 | ||||
・保育所は、入所する子ども等の個人情報(x児童票)を適切に取り扱うとともに、保護者の苦情(x要望x意向)などに対し、その解決を図るよう努めなければならない。 | ||||
第1章2 養護に関する基本的事項 | ||||
(1)養護の理念 | ||||
(2)養護に関わるねらい及び内容 養護=生命の保持と情緒の安定!? | ||||
ア 生命の保持 ねらい | ||||
1一人一人の子どもが、快適に過ごせるようにする | ||||
2一人一人の子どもが、健康で安全に過ごせるようにする | ||||
3一人一人の子どもの生理的欲求が、十分に満たされるようにする | ||||
4一人一人の子どもの健康増進が、積極的に図られるようにする | ||||
イ 情緒の安定 ねらい | ||||
1一人一人の子どもが安定感を持って過ごせるようにする(x生命の保持の項) | ||||
2一人一人の子どもが自分の気持ちを安心して表すことができるようにする | ||||
3一人一人の子どもが周囲から主体として受け止められ、主体として育ち、自分を肯定する気持ちが育まれるようにする 主体って何? | ||||
4一人一人の子どもが共にくつろいで過ごし、心身の疲れが癒されるようにする(x生命の保持の項) | ||||
・保育士等との信頼関係を基盤に、一人一人の子どもが主体的に活動し、自発性や探索意欲などを高めるとともに、自分への自信をもつことができるよう成長の過程を見守り、適切に働きかける。 | ||||
・家庭との連携を密にし、食卓胃等との連携を図りながら、子どもの疾病や事故防止に関する認識を深め、保健的で安全な保育環境の維持及び向上に努める。 | ||||
・清潔で安全な環境を整え、適切な援助や応答的なかかわりを通して子どもの生理的欲求を満たしていく。また、家庭と協力しながら、子どもの発達過程等に応じた適切な生活のリズムが作られていくようにする。 | ||||
・子どもの発達過程等に応じて、適度な運動と休息をとることができるようにする。また、食事、排泄、衣類の着脱、身の回りを清潔にすることなどについて、子どもが意欲的に生活できるよう(x早く身につけていけるよう)適切に援助する。 | ||||
第1章3 保育の計画及び評価 | ||||
(1)全体的な計画の作成 | ||||
ア 保育所は、1の(2)に示した保育の目標を達成するために、各保育所の保育の方針や目標に基づき、子どもの発達過程を踏まえて、保育の内容が組織的・計画的に構成され、保育所の生活ぜの全体を通して、総合的に展開されるよう、全体的な計画を作成しなければならない。(H29改訂で保育過程→全体的な計画 に。全体的な計画…保育所の最上位に位置づく計画のこと) | ||||
イ 全体的な計画は、子どもや家庭の状況、地域の実態、保育時間などを考慮し、子どもの育ちに関する長期的見通しをもって適切に作成されなければならない。(保育時間は原則1日8時間だが延長や夜間など状況による、在籍期間も子供によるため) | ||||
ウ 全体的な計画は、保育所保育の全体像を包括的に示すものとし、これに基づく指導計画、保健計画、食育計画等を通じて、各保育所が創意工夫して保育できるよう、作成されなければならない。 | ||||
(2)指導計画の作成 | ||||
ア | ||||
イ 指導計画の作成にあたっては、第2章及びその他の関連する章に示された事項のほか、子ども一人一人の発達家庭や状況を十分に踏まえるとともに、次の事項に留意しなければならない。 | ||||
(ア)3歳未満児については、一人一人の子どもの成育歴、心身の発達、活動(x生活)の実態等に即して、個別的な計画を作成すること。 | ||||
(イ)3歳以上児については、個(xクラス)の成長と、子供相互の関係や協働的(x効果的)な活動が促されるよう配慮すること。(x一人一人の子どもの興味・欲求に即し主体性を尊重するため、3歳以上児は個別的な計画を作成することが必要である) | ||||
(ウ)異年齢で構成される組やグループの保育においては、一人一人の子供の生活や経験や発達過程などを把握し、適切な援助や環境構成ができるよう配慮すること。 | ||||
・午睡は生活のリズムを構成する重要な要素であり、安心して眠ることのできる安全な睡眠環境を確保するとともに、在園時間が異なることや、睡眠時間は子供の発達の状況や個人によって差があることから、一律とならないよう配慮すること(x睡眠時間は一律となるよう配慮すること)。 | ||||
・長時間にわたる保育については、子どもの八田宇過程、生活のリズム及び心身の状態に十分配慮して、保育の内容や方法、職員の協力体制、家庭との連携などを指導計画に位置付けること。 | ||||
・指導計画においては、保育所の生活における子どもの発達過程を見通し、生活の連続性、季節の変化などを考慮し、子どもの実態に即した具体的なねらい及び内容を設定すること。 | ||||
・障害のある子どもの保育については、一人一人の子供の発達過程や障害の状態を把握し、適切な環境の下で、障害のある子供が他の子どもとの生活を通して共に成長できるよう、指導計画の中に位置づけること。また、子どもの状況に応じた保育を実施する観点から、家庭や関係機関と連携した支援(のための計画を個別(x柔軟)に作成するなど適切な対応を図ること。 | ||||
(x幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を到達もkj票として、就学前の時期にそれらが身につくよう計画し、評価・改善することが必要である←「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を到達目標にするという記述はない。) | ||||
(3)指導計画の展開 | ||||
・施設長、保育士など、全職員による適切な役割分担と協力体制(x勤務形態)を整えること。 | ||||
・子どもが行う具体的な活動は、生活の中で様々に変化することに留意して、子どもが望ましい方向に向かって自ら(x自由に)活動を展開できるよう必要な援助を行うこと。 | ||||
エ 保育士等は、子どもの実態や子どもを取り巻く状況の変化などに即して保育の過程を記録するとともに、これらを踏まえ、指導計画に基づく保育の内容の見直し(x評価)を行い、改善を図ること。(x保育士等が保育の過程を記録するときには、ねらいや環境の設定などに焦点を当てるのではなく、子どもに焦点を当てて記録し、保育内容の見直しを図るよう留意しなければならない。)(子どもと環境の両方に焦点をあてる) | ||||
・子どもの主体的な活動を促すためには、保育士等が多様な関わりをもつことが重要であることを踏まえ、子どもの情緒の安定や発達に必要な豊かな体験が得られるよう援助すること。 | ||||
(4)保育内容等の評価 | ||||
ア 保育士等は、保育の計画や保育の記録を通して、自らの保育実践を振り返り、自己評価することを通して、その専門性の向上や保育実践の改善に努めなければならない。 | ||||
イ 保育士等による自己評価にあたっては、子どもの活動内容やその結果だけでなく、子どもの心の育ちや意欲、取り組む過程などにも十分配慮するよう留意すること(x・保育士等は、指導計画に示された「ねらい」が達成できたかどうかを把握し、子どもの活動内容の結果を最重視して計画の改善に努めなければならない。) | ||||
ウ 保育士等は、保育の自己評価を個別に行うだけでなく、保育を見合ったり話し合ったりするなど保育士等間で行うことも重要である。 | ||||
イ 保育所の自己評価 | ||||
(ア)保育所は、保育の質の向上を図るため、保育の計画の展開や保育士等の自己評価を踏まえ、当該保育所の保育の内容等について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない | ||||
(イ) 保育所が自己評価を行うに当たっては、地域の実情や保育所の実態に即して、適切に評価の観点や項目等を設定し、全職員による共通理解をもって取り組むよう留意すること。 | ||||
(ウ) 設備運営基準第 36 条の趣旨を踏まえ、保育の内容等の評価に関し、保護者及び地域住民等の意見を聴くことが望ましいこと | ||||
(5)評価を踏まえた計画の改善 | ||||
第1章4 幼児教育を行う施設として共有すべき事項 | ||||
(1)育みたい資質・能力 | ||||
(2)幼児期の終わりまでに育ってほしい姿 | ||||
健康な心と体 | ||||
自立心 | ||||
共同性 | ||||
道徳性 | ||||
オ 社会生活とのかかわり | ||||
カ 思考力の芽生え | ||||
キ 自然との関わり・生命尊重 | ||||
ク 数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚 | 遊びや生活の中で数量や図形、標識や文字などに親しむ体験を重ねたり、標識や文字の役割に気づいたりし、みずからの必要感に基づきこれらを活用し、興味や関心、感覚をもつようになる(x小学校で困らないように文字やひっ算を指導する) | |||
ケ 言葉による伝え合い | 保育士等や友達と心を通わせる中で、絵本や物語などに親しみながら、豊かな言葉や表現を身に着け、経験したことや考えたことなどを言葉で伝えたり、相手の話を注意して聞いたりし、言葉による伝え合いを楽しむようになる。 | |||
コ 豊かな感性と表現 | ||||
★第2章 保育の内容 ※1乳児21歳以上3歳未満児33歳以上児を改編 基本的事項/ねらい及び内容(乳児)/ねらい/内容/内容の取扱い 保育の実施に関わる配慮事項 | ||||
(1)基本的事項 | 1乳児 | 2 1歳以上3歳未満児 | 3 3歳以上児 | |
ア | ア この時期においては、歩き始めから、歩く、走る、飛ぶなどへと、基本的な運動機能が次第に発達し、排泄の自立のための身体的機能も整うようになる。つまむ、めくるなどの指先の機能も発達し、食事、衣類の着脱なども、保育士等の援助の下で自分で行うようになる。発生も明瞭になり、語彙も増加し、自分の石や欲求を言葉で表出できるようになる。このように自分でできることが増えてくる時期であることから、保育士等は、子どもの生活の安定を図りながら、自分でしようとする気持ちを尊重し、暖かく見守るとともに、愛情豊かに、応答的に関わることが必要である。(解説:1歳半ば頃から強く自己主張することも多くなる。自分の思いや欲求を腫脹し、受け止めてもらう経験を重ねることで、他社を受け入れることができ始める。一方で、自分の思う通りにはできずもどかしい思いをしたり、さみしさや甘えたい気温血が強くなって不安定になったりと、紀伊餅が揺れ動くこともある。保育士等は、子どものまだ十分には言葉にならない様々な思いを丁寧にくみ取り、受け入れつつ、子どもの自分でしたいという思いや願いを尊重して、その発達や生活の自立を温かく見守り支えていくことが求められる。) | ア この時期においては、運動機能の発達により、基本的な動作が一通りできるようになるとともに、基本的な生活習慣もほぼ自立できるようになる。理解する語彙数が急激に増加し、知的興味や関心も高まってくる。仲間と遊び、仲間の中の一人という自覚が訴訟時、集団的な遊びや協同的な活動も見られるようになる。これらの発達の特徴を踏まえて、この時期の保育においては、この成長と集団としての活動の充実が図られるようにしなければならない。 | ||
イ | イ 本項においては、この時期の発達の特徴を踏まえ、保育の「ねらい」及び「内容」について、心身の健康に関する領域「健康」、人とのかかわりに関する用利器「人間関係」、身近な環境とのかかわりに関する領域「環境」、言葉の獲得に関する領域「言葉」及び感性と表現に関する領域「表現」としてまとめを示している。 | |||
ウ 本項の各視点において示す保育の内容は、第1章の2に示された用語における「生命の保持」及び「情緒の安定」に感化÷保育の内容と、言った地となって展開されるものであることに留意が必要である。 | ウ 本項の各領域において示す保育の内容は、第1章の2に示された用語における「生命の保持」及び「情緒の安定」に感化÷保育の内容と、言った地となって展開されるものであることに留意が必要である。 | ウ 本項の各領域において示す保育の内容は、第1章の2に示された用語における「生命の保持」及び「情緒の安定」に感化÷保育の内容と、言った地となって展開されるものであることに留意が必要である。 | ||
(2)ねらい及び内容(3)内容の取扱い(1乳児) | 視点 | (ア)ねらい | (イ)内容 | (ウ)内容の取扱い |
ア 身体的発達に関する視点「健やかに伸び伸びと育つ」 | ・身体感覚が育ち、快適な環境に心地よさを感じる。 | |||
・のびのびと体を動かし、はう、歩くなどの運動をしようとする。 | ||||
・食事、睡眠などの生活のリズムの感覚が芽生える。 | ||||
イ 社会的発達に関する視点「身近な人と気持ちが通じ合う」 | ・安心できる関係の下で、見ぢ小穴人と共に過ごす喜びを感じる。 | |||
・体の動きや表情、発生等によりmⅿ保育士等と気持ちを通わせようとする。 | ||||
・身近な人と親しみ、かかわりを深め、愛情や信頼感が芽生える。 | ||||
ウ 精神的発達に関する視点「身近なものと関わり感性が育つ」 | ・身の回りのものに親しみ、様々なものに興味や関心をもつ。 | ①玩具などは、音質、形、色、大きさなど子どもの発達状態に応じて適切なものを選び、その時々の子どもの興味や関心を踏まえるなど、遊びを通して感覚の発達が促されるものとなるように工夫すること。なお、安全な環境の下で、子どもが探索意欲を満たして自由に遊べるよう、身の回りのものについては、常に十分な点検を行うこと。 | ||
・見る、触れる、探索するなど、身近な環境に自分から関わろうとする。 | ||||
・身体の書間隔による認識が豊かになり、表情や手足、体の動きなどで表現する。 | ||||
(2)ねらい及び内容(2 3歳未満児 3 3歳以上児) | ||||
(3)内容の取扱い(2 3歳未満児 3 3歳以上児) | ア 心身の健康に関する領域「健康」 | 2 1歳以上3歳未満児 | 3 3歳以上児 | |
(ア)ねらい | ①明るく伸び伸びと生活し、自分から体を動かすことを楽しむ。 | ① 明るく伸び伸びと行動し、充実感を味わう。 | ||
② 自分の体を十分に動かし、様々な動きをしようとする。 | ② 自分の体を十分に動かし、進んで運動しようとする。 | |||
③ 健康、安全な生活に必要な習慣に気付き、自分でしてみようとする気持ちが育つ | ③ 健康、安全な生活に必要な習慣や態度を身に付け、見通しをもって行動する。 | |||
?便器での排泄に慣れ、自分で排泄ができるようになる | ||||
cf.トイトレの開始時期は2~3歳頃(排尿感覚が2時間以上でおしっこがしたいという感覚がわかる/しっかりした歩行姿勢で便座やおまるに座れる/大人や多児の真似ができる。簡単なことは言葉で伝えられる。少し我慢ができ、おしっこをした後、気持ちがいいと感じることができる) | ||||
cf.2歳頃までは尿が膀胱にたまると反射的に排泄されてしまう。排泄機能が未熟な状態でトイトレをしても子供の負担になる | ||||
cf.1歳を過ぎると他者の模倣を盛んにするようになるため、保育所でのトイトレは他時をモデルとして排泄する姿もみられる | ||||
(イ)内容 | ||||
(ウ)内容の取扱い | ||||
① | ||||
② | ||||
③ | ||||
④ | ||||
イ 人との関わりに関する領域「人間関係」 | 2 1歳以上3歳未満児 | 3 3歳以上児 | ||
(ア)ねらい | ① 保育所での生活を楽しみ、身近な人と関わる心地よさを感じる。 | ① 保育所の生活を楽しみ、自分の力で行動することの充実感を味わう。 | ||
② 周囲の子ども等への興味や関心が高まり、関わりをもとうとする。 | ② 身近な人と親しみ、関わりを深め、工夫したり、協力したりして一緒に活動する楽しさを味わい、愛情や信頼感をもつ。 | |||
③ 保育所の生活の仕方に慣れ、きまりの大切さに気付く。 | ③ 社会生活における望ましい習慣や態度を身に付ける | |||
(イ)内容 | ① | ①保育士等や友達と共に過ごすことの喜びを味わう。 | ||
② | ②自分で考え、自分で行動する(x人の言葉や話などをよく危機、自分の経験したことや考えたことを話、伝え合う喜びを味わう→「言葉」) | |||
③ | ③自分でできることは自分でする。 | |||
④ | ④いろいろな遊びを楽しみながら物事をやり遂げようとする気持ちをもつ | |||
⑤ | ||||
⑥自分の思ったことを相手に伝え、相手の思っていることに気づく | ||||
⑦ | ||||
⑧友達と楽しく活動する中で、共通の目的を見いだし、工夫したり、協力したりする | ||||
(ウ)内容の取扱い | ①保育士等との信頼関係(x愛情関係)に支えられて生活を確立するとともに、自分で何かをしようとする気持ちx大人に依存しようとする気お持ち)が旺盛になるじきであることに鑑み、そのような子どもの気持ちを尊重し、温かく見守るとともに、愛情豊かに、応答的に関わり、適切な援助を行うようにすること | ①保育士等との信頼関係に支えられて自分自身の生活を確立していくことが人と関わる基盤となることを考慮し、子どもが自ら周囲に働きかけることにより多様な感情を体験し、試行錯誤しながr会諦めずにやり遂げることの達成感や、前向きな見通しをもって自分の力で行うことの充実感を味わうことができるよう、子どもの行動を見守りながら適切な援助を行うようにすること。 | ||
②一人一人を生かした集団を形成しながら人と関わる力を育てていくようにすること。その際、集団の生活の中で、子どもが自己を発揮し、保育士等や他の子どもに認められる体験をし、自分のよさや特徴に気づき、自信をもって行動できるようにすること。 | ||||
ウ 身近な環境との関わりに関する領域「環境」 | 3歳未満 | 3歳以上 | ||
(ア)ねらい | ① 身近な環境に親しみ、触れ合う中で、様々なものに興味や関心をもつ。 | ① 身近な環境に親しみ、自然と触れ合う中で様々な事象に興味や関心をもつ。 | ||
② 様々なものに関わる中で、発見を楽しんだり、考えたりしようとする。 | ② 身近な環境に自分から関わり、発見を楽しんだり、考えたりし、それを生活に取り入れようとする。 | |||
③ 見る、聞く、触るなどの経験を通して、感覚の働きを豊かにする。 | ③ 身近な事象を見たり、考えたり、扱ったりする中で、物の性質や数量、文字などに対する感覚を豊かにする。 | |||
(イ)内容 | ||||
エ 言葉の獲得に関する領域「言葉」 | ||||
(ア)ねらい | ① 言葉遊びや言葉で表現する楽しさを感じる。 | ① 自分の気持ちを言葉で表現する楽しさを味わう。 | ||
② 人の言葉や話などを聞き、自分でも思ったことを伝えようとする。 | ② 人の言葉や話などをよく聞き、自分の経験したことや考えたことを話し、伝え合う喜びを味わう。 | |||
③絵本や物語等に親しむとともに、言葉のやり取りを通じて身近な人と気持ちを通わせる | ③日常生活に必要な言葉が分かるようになるとともに、絵本や物語などに親しみ、言葉に対する感覚を豊かにし、保育士等や友達と心を通わせる。 | |||
(イ)内容 | ||||
(3)内容の取扱い | ||||
オ 感性と表現に関する領域「表現」 | ||||
(ア)ねらい | ① 身体の諸感覚の経験を豊かにし、様々な感覚を味わう。 | ① いろいろなものの美しさなどに対する豊かな感性をもつ。 | ||
② 感じたことや考えたことなどを自分なりに表現しようとする。 | ② 感じたことや考えたことを自分なりに表現して楽しむ。 | |||
③生活や遊びの様々な体験を通して、イメージや感性が豊かになる。 | ③生活の中でイメージを豊かにし、様々な表現を楽しむ。 | |||
(イ)内容 | ①水、砂、土、紙、粘土など様々な素材に触れて楽しむ。 | ①生活の中で様々な音、形、色、手触り、動きなどに気づいたり、感じたりするなどして楽しむ。 | ||
②音楽、リズムやそれに合わせた体の動きを楽しむ。 | ②生活の中で美しいものや心を動かす出来事に触れ、イメージを豊かにする | |||
③生活の中で様々な音、形、色、手触り、動き、味、香りなどに気づいたり、感じたりして楽しむ。 | ③様々な出来事の中で、感動したことを伝えあう楽しさを味わう | |||
④歌を歌ったり、簡単な手遊びや全身を使う遊びを楽しんだりする。 | ④感じたこと、考えたことなどを音や動きなどで表現したり、自由にかいたり、つくったりなどする。 | |||
⑤保育士等からの話や、生活や遊びの中での出来事を通して、イメージを豊かにする。 | ⑤いろいろな素材に親しみ、工夫して遊ぶ | |||
⑥生活や遊びの中で、興味のあることや経験したことなどを自分なりに表現する。 | ⑥音楽に親しみ、歌を歌ったり、簡単なリズム楽器を使ったりなどする楽しさを味わう。 | |||
⑦かいたり、つくったりすることを楽しみ、遊びにつかったり、飾ったりする | ||||
⑧自分のイメージを動きや言葉などで表現したり、演じて遊んだりするなどの楽しさを味わう。 | ||||
(3)内容の取扱い | ① | ① | ||
② | ② | |||
③ | ③ | |||
④身近な自然や身の回りの事物に関わる中で、発見や心が動く経験が得られるよう、諸感覚を働かせることを楽しむ遊びや素材を用意するなど保育の環境を整えること。 | ||||
⑧ | ||||
(3)保育の実施に関わる配慮事項 | ||||
第2章4 保育の実施に関して留意すべき事項 | ||||
(1)保育全般に関わる配慮事項 | ||||
ア 子供の心身の発達及び活動の実態などの個人差を踏まえるとともに、一人一人の子どもの気持ちを受け止め、援助すること。 | ||||
イ 子供の健康は、生理的・身体的な育ちとともに、自主性や社会性、豊かな感性の育ちとがあいまってもたらされることに留意すること | ||||
ウ 子ども自ら周囲に働きかけ、試行錯誤しつつ自分の力で行う活動を見守りながら、適切に援助すること(〇少し難しいと感じても自分にはきっとできるという見通しがもてるように寄り添い見守ることが重要) | ||||
(2)小学校との連携 | ||||
ア 保育所においては、保育所保育が、小学校以降の生活や学習の基盤育成につながることに配慮し、幼児期にふさわしい生活を通じて、創造的な思考や主体的な生活態度などの基礎を培うようにすること | ||||
★イ 保育所保育において育まれた資質・能力を踏まえ、小学校教育が円滑に行われるよう、小学校教師との意見交換や合同の研究の機会などをもうけ、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を共有するなど連携を図り、保育所保育と小学校教育との円滑な接続を図るよう努めること | ||||
ウ 子供に関する情報共有に関して、保育所に入所している子どもの就学に際し、市町村の支援の下に、子どもの育ちを指せるための資料が保育所から小学校へ送付されるようにすること | ||||
(3)家庭及び地域社会との連携 | ||||
子供の生活の連続性を踏まえ、家庭及び地域社会と連携して保育が展開されるよう配慮すること。その際、家庭や地域の機関及び団体の協力を得て、地域の自然、高齢者や異年齢の子ども等を含む人材、行事、施設等の地域の資源を積極的に活用し、豊かな生活体験をはじめ保育内容の充実が図られるよう配慮すること。 | ||||
第3章 健康及び安全 | ||||
1 子どもの健康支援 | ||||
(1)子どもの健康状態並びに発育及び発達状態の把握・・・・・・ 304 (2)健康増進 | ||||
(3)疾病等への対応 | ||||
2 食育の推進 | ||||
(1)保育所の特性を生かした食育 | ||||
イ 食べることを楽しみ、食事を楽しみ合う子供に成長していくことを期待する | ||||
(2)食育の環境の整備等 | ||||
ア 子供と調理員等との関わりや、調理室など食に係る保育環境(x調理環境)に配慮すること | ||||
ウ 栄養士が配置されている場合は、専門性を生かした対応を図ること | ||||
子供が自らの感覚や体験を通して、自然の恵みとしての食材や食の循環・環境への意識、調理する人への感謝の気持ちが育つようにする | ||||
保護者や地域の多様な関係者との連携及び共同の下で、食に関する取り組みがすすめられること | ||||
体調不良、食物アレルギー、生涯のある子どもなど、一人一人の子どもの心身の状態等に応じ、食卓胃、かかりつけ医などの指示や協力の下に適切に対応すること、 | ||||
3 環境及び衛生管理並びに安全管理 | ||||
(1)環境及び衛生管理 | ||||
(2)事故防止及び安全対策 | ||||
第3章4 災害への備え | ||||
(1)施設・設備等の安全確保 | ||||
ア 防火設備、避難経路等のア年生が確保されるよう、定期的にこれらの安全点検を行うこと | ||||
イ 備品、遊具などの配置、補完を適切に行い、肥後尾から、安全環境の整備に努めること | ||||
(2)災害発生時の対応体制及び避難への備え | ||||
ア 火災や地震などの災害の発生に備え、緊急時の対応の具体的内容及び手順、職員の役割分担、避難訓練計画等に関するマニュアルを作成すること。 | ||||
イ 定期的に避難訓練を実施するなど、必要な対応を図ること | ||||
ウ 災害の発生時に、保護者等への連絡および子供の引き渡しを円滑に行うため、日ごろから保護者との密接な連携に努め、連絡体制や引き渡し方法等について確認wおしておくこと。 | ||||
(3)地域の関係機関等との連携 | ||||
ア 市町村の支援の下に、地域の関係機関との日常的な連携を図り、必要な協力が得られるよう努めること。 | ||||
イ 避難訓練については、地域の関係機関や保護者との連携のもとに行うなど工夫すること。 | ||||
第4章 子育て支援 | ||||
・延長保育では、子どもの発達の状況、健康状態、生活習慣、生活リズム及び情緒の安定を配慮して保育を行うよう留意する。 | ||||
・保護者から「先生代わりにやってください。」という依頼に対して、安易に引き受けるのではなく、保護者自らが子育てを実践する力を向上でいるように支援する。 | ||||
・休日保育は、子どもにとって通常保育とは異なる環境や集団構成になることに配慮して、子どもが安定して豊かな時間を過ごせるように工夫する。 | ||||
・病児・病後児保育を行う場合は、特に受け入れ態勢やルールについて、保護者に十分に説明し、子どもの負担が少なく、リスクが生じないように配慮し、保護者と連携して進める。 | ||||
・送迎時の対話や連絡帳などを通して、保護者との関係性を作り相互理解を図る。 | ||||
・保育に支障がない限りにおいて、地域の実情や当該保育所の体制等を踏まえ、地域の保護者等に対して、保育所保育の専門性を生かした子育て支援を積極的に行うよう努める。 | ||||
・市町村の支援を得て(x施設長の判断により)、地域の関係機関等との積極的な連携及び共同を図る。 | ||||
・子育て支援に関する地域の人材と積極的に連携を図るよう努める。 | ||||
・地域の要保護児童への対応など、地域の子どもをめぐる諸課題に対し、要保護児童対策地域協議会など関係機関等と連携及び協力して取り組むよう努める。 | ||||
・子どもに対する養護・教育を専門的な立場から全面的に担い、保護者の就労支援を最優先するのではなく、就労と子育ての両立等を支援する。 | ||||
1 保育所における子育て支援に関する基本的事項 | ||||
(1)保育所の特性を生かした子育て支援 | ||||
(2)子育て支援に関して留意すべき事項 | ||||
2 保育所を利用している保護者に対する子育て支援 | ||||
(1)保護者との相互理解 | ||||
ア 日常の保育に関連した様々な機会を活用し子どもの日々の様子の伝達や収集、保育所保育の意図の説明などを通じて、保護者との相互理解を図るよう努めること | ||||
イ 保育の活動に対する保護者の積極的な参加は、保護者の子育てを自ら実践する力の向上に寄与することから、これを促すこと | ||||
(2)保護者の状況に配慮した個別の支援 | ||||
ア 保護者の就労と子育ての両立等を支援するため、保護者の多様化した保育の需要に応じ、病児保育(x休日保育)事業など多様な事業を実施する場合には、保護者の状況に配慮するとともに、子どもの福祉(x最善の利益) が尊重されるよう努め、子どもの生活の連続性(x心身の状態)を考慮すること。 | ||||
イ 子供に障害や発達上の課題が見られる場合には、市町村や関係機関と連携及び協力を図りつつ、保護者に対する個別の支援を行うよう努めること。 | ||||
ウ 外国籍家庭など、特別な配慮を必要とする家庭の場合には、状況等に応じて個別の支援を行うよう努めること。 | ||||
(3)不適切な養育等が疑われる家庭への支援 | ||||
イ 保護者に不適切な養育等が疑われる場合には、市町村や関係機関と連携し、要保護児童対策地域協議会で検討するなど適切な対応を図ることまた、虐待が疑わる場合には、速やかに市町村又は児童相談所に通告し、適切な対応を図ること。(守秘義務よりも通告義務が優先される) | ||||
3 地域の保護者等に対する子育て支援 | ||||
(1)地域に開かれた子育て支援 | ||||
(2)地域の関係機関等との連携 | ||||
第5章 職員の資質向上 | ||||
・子どもの最善の利益を考慮し、人権に配慮した保育を行うためには、職員一人独りの知識並びに保育所職員としての職務の自覚がその基盤とならなければならない。 | ||||
・施設長は保育所の全体的な計画や、各職員の研修の必要性等を踏まえて、体系的・計画的な研修機会を確保するとともに、職員の勤務体制の工夫等により、職員が計画的に研修等に参加し、その専門性の向上が図られるよう努めなければならない(x保育観に関する職員への恒常的指導に努めなければならない)。 | ||||
・各職員は、自己評価に基づく課題等を踏まえ、保育所内外の研修等を通じて、保育士・看護師・調理員・栄養士等、それぞれの職務内容に応じた専門性を高めるため、必要な知識及び技術の習得維持及び向上に努めなければならない。 | ||||
・保育所全体としての保育の質の向上を図っていくためには、日常的に職員同士が主体的に学び合う姿勢tと環境が重要であり、職場内での研修の充実が図られなければならない。 | ||||
第5章1 職員の資質向上に関する基本的事項 | ||||
(1)保育所職員に求められる専門 | ||||
子どもの最善の利益を考慮し、人権に配慮した保育を行うためには、職員一人一人の倫理観、人間性並びに保育所職員としての職務及び責任の理解と自覚が基盤となる。各職員は、自己評価に基づく課題等を踏まえ、保育所内外の研修等を通じて、保育士・看護師・調理員・栄養士等、それぞれの職務内容に応じた専門性を多構えるため、必要な知識及び技術の習得、飯地及び向上に努めなければならない。 | ||||
(2)保育の質の向上に向けた組織的な取組 | ||||
第5章2 施設長の責務 | ||||
(1)施設長の責務と専門性の向上 | ||||
(2)職員の研修機会の確保等 | ||||
第5章3 職員の研修等 | ||||
(1)職場における研修 | ||||
(2)外部研修の活用 | ||||
第5章4 研修の実施体制等 | ||||
(1)体系的な研修計画の作成 | 保育所においては、当該保育所における保育の課題や各職員のキャリアパス等も見据えて、初任者から管理職員までの職位や職務内容などを踏まえた体系的な研修計画を作成しなければならない。 | |||
(2)組織内での研修成果の活用 | 外部演習に参加する職員は、自らの専門性の向上を図るとともに、保育所における保育の課題を理解し、その解決を実践できる力を身に着けることが重要である。また、研修で得た知識及び技能を他の職員と共有することにより、保育所全体としての保育実践の質及び専門性の向上につなげていくことが求められる。 | |||
(3)研修の実施に関する留意事項 | 施設長などは保育所全体アとしての保育実践の質及び専門性の向上のために、研修の受講は特定の職員に偏ることなく行われるよう、配慮する必要がある。また、研修を修了した職員については、その職務内容等において、当該研修の成果等が適切に勘案されることが望ましい。 | |||
■全国保育士会倫理綱領 | ||||
社会養護に関しては記述されていない。 | ||||
■児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23) | ||||
第34条 保育所における保育時間は、一日につき8時間を原則とし、その地方における乳幼児の保護者の労働時間その他過程の状況等を考慮して、保育所の長(x自治体の長)がこれを定める。 | ||||
第35条 保育所における保育は、養護(x保護者支援)及び教育を一体的に行うことをその特性とし、その内容については、厚生労働大臣が定める指針に従う | ||||
第36条 保育所の長は、常に入所している乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等(x子育ての支援)について、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。 | ||||
第36条 保育所は、定期的に外部の者による評価を受けてそれらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。 |