【保育士試験】5教育原理 ノート

3%の合格率である保育士試験を一発合格した話 - 地方からこんにちは

教育原理のノートです。
間違い箇所(理解不足)がありましたらご指摘をお願いします。誤字脱字はぼちぼち直します。すみません。

 

■5教育原理          
             
日本国憲法教育基本法の違い        
中央答申            
             
             
             
①意義、目的、福祉との関連        
ジュネーヴ児童権利宣言 1924      
2 児童は、特別の保護を受け、また、健全、かつ、正常な方法及び自由と尊厳の状態の下で身体的、知能的、道徳的、精神的及び社会的に成長することができるための機会及び便益を、法律その他の手段によつて与えられなければならない。この目的のために法律を制定するに当つては、児童の最善の利益について、最善の考慮が払わなければならない。
日本国憲法          
  第13条(個人の尊重) すべて国民は、個人としてそんちょうされる。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の↑で、際亜ぢの尊重を必要とする。
  第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
  教育基本法との違いポイント~      
  第14条(法の下に平等であって差別されない)、第26条(ひとしく教育を受ける権利)をあわせて教育基本法第4条(教育を受ける機会を与えられなければならず、差別されない)
  第15条 全体の奉仕者      
  第20条3 国及びその期間は、宗教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
             
             
教育基本法 全18条 1947教育刷新委員会が整備) 2006(全面改訂)
  前文 我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家をさらに発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、心理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り開く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。
  第1条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。(人格の完成を目指すのが教育の目的である)
  第2条一 幅広い知識と教養を身に着け、心理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心(x感性)を培うとともに、健やかな身体を養うこと
  第2条二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性(x探究心)を培い、自主及び自立の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる地度を養うこと。
  第2条三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重ずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
  第3条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。
  第4条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
  第9条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養<徳性をみがき、人格を高めること>に励み、その職責の追行に努めなければならない。そのしめいと職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。(崇高な使命があるので、ちゃんと研究と修養しよう)
  cf.『修養』新渡戸稲造、辛苦勉励して修養を積む、修養は儒教的道徳と深い関連あり、明治期修養をめぐる一考https://core.ac.uk/download/pdf/51456507.pdf
  第10条 保護者の役割は第一義的責任    
  第11条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。
  第14条 政治的教養        
  第16条 教育は、不当な支配に服することなく、この法律および帆あの法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行わなければならない。
  日本国憲法との違いポイント~      
  前文 真理と正義 公共の精神      
  第1条 人格の完成        
  第9条 崇高な使命 研究と修養      
  第10条 第一義的責任      
  第14条 政治的教養        
             
■学校教育法 1947          
  ~第1章 総則~        
  第1条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務養育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校(x認定こども園)とする
  第2章 義務教育        
  第19条 経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。
  ~第3章 幼稚園~        
  第22条 幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、往時を保育士、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達(x身体の成長)を助長することを目的とする。
  第23条 幼稚園における教育の目標 三、身近な社会生活、生命及び自然に対する興味を養い、それに対する正しい理解と態度及び思考力の芽生えを養うこと 四、日常の会話や、絵本、童話などに親しむことを通じて、言葉の使い方を正しく導くとともに、相手の話を理解しようとする態度を養うこと
  第24条 幼稚園においては、第22条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、幼児期の教育に冠する各般の問題につき、保護者及び地域住民その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うなど、家庭及び地域における幼児期の教育の支援に努めるものとする。
             
■生徒指導提要 学校・教師向けの生徒指導の基本書    
  生徒指導の課題 学校教育は、集団での活動や生活を基本とするものであり、学級や学校での児童生徒相互の人間関係の在り方は、児童生徒の健全な成長と深くかかわっています。児童生徒一人一人が存在感をもち、共感的な人間関係をはぐくみ、自己決定の場を豊かにもち、自己実現を図っていける望ましい人間関係づくりは極めて重要です。人間関係づくりは教科指導やそれ以外の学校生活のあらゆる場面で行う必要があります。自他の個性を尊重し、互いの身になって考え、相手のよさを見つけようと努める集団、互いに協力し合い、よりよい人間関係を主体的に形成していこうとする認げにあん系づくりとこれを基盤とした豊かな集団生活が営まれる学級や学校の教育的環境を形成することは、生徒指導の充実の基盤であり、かつ生徒指導の重要な目標の一つでもあります。
■世界人権宣言 1948        
  第1条 すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と両親とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない
国際連合教育科学文化機関(ユネスコ) 1946 United Nations Educational, Scientific, and Cultural Orgagnization 本部パリ 日本1951加盟
国際連合教育科学文化機関憲章(ユネスコ憲章) 戦争は人の心の中に生まれるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない
教育・科学・文化等の活動を通じて世界平和を実現するために設立
■児童憲章 1951          
■児童権利宣言 1959        
児童の権利に関する条約(子ども権利条約) 1989(国連) 1994(日本)
  第1条 児童とは、18歳未満のすべての者をいう。  
  第9条 締約国は、原則として、児童がその父母の石に反しておsの父母から分離されないことを確保する。
  第11条の1 締約国は、児童が不法に国外へ移送されることを防止する措置を講ずる
  第14条の1 締約国は、思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する。
             
■幼稚園教育要領 1948(保育要領) 1956 1964 1989(5領域に) 1998 2008 2017
  以前は6領域→今は5領域。(健康、人間関係、環境、言葉、表現)
  前文 これからの幼稚園には、学校教育の始まりとして、こうした教育の目的及び目標の達成を目指しつつ、一人一人の幼児が、将来、自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と共同しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の作り手となることができるようにするための基礎を土悪ことが求められる。このために必要な教育の在り方を具体化するのが、各幼稚園において教育の内容等を組織的かつ計画的に組み立てた教育課程である。
  第1章第1 このため教師は、幼児との信頼関係を十分に気づき、幼児が身近な環境に主体的に関わり、環境との関わり方や意味に気づき、これらを取り込もうとして、試行錯誤したり、考えたりするようになる幼児期の教育における見方・考え方を生かし、幼児と共によりよい教育環境を創造する用に努めるものとする。
  第1章総則第2 幼稚園は、家庭との連携を図りながら、この章の第1に示す幼稚園教育の基本に基づいて展開される幼稚園生活を通して、生きる力の基礎を育成するよう学校教育法第23条に規定する幼稚園教育の目標の達成に努めなければならない。幼稚園は、おkのことにより、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとする。
  第1章総則第2 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿  
  第1章総則第3 教育時間の終了後等に行う教育活動の計画や学校保健計画、学校安全計画などを関連させた全体的な計画の作成について
  第1章総則第4 視聴覚教材やコンピュータを使用する場合の留意点
  第1章総則第5 特別な配慮を必要する幼児(性的少数者に関しては記載なし)
  総則 幼稚園においては、生きる力の基礎を育むため、この章の第1に示す幼稚園教育の基本を踏まえ、次に掲げる資質・能力を一体的に育むよう努めるものとする。
  ・豊かな体験を通じて、感じたり、気づいたり、分かったり、できるようになったりする「知能及び技能の基礎」
  ・気づいたことや、できるようになったことなどを使い、考えたり、試したり、工夫したり、表現したりする「思考力、判断力、表現力の基礎」
  ・心情、意欲、態度が育つ中で、よりよい生活を営もうとする「学びに向かう力、人間性等」
  第1章第3節「教育課程の役割と編成等」5 小学校への入学を念頭に、修了近い時期には、皆と一緒に教師の話を聞いたり、行動したり、決まりを守ったりすることができるように指導を重ねていくこと。
  子育ての支援 幼稚園の運営にあたっては、子育ての支援のために保護者や地域の人々に機能や施設を開放して、園内体制の整備や関係機関との連携及び協力に配慮しつつ、幼児期の教育に関する相談に応じたり、情報を提供したり、幼児と保護者との登園を受け入れたり、保護者同士の交流の機会を提供したりするなど、幼稚園と家庭が一体となって幼児と関わる取り組みを進め、地域における幼児期の教育のセンターとしての役割を果たすよう努めるものとする。その際、心理や保健の専門家、地域の子育て経験者等と連携・協働しながら取り組むよう配慮するものとする。
             
             
■幼稚園幼児指導要録        
  学籍に関する記録(20年保存)と指導に関する記録(5年保存)で構成
  指導要録の写しを進学先に送付しなければならない  
             
■幼保連携型認定こども園教育・保育要領 H29    
  第1章第3 当該幼保連携型認定こども園に入園した年齢により集団生活の経験年数が異なる園児がいることに配慮する等、0歳から小学校就学前までの一貫した教育おy日保育を園児の発達や学びの連続性を考慮して展開していくことお。特に満3歳以上については入園する園児が多いことや同一学園の園児で編成される学級の中で生活することなどを踏まえ、家庭や他の保育施設等との連携や引継ぎを円滑に行うとともに、環境の工夫をすること。
             
■小学校学習指導要領        
  第2章 第5節 生活(※生活科は平成元年に小1,2に新設。理科と社会がなくなった。)  国語科、音楽家、図画工作かなど他教科等おtの関連を積極的に図り、指導の効果を高めるようにすること。特に、第1学年入学当初のいては、「生活(x総合的な学習の時間)」を中心とした豪華的な指導を行うなどの工夫をすること。
             
             
中央教育審議会答申        
  「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について」
  H14「新しい時代における教養教育の在り方について」H14 核家族化、少子化、都市化などが進行し、家族の在り方が大きく変わり、また、地域における地縁的なつながりが希薄化する中で、家庭の教育力や地域社会が従来持っていた教育力が低下してきている。従来は家族や他人との日常のかかわりの中で自然にはぐくまれてきた子供たちの社会性や規範意識が不足がちになっており、このことが学級崩壊、弱いものに対するいじめや暴力行為などの問題行動の一因ともいわれている。これらの状況に対し、家庭教育の支援や地域における青少年教育の充実を図る観点から様々な施策が講じられてきたが、現時点では十分な成果があがっているとは言い難い。児童生徒の現状を見ると、数学や理科が好きであるとか、将来これらに関する職業に就きたいと思う者の割合が国際的に低い水準になっているなど、自ら進んで学ぶ意欲や、学ぶことと将来の言い方とを薄日付けて考えようとする姿勢に欠ける面が見られるようになった。このことの背景には、我が国の教育が、形式的な平等を重視するあまり、画一的なものになりがちで、一人一人の多様な個性の能力の伸長という店に必ずしも十分に意を用いてこなかったこと、自ら学び、自ら考える力や、豊かな人間性をはぐくむ教育がおろそかになってきたことなどがある。
  H28「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」
    カリキュラム・マネジメント    
    ①各教科等のきゅおいく内容を相互の関係で捉え、学校教育目標を踏まえた教科横断的な視点で、その目標の達成に必要な教育の内容を組織的に配列していくこと。
    ②教育内容の質の向上に向けて、子どもたちにお菅谷宇あ地域の現状等に関する調査や各種データなどに基づき、教育課程を編成し、実施し、評価して改善を図る一連のPDCAサイクルを確立すること。
    ③教育内容と、教育活動に必要な人的・物的資源アドを、地域等の外部の資源も含めて活用しながら効果的に組み合わせること。
  H26「道徳に係る教育過程の改善等について」H26(道徳が教科化されるにあたり)
    答申1 道徳の時間を要として学校の教育活動全体を通じて行うという道徳教育の基本的な考え方は、今後も引き継ぐべきであると考えられている。学校における道徳教育は、学校のあらゆる教育活動を通じてお紺われるべきものである。
    答申2 道徳の授業については、特に小学校高学年や中学こうにおいて課題の改善のため、児童生徒の発達の段階を踏まえ、内容宇あ指導方法などを適切に見直すことが必要である。数値などによる評価はなじまない。様々な道徳的価値について、自分との関わりも含めて理解し、それに基づいて内政し、多角的に考え、判断することが必要と考えられている。
  H31「新しい時代の初等中等教育の在り方について」  
             
中央教育審議会答申「子どもの体力向上のための総合的な方策について」H14(社会環境や生活様式の変化にともなう運動能力低下をふまえ)
  できるだけ児童生徒が体を動かす時間を多く確保できるよう、始業前や休み時間を活用しt絵全校で体を動かす時間を設定するなどの工夫が求められる。その際、児童生徒がより運動することを楽しみ、体力の向上に瀬一曲的に取り組むことができるようにすることが重要である。このため、特に幼稚園や小学校の行員については、子どもの発達段階に応じて、外あそびを促したり、体を動かす楽しさや喜びを体験させる指導ができるよう、実技研修などを充実することが求められる。(中略)さらに、小学校であは、地域や学校の実情に応じて体育専科教員の配置に積極的に取り組むことが期待される。中学校の保健体育の教員が小学校の体育を指導するなど異なる高主幹の連携協力も降雨科的である。また、地域のスポーツ指導者を特別ひじょうきんこうしとしてより一層活用することももt目られる。
             
             
             
■障害者の権利に関する条約 2006      
  障害者に関する社会全体の意識を向上させ並びに障害者の権利及び尊厳に対する尊重を育成すること。
  あらゆる活動分野における障害者に関する定型化された観念、偏見および有害な慣行と戦うこと。
  障害者の能力及び貢献に関する意識を向上させること。  
             
■共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告) H24
  インクルーシブ教育…障害のある者とない者が共に学ぶ教育
  インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社会sンかを見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる多様で柔軟な仕組みを整備することが重要である。小中学校における通常の学級、新旧による指導、徳部地支援学級、特別支援学校といった、連続性のある「多様な学びの場」を用意しておくことが必要である。
             
②教育思想          
荻生徂徠 1666-1728 江戸        
  儒学          
  儒学者、思想家、文献学者。『詩経』「徂徠之松」から。徳川綱吉の侍医の息子だったが、13歳頃に父が綱吉の怒りにふれ江戸から放逐、母の故郷千葉県に住む。13年独学、父の赦免で江戸にもどる。貧しく近所の豆腐屋に助けられた(落語の徂徠豆腐)。幕府用人に応えての政治上の諮問など。私塾けんえん塾を開く。やがて徂徠派を形成する。朱子学を喝破。
広瀬淡窓 1782-1856 大分 広瀬すずだけどことごとくよろしくない  
  咸宜園 三奪の法        
  豊後国(大分)生まれ。10歳の時、久留米の浪人に詩や文学を学ぶが13歳の時に仕官され師を失う。病気がちで家業を継がず意思を目指すが学者・教育者の道を選ぶ。寺の一角で塾を開き、後の桂林荘、咸宜園(かんぎえん、全寮制の私塾。ことごとくよろし、意志や個性を尊重する。『詩経』から。10代続き1897年まで存続、入門者は延べ4000人)。咸宜園は入学金を納入し名簿に必要事項を記入すれば身分を問わずだれでもいつでも入塾できた。三奪の法として身分・出身・年齢などにとらわれずすべての塾生が平等に学ぶことができるようにされた。
橋詰良一 1871-1934 大阪池田 家なき橋の下橋詰セミ  
  家なき幼稚園 露天保      
  大阪毎日新聞社の部長、宝塚少女歌劇団の脚本を書くなど文化人であった。あるとき外遊先のヨーロッパで病衣になり、そこで見分した子供たちの姿から思い立つところがあり屋外保育の理念に基づく「ハウスレス・キンダー・ガーデン」を手本に対象10年家亡き幼稚園の計画を構想。当時住んでいた池田市にあった池田室町は我が国最初の分譲型住宅地販売であった。住宅地の中心に神社があり、その境内に家なき幼稚園を大正11年に開設した(昭和4年に「池田自然幼稚園」と改称)。この名前は橋詰のユニークさを物語り、家族制度と家屋という二つの「家」から子供を自由にするという考えに基づく。倉橋惣三、志垣寛などが保育士に取り上げたこともあり一時は6園が創設された。12年間続いたが、橋詰の死後後継者が得られず経済的困難のため数園は海産。現在でも「池田自然幼稚園」「自然幼稚園(宝塚)」などが残る。
倉橋惣三 1882-1955 静岡→岡山→東京 くらはしりかちゃん幼稚園
  誘導保育 東京女子高等師範学校附属幼稚園 児童中心
  静岡生まれ、岡山の小学校に入学。小4で父の意向で東京の学校で勉強させたいと母と惣三のみで浅草小学校へ転校。父親は静岡の裁判所務め、人に劣ることが嫌いという派手な家庭生活だった。東大に入学し、暇があれば東京女子高等師範学校附属幼稚園の子どもたちと遊ぶことが好きだった。哲学科卒、院で児童心理学修了。東京女子高等師範学校講師に。教授、幼稚園主事となり、形式化したフレーベル主義を改革。恩物中心のフレーベル主義を批判し、児童中心の自然の中で行う保育を生涯にわたって強調した。
  「自分の生活に或系統をつけた時に、生活興味が起つくると云ふ大きな問題であります。其の意味からしまして、幼児をして断片の生活を或中心へ結び付けて行くことができるならば、幼児の興味を深らしめ、又幼児の生活を、いっそう生活として発展させて行く事が出来ます。すなはち此所に誘導の問題が起つてくるのであります。指導だけならば「ああそれかい。それを斯うしようとするのかい。ブランコを漕ぎ度いのかい。絵が書き度いのかい。」と言つてその時その子を指導して居ればいいのですが、誘導はそれ以上のことです。」『幼稚園保育法真諦』
城戸幡太郎 1893-1985 愛媛→東京→逮捕→北海道 くらきまい  
  戦後幼児教育保育と言えば倉橋と城戸    
  愛媛生まれ、巣鴨学舎、早稲田を経て東大文学部。法政大教授。滝乃川学園教育部長なども兼務。大政翼賛会副部長、辞職、治安維持法違反容疑で拘束(教科研事件)、不起訴、釈放。北海道大学教授。城戸は「フレーベルを思い出す者はいてもオーウェンを思い出すものは少ない」というが、当人についても「倉橋を思い出す者はいても城戸を思い出すものは少ない」。児童中心主義への批判から社会中心主義を唱える。城戸は幼保二元令に疑問を投げかけていた(T15幼稚園令によって小学校令の一部であった幼稚園が法的にも独立した)が、当時から幼稚園が託児を兼ねるのが良いと言われていたが今現在も二元行政は変わらず、認定こども園によって三元化していく。フレーベルが幼稚園の創設者と紹介されるのが一般的であるのに対し、オーウェン保育所の創設者と同時に社会改良車と紹介される。その一環の幼児学校だった。(一部、コクマサ幼稚園園長)
コンドルセ 1743-1794 仏 コンドルセの公教育    
  公教育設置法案 『公教育に関する五つの覚書』  
  数学者、哲学者、政治家。コンドルセ候。社会学の創設者の一人、最後の啓蒙思想家ともいわれる。コンドルセのパラドクスなど近代民主主義の原理を数学を用いて考察した。啓蒙思想家たちと親交を深め、百科全書に独占的買占などの経済学の論考を掲載。1770年代に財務総監テュルゴーの片腕として政治改革に関わる。テュルゴーの改革は挫折に終わったが、政治と科学双方を射程に入れたコンドルセの思想は深化を遂げ、道徳政治科学(のちの経済学の源流)、社会数学という学問プロジェクトに着手。ルソーの直接民主制を否定し、唯一の社会的義務とは、一般の意志に従うことではなく一般の理性に従うことだと論じて間接選挙制を支持。のちのの社会学創始者コントは、コンドルセを精神的父としているが、社会現象の記述に数学を適用することを全く認めなかった。今日定着しているコンドルセのイメージは社会的・政治活動に由来するものが多い。フランス革命時、公教育設置法案を提出した。同案は革命の動乱の中で成立することはなかったが、後世に大きな影響を与えた。それ以前に著した『公教育に関する五つの覚書』は、法案の基礎となっている。そこには、教育の事由が認められるべきであり、公共お育は国民に対する社会の義務であると述べられ、学校制度の在り方や教育内容にも言及されている。「黒人友の会」出稿、パリ・コミューン役員。1792年憲法委員会。恐怖政治に反対したため逮捕。隠遁生活の後逮捕され獄中で自殺、51歳。
ルソー            
  教育には3種類ある。自然、人間事物    
  この教育は、自然か人間か事物によってあたえられる。わたしたちの能力と器官の内部的発展は自然の教育である。この発展をいかに利用すべきかを教えるのは人間の教育である。私たちを刺激する事物についてわたしたち自身の経験が獲得するのは事物の教育である(『エミール』)
フレーベル 1782-1852 ドイツ        
             
  子供のすべての活動は神的なものの自己表現であり、創造的な活動である『人間の教育』
ペスタロッチ 17465-1827 スイス 教育学者    
  『シュタンツだより』 フランス革命で孤児やヒンジが増え孤児院の教育を任された
  「頭と心と手」に象徴される精神力、心情力、技術力という3種の根本的な能力を調和的に発達させることが今日ウイくのかだいであるとした
オーズベル 1918-2008 米 心理学者 ピアジェの弟子 オーユーイミ
  有意味受容学習        
  ニューヨーク生まれ、コロンビア大学ピアジェの弟子。ブルーナーの発見学習に批判的だった。生徒の学習の下地の少ない状態で応用的な学習を扱うことが多いため。生徒が持っているつぃきに結び付けることが大事と考え有意味受容学習を提唱した。2段階あり、受容学習ではまず教師が生徒へ教える内容を提示する普通の一斉授業のイメージ。次に有意味学習では、教わったことを既に持ってる既知のことに結び付けて意味付けをする。文化の継承として知識をそのまま受け入れて身に着けることが大切であるが、機械的に知識を覚えさせrのではなく、学習者の認知構造に意味のある変化をもたらすように教えなくてはならない。
フレイレ 1921-1997 ブラジル 教育者、哲学者 フレーフレー被抑圧
  銀行型教育 『被抑圧者の教育学』    
  ブラジル生まれ。弁護士になるが最初の1件で引退。貧しい農村の非識字の農夫たちに自分たちの境遇を考え、自分の暮らし、生活を変えていく(意識化)力としての読み書きを教えて大成功を収める。これが大資本家たちの機嫌を損ね国外追放になる。アメリカ、ヨーロッパを経て各地の大学で講義。ブラジルに民主政府の成立後帰国しサンパウロ市教育長などを務めスラムの識字教育を推進。彼の教育実践からエンパワメントという言葉が生まれた。20世紀を代表する教育思想家としてイリイチと双璧をなすと言われることもある。『被抑圧者の教育学』「銀行型教育」とは、教師によって知識の蓄積をされていく空の口座の生徒像であり、この教育形態に否定的であった。この教育を通じて教師も生徒も非人間化されてしまう上に社会における抑圧的な態度や行動が助長されてしまうから。相互発信的な対話が重要である。銀行型教育概念にあっては、知識は自分を物知りと考える人々が何も知らないと彼らが考える人々に授ける贈物であって、他者を絶対的無知としてみなすのは抑圧イデオロギーの特徴である。ここで、探究であったはずの教育と知識は否定される。
イリイチ 1926-2002 オーストリア 哲学者、社会評論家、文明批評家 イリイチキチガイ
  『脱学校の社会』 学校化      
  父はクロアチア貴族の末裔、母はユダヤ人。父は外交官でマルチリンガルな環境で育つ。ユダヤ系であることを隠すために身分証を偽造し、化学、哲学、進学、歴史を学びカトリックの神父になる。研究のために立ち寄ったニューヨークでスラムに遭遇し願い出てプエルトリコ人街の教会の神父として赴任し、マイノリティの人々のために奔走する(25歳)。30歳、南米での解放の進学などの運動に共感し、リベラル・カトリックとして活動を始める。メキシコで教会活動し、ローマ・カトリックに対して文化帝国主義と批判していたためメキシコ司教会議はイリイチの追放活動を展開。1969年司祭の資格を放棄し教会活動を去る。この頃から脱学校論を提唱。先進国の開発援助などを批判する思想家として広く知られ、ペンシルベニア州立大学などで教鞭をとる。
             
             
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空海 774 階級や僧俗を問わず、一般庶民の子弟にも門戸を開いた「綜芸種智院」を創設した
中江藤樹 1608 子育てについて具体的なたとえ話をまじえながら、庶民にもわかりやすく説いた。また、「知行合一説」を唱え、陽明学の普及に努めた。  近江→米子→伊予→脱藩→京→近江 藤樹書院 朱子学陽明学
貝原益軒 1630 『和俗童子訓』『養生訓』 江戸時代の儒学者 「人の性は本善」であるという性善説の立場であった
寺子屋(手習所) 武士、僧侶、神官などが開いた私的な教育機関。寺院での庶民教育を起源とするが、やがて寺院から独立し江戸時代に著しく普及した。読み、書き、そろばん。教科書は往来物(往復書簡の手紙類の形式で作成された初等教育用の教科書)が一般。手習という個別指導が一般。教師は師匠、生徒は寺子。
私塾 近世に発達した民間人が設立する中等・高等教育機関。江戸時代の教育機関の一つとして私塾があるが、その代表的なmのとして伊勢の鈴屋(本居宣長)や大阪の適塾(滴々斎塾、緒方洪庵)がある。
明治18 初代文部大臣 森有礼(x大隈重信    
             
③制度            
学制1872→教育令1879→改正教育令1880→諸学校令1886  
幼稚小学(学制1872)→東京女子師範学校附属幼稚園(教育令1889)→小学校令(諸学校令1886)
cf.廃藩置県など中央集権化を進めた明治政府は文部省を1871年明治4年)に設置。1872年に学制を発表。フランスに倣った。師範学校も設置(東京女子師範学校附属幼稚園は1879)。アメリカ人スコットによる一斉教授法が広まっていった。急ごしらえであり、地方の実情を無視。民衆の反発。地方分権的な教育令1879年(明治12年)へ。自由教育令とも呼ばれる。アメリカ人マレーによる立案。地方の実情から、就学期間は1年間に4か月でいいというゆるさ。就学率は低下し、早々と改正教育令1880年明治13年)へ。国の権限を強化したため干渉教育令とも呼ばれる。1885年に内閣制度が創設し初代文部大臣に森有礼就任。教育問題に強い関心があり、教育改革を行った。諸学校令1886年明治19年)として、小学校、中学校零、帝国大学令師範学校令という学校ごとに対応した法令(まとめて諸学校令)を制定。
学制 1872(明治5年) 必ず邑に不学の戸なく、家に不学の人なからしめん事を期す。人の父兄たる者、宜しくこの意を体認し、その愛育の情を厚くし、その子弟をして必ず学に従事せしめざるべからざるものなり。  幼稚小学が定められる
教育令 1879(明治12年) 学制では就学率が上がらず廃止となった。行き詰まりを打開するために公布。東京女子師範学校附属幼稚園開設。
諸学校令1886(明治19年) 小学校令、中学校令、帝国大学令師範学校令という学校ごとに対応した法令(まとめて諸学校令)を制定。
教育ニ関スル勅語教育勅語) 1890(明治23年) 第二次世界大戦前の道徳教育の根幹となった。
教育職員            
  普通免許状 大学や短期大学等で教職課程の単位を満たしたのちに都道府県教育委員会に申請して得ることができる
  特別免許状 社会的経験を有する者に教育職員検定を経て授与される
  臨時免許状 普通免許状を有する者を採用できない場合に限り、教育職員検定を経て授与される
④教育の実践          
幼稚園教育要領          
教授・学習理論          
ニトリアル・システム(助教法) ベル ランカスター 少人数のグループに分け、優秀な上級生のなかから採用した助教生(モニター)に下級生の指導にあたらせる方法。多数の児童生徒に教育を受けさせることが可能になった。
イエナ・プラン ペーターゼン 学年別学級を廃止し、指導する立場と指導される立場の両方を経験しながら生活共同体として学習する
ドルトン・プラン          
ウィネトカ・プラン ウォッシュバーンがアメリカのウィネトカ小学校で実施 個別g九州と集団学習を組み合わせる
ヘッド・スタート計画          
教育優先地域計画 英の計画がよく知られている 貧困地域では教育への関心が低いため、学校をコミュニティスクールとし地域で推進する
教育効果促進計画 アメリカで補償教育プログラムとして実施されたものの一つ。幼児教育、就学前教育段階を中心にした計画。
チーム・ティーチング ケッペル 2人以上の教師がチームを組み、協力して指導にあたる
モジュール方式 授業時間を15-20分に小さく区分し、その組み合わせで授業を行う
教科カリキュラム 学ぶ内容をそれぞれの分野に分けて系統的に編成 教科ごとに時間割が決められ、学年ごとに習得すべき内容を編成 子供の興味関心とのずれが生じやすく、学習意欲を持続しづらい
経験カリキュラム 学習者の活動や体験を中心としながら学びを進めていくように編成
相対評価            
絶対評価 その子が保育や学習のめあてに向けて個人的にどれくらい達成したかを評価
個人内評価 その子のこれまでのできぐあいに対して進歩があったかどうか評価
個人間評価 相対評価の一つ        
評定評価 3段階や5段階、〇や△      
ブルームは評価を3つにわけ、形成的評価を重視しフィードバックしてマスタリーラーニングを目指すべきとした。
診断的評価 指導計画を立てるために指導前に行う実態評価
形成的評価(Formative assesment) 教育課程の途中で行われ、フィードバックし学習のガイドとすること、評価そのものよりも学習を促すことを目的とする。 指導内容を子供達がどの程度理解しているかを評価 学習の達成状況を評価 発言挙手などで学習者の理解度を把握することも
総括的評価 修了した際に行われ目標をどの程度習得したか総合的に判断
ポートフォリオ評価(x発見学習) 点数で評価できない内容に。整理する作業を通して到達度や今後の課題を客観的に把握し、学習意欲を高める。
パフォーマンス評価 ルーブリックという評価基準表で採点
             
生涯学習社会          
ESD(持続可能な開発のための教育) 2012 ヨハネスブルグ・サミット 国際的な立場から推進することを提唱したのは日本政府である(xではない)
  現在、世界には、環境・貧困・人権・平和・開発といった様々な地球規模の課題があります。ESDとは、地球に存在する人間を含めた命ある生物が、遠い未来までその営みを続けていくために、これらの課題を自らの問題としてとらえ、一人ひとりが自分にできることを考え、実践していくこと(thihnk globally, act locally)を身につけ、課題解決につながる価値観や行動を生み出し、持続可能な社会を創造していくことを目指す学習や活動です。
いじめ            
■いじめ防止対策推進法        
  第1条 この法律が、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等(いじめの防止、いじえの早期発見及びいじめへの対処をいう、胃か同じ)のための対策に関し、基本理念を定め、(以下略)
体罰            
体罰根絶に向けた取組の徹底について」H25    
  体罰は、学校教育法に違反するのみならず、児童生徒の心身に深刻な悪影響を与え、力による解決の志向を助長し、いじめや暴力行為などの土壌を生む恐れがあり、いかなる場合でも決して許されません。(中略)厳しい指導の名の下で、もしくは保護者や児童生徒の理解を理由として、体罰体罰につながりかねない不適切な指導を見過ごしてこなかったか、これまでの取り組みを検証し、体罰を未然に防止する組織的な取組、徹底した実態把握、体罰が起きた場合の早期対応及び再発防止策など、体罰防止に関する取り組みの抜本的な強化を図る必要があります。
特別支援教育          
  特別支援学校は学校(x各種学校    
  特別支援学校は幼稚部、高等部も置ける。    
  特別支援学校の学習指導要領がある。    
障害者差別解消法          
キャリア教育          
中央教育審議会の答申(中教審答申)「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」H23 幼児期のきょいくから高等教育まで体系的にキャリア教育を進めること。その中心として、基礎的・汎用的(x実用的)能力を確実に育成するとともに、社会・職業との関連を重視し、実践的・体験的な活動を充実すること。
カリキュラム・マネジメント PDCAサイクル    
■教育振興基本計画 教育基本法に基づき政府が策定    
  第2期 H25 改正教育基本法の理念を踏まえた「教育立国」の実現に向け、4つの基本的方向性を位置づけ、明確な成果目標の設定とそれを実現するための具体的・体系的な方策が示された(〇)①社会を生き抜く力の養成②未来への飛躍を実現する人材の養成③学びのセーフティネットの構築④絆づくりと活力あるコミュニティの形成
    ICTの活用 ICTの特徴①多様で大量の情報を収集、整理・分析が容易にでき、結果をまとめ表現することにも適している。②時間や空間を問わずにデータを蓄積・送受信でき時間的・空間的制約を超える③距離にかかわりなく相互に情報の発信・受診のやりとりができるという双方向性を有する④情報管理は容易ではなくセキュリティ上の不安がありトラブルが発生しやすい。
    生きる力:いかに社会が変化しようと自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力など、「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」から成る力。
  第3期 H30 5つの基本的な方針①夢と志を持ち、可能性に挑戦するために必要となる力を育成する②社会の持続的な発展をけん引するための多様な力を育成する③生涯学び、活躍できる環境を整える④誰もが社会の担い手となるための学びのセーフティネットを構築する⑤教育政策推進のための基盤を整備する
ラングラン ユネスコ          
リカレント教育(教育と労働トレジャーを繰り返す学び直し) OECDが報告書1973で論じている
アメリカ 就学前3~5歳、義務教育は州ごと10年が多い、飛び級制度あり
イギリス 就学前、義務教育5~16歳、伝統校の私立がエリートコース
ドイツ、幼稚園3歳~、義務今日いう9年、5年目から実科・ハウプトシューレ・ギムナジウムに進学
フランス 就学前2~5歳、義務教育6~16歳、前期中等教育コレージュ4年によって後期振り分けられる
フィンランド 義務教育7歳~の9年間、任意で1年間補習