【保育士試験】6社会的養護 ノート

社会的養護のノートです。
間違い箇所(理解不足)がありましたらご指摘をお願いします。誤字脱字はぼちぼち直します。すみません。
 
■6社会的養護  
     
☆人名ー施設  
☆施設基準ー職種  
☆法律    
☆応答関係(社会的養育の在り方に関する検討会)
     
①歴史/人名②⑦児童養護施設入所児童等調査⑧児童養護施設入所児童等調査
     
     
社会的養護 「子どもの最善の利益のために」「社会全体で子どもを育む」(厚生労働省
要保護児童 保護者のいない児童や、保護者に監護させることが適当でない児童
     
~社会的養護の人名~  
今川貞山・杉浦譲・伊達自得 1876福田会育児会
  日本で最初の児童養護施設 福田思想(仏教、田園を耕し種をまけばまくほど収穫が多く得られるように、人間社会においてもよい行いの種をまけば多くの幸福の実が得られる)
  1910広尾移転  
小橋勝之助 1863-1893 兵庫→東京→兵庫 小橋のこども
  博愛社赤十字の前身である西南戦争の際に立てられた救護団体の博愛社1977は別) 日本最初の乳児院らしい?
  東京で勉学中結核にかかり洗礼をうける。東京感化院の教諭だったが兵庫県にかえって弟らと1890博愛社をつくり孤児の養育にあたる。濃尾地震の際、孤児収容所をひらくが結核が再発。林歌子と弟に博愛者を託して死去。
     
留岡幸助 1864-1934 岡山→家出→教会→北海道→アメリカ→東京 幸助だけど不幸だった
  東京家庭学校 北海道家庭学校 感化事業の父(1899家庭学校 1900感化法公布 1908各道府県に感化院設置義務)
  岡山高梁で生まれ、米屋の留岡家の養子になる。子供同士の喧嘩で武士の子にけがをさせ商いに支障が出て養父から折檻を受け家出。キリスト教会に逃げ込む。徴兵検査に不合格となり、同志社神学科に入学。牧師になる。北海道の教誨師となる。アメリカに留学し感化監獄で実習。帰国後日本で感化院(家庭学校)の設立に奔走し、1899巣鴨に家庭学校設立。妻夏子と死別しきく子と結婚。北海道にも家庭学校の分校と農場を開設。
赤沢鐘美 1864-1937 赤子を初めて預かった保育所 静かな静修学校に鐘が鳴る
  最初の保育所 子守学校 新潟静修学校 守孤扶独幼稚児保護会
  1890新潟で赤沢夫妻が新潟静修学校に附設の保育施設(後の守孤扶独幼稚児保護会、現在は赤沢保育園)を開設し、日本最初の保育所となった。1872学制発布したが、就学率が思うように上がらなかった最大の理由は子どもが子守をしていたから。1880全国都道府県に子守学校の設置を命じられ、子守をしながら通える学校ができた。しかし公立の学校では授業を受ける間に乳幼児の世話をしてくれる職員が配置されていたわけではなく、民間レベルではじめてそこまで手が及ぶようになったのが新潟静修学校に附設の保育施設だった。
石井十次 1865-1914 宮﨑→岡山 石井のうち十次という派手な感じの生き方
  岡山孤児院 児童福祉の父 愛染橋保育所 石井十次
  岡山孤児院十二則(現在の社会的養護にも影響を与えている。イギリスのバーナードホームにも学んだ) ①家族主義:小舎制とし、家庭的な雰囲気のもと養育を行う②委託主義:家庭での個別養護が必要であると考え養育を農家などに委託し、10歳になると職業訓練など自立への教育を行った(現在の里親制度に通じる)③満腹主義:盗みを罰するのではなく、食事を無制限に食べさせれば盗癖の過半はなくなるという考え④実行主義:子どもに教えるときは言葉ではなく大人がその手本を示すことが大事⑤非体罰主義⑥宗教主義:祈り、神への感謝、謙虚な気持ち⑦密室教育:叱るときは人前ではなく1対1で指導する⑧旅行教育:小グループで旅行の計画から実行までを経験させ社会体験を積ませる⑨米洗教育:子どもを教えるときには米を洗うように何度も同じことを繰り返して教える⑩小学教育:幼児期は遊びから生活を学ばせ、小学校では基礎的な学習を行う⑪実業教育:適正に応じた職業訓練を行う⑫托鉢主義:経営には民間からの寄付を募り、事業の意義を理解してもらう
  宮﨑の下級武士の長男として生まれ、海軍士官を志し東京の攻玉社に入学するも脚気により退学。製糸業の事業化を志すも反政府として投獄。同房者から西郷隆盛が土地開墾をしていることを聞く。幼馴染の品子と結婚。西郷に倣い開墾するも水不足により断念。小学校教師ののち宮﨑警察署の巡査となる。遊郭女性から性病をもらう。医師から聖書を渡され医学を勧められ学ぶため岡山に移住、キリスト教に入信。医学校の進級試験に失敗。診療所で代理診療を行う。生活に困窮する母親から男児を引き取ったことをきっかけに孤児教育会(後の岡山孤児院)を三友寺で創設。株式会社ライオンから寄付金あり。濃尾地震による孤児93人のため名古屋市に孤児院を開設(翌年閉鎖し孤児は岡山へ)。宮﨑へ移住するため院児25人が開墾開始。品子死去し辰子と再婚。日露戦争による孤児63名、東北地方の凶作による孤児824名を受け入れ1200人を超える。大阪に愛染橋保育所(大阪 貧困 3歳未満児を保育所 3歳以上児を幼稚園に収容)、愛染橋夜学校、東京に日本橋同情館(職業紹介、代書、代筆)を設立。長女友子の出産を電報で知った同日、腎臓病で死去(48歳)。
石井亮一 1867-1937 佐賀→東京 石井十次と似てるがまじめな名前
  濃尾地震 弧女学園 知的障害 滝乃川学園 
  幼少期、藩士の六男として生まれる。秀才だったが体が弱かった。加賀うk者を目指し灯台工学部へ入学したが身体検査で不合格。コロンビア大学留学のために英語習得しようと立教大学へ入学した。創立者チャニング・ウィリアムズの教えに感銘を受けキリスト教徒となる。留学は身体検査で不合格となり諦めた・付属校の陸橋女学校の教諭に就任。明治24年教頭在職中、濃尾大地震が発生し多数の孤児が発生し、少女たちが人身売買の被害を受けていることに大きな衝撃を受ける。現地で岡山孤児院の石井十次と合流し、孤児の救済にあたった。20名余の孤児を引き取って1891年「孤女学院」を開設。その中に知的な発達の遅れが認められる女児が名いた。当時は白痴とよばれ人権侵害がはなはだしい状態で、2度渡米し学び、ヘレン・ケラーとも会見。「孤女学院」を「「滝乃川学園」(東京都国立市と改称し知的障害者教育の専門機関とする。常に財政問題を抱え、運営は厳しかった。36歳の時、女子学習院の教諭、津田塾大学の校長も務め園児の保護者でもあった筆子未亡人と結婚する。東京女学校を卒業した才色兼備の女性であった。運営もア安定せず、園児の失火により数名が死亡し学園の閉鎖を決意するが貞明皇后などの支援があり事業を継続する。財界からは渋沢栄一が支援に乗り出した。渋沢は後に第3代理事長となる。
     
高木憲次 1889-1963 東京 整形といえば木
  整形外科医 光明学校 東京整肢療護園 肢体不自由児の父
  東京本郷生れ。祖父は徳川幕府に仕え、父は天皇の侍医を務めるような医業の家へ婿養子となる。憲二は色白虚弱だが繁盛する開業医の坊ちゃんとして恵まれた幼少時代を送った。優秀で尋常小学校飛び級。鎌倉遠足で手足不自由の孤児院の子と出会い心を動かされた。父が孤児院とは立派なところだから蔑視してはいけないと車夫を叱ったのを感心して見ていた。独協中学校入学(父は医学博士にしたいので、ドイツ語を学ばせたかった)。カメラを愛好し、後にレントゲン研究に大きく影響。東大医学部入学。整形外科医、ドイツ留学、東大教授、日本医科大教授。関節鏡開発。先天性股関節脱臼、口蓋裂研究。下町で肢体不自由児の診療、調査を続けた。不具、片端と呼ばれた障害を肢体不自由と呼ぶことを提案。S7光明学校(日本初の肢体不自由学校)設立、S17板橋に整肢療護園(療育施設)。
渋沢栄一(事前・社会事業家としての)
  東京養育院(ホームレス) 中央慈善協会(全国社会福祉協議会) 救護法(生活保護法) 日本近代経済の父
  直接関わったのは、東京養育院の院長(ホームレスが入所。現在渋沢の銅像が立つ本郷前田邸跡。ロシア皇太子が来日するので浮浪者が目立たないように始まった)。入所者は高齢者、病者など多様な人がいたため、いろいろな施設が派生。1908中央慈善協会(全国社会福祉協議会)の初代会長。1920滝乃川学園の失火のため再建に尽力し、三代目理事長。救護法(生活保護法)がやっと制定した後に政権交代により緊縮財政のため実施されなかったところ、政府に陳情し1932実施(既に死去)。
糸賀一雄 1914-1968 糸賀の滋賀
  近江学園 びわこ学園 『この子らを世の光に』 社会福祉の父
  鳥取出身、母子家庭。島根大学京都大学哲学科。小学校教員、滋賀県庁。1946戦後の混乱の中で要請を受け戦災孤児を収容すると共に知的障害児の教育を行う近江学園を創設。隔離収容するのではなく、社会との橋渡しをする意味でのコロニーと呼んだ。1963重症心身障害児施設びわこ学園を創設。東京の島田療育園と並んで先駆けとなった。
堀文次 ホスピタリズムのほり  
  ホスピタリズム 石神井学園
  石神井学園(児童養護施設)園長であった堀が1950論文「用語理論確立への試み―ホスピタリスムスの解明と対策」等を発表。当時、戦災孤児の対応、児童福祉法1947による制度、1950年代の発展に向かう時代の中、家庭環境の欠如が児童の正常な成長発達を阻害することと施設養護を関連付けてもっともはやくこの問題を扱った。(石神井学園の大元は、明治5年創立した東京府養育院(渋沢栄一が創設、ロシア皇太子来日にあわせて浮浪者問題に取り組んだ)が、子どもが大人化🄬悪い影響(感化)があることや、手狭となったことから子どもだけを巣鴨分院(現在の都立文京高校の敷地)に移したことから明治42年創立した。昭和17年に新築移転し東京市石神井学園となる。
積惟勝 1906-1983 席に座って集団主義
  集団主義養護論 生活綴方教育運動 熊本→東京
  小学校教員後、東京市立沼津養護学園。児童養護施設松風荘園長となる。戦後、戦災孤児などの入所した児童養護施設が児童福祉の中心であったが、1960年代に入り高度経済成長やインフレ、1965年に親権が父親から母親へ移るなど母親よ家庭へ帰れ、という隠れたスローガンの中、女性への責任と負担があった。安価なパート労働とみなされている女性は一旦離婚すると貧困問題と直面した。そのような社会情勢の中で児童養護施設が児童福祉の中心の時代は終わり、斜陽の時代に入った、施設長はボヤボヤしていてはいけないと黒木児童局局長が言ったことに対し、積が1964家庭に優るとも劣らない集団主義養護論を提唱。これは戦前の生活綴方教育運動の流れを汲みながら、旧ソ連のマカレンコらの提唱した集団主義教育の影響を受け提唱された。集団主義教育はレーニンの「万人はひとりのために、ひとりは万人のために」という思想に基づく社会主義国の教育組織の基本原則の一つとされている。積は言う「戦後の資本主義体制下における個人主義的教育は、人間差別や人間軽視の風潮を巻き起こした、その犠牲時ともいえる施設対象児を抱え込んでいる心ある人たちは、相互援助、連帯性などを培う集団主義教育の必要性をとなえざるを得なかった。この集団主義教育というのは個人主義教育にたいする概念で、利己的な人間造りを目指すものではなく、あくまでも仲間を大切にし、仲間の中で成長する人間造りを意図するものである」。積はマカレンコの著作物や、無着成恭「山びこ学校」に代表される戦後生活綴方教育実践、中国引き揚げ児童の座談会での体験であった。これらの影響から、松風荘の養護を家族共同体的な養護から集団生活体としての養護へと捉えなおした。生活綴方(せいかつつづりかた)教育とは1930年頃から存在する日本独自の教育運動で、雑誌『綴方生活』などがある。綴方を単なる文章表現指導にとどめないで、指導を通じて子供に現実の生活をリアルに認識させ、生活意欲や要求を掘り起こし、その要求を実現するための基本的な力(生活知性)をつけさせることによって、現実の生活を克服する主体にまで子供たちを形成させることがめざされたものである、戦時体制化する当時の情勢において発展しなかったが、戦後再興され、有力な民間教育研究運動の一つとなっていた。この集団主義養護論は、ホスピタリズム論争後の1960年代を代表する新しい養護理論の一つであるが、政治的側面を含んでいたことに対する疑問や忌避感があり、積も明確な反論や主張を展開しなかったこともあり、新しい用語理論として広く賛同を得ることはできなかった。また、積は施設養護理論において「家庭」を家庭崩壊現象を一般家庭全体に広げた腫脹であり、家庭中心主義を要養護児童集団の処遇に延長しようと主張した瓜須憲三、潮谷総一郎らの議論はかみ合わず、結論は導きだされなかった。日本福祉大学教授。
ジェーン・アダムス 1860-1935 米
  ハルハウス セツルメント 近代社会福祉の母 ノーベル平和賞(婦人国司ア平和自由連盟の指導と社会改革1931)
  父はリンカーンの友人で資本家、政治家だったが大学卒業年に死亡、また自身の脊髄の手術のために医科大学での勉学を中断した。不妊と宣告され神経症のような状態でヨーロッパを遊学しモラトリアムを過ごす。イギリスのセツルメントのトインビーホールでインターンのようなことをし、アメリカに戻りシカゴのスラム街の空き家(ハル邸)にハルハウスを建てた。ハルハウスは地域福祉のセンターであり、夜間学校、幼稚園、クラブ活動、事前側道、画廊、図書館などの大規模な活動だった。
児童福祉法 1947 2016改正
  1947制定の児童福祉法に規定された児童福祉施設は9つ:助産施設、乳児院、母子寮、保育所、児童厚生施設、養護施設、精神薄弱児施設、療育施設、教護院
  第3条 児童及びその保護者の心身の(x経済的な)状況、これらの者の置かれている環境その他の状況を勘案し、児童を家庭において養育することが困難であり又は適当でない場合にあっては自動が家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に(x一時的に)養育されるよう、児童を家庭及び当該養育環境において養育することが適当でない場合にあつては自動ができ限り良好な家庭的(x施設)環境において養育されるよう、必要な措置を講じなければならない。
  第33条の14 施設職員による被措置児童等虐待については都道府県において、子ども本人からの届け出や周囲の者からの通告を受け付け、調査等の対応をすることが児童虐待の防止等に関する法律で法定化されている。
  第33条 施設職員等による被措置児童等に対する虐待に関する規定
    ・心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置を虐待と規定している
    ・著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を虐待と規定をしている
    ・身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えることを虐待と規定している
    ・わいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせることを虐待と規定している
  第47条 (児童福祉施設の長の親権等に関して) 監護、教育及び懲戒に関し、その児童等の福祉のため必要な措置をとることができる(←民法の「親権を行うものは、看護及び教育に必要な範囲でその子を懲戒することができる」からきているのでは? 今は懲戒権がクローズアップされている。しつけか虐待か。ほうりつで懲戒権が定められている以上、しつけで形式的に説明できてしまう。)
  第48条(※児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第48条 児童福祉施設の職員~で類似のものあり)保育所に勤務する保育士は、(中略)ために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない
     
児童の権利に関する条約 1989
  第43条、44条 児童の権利に関する委員会を常設し、締約国は審査を定期的に受けなければならない
  第20条 一時的若しくは恒久的にその家庭環境を奪われた児童又は児童自身の最善の利益にかんがみその過程っ環境にとどまることが認められない児童は、国が与える特別の保護及び援助を受ける権利を有する。
児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)1933 2000 2017
  児童に軽業、見せ物、物売りなどをさせることを禁止し制定された。大正時代からの不況に伴い児童が劣悪な労働をさせられていた社会状況を反映していた。
  ・児童の前で配偶者に暴力をふるう行為も児童虐待と定められる
  児童虐待の疑いがある保護者に対して、再出頭要求を経ずとも、裁判所の許可状により、児童相 談所による臨検・捜索を実施できるものとした。(2016改正)
■被措置児童等虐待対応ガイドライン
  施設運営そのものについては、施設職員と施設長が意思疎通・意見交換を図りながら方針を定めること、相互理解や信頼関係を築き、チームワークのとれた風通しのよい(x合理的な)組織作りを進めること、第三者医院(x要保護自動対策地域協議会)の活用や、第三者評価(x行政による監査)の積極的な受審・活用など、外部の目を取り入れ、開かれた組織運営としていくことが重要です。
平成24年度における被措置児童等虐待届出等制度の実施状況
  虐待届出・通告受理総件数213件 都道府県市において事実が認められた件数71件
  児童養護施設が最多51件 里親・ファミリーホーム7件
  身体的虐待が最多45件 性的13件 心理的10件 ネグレクト3件
  虐待職員の実務経験年数は5年未満が最多42人
児童虐待防止対策知性教科プラン(新プラン)2018
  ・2022年度を目標に児童福祉士等の児童相談所の専門職を2930人増やし7620人にする 
     
児童虐待防止等のための学校、教育委員会等の的確な対応について H22
  児童虐待の確証がない時であっても、早期対応の観点から通告を行う
  健康診断ではネグレクトを早期に発見しやすい
児童養護施設運営指針 2012
  ・子どもの最善の利益(x自主性)のために
  ・すべての子どもを社会全体で育む
  ・家庭と同様の養育環境で継続的に養育される
■里親が行う養育に関する最低基準 2017
  里親が行う養育は、委託児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、委託児童の自立を目的として行わなければならない。
■里親委託ガイドライン H23 H29
  家族は、社会の基本的集団であり、家族を基本とした家庭は子供の成長、福祉及び保護にとって最も自然な環境である。このため、保護者による養育が不十分又は養育を受けることが望めない社会的養護のすべての子どもの代替的養護は、家庭養護が望ましく、養子縁組里親を含む里親委託を原則として検討する。特に、乳幼児は安定した家庭の関係の中で、愛着関係の基礎を作る時期であり、子どもが安心できる、温かく安定した過程で養育されることが大切である。
  cf.「家庭養護」里親等 「家庭的養護」施設での小機御簿価の取り組み に使用。国は里親(家庭養護)を推進。
■社会的養護の課題と将来像 H23
  社会的養護とは親のいない子のためだったが、今はDV被害者。その対応が遅れている
  1(2)社愛的養護の基礎は、日々の養育のいとなみであり、安全で安心した環境の中で愛着形成を行い、心身及び社会性の適切な発達を促す養育の場となることが必要えある。また、社会的養護の養育者は、子どもの心身の成長や治癒に関する様々な理論や技法を、統合的に適用していくことが求められる。
■社会的養育の推進に向けて H29 H31
  ①家庭養育と個別化 すべての子どもは、適切な養育環境で、安心しt絵自分をゆだねられる養育者によって養育されるべきであり、「あたりまえの生活」を保障していくことが重要である
  ②発達の保証と自立支援 未来の人生を作り出す基礎となるよう、子ども期の健全な心身の発達の保証を目指し、また、愛着関係や基本的な信頼関係の形成がじゅうようである。さらに、自立した社会生活に必要な基礎的な力を形成していくとしている
  ③回復をめざした支援
  ④家族との連携・協働
  ⑤継続的支援と連携アプローチ
  ⑥ライフサイクルを見通した支援
  ~H31~  
  里親手当がH29養育里親、専門里親ともに引き上げられた(+1万4千円)
  里親等委託率増加18.3(H28)→19.7%(H29)
  里親等委託率の自治体間格差大きい 新潟高い58% 秋田低い10%
  里親養育包括支援(フォスタリング)事業の全部または一部をNPO法人に委託可能
  里親養育包括支援(フォスタリング)事業の共働き家庭里親委託促進事業 企業に働きかけ仕組みづくり 官民連携 成果を全国的に普及拡大すること
■母子生活支援施設運営指針 H24
  母親と子供がそれぞれ抱える個別の課題に対して、目的や目標を明確にした合理的で計画的な一貫した専門的支援を行う
  母親と子供の関係を構築するための保育、保育所に入所できない子供の保育や早朝・夜間・休日等の保育、子どもの病気・けが等の際の保育、母親が体調の悪いときの保育等、ニーズに応じた様々な施設内での保育支援を行う
■救護法 1929  
  昭和初期不況→生活困窮者→乳幼児死亡、栄養失調、虐待、非行児童→救護法制定
  孤児院(救護施設の一)を規定
児童福祉施設最低基準 1948
  設備、資格、配置基準を制定
■新しい社会的養育のビジョン(社会的養育の在り方に関する検討会) H29
  子どもの権利を基礎とした社旗的養育の全体像…新たな社旗的養育という考え方では、そのすべての局面において、子ども・家族参加と支援者との共同を原則とする。参加とは、十分な情報を提供されうこと、意見を表明し尊重されること、支援者との適切な応答関係と意見交換が保証されること、決定の過程に参加することを意味する。子供尾は年齢に応じた意見表明権を持ち、意見の表明と適切な応答関係の保証は、子どもの発達の基礎となる。意見を適切に表現することが困難な場合にはアドボケイトを利用できる制度の創設が必要である。また、家族の参加の保証と支援者との共同は、家族の能動性を促進すると同時に、支援者の情報と認識の幅を広げ、より適切な養育の在り方を構想する基盤である。
~非行~    
■感化法 1900  
  感化院を規定  
■少年教護法(感化法改正) 1933    ※救護は生活保護の方
  少年教護院が規定  
  教護院→児童自立支援施設に改称(1997児童福祉法改正により)
     
     
     
     
     
     
     
①意義    
     
     
     
     
     
     
     
②基本    
③制度    
④実際    
児童養護施設入所児童等調査結果(H25)
  入所児童の障害等ありの割合は増えている
  被虐待体験のある児童が増えている
  児童自立支援施設で障害のある児童は4割を超えている
  里親に委託されている障害のある児童は21%
  家族との交流のある児童が大半(80%)であるが、里親委託児は交流無しが70%。
  里親委託児の委託時の平均年齢(6歳)は、乳児院入所時の入所時の平均年齢(0.3歳)よりも高い(乳児院は原則1歳未満。事情により小学校就学まで入所可能)
  里親委託児 入所時の年齢の最多は2歳児、次いで1歳児。委託時の平均年齢は6歳。委託児童の平均年齢は9歳。
  里親委託児の委託経路で「家庭から」(47%)の割合は、児童養護施設入所児の入所経路の「家庭から」(68%)よりも低い
  児童養護施設 入所時 平均年齢6歳 入所時年齢の最多は2歳、次いで3歳。
  児童養護施設 入所児童 平均年齢11歳 児童自立支援施設入所児の平均年齢(14歳)よりも低い
  児童自立支援施設 入所児 就学状況別の「中学校」(80%)の割合は、情緒障害児短期治療施設入所児の就学状況別の「中学校」(41%)よりも高い
  児童心理治療施設 入所時 平均年齢10歳 入所時年齢の最多は13歳、次いで12歳。
  児童心理治療施設 入所児童 平均年齢12歳
  児童自立支援施設 入所時の年齢の最多は13歳、次いで14歳。入所時の平均根玲は13歳。入所児童の平均年齢は14歳。
  母子生活支援施設 入所時年齢 最多は0歳(13%)  障害のある児童は17% 就学前44% 在所期間5年未満85% ①ン3ン未満38%
  母子生活支援施設 入所理由 DV(45%↑) 経済的理由(18%↓) 住宅事情(15%) 被虐待経験あり(50%)のうち、心理的虐待が80%
  母子生活支援施設  
  乳児院 入所時 平均年齢0.3歳 入所時の年齢の最多は0歳、次いで1歳。
  乳児院 入所児童 平均年齢1.2歳
  在所期間 すべての施設において最も多いのが1年未満(21%)。平均在所年数は里親委託児3.9年、児童養護施設4年、児童心理治療施設2年、児童自立支援施設1年、乳児院1年。
  ファミリーホーム 入所児童 平均年齢11歳
  自立援助ホーム 入所児童 平均年齢17歳
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・コミュニティワーク 地域にあるニーズや生活問題の解決のために、サービスの開発や組織化を図 り、住民が主体的に問題解決に取り組めるようにする技法である。
・コンサルテーション 支援において他領域の専門的知識や技術を要するときに、他の専門職から助 言を受けること
アウトリーチ 手を伸ばす 現場に赴く 地域での奉仕活動 
・ソーシャルアクションとは、福祉ニーズの充足のために、社会環境の改善や制度等の創設・改善 等を目指して、市民・組織・行政等に働きかける技法である。
・ケアマネジメント 複合的な問題を抱える利用者の生活上のニーズを充足させるため、適切 な社会資源と利用者を結びつけ調整する技法
・グループワーク 意図的なグループ体験やメンバー相互の関係を活用 して、個々の力を高め問題解決するための対人援助技術
・ソーシャルアドミニストレーション 社会福祉運営管理 社会福祉施策から施設経営まで イギリスではソーシャルポリシー(社会施策)とあえて区別することも
・ネットワーキング 市民運動団体が運動をすすめるために結び付くこと
     
イギリス 児童法1948成立 「施設養護に関する改善勧告書」(カーチス報告書)1946を受け、行政の責任を明確化し、児童を家庭から分離せず、必要がある場合は里親委託が望ましいとした
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児童養護施設運営指針 H24
  養育のあり方の基本…社会的養護は、従来の「家庭代替(x児童救済x虐待防止)」の機能から、家族機能の支援・補完・再生を重層的に果たすさらなる家庭支援(ファミリーソーシャルワーク)(x地域支援(コミュニティーソーシャルワーク))に向けた転換が求められている。親子間の関係調整、回復支援の過程は、施設と親(x行政)とが協働することによって果たされる。
  社会的養護の原理 子ども期のすべては、その年齢に応じた発達の課題を持ち、その後の成人期の人生に向け た準備の期間でもある。社会的養護は、未来の人生を作り出す基礎となるよう、子ども期の健全な 心身の発達の保障を目指して行われる。特に、人生の基礎となる乳幼児期では、愛着形成や基本的な信頼関係の形成が重要である。子 どもは、愛着形成や基本的な信頼関係を基盤にして、自分や他者の存在を受け入れていくことが できるようになる。自立に向けた生きる力の獲得も、健やかな身体的、精神的及び社会的発 達も、こうした基盤があって可能となる
  cf.契約ではなく措置入所
  cf.相談や通告に基づいて、児童相談所が家庭及び本児等の調査をし、所内の審議を経て、都道府県知事から委託を受けた児童相談所の長が入所措置を決定する
  施設は、社会的養護の地域の拠点として、施設から家庭に戻った子どもへの継続的なフォロー、里親支援、社会的養護の下で育った人への自立支援やアフターケア、地域の子育て家庭への支援など、専門的な地域支援の機能を強化し、総合的なソーシャルワーク機能を充実していくことが求められる。
権利擁護…子どもを尊重した養育・支援の基本施設について施設内で共通の理解を持つための取り組みとして、施設長や職員が子どもの権利擁護に関する施設内外の研修に参加し、人権感覚を磨くことで、施設全体が権利擁護の姿勢を持つ(〇) 社会的養護が子供の最善の利益を目指して行われることを職員が共通して理解し、人権にあいりょした日々の養育・支援を実践するために、職員は自分の倫理観、人間性並びに職員としtねお職務及び責任の理解と自覚を持つことが重要である(〇) 子供の御意向を把握する具体的な仕組みとして、子どもの意向調査、個別の聴取等を行うとともに、自分の移行を正しく表現して伝えられない子供については、日常的な会話の中で発せられる子供の移行をくみ取り、王育・支援の内容の改善に向けた取り組みを行う(〇) 子供が権利についえt正しく理解できるよう、権利ノートやそれに代わる資料を使用しt得施設生活の中で守られる権利について随時わあかりやすく説明すうr。また、子どもの状況に応じて、権利と義務・責任について理解できるように説明する
     
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
  第7条 (x児童福祉法第7条 保育士は~で類似のものあり)児童福祉施設の職員は、常に自己研鑽に励み、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない
  第12条 入所児童の健康管理の一環として、入所児童に対し、入所時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断および臨時の健康診断を、「学校保健安全法」に規定する健康診断に準じて行わなければならない。児童福祉施設の職員の健康管理の一環として、定期的に健康診断を行うとともに、特に入所児童の食事を調理する者に対して綿密な注意を払わなければならない。
  第14条 児童福祉士施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。児童福祉施設職員は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない(x入所児童等に関する情報管理の一環として、児童福祉施設の職員は、退職した職員を除き~)
  第44条 児童福祉施設における養護は、児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援することを目的として行わなければならない。
  第52条他 入所支援計画(児童入所施設)と自立支援計画(乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設児童自立支援施設、児童心理治療施設)がある。
  乳幼児の寝室1人あたり2.47m2以上 母子室面積30m2以上 児童養護施設の乳幼児居室1部屋6人以下かつ1人3.3m2以上 児童心理治療居室4人以下かつ1人4.95m2以上 児童自立支援施設居室4人以下かつ1人4.95m2以上
  cf.児童入所施設に障害手帳の有無は関係ない(別の制度で運営)
  cf.入所型の施設は満20歳まで入所可能
  cf.自立支援計画は、施設内での支援計画と家庭環境調整に関する支援計画を別々に用意するという定めは無い。日常の施設内支援と家庭環境調整はつながりや関連を踏まえて行われる。
  cf.この基準に基づき、都道府県は条例で基準を定めなければならない。(H23地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進に関する法律制定により、これまで全国一律に定められていた児童福祉施設の設備及び運営に関する基準は都道府県等が条例で定めることとなった。)
施設いろいろ  
保育所 保育士はおおむね乳児3人につき1人、3歳未満児6人に1人、3歳児20人に1人、4歳以上児30人に1人、嘱託医、調理員
幼保連携型認定こども園  
児童家庭支援センター 支援業務を担当する職員(児童福祉司等)を置く。具体的な規定はない(x「心理療法担当職員」を配置)
児童厚生施設(児童館・児童遊園) 「児童の遊びを指導する者」(=児童福祉施設職員の養成校等卒業者、保育士、教諭、社会福祉学等学士)を配置する。(x乳児院に配置)
  1947児童福祉法での児童福祉施設の1つが最初か?昭和40、50年代にかけて高度経済成長がもたらした子どもの事故やかぎっ子の増加等により急激に増加した。
乳児院 小児科医師又は嘱託医、看護師(保育士または児童指導員に代えることができる)、家庭支援専門相談員、個別対応職員(児20人以上)、心理量御法担当職員(児10人以上)
児童養護施設   
  児童指導員及び保育士、栄養士(児41人以上)、事務員、嘱託医、調理員等、家庭支援専門相談員、個別対応職員、心理療法担当職員、看護師(乳児入所の場合) 小舎制41%(H24) 小規模グループ化の実施 %(H )増加 地域小規模児童養護施設有する %(H )
児童自立支援施設   
  児童自立支援専門員、児童生活支援員、嘱託医、精神科の診療に相当の経験のある医師かy測卓矣、その他は児童養護施設に同じ
児童自立生活援助事業(自立援助ホーム) H29改正22歳まで
  何らかの理由で家庭にいられなくなり働かざるを得なくなった15~20歳に暮らしの場を与える(多くはネグレクト) 当初は児童養護施設退所者の支援が主だったが、近年は家庭から直接入居することが増えている、家庭に問題がありながら、思春期年齢になるまで問題の発見が遅れていた。 働いていることが前提になるため、一人一人が世帯主。(国からは一人1万円ほどの事業費助成程度。同じ年齢の子でも、児童養護施設の場合は児相発行の「受診券」提示でいりょうひは全額公費負担。入居費自己負担なし、お小遣いもあり。)
  児童福祉法第6条、第33条に規定
  社会福祉法第2条に第2種社会福祉事業に位置付け NPO社会福祉法人が運営 cf.「児童自立支援施設」は第一種、社会福祉法人が運営
  委託を受けた時は正当な理由がない限り入所を拒んではならない 
  都道府県に設置義務あり 政令指定都市に義務はない  事業の実施主体は都道府県・政令指定都市。運営主体はNPO社会福祉法人等。
  本事業の対象は義務教育を終了した児童又は児童意義の満20歳に満たない者(児童福祉法 第6条) 義務教育終了児童等、高校、大学生→H29改正により「22歳の年度末までの間にある大学など就学中の者」まで
  本事業の対象は学校教育法第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であって、満20歳に達した日から満22歳に達する日の属する年度の末日までの間にあるもののうち、措置介助者等である(児童福祉法 第6条)
  事業者は、食事や居住に要する費用その他、日常生活費のうち、適当と認められる費用については、入居児童に負担させることができる(児童自立生活援助事業実施要綱第10) ←というか実際は負担させないと運営できないかと。ルームシェア的なイメージ。
  歴史 S30年代戦災孤児の中卒後自立支援として神奈川県が「霞台青年寮」を設立したのが始まり。その後養護施設出身者のアフターケア目的に新宿寮(青少年福祉センター)が設立。S49東京都が事業を認め、補助金交付開始。S59実施要綱の中に「自立援助ホーム」が命名。H10児童福祉法第二種社会福祉事業に位置付け。H21対象が20歳までにかつ児童保護措置費制度に組み込まれる。H29対象が22歳まで。
児童心理治療施設  
  医師、心理療法担当職員、児童指導員、保育士、看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士、調理師を置かなければならない
  虐待経験あり71%(H24)
  平均在所期間2.1年
  小学生4割中学生4割その他14%
  児童福祉法改正H28で情緒障害児短期治療施設から名称変更。目的も社会生活に適応するために必要な心理に関する治療および生活指導を思として行うとした。
  cf.学校恐怖症(不登校)の出現や非行のピークの中で1961法制化された。当時は小学生を対象とし短期間で集中的に治療を行うことを目指して作られた。しかし1970年代後半から問題となった不登校児童、特に中学生の入所の必要性が増し、入所期間も延びた。その後、児童虐待への取り組みが始まると、心理ケアの必要性から被虐待児の入所が増え、7割以上に。昨今注目される発達障害児の入所も増え、3割が、このように社会で新たに注目されるようになった子供の心の問題に先駆的に取り組んできた。(厚生労働省 運営ハンドブックH26)
  設置主体は都道府県、指定都市、児童相談所設置市
  設置数46(H28)→51(H31 山形とか無い)、定員充足率68%(H28)
  保育士の配置基準4.5人に1人(児童養護施設は5.5人に1人)
     
■児童心理治療施設運営指針 H24(情緒障害児短期治療施設運営指針) H28
  ・治療目標は子どもの状況に応じて子ども、保護者及び児童相談所等の関係者と相談しながら決め ていく。
  ・治療は、子どもの同意のみならず、保護者を治療協力者ととらえ、保護者に児童の状態及び能力 を説明し治療方針の同意を得ながら進めていく。
  心理療法は個人療法、集団療法など様々な技法から保護者の意向に合わせて組み合わされるほ か、心理教育や性教育プログラムなど特別なプログラムも必要に応じて行われる(x)
母子生活支援施設 母子支援員(保育士等)、少年を指導する職員、保育士、嘱託医、心理療法担当職員
福祉型障害児入所施設 嘱託医、児童指導員、保育士、栄養士、調理員、児童発達支援管理責任者、心理担当職員。職業指導員(行う場合は)。居室定員、面積は児童養護施設に同じ。主として盲児(xろうあ児)が入所する福祉型障害児入所施設は音楽に関する設備の設置が義務。「保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識の付与」。施設内の分校に通う児童もいるが、多くは地域の特別支援学校学級に通う
医療型障害児入所施設 児童指導員、保育士、児童発達支援管理責任者、心理指導を担当する職員。医療法に規定する病院設備、職員。「保護、日常生活に必要な知識技能の付与及び治療」
福祉型児童発達支援センター 嘱託医、児童指導員、保育士、栄養士、調理員、児童発達支援管理責任者
放課後等デイサービス  
  授業の終了後又は休業日において生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与する
  自立支援と日常生活の充実のための活動、創作活動、地域交流の機会の提供m余暇の提供等を複数組み合わせた支援
  指定放課後等デイサービス事業所は、指導訓練室、指定放課後などデイサービスの提供に必要な設備備品等を設けなければならない
  放課後児童支援員は、保育士、社会福祉士、教員の有資格者で都道府県知事の研修終了が必要
助産施設    
  ・施設の形態は、20人以上の児童が一つの家(1舎)に生活する大舎制と13~19人の中舎制、12人以下の小舎制がある。近年はグループホームが増加し、大舎制の施設は5割に減少した(以前は7割)。
救護施設    
  生活保護法に基づいた生活扶助を行うことを目的とする社会福祉施設
地域小規模児童養護事業(グループホーム
小規模グループケア  
  家庭的養護のために、本体施設をオールユニット化することを目標に掲げている。児童養護施設乳児院、-、-。近くに建てたり。
小規模住宅型児童養護事業(ファミリーホーム) 定員5~6人 H20創設
  小規模住宅型児童養護事業を行う住居をファミリーホームという。(従来、里親が複数の子どもを預かり養育していたのが社会福祉事業化された) 第二種社会福祉事業
  小規模住宅型児童養護事業の養育者は、養育里親として2年以上同時に2人以上の委託児童の養育を有する者、養育里親として5年以上登録し、かつ、通算して5人以上の委託児童の養育の経験を有する者などがあげられている。(x養育里親として3年以上の養育経験を有していなければならない。→専門里親は3年)一つの家族を構成する2人の養育者及び1人以上の補助者or養育者1人と補助者2名以上
  養育者等は、養育を行うに当たっては、児童及び保護者の意向を把握し、懇切を旨としなければならない。
  小規模住宅型児童養護事業を行う住居は、H25年10月1日現在218か所(x300か所を越えている。)、H30年3月末においては347か所に増えている。国の目標は10000あしょ。
  委託されている児童数は1,356人(x2000人を超える)H29年度福祉行政報告例
  児童の平均年齢11.2歳(x14.1歳) H25児童養護施設入所児童等調査結果の概要
  増やしたいのに少ないまま。微増。
里親     
  4人まで  
  微増  
児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進のために H24
  「家庭的養護と個別化」が社会的養護の原理の第1番目に掲げられている
  本体施設のケア単位の小規模化を進め、本体施設は全施設を小規模グループケア化(ユニット化)していく
  施設によるファミリーホームの開設や支援、里親の支援を推進し、施設機能を地域に分散させ、本体施設を高機能化し地域の社会的養護の拠点にしていく
  社会的養護の整備料の将来王として、概ね3分の1が里親及びファミリーホーム、概ね3分の1がグループホーム、概ね3分の1が本体施設という姿に変えていく
■今後の障害児支援の在り方について 発達支援が必要な子どもの支援はどうあるべきか H26
  障害児入所施設には、家庭ではできない早期療育や訓練を行うという役割があるが、家庭で養育することが難しい等、家庭の養育機能上の問題で入所する場合もある。そのため障害児入所施設でも家庭環境を考慮した援助が必要となっている。こうした役割を担うため、保育士は、入所児童の生活支援に加えさらに家庭支援も含めたさまざまな役割を期待されるようになっている。
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専門職員いろいろ  
「児童の遊びを指導する者」 児童厚生施設(=児童館、児童遊園)(x放課後等デイサービス事業)に配置され、遊びを通して子どもの心身の健康や情緒の安定を図る役割を担っている。
「児童生活支援員」 児童自立支援施設(x児童心理治療施設x児童養護施設)に配置され、児童の生活支援の役割を担っている。
「児童指導員」 児童養護施設、児童心理治療施設、障害児入所施設、児童発達支援センターに必置、乳児院には看護師に代えて配置可能な職員で、直接援助職員ともいわれる。(x児童自立支援施設に配置され、児童の自立支援の役割を担っている。→児童生活支援員)任用資格。学士や社会福祉士、児湯湯、実務経験者など。児童の遊びを指導する者に要件が似ている。保育士と仕事の内容は同じであることが多く、以前は女性はほぼ、だ英は児童指導員という分け方があった。
「母子指導員」 母子生活支援施設(x助産施設)に配置される母子支援員の旧称
「少年指導員」(少年を指導する職員) 母子生活支援施設に配置。入所している子どもが生活習慣や学習を身に着けられるよう指導したり、親子関係や友人関係を気づけるよう支援する。
「基幹的職員」 経験のある保育士・児童指導員の中から研修を受けて指定される職員で、近年位置づけられた。
「家庭支援専門相談員(ファミリーソーシャルワーカー)」 乳児院児童自立支援施設、児童心理治療施設、児童養護施設の基準内職員である。(x児童相談所
「家庭相談員」福祉事務所の家庭児童相談室に配置される
「個別対応職員」 被虐待児同で個別の対応が必要とされる者が8人以上いる児童養護施設乳児院、母子生活支援施設、児童心理治療施設、自立支援施設の基準内職員である。
心理療法担当職員(セラピスト)」 心理療法を必要とする児童が10人以上いる児童養護施設(x10人の児童につき1人)、母子が10人以上の乳児院に1人配置される(x児童家庭支援センター)。
「看護師」 乳児院では基本となる職員として配置される。児童養護施設でも乳児を入所させる場合は必置。医療的なケアが必要な児童が15人以上いる施設に配置されている。
理学療法士作業療法士」 医療型障害児入所施設に配置されている。
「里親支援専門相談員(里親支援ソーシャルワーカー)」 乳児院及び児童養護施設に配置される。
児童福祉施設の長」 後見人の指定が無い場合、親権を代行する役割であり、親権を有してはいない、懲戒を行うこことは認められているが、懲戒権の乱用は禁止されている(x親権を有し、児童の懲戒等すべてについて親に代わって行うことが認められている)
児童福祉司児童相談所  
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親権    
  ・親権者等は、児童相談所長や児童福祉施設の施設長、里親等による監護措置を、不当に妨げては ならない。
  児童相談所長は、親権喪失、親権停止及び管理権喪失の審判について家庭裁判所への請求権を有 する。
  ・里親等委託中及び一時保護中の児童に親権者等がいない場合には、児童相談所長(x市町村長)が親権を代行する
  ・子の親族及び検察官のほか、子、未成年後見人及び未成年後見監督人も、親権の喪失等につい て、家庭裁判所への請求権を有する。
  家庭裁判所は、「父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害す るとき」に、2年以内の期間を定めて親権停止の審判をすることができる(2011民法改正、親権剥奪はあるが、親権の停止は無く施設入所後の対応困難を受けて)
里親制度    
  児童福祉法第27条  
  要保護児童を、児童相談所の措置により、里親の家庭で養育される制度
  H14親族里親と専門里親が創設され4つに
  H20児童福祉法改正により、養育里親と養子縁組を希望する里親を区分した(里親=養子という誤解も生じていたことから)
  H21養育里親と専門里親の研修義務化。親族里親は未だ義務ではない。
  H29より都道府県(児童相談所)業務。里親開拓から自立支援まで一貫した里親支援に。
養育里親    
専門里親 児童虐待などによって心身に有害な影響を受けた児童、非行等の行動のあるもしくは恐れのある児童、障害のある児童に対し専門性を有していると認定された者が2名以内の里子を受託しケアする里親。委託期間は2年。 児童福祉事業に3年以上従事、都道府県知事の認定、養育里親として3年以上の養育経験がある(養育里親2年以上はファミリーホーム)
養子縁組里親  
  児童福祉法改正2016で、養子縁組里親の法定化、研修の義務化、都道府県の養子縁組里親の名簿登録を必須とし、欠格事由(禁錮刑、児ポ、虐待)を定めた(養育里親の要件と同じ)
  里親手当は支給されない(戸籍を同一にし、わが子として育てているため)
特別養子縁組  
  満6歳になるまでに家裁に手続きを開始しなければならない(民法 第817条)
親族里親    
  要保護児童の三等親以内の親族が里親としての認定を受け養育する里親。この場合には「経済的に困窮していないこと」という里親の要件は適用されない。児童の養育費が支給される。山東信いないでもおじおばには養育里親制度を適用して里親手当が支給できる。阪神淡路大審査いの後、親族等に引き取られた子供への支援として整備された。
里親は、都道府県知事、指定都市の市長、児童相談所設置しの市長が認定し、児童相談所が社会的養護を必要とするじどうを 里親に委託する。里親の種類は、宇王育里親、専門里親、養子縁組を希望する里親、親族里親などがある。社会的養護ではないが、民法上の親子関係を結ぶものとして養子縁組や特別養子縁組がある。
里親についての児童相談所の説明
  ・里親を希望する理由や動機について確認する必要があることを伝える。
  ・里親として委託児童を養育するにあたっては、家族の理解や協力が必要であることを伝える。
  ・委託後に、子どもの発達の遅れや障害が見つかることもあることを伝える。
  里親の年齢について法律上の規定はないが、子が20歳の時に65歳以下であることが望ましいことを伝える。
  ・里親は、児童相談所などの関係機関等と協力し、子どもを養育することが求められることを伝える
     
経済的支援  
  児童入所施設措置費である「教育費」には、中学生を対象とした「学習塾日」や「部活動費」がある(児童福祉法
  里親に対して支給される里親手当、一般生活費等の費用は国が1/2、都道府県が1/2を支弁する
  児童入所施施設費である「特別育成費■取得等特別加算費」(就職または進学に役立つ資格取得等のための経費)は義務教育を終了した児童のうち、高校生でなくても支給される
  施設入所中または里親委託中の児童手当は、施設の設置者または里親等(x親)に対して支給される。
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■社会的養護自立支援事業 H29
  ・対象者は22歳まで(原則18歳で措置終了だが、必要な支援を受けられる。就職、大学、アパート契約の際などのために身元保証人確保対策も同時に実施)
  ・対象者は里親等への委託や、施設入所措置を受けていた者
  ・実施主体は、都道府県、指定都市、児童相談所設置市 
  ・継続支援計画は、原則措置解除前に作成すること 
  ・この事業を行う際には、支援コーディネーター、生活相談支援担当職員を配置すること
■社会的養護関係施設における親子関係再構築支援ガイドライン H26
     
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■労働者の心の健康の保持増進のための指針
  職員の人事管理の一環として必要に応じて精神科医などに相談できる窓口を施設内外に確保するなど、職員のメンタルヘルスに留意する。
     
■社会的養護の課題と将来像 H23
  社会的養護は、保護者のいない児童や、保護者に監護させることが適当でない児童を、公的責任で社会的に養育し、保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うことである。
  社会的養護は、「子どもの最善の利益のために」という考え方と、「社会全体で子どもを育む」という考え方を理念とし、保護者の適切な養育を受けられない子供を、社会の公的責任で保護養育し、子どもが心身共に健康に育つ基本的な権利を保障する
     
■社会的養護関係施設における親子関係再構築支援ガイドライン H26
  親と共同関係を形成し、親子再構築支援の見通しを示す。親も支援プラン作成にかかわる
  協働養育者として親を尊重し、親との信頼関係を築き、施設が親の安心できる居場所になるように支援する
  養育の振り返りを共にし、子どもに与えた影響を理解し、子どもとの関係改善への動機づけを行う
  具体的な養育方法について学べるように、モデルとなって示したり、ペアレントレーニングを実施したりして教育的な支援をする
  多くの親は様々な複合的な問題を抱えており、親への支援は容易ではない。未解決なトラウマ体験や衝動コントロール不全や精神疾患などに対し児童相談所をはじめとした地域の関係機関との共同が必要不可欠である