【保育士】すべてのまとめ

■まとめ    
     
■条約、法律、条例  
     
■年代    
~児童の権利~  
児童の権利に関する条約国連採択1989→わが国の批准1994  
     
~虐待~    
児童の権利に関する条約のわが国の批准1994→児童虐待の防止等に関する法律2000  
     
~社会的養護~  
バーナードホーム小舎制や里親1870→ルーズベルトホワイトハウス会議脱施設運動1909→ボウルビィ乳幼児の精神衛生1951  
     
~児童福祉六法~  
1947 児童福祉法  
1961 児童扶養手当  
1964 母子及び父子並びに寡婦福祉法  
1964 特別受動扶養手当法  
1965 母子保健法  
1971 児童手当法  
     
児童福祉法の改正~  
1997 措置から利用選択方式へ   
  収入と年齢に応じた保育料方式(そまでは収入のみ)  児童福祉施設の名称変更(養護施設→児童養護施設 救護院→児童自立支援施設 母子寮→母子生活支援施設) 放課後児童健全育成事業   
2001  保育士 名称独占  
2003 保育士 国家資格  
2003 子育て支援事業が児童福祉法  
  乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業) 養護支援訪問事業 地域子育て支援拠点事業 一時預かり事業 家庭的保育事業(家庭福祉院・保育ママ)  
2012 障害も児童福祉法に一本化  
2016児童相談所に弁護士配置  
     
~児童~    
1924 児童の権利に関するジュネーブ宣言 第一次世界大戦が児童に及ぼした影響の反省  
1947 児童福祉法 2016  
  ★第1条 全て児童は 生活保障 愛され保護される  
  第2条 全て国民は 最善の利益 責任は保護者だけでなく国や地方公共団体にも(少子化 社会的孤立 育児不安)  
  ウェルビーイング ノーマライゼーション 基本的人権の尊重  
1951 児童勲章 日本国憲法の精神 幸福 教育、職業訓練の権利  
  前文 児童は人として尊ばれる 児童は社会の一員として重んぜられる 児童はよい環境のなかで育てられる  
  2 すべての児童は家庭で正しい愛情と知識と技術をもって育てられ家庭に恵まれない児童にはこれにかわる環境が与えられる  
1951 社会福祉法(旧社会福祉事業法) 2000改正改称   
1959 児童の権利に関する宣言   1924児童の権利に関するジュネーブ宣言 国際連盟の後の国際連合  
1961 児童扶養手当法 ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進  
1965 母子保健法 保健所法→結核、母子→戦後児童局→母と子の連携  
1971 児童手当法  
1979 国際児童年 児童権利宣言20周年を記念して  
1989 児童の権利に関する条約(子どもの権利条約) 国連採択 日本は1994に批准 能動的権利  
  第1条 児童とは18歳未満  
  第2条 差別の禁止  
  第3条 最善の利益  
  第12条 意見表明権  
  締約国は自己の意見(x幸福)を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見はその児童の年齢及び成熟度(x成長及び発達)に従って相応に考慮されるものとする  
  第13条 表現の自由  
1997 児童福祉法改正 保育所は措置から利用者選択制度へ  
2000社会福祉法制定 子供の権利 自立支援に  
2003 保育士が国家資格へ  
     
~日本の社会福祉  
四箇院 悲田院 聖徳太子  
1874 <心血>救規則 明治 初の福祉法  
1884 池上幸枝 池上感化院 大阪 易断で生計 経営難で明治19閉鎖  
1887 石井十次 岡山孤児院 無制限主義 小舎制  
1890 新潟静修学校 赤沢あつとみ 仲子夫妻 貧しい子 常設託児所  
1891 石井亮一 滝野川学園 知的障害児 国立  
1899 留岡幸助 巣鴨家庭学校 分校 北海道家庭学校1914 非行少年 児童自立支援施設の基礎  
1900 感化法 府県に感化院の設置義務  
1900 ニ葉幼稚園 野口幽香 森島峰 四谷 貧困児童  
1929 救護法 公的扶助 救護院は感化院、少年救護院の後身  
1933 少年救護法  
1937 母子保護法 夫を亡くした妻と子  
1946 糸賀一雄 近江学園 知的障害児 びわこ学園 重症心身障害児 この子らを世の光に  
1997 児童自立支援施設 救護院の改称  
     
■〇か月問題(デンバー/80%/90%/順序)  
~微細運動~    
3~4か月  ガラガラなどのおもちゃを両手に持たせると持っていられる  
4~5か月 自発的におもちゃに手を伸ばす  
6か月頃 両手に持ったものを一方の手に持ち替え、また両手で持って、もう一方の手へという持ち替えを盛んに行う  
6~7か月 小さなものを5本の指を全部使って引き寄せてつかもうとする  
満1歳より前 ティッシュを繰り返し取り出したり、複数の積み木を寄せ集めたりする  
12か月前後 親指と人差し指の2本だけでつまんで持ち上げる  
~乳幼児身体発育調査報告書 H12 H22~  
  運動機能通過率 言語機能通過率 曲線であり  
  90%通過  
  4~5か月 首のすわり  
  6~7か月 ねがえり  
  9~10か月 ひとりすわり  
  9~10か月 はいはい  
  15~16か月? ひとり歩き  
     
~発達80%問題(その年月齢に達した乳幼児の約80%が可能) 根拠不明~  
  6~7か月 寝返り  
  6~7か月 おすわり  
  12~14か月 一人歩き  
  2歳 両足でビョンビョン  
  4歳 でんぐり返し  
     
~発達順序問題(デンバー)~  
  あやし笑い(2か月)→ものに手を伸ばす(5か月)→喃語を話す(7か月)→親指を使ってつかむ(8か月)→バイバイをする(9か月)