3%の合格率である保育士試験を一発合格した話 - 地方からこんにちは
社会福祉のノートです。
間違い箇所(理解不足)がありましたらご指摘をお願いします。誤字脱字はぼちぼち直します。すみません。
■4社会福祉 | |||
★条約の成立年順 | |||
①意義と歴史 | |||
~社会福祉~ 日本国憲法第25条で初めて使用 | |||
社会保障の機能は生活安定・向上/所得再分配/経済安定 | |||
1945年の戦後、失業とインフレ、栄養状態とコレラ。生活保護1946から始まった。 | |||
戦災孤児や浮浪児の問題、児童福祉法1947ができる。戦争による傷病者のため身体障碍者福祉法1949ができる。 | |||
社会保障制度に関する勧告1950が基本的指針となり、社会保障制度は大きく発展した。社会福祉事業法1951。 | |||
高度経済成長、高齢化へ。防貧施策として自営業者や農業従事者を含めた国民皆保険1950s。家族主義が改められ老後不安が高まり国民皆年金、国民年金法1959。 | |||
社会保障水準の低さ、公害。赤字財政の国鉄、米、政府管掌健康保険の3K。老人福祉法1963等福祉六法体制。児童手当法1971。老人医療費無料となり福祉元年1973。 | |||
~権利~ | |||
児童の権利に関するジュネーブ宣言 1924 | |||
世界人権宣言 1948 国連 | |||
児童憲章 1951 日本国憲法を元に | |||
児童の権利に関する宣言 1959 | |||
経済的・社会的及び文化的権利に関する国際規約(国際人権A規約) 1966 世界人権宣言の条約化 | |||
障害者の権利宣言 1975 国連 | |||
児童の権利に関する条約 1989 | |||
障害者の権利に関する条約2006 | |||
~児童~ | |||
児童福祉法 1947 | |||
■日本国憲法 | |||
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保証する基本的人権は、犯すことのできない永久の権利として、最大の尊重を必要とする。 | |||
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 | |||
第25条第1項 すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利→生活保護法 | |||
第25条第2項 社会福祉、社会保障、公衆衛生の向上及び増進に関する国の責務(〇) | |||
■生活保護法 1946 | |||
・日本国憲法第25条の理念に基づき | |||
・子どもの貧困対策(x)→子供の貧困対策の推進に関する法律 | |||
生活困窮を事前に予防するためのものではない | |||
教育扶助(小中学校。幼稚園は出ない。保育園は出るが、昼間就労訓練を。小学校の給食費も教育扶助) | |||
生業扶助(高校、技能習得費) 介護と医療は現物給付。それ以外は金銭給付 | |||
住宅扶助(補修も) | |||
■民法 財産管理権 身上監護権 居所指定権 職業許可権 | |||
・成年に達しない子は父母の親権に服する | |||
・親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う(〇) | |||
・子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない(〇) | |||
・子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない(〇) | |||
・親権を行う者は、この財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する(〇) | |||
未成年後見人制度 | |||
■社会福祉法 | |||
第1条 この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まって、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉(以下「地域福祉」という。)の推進を図るとともに、市社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて社会福祉の増進に資することを目的とする。 | |||
第3条 福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない。 | |||
第4条 福祉サービスを必要とする地域住民が、あらゆる分野への社会参加ができるよう努めなければならない | |||
福祉サービス利用者の自立生活の支援 | |||
福祉サービスの提供の原則 | |||
社会福祉法人を定める 公益性 非営利法人 多様化・複雑化する福祉ニーズ 地域福祉に貢献 社会福祉事業に支障がない限り収益事業と公益事業の両方が可能(x収益事業はできないxNPOと同様に社会福祉事業しかできない) 設立要件等厳格な規制あるが税制の手厚い助成措置あり(x税制上の優遇なし) 日本国憲法「公の支配」に属しない民間社会福祉事業に対する公金支出禁止規定を回避することが可能(〇)訳:”国のお金は民間団体がおこなう福祉事業に使ってはいけない”を回避することが可能(憲法第89条問題) | |||
第78条 社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場にたって良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価を実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない | |||
第79条 福祉サービスの著しく過度な広告表示をしてはならない(広告の届け出は不要) | |||
第82条 社会福祉事業の経営者(x国、都道府県、市町村)は、常に、苦情の適切な解決に努めなければならない | |||
cf.社会福祉士が国家資格となったのは1987社会福祉士及び介護福祉士法 | |||
~児童~ | |||
■児童の権利に関するジュネーブ宣言 1924 全5条 | |||
第1条 児童は、身体的ならびに精神的の両面における正常な発達に必要な諸手段を与えられなければならない | |||
第2条 植えた児童は食物を与えられなければならない。病気の児童は看病されなければならない。発達の遅れている児童は援助されなければならない。非行を犯した児童は更生させられなければならない。孤児および浮浪児は住居を与えられ、かつ、援助されなければならない、 | |||
第3条 児童は、危機に際して最先に救済されるものでなければならない | |||
第4条 児童は、生計を立てうる地位に置かれ、かつ、あらゆる形態の搾取から保護されなければならない | |||
第5条 児童は、その才能が人類同胞への奉仕のためにささげられるべきである、という自覚のもとで育成されなければならない | |||
■児童憲章 1951 | |||
児童は、人として尊ばれる | |||
児童は、社会の一員として重んぜられる | |||
児童は、よい環境の中で育てられる。 | |||
第1条 すべての児童は、心身共に健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される | |||
第2条 すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもって育てられ、家庭に恵まれない児童には、これに変わる環境が与えられる | |||
■児童福祉法 1947 2001 2016 | |||
第1条 全て児童は、児童の権利に関する条約(x児童憲章)の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保証される権利を有する | |||
第2条 子供の意見の尊重に関して規定 | |||
第6条 地域協議会の対象児童は要保護児童(保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当な児童)。虐待を受けた子どもや非行児童なども含まれる | |||
第44条 児童家庭支援センター(児童養護施設等に設置。福祉の助言・相談、連絡調整) | |||
障害児通所支援、障害児入所支援、障害児相談支援、障害児支援利用計画(児童発達支援センター利用など)について規定(障害児の支援は大体が児童福祉法っぽい) | |||
主任児童委員 児童委員との連絡調整を行うとともに、区域担当の児童委員の活動に対する援助・協力を行うことを職務としている | |||
■児童の権利に関する条約 1989国連 精神的な父コルチャック | |||
第7条 児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有する。 | |||
第12条(意見表明権)締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する | |||
■要保護児童対策地域協議会設置・運営指針 | |||
構成員に弁護士、民生委員、ボランティア、NPO、民間団体を加えることができる | |||
協議会をどの機関が総括するかは各地方公共団体の実情等による | |||
■子供の貧困対策の推進に関する法律 2013 | |||
・ひとり親世帯、多子世帯支援 | |||
・第1条 この法律は、子供の将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、子どもの貧困血策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び子どもの貧困血策の基本となる事項を定めることにより、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的とする。 | |||
・第8条に基づき大綱制定 教育の支援、生活の支援、保護者に対 する就労の支援、経済的支援等 | |||
■児童福祉施設の設備及び運営に関する法律 S23 | |||
第14条 児童福祉施設における苦情解決制度について規定 | |||
第14条 児童福祉施設は運営適正化委員会(社会福祉法で定められている委員会)の調査に出来る限り協力しなければならない | |||
第87条 児童自立支援施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、児童委員、公共職業安定所等関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければならない | |||
■子ども・子育て支援法 | |||
■次世代育成支援対策推進法 2003 2014 | |||
・少子化のため健全な子どもを。市町村と101人以上の企業。 | |||
■子ども・若者育成支援推進法 H22 | |||
・社会生活を円滑に営むため | |||
・第2条に子供の意見の尊重について規定 | |||
■全国保育士会倫理綱領 | |||
1子どもの最善の利益の尊重 私たちは、一人ひとりの子供の最善の利益を第一に考え、保育を通してその福祉を積極的に増進するよう努めます。 | |||
2子どもの発達保障 私たちは、養護と教育が一体となった保育を通して、一人ひとりの子どもが心身ともに健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境を用意し、生きる喜びと力を育むことを基本として、その健やかな育ちを支えます | |||
3保護者との協力 | |||
4プライバシーの保護 私たちは、一人ひとりのプライバシーを保護するため、保育を通して知り得た個人の情報や秘密を守ります。 | |||
5チームワークと自己評価 | |||
6利用者の代弁 私たちは、日々の保育や子育て支援の活動を通して子どものニーズを受け止め、子どもの立場に立ってそれを代弁します。また、子育てしているすべての保護者のニーズを受け止め、それを代弁していくことも重要な役割と考え、行動します。 | |||
7地域子育て支援 一般型・連携型の2種類 | |||
8専門職としての職務 私たちは、研修や自己研鑽を通して、常に自らの人間性と専門性の向上に努め、専門職としての責務を果たします。 | |||
(x社会的養護の記載) | |||
~女性~ | |||
■売春防止法 1956 →赤線廃止へ | |||
売春を助長する行為等の処罰、性交や売春するおそれのある女子の補導や保護更生の措置により売春の防止を図る | |||
第34条 婦人相談所 | |||
■母子保健法 | |||
■母子及び父子及び寡婦福祉法1964 2014 | |||
第1条 母子家庭等及び寡婦に対し、その生活の安定と向上のために必要な措置を講じ、もつて母子家庭等及び寡婦の福祉を図ること | |||
母子・父子福祉センターの設置について規定? ひとり親世帯生業指導等相談支援を行う 無料または低額で各種相談・生活指導・生業指導 | |||
2014の改正で父子家庭に対する福祉の措置が始まった | |||
cf.父子家庭への支援…2010児童扶養手当の対象、2013母子家庭自立支援給付金の対象、2014遺族基礎年金の対象、2014母子及び父子及び寡婦福祉法へ | |||
■DV防止法 | |||
cf.配偶者暴力相談支援センター(機能は婦人相談所等)は暴力被害女性等の支援(性別問わないはず) | |||
cf.婦人相談所の都道府県への設置の規定→売春防止法 | |||
■児童虐待防止法 2004 | |||
第6条 児童福祉施設における虐待の相談窓口は福祉事務所、児童相談所 | |||
cf.虐待の禁止についての規定…児童福祉施設の職員による入所児童に対する虐待の禁止→児童福祉法 | |||
cf.障害児入所施設の職員による入所児童に対する虐待の禁止→児童福祉法 | |||
cf.厚労省はH16より同法が施行された11月を児童虐待防止推進月間と定めた | |||
~障害~ | |||
■身体障害者福祉法 | |||
第1条 身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ること | |||
身体障害者更生相談所に必置なのは身体障害者福祉司 | |||
■知的障害者福祉法 s35 | |||
第15条 知的障害者相談員は地方自治体が委託する民間の協力者であり日常生活上の相談や地域活動の推進に携わる | |||
■精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 | |||
・第1条 その促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めること | |||
■障害者基本法 1993 | |||
障害者週間 国及び地方公共団体は事業を実施するよう努める(x「身体障害者福祉法」) | |||
第1条 共生社会の実現 | |||
第4条 差別の禁止 | |||
第14条 障害者の生活機能の回復のための施策 | |||
第21条 公共的施設のバリアフリー化 | |||
cf.自立支援給付は障害者総合支援法 | |||
■障害者総合支援法(旧 障害者自立支援法) H24 | |||
地域活動支援センター 障害者の日中の活動をサポートする福祉施設 I,II,III型 | |||
障害者等とは障害者と障害児のこと | |||
第5条 地域移行支援は精神障害者その他の地域における生活に移行するために支援を必要とする者(対象拡大。入院している精神障害者だけではない) | |||
cf.基幹相談支援センター(市町村または委託、任意)は身体知的精神障害者の相談を総合的に行う | |||
cf.障害者基本法1993→児童虐待防止法2000→発達障害者支援法2004→障害者虐待防止法2001→障害者差別解消法2013 | |||
cf.障害児の支援の根拠法は大体児童福祉法 | |||
■障害者権利条約 | |||
■障害者差別解消法 | |||
■発達障害者支援法 | |||
第5条 児童の発達障害の早期発見等→発達障害児も支援の対象 | |||
第6条 早期の発達支援 | |||
■障害者虐待防止法(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律) 2011 | |||
第9条 市町村は養護者による虐待によって危険が生じているおそれがあるときには障害者を一時的に保護するために障害者支援施設に入所させる等の適切な措置を講じることができる | |||
第16条 障害者福祉施設従業員等に虐待を受けた障害者を発見した者は市町村に通報しなければならない | |||
第22条 使用者に虐待を受けた障害者は市町村または都道府県に届け出ることができる | |||
第30条 保育所の長は職員や関係者に対して、研修・啓発活動等を通して障害者等に対する虐待を防止するために必要な措置を講じなければならない | |||
~社会福祉~ | |||
■労働基準法 | |||
第56条 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない | |||
■社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針 2012 | |||
社会福祉事業の経営者は苦情解決責任者、苦情受付担当者、第3者委員を置くこと | |||
■特定非営利活動促進法 1998 | |||
一定の要件を満たすボランティア団体に法人格を取得する途が開かれた | |||
民間での社会に貢献する滑動を促進するために、簡易な手続きで法人格を付与することを目的としている | |||
■生活困窮者自立支援法 2015 2018 | |||
・生活保護に至る前 | |||
・自立支援相談、住居確保給付金、就労準備支援、家計相談支援、就労訓練、子どもの学習支援、一時生活支援、大学等への進学支援、児童扶養手当の支払い回数の見直し | |||
・事務は福祉事務所 事業は民間団体への委託可能 | |||
~老人~ | |||
■老人福祉法 | |||
■介護保険法 | |||
--- | |||
社会福祉の対象 | |||
家庭内の介護問題も含む | |||
病気そのものは社会福祉の対象ではない | |||
主観的な判断では対象とならない | |||
社会福祉の主体 | |||
社会福祉事業 | |||
歴史 | |||
慈善事業→社会事業→社会福祉関連法→福祉サービス | |||
恤救規則 明治初期 国家による初の公的救済制度 70歳以上の重病で相互扶助から外れた者 救貧の法律の始まり | |||
方面委員制度(民生委員制度の先駆け) 大阪小河滋次郎 | |||
救護法1929 | |||
福祉三法(旧・新生活保護法1946・1950、児童福祉法1947、身体障害者福祉法1949) | |||
社会福祉事業法1951(現・社会福祉法) | |||
福祉六法 | |||
社会福祉基礎構造改革について(中間まとめ) 1988 | |||
・資本主義という経済的な要因は社会福祉の形成に大きな役割を果たした(〇) | |||
介護保険法 | |||
障害者自立支援法 | |||
児童虐待防止法 | |||
---- | |||
未成年後見人 親権者の死亡時等親権を行うものがいない場合家庭裁判所が選任する | |||
児童家庭支援センター 児童養護施設等に設置 | |||
子育て支援員(保育の補助業務者) | |||
母子健康包括支援センター(子育て世代包括支援センター) 母子保健法 | |||
ファミリー・サポート・センター事業 保護者が会員 会員同士 利用料設定 | |||
児童発達支援センター 身近な地域で通所で訓練を行う 医療型/福祉型 児童福祉法(x発達障害者支援法)に基づき設立 (cf.発達障害者支援センターは相談支援(発達障害者支援法)) | |||
母子生活支援施設 児童福祉法 | |||
②制度と実施体系 | |||
社会福祉事業 | |||
第一種社会福祉事業(入所サービス等) 行政か社会福祉法人←経営が安定している必要がある | |||
・救護施設、更生施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、障害者支援施設、婦人保護施設、共同募金 | |||
・国、地方公共団体、社会福祉法人(x宗教法人x株式会社等の営利法人)が経営できる | |||
第二種社会福祉事業(在宅サービス等) 経営主体制限なし | |||
・保育所、こども園等 児童発達支援センター | |||
・株式会社、社会福祉法人、NPO法人等 | |||
児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)、小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム) | |||
社会福祉事業に含まれないもの | |||
更生保護事業は更生保護事業 少年院仮退院後 | |||
社員または組合員のためにするもの 生活協同組合が組合員のために行う事業 | |||
生活保護 | |||
・8種 | |||
・費用負担は国が3/4(x1/2)、自治体が1/4(x1/2) | |||
・保護開始理由最多は貯金等の減少・喪失36%(H29)(H27の最多は傷病25%) | |||
・世帯類型別の最多は高齢者世帯53%(x母子世帯5%) | |||
介護保険制度 | |||
・第1号は65歳以上 第2号は40歳以上65歳未満 | |||
・介護認定審査会 市町村の第三者機関 保健医療福祉の学識経験者で構成(x民生委員) | |||
老齢基礎年金 | |||
・財源は保険料と租税(国の負担金) | |||
国民年金 | |||
・20歳以上60歳未満のすべての国民 | |||
・1961国民年金の創設により自営業者等も対象となり国民皆年金が整えられた | |||
・20歳以上の学生は学生脳う特例制度によって在学期間は支払い時期を先送りできる(x免除できる) | |||
厚生年金 国民年金の2号にあたる | |||
・2階建て部分。加入者は国民年金(=老齢基礎年金)にも加入 | |||
・会社員、国家公務員、地方公務員、私学教職員 | |||
・適用事業者に常時使用されている70歳未満の者は必ず被保険者となる | |||
障害年金 | |||
・20歳前に障害を持った場合は20歳から障害年金を受給できる | |||
遺族年金 | |||
・遺族基礎年金は子のある配偶者または子に支給される(x子供の有無にかかわらず支給) | |||
社会保障費 | |||
年金(46.8%、56.7兆円)、医療(32.4%、39兆円)、福祉その他(20.9%、25兆円)121兆円 2018予算 | |||
社会保険料(70兆円)、公費負担(47兆円)、資産収入等 | |||
医療費43兆円 65歳以上医療費60%、70歳以上49%、65歳未満40%、75歳以上37% H29 | |||
社会保障費の対国民所得30% 2017 | |||
人口動態 | |||
2011年(1億2779万人)を境に減少 | |||
人口1億2671万人、高齢化率27% 2017.10.1 | |||
生産年齢人口は15歳以上65歳未満 | |||
男女共同参画社会 | |||
男性の家事への参加など家庭生活と職業生活の両立の推進、男性の地域活動への参加と職業生活との両立の推進 | |||
ノーマライゼーション | |||
・デンマーク 知的障害者の親の会から誕生 1950年代 大型施設収容でナチスを思わせる | |||
・ニィリエ スウェーデン 1969年8つのノーマル ノーマルな1日、1週間、1年、ライフサイクル アメリカへ紹介 | |||
・1971知的障害者の権利宣言 1975障害者の権利宣言 1981国際障害者年 2006障害者権利条約 へつながる | |||
セルフヘルプグループ | |||
議会や行政に対する圧力団体となるなどソーシャルアクション機能をもつ | |||
専門職からは独立して本人主導で形成されたグループ | |||
――― | |||
福祉事務所 | |||
福祉六法の措置に関する事務の行政組織 都道府県/市に設置義務(町村は任意) | |||
社会福祉主事は地方公共団体の公務員。任用資格。 | |||
児童相談所 | |||
婦人相談所 都道府県に設置義務 | |||
売春防止法による要保護女子の保護更生業務、DV防止法に基づく配偶者暴力相談支援センター機能、人身取引被害、ストーカー規制法 | |||
婦人相談員が配置 | |||
婦人相談所には一時保護所が併設(2週間目安、民間シェルターや老人福祉施設等へ一時保護委託も)、中長期的支援が必要な場合は婦人保護施設へ | |||
母子生活支援施設と連携(母子生活支援施設運営指針) | |||
婦人保護施設 | |||
母子生活支援施設 | |||
助産施設 | |||
身体障害者更生相談所 | |||
発達障害者支援センター(発達障害者支援法) 発達障害の早期発見、早期の発達支援のために、発達障害者うあその家族に対して専門的な相談・助言を行う(x障害児に対する虐待の早期発見・早期対応を図るための関係機関のネットワークづくり) | |||
知的障害者更生相談所 都道府県に設置義務 | |||
保健所 | |||
③相談援助(ソーシャルワーク) | |||
イギリスの慈善組織協会(COS)1869 セツルメント運動 スラムに住み込む トインビーホール(ロンドン)バーネット夫妻によるセツルメントハウス | |||
cf.日本のスラム街における託児が初めて行われたのは明治1900、二葉幼稚園、四谷鮫河橋,。野口幽香と森島峰。 | |||
相談援助の実践モデル | |||
治療モデル 社会診断1917リッチモンドに始まる 調査→社会診断→処遇 | |||
生活モデル 1980sソーシャルワークに生態学的(エコロジカル) 人と環境の相互作用を取り入れたアプローチ | |||
ストレングスモデル 1980s 回復する力や本来の能力を引き出す | |||
保育士のソーシャルワークのアプローチ | |||
面接 | |||
ケアマネジメント | |||
アウトリーチ 出向く 潜在的なニーズの把握につながる | |||
ケース会議 | |||
ネットワーキング | |||
ソーシャルアクション サービスの創設等 | |||
要約記録 面接を要約 保育士の取捨選択がある | |||
逐語記録 面談内容を一語一句書き起こしたもの 保育士の恣意的な解釈は含まれない | |||
ケース記録(経過記録) 時間の経過に沿って利用者の変化や支援の内容を記す | |||
直接相談援助技術 | |||
個別援助技術(ケースワーク) | |||
イギリス→アメリカ メアリー・リッチモンド フロイト1920s(診断派) オットー・ランク 意志心理学(機能派) リッチモンドに帰れ1950s(統合) | |||
貧困は社会の問題1970s(ケースワーク批判) 仲介、代弁機能へ1980s- | |||
個別援助技術(ケースワーク) | |||
バイステックの7つの原則 バイステック1912米司祭 | |||
個別化 個別性を尊重 | |||
意図的な感情表出 利用者がありのままの感情を表すことを援助 | |||
統制された情緒関与 援助者は意図的に反応 | |||
受容 あるがままを受け止める | |||
非審判的態度 良い悪いで判断しない | |||
自己決定 | |||
秘密保持 | |||
個別援助技術の展開過程 | |||
インテーク(受理面接) ニーズ把握 | |||
アセスメント(事前評価) | |||
プランニング(援助計画) 目標設定 | |||
インターベンション(介入) | |||
モニタリング(観察・把握) 見守り・点検 | |||
エバリュエーション(事後評価) | |||
ターミネーション(終結) 解決または終結を望まれた | |||
集団援助技術(グループワーク) | |||
社会改良運動(英、米)19c-20c初 資本主義制度における労働問題 YMCA(キリスト教青年会)1844 YWCA(キリスト教女子青年会)1855 | |||
G.コイル グループワークの理論化・体系化1920s ソーシャルワークに 全米ソーシャルワーカー協会1955 | |||
個別化の原則 一人一人の個別性を認める | |||
受容の原則 | |||
葛藤解決の原則 葛藤を解決していくよう援助 | |||
参加の原則 能力に応じたグループへの参加を促す | |||
制限の原則 自主的にルール策定するよう援助 | |||
経験の原則 協力し交流体験 | |||
グループワークの展開過程 準備期/開始期/作業期/終結期 | |||
間接援助技術 | |||
地域援助技術(コミュニティワーク) | |||
社会活動法(ソーシャル・アクション) | |||
社会福祉計画法(ソーシャル・プランニング) | |||
社会福祉調査法(ソーシャルワーク・リサーチ) | |||
社会福祉運営管理(ソーシャル・アドミニストレーション) | |||
関連援助技術 | |||
ケアマネジメント サービス調整 | |||
スーパービジョン 専門職(スーパーバイジー)が成長するために専門家(スーパーバイザー)の指導を受けること 援助者が上司等内部の者や専門家等外部の者から助言等を受けること | |||
カウンセリング 面談等 | |||
コンサルテーション 福祉以外の専門家に指導を受ける | |||
ネットワーク 組織を作り上げる | |||
フェースシート 利用者の指名、住所、家族構成、健康状態等基本情報 | |||
ソーシャルインクルージョン(社会的包含) 社会から排除されやすい人も取り込んで社会参加を促進する考え方 | |||
マッピング技法 ジェノグラム、ファミリーマップ、エコマップなど図式化して全体像を把握しやすくし、問題の抽出に効果 | |||
その他援助論 | |||
行動変容アプローチ トマス 学習理論に基づいており、条件反応の消去・強化による特定の問題行動の変容を働きかける | |||
課題中心アプローチ リード、エプスタイン 短期間での問題解決を目的としており、標的とする問題を確定し、課題の抽出、目標設定を行い、短期の計画的援助を行う | |||
解決志向アプローチ 心理臨床の短期療法の影響を受け、短期に目的達成をめざす短期アプローチ | |||
エンパワメントアプローチ 社会的に抑圧されている利用者の潜在能力に気づき対処することや原因となっている環境を変革することで問題解決をはかる | |||
ナラティブアプローチ 出来事がもつ語り手にとっての意味や行動を、利用者の語りによって検討するアプローチ | |||
④利用者保護 | |||
第三者評価 | |||
第三者委員 | |||
苦情解決 | |||
保育所→保育所保育指針 | |||
乳児院等の児童福祉施設→児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 | |||
児童福祉施設は運営適正化委員会の調査に出来る限り協力しなければならない | |||
申出者に福祉事務所や地域包括支援センターは含まれていない | |||
運営適正化委員会 | |||
都道府県社会福祉協議会が運営適正化委員会設置。福祉サービス利用者に不当な行為が行われているおそれがあれば都道府県知事に通知 | |||
運営適正化委員会は福祉サービスの苦情解決の申し出があった場合事情を調査する。事業者に助言する。 | |||
サービス提供者は運営適正化委員会に必ず報告する義務はない | |||
権利擁護 | |||
利用者支援の用語 | |||
アカウンタビリティ(説明責任) 措置→利用契約制度 | |||
WAM NET 福祉・保健・医療の総合情報サイト | |||
情報リテラシー 情報を利用・活用する能力 | |||
社会福祉サービス 情報提供 誇大広告の禁止(社会福祉法) 母子・父子自立支援員 | |||
家族関係社会支出 | |||
対GDP比 1.31%(2015 0.79%(2007) フランス(2.92%)やスウェーデン(3.64%)やイギリス(3.79%)の1/3 | |||
ICF(国際生活機能分類)2001 | |||
生活機能(「心身機能・身体構造」「活動」「参加」)と「環境因子」 | |||
教育分野でも活用(特別支援教育等) | |||
厚生労働白書 | |||
社会保障とは、社会連帯に基づく支え合いの制度。機能は①生活安定・向上機能②所得再分配機能③経済安定機能 | |||
⑤動向と課題 | |||
地域福祉計画 | |||
障害福祉計画 | |||
社会福祉協議会 社会福祉法 1自治体に1つだけしか設置できない | |||
都道府県社会福祉協議会が生活福祉資金貸付制度 | |||
都道府県社会福祉協議会が運営適正化委員会設置。福祉サービス利用者に不当な行為が行われているおそれがあれば都道府県知事に通知 | |||
運営適正化委員会は福祉サービスの苦情解決の申し出があった場合事情を調査する。事業者に助言する。 | |||
市町村社会福祉協議会などあるが、市町村への設置義務はない | |||
市町村社会福祉協議会にボランティア活動等の基盤整備 | |||
共同募金(赤い羽根募金) | |||
社会福祉法 第一種社会福祉事業 地域福祉推進 配分委員会 | |||
都道府県ごとに取りまとめているが都道府県への設置義務はない | |||
戦後、民間の社会福祉施設などに対する財政補填のために行われていた民間の募金活動を制度化したもの。今日では共同募金会が実施主体となっている。 | |||
募金方法別実績額176億では戸別募金が72%、法人募金10%、NHK歳末募金3%、街頭募金2%(H30) | |||
民生委員・児童委員 | |||
無給で任期3年 | |||
都道府県知事の推薦により厚生労働大臣が委嘱する | |||
要保護児童対策地域協議会 | |||
障害者差別解消支援地域協議会 障害者差別解消法 H28 障害者権利条約(国連H18) | |||
●虐待 | |||
章かな虐待と分かった時の医療機関の対応 | |||
児童相談所に直ちに通告 | |||
通常の診療のみで帰宅させる、児童相談所に相談するよう伝え帰宅させる、心療内科受診を勧め帰宅させる対応は誤り |