3%の合格率である保育士試験を一発合格した話 - 地方からこんにちは
子ども家庭福祉のノートです
間違い箇所(理解不足)がありましたらご指摘をお願いします。誤字脱字はぼちぼち直します。すみません。
■3子ども家庭福祉 | ||
★職種内容 | ||
★子供子育て支援の流れと内容 | ||
★児童憲章か児童福祉法か問題 | ||
★年代問題 | ||
★市町村/都道府県/国 問題 | ||
■児童福祉法 1947 2004 2012 2016 | ||
・地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童(x児童)の適切な保護又は要支援児童(x児童)もしくは特定妊婦(x保護者)への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者により構成される要保護自動対策地域協議会を置くように努めなければならない。(特定妊婦…複雑な家庭環境、飛込出産、若年妊娠、心身の不調、望まない妊娠、胎児虐待、不可欠な帝王切開に対する拒否等) | ||
・費用の支弁 | ||
年齢の定義 | ||
児童 満18歳に満たない者 | ||
乳児 満1歳に満たない者 | ||
幼児 満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者 | ||
少年 小学校就学の始期から、満18歳に満たない者 | ||
妊産婦 妊娠中または出産後1年以内の女子 | ||
保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者 | ||
第1条 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保証される権利を有する | ||
第2条(2016年1条から2条へ移行) 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 | ||
第2条2 児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。責任は保護者だけでなく国や地方公共団体にも(少子化 社会的孤立 育児不安) | ||
第2条3 軸に及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。 | ||
第2条 全て国民は、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重されるよう努めなければならない(児童憲章ではない) | ||
ウェルビーイング ノーマライゼーション 基本的人権の尊重 | ||
第3条 市町村は児童の身近な場所における児童の福祉に関する支援に係る業務を適切に行わなければならない。 | ||
第3条 都道府県は、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行う。市町村の区域を越えた広域的な対応が必要な業務を適切に行わなければならない。 | ||
第3条 国は、市町村及び都道府県に対する助言及び情報提供等の必要な措置を講じなければならない。 | ||
cf.都道府県…障害児入所給付費、高額障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費、障害児入所医療費、児童福祉司及び児童委員に要する費用、小児慢性特定疾病医療費 | ||
cf.市町村…障害児相談支援給付費又は特例障害児相談支援給付費、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費 | ||
第11条 都道府県は、里親の相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行わなければならない。 | ||
第21条 市町村は、地域の児童の世油井区に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない努めなければならない, | ||
第23条 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、保護者の母子生活支援施設の選択にあたり、情報の提供を行わなければならない。 | ||
第26条(1997改正) 児童相談所が都道府県へ報告を行うに当たり、当該児童及び保護者の意向等に関し、参考となる事項を記載することが規定された | ||
第37条 乳児院は、乳児を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設である。 | ||
第47条 児童福祉施設の長は入所中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う | ||
~保育士関連~ | ||
第48条 保育士となる資格を有する者が保育士となるには、都道府県に備える保育士登録簿に氏名、生年月日とその他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない | ||
名称独占、信用失墜行為の禁止、秘密保持義務 | ||
~児童福祉法の改正~ | ||
1997 措置から利用選択方式へ 収入と年齢に応じた保育料方式(そまでは収入のみ) 児童福祉施設の名称変更(養護施設→児童養護施設 救護院→児童自立支援施設 母子寮→母子生活支援施設) 放課後児童健全育成事業 | ||
2001 保育士 名称独占 | ||
2003 保育士 国家資格 | ||
2003 子育て支援事業が児童福祉法に 乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業) 養護支援訪問事業 地域子育て支援拠点事業 一時預かり事業 家庭的保育事業(家庭福祉院・保育ママ) | ||
2004 市町村が児童相談の一義的な窓口と位置づけられた(それまで児童相談所が一手に引き受けていたところ、市町村の後方支援をすることが明記され市町村中心の細やかな相談体制づくりが始まった) | ||
2012 障害も児童福祉法に一本化 施設職員による虐待禁止や発生時の対応について追加 | ||
2016改正…市町村・都道府県・国の責務の明確化。児童の養育は家庭が最も自然であり保護者支援を。児童相談所に弁護士配置。虐待事案の送致が児童相談所→市町村へも可能に。 | ||
~規定されていないもの~ | ||
児童手当、児童扶養手当、子どものための教育・保育給付 | ||
■児童憲章 1951 ←日本で定められたもので国際的なものではない | ||
児童福祉法が1947制定されたが、戦災孤児や浮浪児対策を優先せざるをえなかった。社会や国民一般の児童に対する責任を明確にするため制定した。ジュネーブ宣言、世界人権宣言などを参考に厚生省、中央児童福祉審議会が準備。 | ||
われわれは日本国憲法の精神に従い児童に対する正しい概念を確立し、すべての児童の幸福を図るためにこの憲章を定める。 | ||
前文 児童は人として尊ばれる 児童は社会の一員として重んぜられる 児童はよい環境のなかで育てられる | ||
1 すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される。 | ||
2 すべての児童は家庭で正しい愛情と知識と技術をもって育てられ家庭に恵まれない児童にはこれにかわる環境が与えられる | ||
3 すべての児童は、適当姉威容と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害からまもられる。 | ||
4 すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としてのせきにんを自主的に果たすように、みちびあれる。 | ||
5 すべての児童亜h、自然を愛し、化学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、また、道徳的心情がつちかわれる。 | ||
6 すべての児童は、就学のみちを確保され、またm十分に整った教育の施設を用意される。 | ||
7 すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。 | ||
8 すべての児童亜h、その労働において、心身の発育が阻害されず、教育を受ける機会が失われず、またm児童としての生活がさまたげられないように、十分医保護される。 | ||
9 すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、悪い環境からまもられる。 | ||
(xすべての児童は、自由に自己の意見を表明する権利を確保される→児童の権利に関する条約) | ||
■児童の権利に関する条約(子どもの権利条約) 1989国連採択 日本は1994に批准 能動的権利 米は批准していない(国連加盟国で唯一) | ||
前文 児童が、その人格が完全なかつ調和のとれた発達のため、家庭環境の下で幸福、愛情及び理解のある雰囲気の中で成長すべきである | ||
第1条 児童とは18歳未満 | ||
第2条 差別の禁止 | ||
第3条 最善の利益 | ||
第7条 児童は、遊戯及びレクリエーションのための十分な機会を与えられる権利を有する。それは教育と同じような 目的に向けられなければならない。 | ||
第12条 意見表明権 締約国は自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見はその児童の年齢及び成熟度(x成長及び発達)に従って相応に考慮されるものとする。このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続きにおいて、国内法の手続き規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。 | ||
第13条 表現の自由 | ||
第14条 思想、良心及び宗教の自由 | ||
第18条1 締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために最善の努力を払う。父母又は場合により法廷保護者は、児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有する。児童の最善の利益は、これらの者の基本的な関心事項となるものとする。 | ||
第18条2 締約国は、この条約に定める権利を保障し及び促進するため、父母及び法定保護者が児童の養育についての責任を遂行するに当たりこれらの者に対して適当な援助を与えるものとし、また、児童の養護のための施設、設備及び薬務の提供の発展を確保する。 | ||
★■子供の貧困対策に関する大綱 H26 | ||
Ⅲ子供の貧困に関する指標 | ||
児童養護施設の子供の高等学校等卒業後は進学率23%<就職率70% | ||
ひとり親家庭の子供の高等学校卒業後は進学率42%>就職率33%(あとの25%は?) | ||
ひとり親家庭の子供の就園率(保育所幼稚園等) 81% | ||
推進事項 | ||
スクールカウンセラーの配置(学校と福祉関連機関等との連携として児童の感情や情緒面を支援する) | ||
ピア・サポートの整備(悩みを抱える学生が互いに話し合えるネットワーク構築) | ||
国際化の進む社会の各分野で活躍できる青年の育成を図るため多様な教育・研修の機会が得られるよう意欲ある青年に対する参加支援に努める | ||
■少子化対策白書 H29 | ||
合計特殊出生率最低2005 1.26(106万人) 2015は1.45(100万人) | ||
第二次ベビーブーム1973 209万人 2016 98万人 | ||
1.5を上回る国 イギリス フランス スウェーデン 下回る国 イタリア 韓国 日本 | ||
■世界子供白書2016(UNICEF) | ||
2030年に極度の貧困下(1日あたり1.90米ドル未満)で生活する世界の子供の10人に9人はサハラ以南のアフリカに暮らすと予測している | ||
世界の就学年齢の子供たちの4人に1人は紛争の影響下の国で暮らしている | ||
2030年には初等学校就学年齢にありながら学校に通えない子供たちは6000万人以上となるが、世界全体の初等教育の修了率は9割と予測している | ||
世界のおよそ4割の子供たちが読んだり書いたり簡単な算数を学ぶことなく小学校を卒業している | ||
最も貧しい子供たちの5歳未満死亡率は、最も裕福な子どもたちのおよそ2倍 | ||
■子供虐待による死亡事例等の検証結果等について第12次報告 H28 (毎年1人単位で傾向が変わるのに、1位を聞くのはナンセンスでは?) | ||
心中以外の虐待死事例 0歳(27人H28→32人H30)が最多 3歳未満が7割32人(40人H30) | ||
心中以外の虐待死事例 加害者は実母が最多28人(30人H30) | ||
心中以外の虐待死事例 動機「子供の存在の拒否・否定」が最多14人>「保護を怠ったことによる死亡」5人>「しつけのつもり」4人 H28 →H30は「保護を怠った」8人>「子供の存在の拒否」6人「依存系以外に起因した精神症状による行為」6人 | ||
心中以外の虐待死事例 児童相談所の関与ありが26%(16%H30) | ||
心中による虐待死 動機「保護者自身の精神疾患、精神不安」16人が最多>育児不安や育児負担感9人 | ||
■第1回~第7回21世紀成年者縦断調査(H24成年者) H24~H30 H24に20~29歳の男女で協力得られた人を毎年追跡 | ||
正規の方が非正規より結婚意欲あり H24 | ||
男性正規と非正規の交際異性ありの差は10%以上 女性は7% H24 | ||
結婚意欲ありは男性低下 女性上昇 H24 | ||
■出生動向基本調査 2010 2015(5年毎) | ||
予定子ども数を持たない理由は1位子育てや教育にお金がかかりすぎるから H24 | ||
~第15回 2015~ | ||
未婚者の希望子ども数、男女とも低下 男性1.91人↓ 女性2.02人↓ | ||
近年の未婚男女は同性の子どもをより多く望む 夫婦も女児選好 | ||
夫婦の理想子ども数、予定子ども数とも過去最低に 理想2.32人↓ 予定2.01人↓ | ||
子どもを持つ理由第1位 未婚者・夫婦とも「生活が楽しく豊かになるから」 | ||
未婚女性は未婚男性よりも子供に受けさせたい教育の程度が高い 1位大学(男の子には70%台、女の子には60%台) | ||
■男女共同参画白書 H26 | ||
男性雇用者と無職の妻から成る世帯<雇用者の共働き世帯 1990年代に逆転 | ||
■労働力調査 2014 | ||
非正規雇用割合15~24歳 48% | ||
~児童の定義~ | ||
~0-18歳~ | ||
児童福祉法 年齢が満18歳に満たない者 | ||
児童の権利に関する条約 第1条 児童とは、18歳未満のすべての者(18歳未満で結婚した女子は児童に含まれない) | ||
児童虐待防止法 年齢が満18歳に満たない者 | ||
児童買春・児童ポルノ禁止法 年齢が満18歳に満たない者 | ||
児童手当法 第3条 児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(支給対象は中学生までであるが、一家庭の子供の数を数えるときには児童の数となるので) | ||
~6ー12歳~ | ||
学校教育法 小学校の課程、特別支援学校の小学校の課程に在籍して初等教育を受けている者(おおむね6~12歳) | ||
道路交通法 6歳以上13歳未満の者 | ||
~0-20歳~ | ||
母子及び父子並びに寡婦福祉法 第6条 児童とは、20歳に満たない者 | ||
~少年の定義~ | ||
18歳未満 児童福祉法 | ||
20歳に満たない者 少年法 | ||
①子ども家庭福祉 | ||
子と家庭を福祉の対象 | ||
第一次世界大戦1918を受け、多くの子供を失った背景から、■児童の権利に関するジュネーブ宣言1924が。 | ||
第二次世界大戦1945を受け、■日本国憲法1946、日本国憲法の精神に基づいて■1947児童福祉法、■児童憲章1951が。 | ||
ナチスのホロコーストなどを受け、■世界人権宣言1948、さらに子供にも■児童権利宣言1959が。条約化として■国際人権規約1966、■児童の権利に関する条約1989が。 | ||
■1924 児童の権利に関するジュネーブ宣言 第一次世界大戦が児童に及ぼした影響の反省 | ||
1945 戦災孤児等保護対策要綱 | ||
1946 日本国憲法 | ||
■1947 児童福祉法 2016 | ||
1948 少年法 | ||
1951 サンフランシスコ講和条約 冷戦 朝鮮戦争 日米安保 米は日本を味方にするため急いだ 米軍駐留延長 | ||
■1951 児童憲章 日本国憲法の精神(x児童福祉法の精神) 幸福 教育、職業訓練の権利 | ||
■1951 社会福祉法(旧社会福祉事業法) 2000改正改称 | ||
■1959 児童の権利に関する宣言 1924児童の権利に関するジュネーブ宣言 国際連盟の後の国際連合で | ||
■1961 児童扶養手当法 ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進 | ||
■1965 母子保健法 保健所法→結核、母子→戦後児童局→母と子の連携 | ||
第18条 2500g未満の乳児が出生したとき市町村に届け出る | ||
妊婦健診は厚生労働省が定めること(妊婦健診14回程度が望ましいby厚労省) | ||
■1965 保育所保育指針 通知 | ||
■1971 児童手当法 | ||
■1979 国際児童年 児童権利宣言20周年を記念して | ||
■1989 児童の権利に関する条約(子どもの権利条約) 国連採択 日本は1994に批准 能動的権利 | ||
■1997 児童福祉法改正 保育所は措置から利用者選択制度へ | ||
■2000社会福祉法制定 子供の権利 自立支援に | ||
■2003 保育士が国家資格へ(児童福祉法改正、名称独占)都道府県の保育士登録簿に登録しなければ保育士の名称を使用できない | ||
■2006 認定こども園制度の発足 | ||
■2008 保育所保育指針 告示へ(局長通知から厚生労働大臣による告示へ) | ||
- | ||
四箇院 悲田院 聖徳太子 | ||
1871 棄児養育米給与方 15歳未満の棄児に養育米(後に金)を支給する | ||
1874 恤救規則 明治 初の福祉法 無告の国民に対し、救助米を支給。近隣や親族からの相互扶助を受けられない13歳以下の幼者が対象に含まれた。 恤救規則→1929救護法→1950生活保護法 | ||
1884 池上幸枝 池上感化院 大阪 易断で生計 経営難で明治19閉鎖 | ||
1887 石井十次 岡山孤児院 無制限主義 小舎制 | ||
1890 新潟静修学校 赤沢あつとみ 仲子夫妻 常設託児所 | ||
1891 石井亮一 滝野川学園 知的障害児 国立 | ||
1899 留岡幸助 巣鴨家庭学校 分校 北海道家庭学校1914 非行少年 児童自立支援施設の基礎 | ||
1899留岡幸助(感化法の父)→1900感化法→1929救護法→1933少年救護法→1997時児童自立支援施設に改称 | ||
1900 感化法 府県に感化院の設置義務 | ||
1900 ニ葉幼稚園 野口幽香 森島峰 四谷 貧困児童 | ||
1929 救護法 公的扶助 総合的な救貧施策で、医療、助産などの居宅救護、孤児院などに入所した者を対象としての保護が規定された。 救護院は感化院、少年救護院の後身 | ||
1933 少年救護法 | ||
1937 母子保護法 夫を亡くした妻と子 | ||
1946 糸賀一雄 近江学園 知的障害児 びわこ学園 重症心身障害児 この子らを世の光に | ||
1997 児童自立支援施設 救護院の改称 | ||
https://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/mondai/h27/k_1/pdf/s1-1.pdf | ||
戦前期の少年非行 | ||
- | ||
合計特殊出生率 1989に1.57ショック(丙午を下回る) 2005に1.26 2017は1.43 2016に97万人 | ||
育児不安尺度 1982 牧野カツ子 | ||
現代家族 核家族で父親が仕事に出かけてしまうと、子育ては主に母親だけが担うことになってしまいます。以前は地域社会が親の子育てを助ける役割を果たし周りの大人が子育ての相談ににのり、ちょっと子どもの面倒を見るような場面がありました。地域にも子どもが自由に遊べる空き地があり、年齢の異なる子どもたちが子ども同士で遊び、子ども社会の中で子どもが育っていきました。現代は親が片時も子どもから目を離すことができずに緊張の強い社会になっています。その上、父親は朝早く家を出ると夜遅くまで帰宅しないという家庭が多く、子育ての負担が母親に大きくかかっています。 | ||
虐待 経済 ワークライフバランス | ||
理想の子ども数を持たない理由 経済 高年齢 心身負担 仕事 家が狭い できない 健康上 夫の協力 社会環境 | ||
②人権擁護 | ||
オンブズパーソン制度 施設 代理人が申し立てる | ||
子どもの権利ノート 児童養護施設 入所時配布 | ||
保育所第三者評価 保育士が子どもの人権を尊重する | ||
③制度と実施体系 | ||
児童福祉六法 | ||
1947 児童福祉法 ←福祉の名を冠した最も古い法律 | ||
1961 児童扶養手当法 | ||
1964 母子及び父子並びに寡婦福祉法 | ||
1964 特別受動扶養手当法 | ||
1965 母子保健法 | ||
1971 児童手当法 | ||
- | ||
児童 18歳未満 ※児童の定義参照 | ||
乳児 1歳未満 | ||
幼児 1歳から小学校就学の始期に達するまで | ||
少年 小学校就学の始期から18歳未満 | ||
障害児 身体に障害のある児童またじゃ知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害児を含む) サービス利用は20歳未満(特別児童扶養手当法) | ||
妊産婦 妊娠中または出産後1年以内の女子 | ||
保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で児童を現に監護する者 | ||
- | ||
■児童手当法 | ||
0歳-中学校修了(15歳に到達後の最初の年度末まで) | ||
2012改正 | ||
子ども手当(2010-)の廃止に伴い中学生まで引き上げた児童手当にかわっての改正 | ||
0-3歳未満 1万5000円 | ||
3-小学校修了 1万円 | ||
第3子以降 1万5000円 | ||
中学生は一律1万円 | ||
所得制限 年収960万円 | ||
■児童扶養手当法 | ||
父母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(父母が婚姻を解消した児童を監護し、生計を同じくする父/母←2010父子家庭が追加された) | ||
母子家庭 2010改正 父子家庭も 所得制限あり | ||
父/母が政令で定める程度の障害の状態にある児童を監護する父/母 | ||
■特別児童扶養手当の支給に関する法律 | ||
障害 20歳未満 | ||
特別児童扶養手当 精神又は身体に障害を有する児童 | ||
障害児福祉手当 精神又は身体に重度の障害を有する児童(在宅における) | ||
■母子及び父子並びに寡婦福祉法 | ||
就労支援事業 日常生活支援事業 | ||
2014改正 ひとり親支援強化 母子父子自立支援員の設置義務 都道府県 市 福祉事務所 | ||
- | ||
1970 障害者基本法 基本的人権 ノーマライゼーション | ||
1999 児童買春、児童ポルノに関わる行為等の規則及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 | ||
2000 児童虐待防止法 防止予防早期発見 保護と自立支援 権利養護 | ||
2001 DV防止法 防止 保護 | ||
2004 発達障害者支援法 | ||
2005 障害者自立支援法 | ||
2012 障害者総合支援法 障害支援区分 | ||
2013 障害者差別解消法 合理的配慮の義務 事業者は努力義務 国地方は法的義務 | ||
- | ||
厚生労働省 子ども家庭局 は 都道府県 政令指定都市 市町村への指導 | ||
都道府県 は 審議会 委員会 で施策 市町村への指導監督 | ||
市町村 は サービスを提供 | ||
- | ||
公費 | ||
支弁(費用の支払い) | ||
一部の費用徴収 が認められている | ||
措置費 | ||
乳児院 児童養護施設 児童自立支援施設 里親制度 扶養義務者は応能負担 | ||
2015 保育所 子ども子育て支援新制度 保育単価(入所児童1人当たりの運営費) | ||
- | ||
児童相談所 | ||
・都道府県と指定都市に設置義務 中核市と特別区は設置することができる (児童福祉法)(全国に212 215(2019) | ||
・児童相談所は、子どもに関するあらゆる相談を担当し、設置数は全国で208((x1,800か所(H27)と、市町村(特別区を含む)の数とほぼ同数となっている。) | ||
助産施設 経済的な理由で入院助産を受けられない妊産婦 | ||
乳児院 | ||
児童養護施設 児童指導員及び保育士の総数 満2歳に満たない幼児1.6人に1人/満2歳以上満3歳に満たない幼児2人に1人/満3歳以上の幼児4人に1人/少年5.5人に1人 | ||
母子生活支援施設 | ||
障害児通所支援 | ||
障害児入所支援 | ||
児童心理治療施設 情緒障害児の入所 相談 虐待の増加 | ||
児童自立支援施設 不良行為 生活指導 入所時平均13歳 全国約60か所 在所率4割 保護者の下から通わせることも可能 | ||
児童厚生生施設 児童遊園 児童館 | ||
保育所 | ||
福祉事務所 | ||
・都道府県福祉事務所、市福祉事務所、町村福祉事務所それぞれに執り行う事務は異なるが、生活保護、老人福祉サービス、母子等児童福祉制度を行っている。(x主に生活保護制度に関する事務を担うが、児童福祉制度に関しての事務は担わない。) | ||
家庭児童相談室を設置することができる。(都道府県、市区町村の福祉事務所に設置可能。任意。) | ||
家庭児童相談室(福祉事務所内) 今度の相談 発達障害など 社会福祉主事や家庭相談員が配置 | ||
児童家庭支援センター(児童福祉施設) 2008児童養護施設に附置という要件は削除された | ||
保健所 | ||
・保健所は地域保健法に基づき都道府県、保健所を設置する市、特別区(x市町村)が設置し、母子保健のほか、栄養の改善、感染症の御坊、環境衛生、精神衛生などを担う。 | ||
社会保障審議会は国に設置され、社会保障に関する重要事項を調査審議する機関であり、その中に児童福祉に関する事項を取り扱う児童部会が設置されている。 | ||
学童期の学童保育(放課後児童健全育成事業に基づく放課後児童クラブ)も保育といわれる | ||
保育の対象は法的に0歳から18歳未満 | ||
児童福祉法(子と保護者) 保育士の名称を用いて専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者(子どもと保護者の両方の支援) | ||
児童福祉法(守秘義務) 保育士は業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない | ||
支援のネットワークが重要 ソーシャルサポートは インフォーマルサポート(家族 友人 近隣 ボランティア 民間機関) フォーマルサポート(行政機関や専門職) の総体 | ||
国家資格 任用資格(児童指導員 社会福祉主事 など) 協会などの資格 | ||
~職種~ | ||
保育士 国家資格 | ||
保育教諭 幼稚園教諭と保育士資格を併せ持つ | ||
家庭的保育者 | ||
児童福祉司 | ||
・児童福祉司は、児童相談所に配置が義務づけられており、児童の保護や福祉に関する相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行う。(児童福祉法) | ||
社会福祉士/医師/社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者/心理学を千周する学科卒業した者であって、1年以上児童その他の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、その他の援助を行う業務に従事した者/職員養成学校卒業し、又は都道府県知事の指定する講習会の課程を修了した者 | ||
社会福祉士 国家資格 | ||
児童指導員 | ||
・児童指導員は、児童養護施設、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、福祉型児童発達支援センター、医療型児童発達支援センター、児童心理治療施設に配置しなければならない。 | ||
児童自立支援専門員 | ||
生活指導、職業指導など社会的な自立を支援 児童自立支援施設 | ||
児童生活支援員 | ||
児童自立支援施設 家庭舎と呼ばれる寮に住み込み、少人数の集団生活のなかで浸食をともにしおやがわりとなり集団生活に耐えうる強い人間に成長していくよう援助する | ||
母子・父子自立支援員 福祉事務所 | ||
家庭相談員 都道府県または市町村の福祉事務所内の家庭児童相談室に配置 保護者に対して助言や指導を行う | ||
民生委員・児童委員 都道府県知事の推薦によって厚生労働大臣が委嘱 (民生委員は児童委員を兼ねる) | ||
主任児童委員 厚生労働大臣によって児童委員の中から指名される | ||
家庭支援専門相談員(ファミリーソーシャルワーカー) | ||
・乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設に配置(x児童相談所、保育所への設置義務はない) | ||
里親支援専門相談員 | ||
児童養護施設、乳児院 | ||
個別対応職員 | ||
虐待を受けている入所児童に個別に対応する 児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設 | ||
心理療法担当職員 | ||
虐待等を受けた児童等の心理療法を実施 児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設 | ||
母子支援員 母子生活支援施設 | ||
児童発達支援管理責任者 | ||
スクールソーシャルワーカー(社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士が可能) | ||
・いじめ、不登校、暴力行為などの問題を抱える児童生徒の課題解決を図るため、学校等にスクー ルソーシャルワーカーの配置が進んでいる | ||
保護司 法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員(俸給はなくボランティア) 非行少年の更生 | ||
人権擁護委員 法務省が委嘱 様々な人権問題に対処するため幅広い世代・分野の出身者に いじめ体罰児童虐待児童買春など 民間の奉仕者 | ||
少年補導委員 内閣府は地方公共団体が委嘱する少年補導委員の活動に対して情報提供を行っている ボランティア 街頭補導活動、環境浄化活動 | ||
④現状と課題 | ||
1994 エンゼルプラン 1990の1.57ショックを契機に少子化対策がスタート | ||
1999 新エンゼルプラン 仕事の両立 保育所 低年齢児保育 延長保育 子育て支援センター | ||
2002 少子化対策プラスワン 男性を含めた働き方の見直し 残業縮減 育休 待機児童ゼロ | ||
2003 次世代育成支援対策推進法 市町村に行動計画 101人以上の一般事業主に行動計画の策定届出 ←戦後初めての子ども子育て支援の法定化 | ||
2003 少子化社会対策基本法 社会で支援 ◯国及び地方公共団体は生命の尊厳並びに子育てにおいて家庭が果たす役割及び家庭生活における男女の協力の重要性について国民の認識を深めるよう必要な教育及び啓発を行うものとする<x国及び地方公共団体は子どもを生み育てる女性が豊かな家庭生活を享受することができ子育てぬついての第一義的な責任を果たすことができるよう子育てに専念できる環境整備を促進する> | ||
2004 子ども・子育て応援プラン チルドレン・ファースト 少子化社会対策大綱の具体的な施策内容to目標2005-2009 | ||
2010 子ども・子育てビジョン 少子化社会対策基本法に基づき策定 保育サービスだけでなく教育、公園、防犯など総合的な市町村計画 | ||
2012 子ども・子育て関連3法(子ども・子育て支援法、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(こども園)、関係法律の整備) 子ども・子育げ会議 保育所や幼稚園共通の給付(施設型給付) 地域型保健給付の創設(小規模保育) | ||
2015 少子化社会対策大綱 男性の意識改革 ワークライフバランス 女性のキャリア | ||
2016 ニッポン一億総活躍プラン 新3本の矢 希望を生み出す強い経済 夢をつむぐ子育て支援 安心につながる社会保障 同一労働同一賃金 長時間労働是正 高齢者の就労促進 希望出生率1.8の実現 希望する教育を受けることを阻む制約の克服 | ||
2017 子育て安心プラン 待機児童7割が1・2歳児 女性就労80%目標 東京都が最も待機児童多い(東京8900人神奈川800人) 大規模マンション建設時に保育所設置促進 | ||
2017 新しい経済政策パッケージ 幼児教育無償か 待機児童の解消 高等教育の無償化 私立高校の字実質無償化 | ||
■次世代育成支援対策推進法 少子化対策のため事業主と自治体へ | ||
2005から10年の時限立法の少子化対策だったが、2014年に10年延長された | ||
自治体策定の行動計画(市町村行動計画と都道府県行動計画)、事業主策定の行動計画(一般事業主と特定事業主(特定=国や自治体として事業主になる場合)) | ||
市町村の行動計画策定は義務ではない | ||
2014改正 一般事業主で常時雇用100人(300人から改正)を超えるものは一般事業主行動計画をsカウ停止厚生労働大臣に届け出義務 | ||
行動計画指針 仕事と育児の両立支援 非正規雇用も取り組み対象 男性の育児休業促進 所定外労働の削減に取り組む 有休取得促進 | ||
■子ども・子育て支援法 2012 施行は2015から | ||
財源は消費税増収財源 | ||
・利用者支援事業 3つの事業類型(基本型(利用者支援、地域連携)、特定型、母子保健型) | ||
基本型 子供及びその保護者が教育保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に活用できるよう身近な場所において当事者目線の寄り添い方の支援を実施する | ||
特定型 待機児童の解消等を図るために保育に関する施設や事業を円滑に利用できるよう支援を実施する | ||
cf.一般型/連携型の2種類なのは地域子育て支援拠点事業 | ||
・母子保健型の実施場所は、主として市町村保健センター等の母子保健に関する相談機能を有する施設 | ||
・その施設には母子保健に関する専門知識を有する保健師、助産師、看護師又はソーシャルワーカー(社会福祉 士等)を1名以上配置 | ||
・妊娠・出産・子育てに関する相談に応じ、必要に応じて個別に支援プランを策定する。 | ||
・子育て世代包括支援センターや、「母子保健法」に基づく母子健康包括支援センターと一貫した事業である | ||
施設型給付費…保育所・幼稚園・認定こども園 | ||
地域型保育給付費…家庭的保育・小規模保育 | ||
子どものための現金給付…児童手当 | ||
国が交付する交付金…保育所など施設整備費 | ||
市町村が実施する事業…地域子ども・子育て支援事業 | ||
第2条1 父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有する | ||
第8・11条 子供・子育て支援給付は、子供のための現金給付(児童手当の支給)及び子どものための教育・保育給付から更生されている | ||
第59条1 利用者支援事業 | ||
第59条4 多様な事業者の参入促進・能力活用事業 | ||
第59条5 放課後児童健全育成事業 児童福祉法に基づき | ||
第59条13 妊婦健康診査 母子保健法に基づき | ||
第77条 市町村は、審議会、その他の合議制の期間を置くよう努めるものとする | ||
定めていないもの…児童館事業、住宅や公園の整備、子どもの安全対策等 | ||
■子ども・子育て支援事業 | ||
2015 子ども・子育て支援新制度? | ||
・利用者支援事業 教育保育子育ての情報提供 相談 | ||
地域子育て支援拠点事業 いわゆる子育て支援センター等 | ||
一般型(元:ひろば型とセンター型)/連携型(元:児童館型)、地域機能強化型(地域の多様な大人との交流などらしい?実態わからじ) | ||
実施場所は公共施設、空き店舗、公民館、保育所等の児童福祉施設、小児科医院等の医療施設などの子育て親子が集う場として適した場所 | ||
各市町村が補助金額を決定し、国、都道府県、市町村がそれぞれ3分の1を負担する | ||
実施要綱に保育士資格は定められていない(子育て支援に関して意欲があり、子育てに関する知識・経験を有する者(一般型2名以上、連携型1名以上に児童福祉施設職員が協力) | ||
妊婦健康診査 | ||
乳児家庭全戸訪問事業 4か月まで(児童福祉法) | ||
養育支援訪問事業 虐待リスク家庭 子供を守る地域ネットワーク機能強化事業 要保護児童 | ||
目的 育児ストレス、うつ、ノイローゼ等 子育て経験者や保健師による援助(保健師・助産師・保育士・ヘルパー等) | ||
内容 産褥期育児家事 未熟児多胎児 心身不調相談 若年 児童養護施設退所後や里親終了後のアフターケア | ||
支援が必要な家庭を訪問して、保護者の育児、家事等の養育能力を向上するための支援を行う | ||
児童相談所長から市町村長に対して通知が行われる | ||
子育て短期支援事業 保護者の疾病時に児童養護施設等(母子生活支援施設、乳児院、保育所、ファミリーホーム等)でショートステイ、トワイライトステイ 保護者の入院、通院、出張、冠婚葬祭、学校等の公的行事への参加など の理由でも利用可能。利用期間は概ね7日以内を限度(必要最小限の範囲内で延長可能)。ひとり親家庭を利用の必要性が高いとして優先的に取り扱うなど特別の配慮をすること。実施にあたっては児童相談所、福祉事務所、民生委員・児童委員などの関係機関と十分な連携をとること。 | ||
・ファミリー・サポート・センター事業(子育て援助活動支援事業) 相互に児童預かり | ||
一時預かり事業 一般型/余裕活用型/幼稚園型/訪問型 | ||
一般型 保育従事者のうち2分の1以上を保育士とし、保育士以外は一 定の研修を受けた者を配置 育児疲れ、冠婚葬祭、学校等の公的行事への参加など の理由でも可能 | ||
一般型は保育所等に通っていない幼児 その他は通っている幼児も対象に含まれる | ||
居宅訪問型 ほかの型では難しい障害、ひとり親家庭のため | ||
実施主体は市町村 委託可能 | ||
・延長保育事業 | ||
・病児保育事業 病児対応型、病後児対応型、体調不良児対応型、非施設型(訪問型)の4類型 | ||
放課後児童クラブ 余裕教室、児童館等 | ||
数は公立民営>公立公営>民立民営 | ||
全体の8割が小1~小3 小4~6も割合は増加(18→19%) H30 | ||
利用定員36~45人(34%)>20~35人(20%) | ||
運営指針の活用は国の運営指針を活用(51%)>都道府県の運営指針を活用(20%) | ||
第三者評価の実施有り増加 6800か所H30>6230k所H28 | ||
障害のある子どもの受け入れに可能な限り努めること(放課後児童クラブ運営指針)放課後等デイサービスの利用をまず勧めるわけではない | ||
おおむね40人以下(運営指針) | ||
・実費徴収に係る補足給付を行う事業 世帯所得を勘案して日用品文房具等の費用助成 | ||
・多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 民間事業者参入促進のための調査研究等 | ||
母子保健サービス 母性並びに乳幼児の健康の保持増進、保健指導、健康診査、医療その他による保健の向上 | ||
妊産婦健診 14回分助成 | ||
先天性代謝異常検査 | ||
B型肝炎母子感染予防事業 | ||
産前・産後サポート事業 | ||
対象となる時期は妊娠初期から産後4か月頃までの時期 | ||
パートナー型(アウトリーチ型) 助産師等が自宅に赴く等により個別に相談 | ||
参加型(デイサービス型) 個別型と集団型(公共施設等で同じ悩み等を有する妊産婦に対して相談に乗る) | ||
孤立感の解消や生活上の困りごとなどを軽減し仲間づくりを促す | ||
乳児家庭全戸訪問授業(児童福祉法)4ヶ月を迎えるまでに | ||
乳幼児健康診査(母子保健法で2回 1歳半、3歳) | ||
子育て世代地域包括支援センター | ||
市町村 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努め、必要な情報の提供を行い、家庭その他からの相談に応ずること並びに必要な調査尾予備指導を行うこと並びにこれらに付図次売る業務を行う | ||
市町村保健センター 住民に対し、健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行う | ||
保健所 地域保健対策に関する専門的かつ技術的な業務について機能を強化するとともに、地域保健対策への地域住民のニーズの把握に努めた上で、専門的な立場から企画、調整、指導及びこれらに必要な事業を行うとともに市町村への積極的な支援に努める | ||
都道府県 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行う | ||
児童厚生施設 小児児童館 児童センター 大型児童館ABC型 公営 私営 児童厚生員 老朽化 児童の減少 | ||
放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ) | ||
授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業(児童福祉法) 余裕教室、児童館等 | ||
1つの支援の単位を構成する児童の数は、概ね40人(x50人)以下とする。 利用定員36~45人(34%)>20~35人(20%) | ||
(x特別支援学校の小学部の児童は本事業ではなく放課後等デイサービス事業を利用することとする)→障害のある子どもの受け入れに可能な限り努めること(放課後児童クラブ運営指針)放課後等デイサービスの利用をまず勧めるわけではない | ||
本事業の実施主体は、市町村とする。 数は公立民営>公立公営>民立民営 | ||
放課後児童支援員は、保育士、教員免許主沢瀉、社会福祉士、一定の学部を卒業した者などがなることができる、(x保育士や教員免許取得者でなければならない。) | ||
対象児童は、保護者が労働などにより昼間家庭にいない小学校就学児童(x小学校低学年まで)とする。 概ね10歳未満から小学校就学児童に変更2015 全体の8割が小1~小3 小4~6も割合は増加(18→19%) H30 | ||
18時を越えて開所が6割。理由は下校時も安全のためお迎えしたいから。 | ||
運営指針の活用は国の運営指針を活用(51%)>都道府県の運営指針を活用(20%) | ||
第三者評価の実施有り増加 6800か所H30>6230k所H28 | ||
放課後子ども教室推進事業 2007 小学校の余裕教室で地域の人による学習やスポーツや文化活動 | ||
放課後子ども総合プラン 2014 放課後児童クラブ待機児童の解消 | ||
・児童館ガイドライン(平成23年3月31日)によると、児童館には日常の生活の支援や問題 の発生予防・早期発見と対応、地域組織活動の育成などもその機能・役割として位置づけられ ている。 また、放課後児童健全育成事業は、放課後子ども総合プランにより、放課後子供教室と の一体型の実施が求められてきた。 | ||
児童館ガイドライン | ||
ボランティアの育成、子供の居場所の提供、保護者の子育ての支援、子どもが意見を述べる場の提供(一時預かりはしていない) | ||
- | ||
保育所等 34,763 入所児童 2,614,404 | ||
認定こども園 6,160 幼保連携型 幼稚園型 保育所型 地方裁量型 子ども・子育て支援法に規定 | ||
乳児保育 受け入れ可能月齢は様々 保育士数3:1 | ||
障害児及び特別な支援が必要な児童の保育 2:1 | ||
延長保育 11時間開所前後30分以上の延長 別途保育料負担と公費助成とあり | ||
夜間保育 18時以降 入所20人以上? | ||
一時預かり事業 仕事 傷病 出産 介護 育児疲れ 私的な理由で可能 | ||
地域型保育事業 | ||
★小規模保育事業ABC型 6ー19人 | ||
家庭的保育事業 1ー5人 | ||
・家庭的保育者…市町村長の研修を修了した保育士または保育士と同等以上の知識経験ありと認められた者 | ||
・3(0-2歳児):1(家庭的保育者)または5:2(+家庭的保育補助者)の5人まで | ||
・原則として、連携を行う保育所、幼稚園、及び認定こども園を適切に確保し、必要な支援を受け ることが定められている。 | ||
・満3歳以上であっても、保育の必要が認められ、かつ幼児の保育体制等が整備される場合は、家 庭的保育者による保育が可能である。 | ||
事業所内保育事業 | ||
居宅訪問型保育事業 | ||
~虐待~ | ||
2000 児童虐待の防止等に関する法律 | ||
子ども虐待対応の手引き H25 児童虐待の分類は身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、保護の怠慢・拒否(ネグレクト)の4種類(x3種類x5種類)(障害者は経済的虐待なども定義あるが) | ||
児童虐待相談対応件数 16万件(2018) 13万件(2017) 9万件(2016) | ||
相談件数順 心理的(5割)>身体的>ネグレクト>性的 | ||
年齢別 0~6歳(46%)>7~12歳(33%) H29 | ||
保育所経由 身体的(42%)>ネグレクト(36%)>心理的(21%)>性的 | ||
経路別 警察(49%)>>近隣知人(12%)>都道府県市町村>家族親戚(8%)>学校(6%)>福祉事務所(4%)>医療機関(2.8%)>保育所(0.78%)>幼稚園(0.2%) H29 | ||
心理的虐待(面前DVなど)72,197 身体的虐待33,223 実母46,9% 実父40.7% 小学生44,567 3歳- 34,050 0-3歳 27,046 | ||
児童虐待防止の施策 乳児家庭全戸訪問事業→発見→養育支援訪問事業(地域子ども・子育て支援事業) | ||
虐待事案の送致は市町村→児童相談所だったがH28児童福祉法改正により児童相談所→市町村への送致可能に | ||
児ポ法の福祉犯の被害少年は5974人に増加 H29 | ||
養育支援訪問事業 | ||
・若年の養育者に対する育児相談・指導 | ||
・児童が児童養護施設等を退所後にアフター家あを必要とする家庭等に対する養育相談・支援 | ||
・産褥期の母子に対する育児支援や簡単な家事等の援助 | ||
・養育者に対する身体的・精神的不調状態に対する相談・指導 | ||
・(x障害児に対する療育・栄養指導) | ||
要保護児童対策地域協議会 | ||
地方公共団体の長(x児童相談所)が設置 努力義務(児童福祉法2008)→設置率99%H25 | ||
要保護児童対策調整機関は市町村の児童福祉主管課が最多60%、次いで児童福祉・母子保健統合主管課26%、福祉事務所5% | ||
地域の関係機関や民間団体が参加連携 | ||
地域の関係機関や民間団体が参加連携 | ||
対象児童は要保護児童、要支援児童、特定妊婦(xすべての児童に対し健全育成から保護までの幅広い支援) | ||
情報の交換及び協議を行うため必要があると認め(x積極的にすべての情報を共有する)ときは、関係機関等に対し、資料または情報の提供、意見の開陳など必要な協力を求めることができる。(x各関係機関等の連携促進のため、協議会の構成期間以外の期間・団体等とも積極的にすべての情報を共有することができる) | ||
情報の共有化を通じて、それぞれの関係機関等の間で、それぞれの役割分担について共通の理解を持つことができる | ||
関係機関等が同一の認識の下に役割分担しながら支援を行うため、支援を受ける家庭がより良い支援を受けられるようになる | ||
DVの定義 配偶者や恋人などの親密な関係にあるまたはあった者からの暴力 2001 DV防止法 | ||
暴力や脅迫を警察や配偶者能力相談支援センターに通報できる 保護命令 106,110件(2017) | ||
~社会的養護~ 養育困難家庭の支援 | ||
40,000人(児童養護施設、里親、乳児院、ファミリーホーム)H25 | ||
施設型養護9割 乳児院 児童養護施設 | ||
家庭的養護1割 里親(養育里親 専門里親 親族里親 養子縁組里親) グループホーム 自立援助ホーム(20歳未満) 地域小規模児童養護施設 | ||
里親 50歳以上が半数以上を占める(50歳代32%、60歳代30%) | ||
国連 児童の代替的養護に関する指針を採択 幼い児童、特に3歳未満の児童の代替的養護は家庭を基本とした環境で提供されるべきである | ||
~障害~ | ||
WHO 2001 ICF | ||
児童福祉法 定義 2012 発達障害 難病等の児童が含まれた | ||
身体障害児 手帳の交付を受けた者1-6級 在宅93,100(2006) | ||
特別児童扶養手当 1級2級の2区分 | ||
児童福祉法 2012の改正により一元化 障害種別に分かれていた施設体系から、通所・入所の利用形態別に一元化された(〇) 不評 | ||
・障害児通所支援(児童福祉法)…4事業。児童発達支援(児童発達支援センター/それ以外の居宅訪問型児童発達支援等?)、医療型児童発達支援(PT的な)、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援(x障害児通所支援は、児童発達支援、医療型児童発達支援の2事業から構成されている) | ||
・障害児入所支援(児童福祉法)…2事業。福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設 | ||
障害者自立支援法2006→障害者総合支援法2012 応益から応能へ 難病等が加えられた 障害者自立支援法の改正 障害程度区分を障害支援区分に改める | ||
・重度訪問介護、居宅介護、短期入所(障害者総合支援法) | ||
サービスは児童福祉法に基づくものか障害者総合支援法に基づくものか問題 | ||
児童発達支援 | ||
障害児支援 | ||
療育手帳 知的障害 児童相談所が判定 都道府県ごとに基準異なる | ||
発達障害者支援センター | ||
生涯福祉サービス等の体系 障害児支援と相談支援に大きく分かれる | ||
児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行う(児童福祉法) | ||
・医療型児童発達支援 | ||
・放課後等デイサービス 学校教育法に規定する学校(幼稚園と大学を除く。5歳児は不可)に就学している障害児につき、授業の終了後又は有業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与する | ||
居宅訪問型児童発達支援 外出困難な障害児のリハビリ | ||
保育所等訪問支援 障害や発達に課題のある児童について、発達支援に関する専門スタッフ(児童指導員、保育士、OT、心理担当職員等)が保育所等を訪問し集団生活に適応するための専門的な支援や指導を行う。保育所、幼稚園、こども園、H30新たに乳児院や児童養護施設も支援対象に。利用申請は保護者。 | ||
・福祉型障害児入所施設 | ||
・医療型障害児入所施設 | ||
cf.障害児入所施設は契約が基本だg、保護者による虐待などの場合、児童相談所の措置で入所可能 | ||
計画相談支援 サービス申請に係る支給決定前にサービス等利用計画書を作成する(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律) | ||
障害児相談支援 障害児通所支援の申請に係る給付決定の前に利用計画案を作成する(児童福祉法) | ||
・地域移行支援 | ||
・地域定着支援 | ||
児童初田牛円センターへの利用(x入所措置)は、市町村の利用決定を受けた後、施設と保護者が直接契約を結ぶ形で(x障害支援区分に基づき)行われる | ||
~非行~ | ||
少年法 1948 2000(厳罰化) 2007 | ||
少年 20歳に満たないもの(児童福祉法の少年は18歳未満。) | ||
2000 刑事罰適用年齢が14歳以上に引き下げ | ||
2007 少年院送致が14歳未満も可能に(概ね12歳以上) | ||
少年は20歳未満、刑事罰適用は14歳以上の少年(14歳未満は罰せられないが、少年院には入る2007) 16歳以上での死亡事件は検察官送致 | ||
「少年法」は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して正確の強制及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。 | ||
戦後混乱期に生きていくための犯罪、成人の犯罪に巻き込まれる少年の激増から、保護、再教育するために制定されたものであって、少年事件の解明や刑罰を加えることを目的にしたものではなかった。GHQの指導の下、米シカゴの少年犯罪法を模範に制定された。 | ||
16歳以上に刑事罰を適用していたが、神戸の事件を受け、14歳以上に。 | ||
家庭裁判所の審判に付される非行のある少年は(1)犯罪少年(14歳以上で罪を犯した少年)(2)触法少年(14歳未満で(1)に該当する行為を行った少年(3)虞犯少年(一定の事由があって将来罪を犯すおそれがある)に区別される | ||
14歳以上の児童が犯罪を犯した場合、発見者は家庭裁判所に通告しなければいけない(少年法?)。14歳未満は児相へ(重大事件であれば家裁へ)。2007 | ||
17条 家庭裁判所が新版を行う必要があるときは、家庭裁判所調査官の観護に付すか、少年鑑別所に送致することができる | ||
20条2 16歳以上の少年が故意に被害者を死亡させた等の事件については保護処分を適当と認める場合を除き検察官送致(実質刑罰化)をすべきとされた(家裁なら刑罰回避) | ||
少年院法 1949 H27 | ||
初等少年院(→第1種に)、中等少年院(→第1種に)、特別少年院(→第2種に)、医療少年院(→第3種に)の4種類を第1種~第4種少年院(第4種は刑を受ける者)に区分することになった | ||
非行少年の定義 | ||
・犯罪少年 罪を犯した14歳以上20歳未満 | ||
・触法少年 犯罪に触れる行為をした14歳未満の少年 | ||
・愚犯少年 将来罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年 | ||
児童相談所運営指針 H30 | ||
・児童相談所は、触法少年に係る重大事件につき警察から送致された場合には、事件を原則として家庭裁判所に送致しなければならない。(警察→児相に送致→家裁に送致) | ||
・非行問題を有する子どもは専門里親への委託が可能である。(x子どもが非行問題を有する場合には、里親委託は行わず、児童自立支援施設等の施設入所の措置をとらなければならない。) | ||
・警察署における委託一時保護は、原則として24時間を超えることができない。 | ||
・児童自立支援施設入所児童を、少年法の保護処分により少年院に入院させることが相当と認められる場合、子どもの最善の利益を確保する観点から家庭裁判所の審判に付すことが適当と認められる。 | ||
犯罪白書 | ||
「平成28年版 犯罪白書」によると、少年による刑法犯の検挙人員は近年減少している。(x増加の一途をたどっている。)2004年以降減少 48,680(2015) 35,108(2017) | ||
「平成28年版 犯罪白書」によると、平成27年の触法少年の歩道人員は、1万人に満たなかった。 9,759(2015) 8,311(2017) | ||
「平成28年版 犯罪白」によると、平成27年の少年による刑法犯の検挙人数の人口比は、成人の刑法犯の検挙人数の人口比よりも高い(2.2倍) | ||
H30 少年の刑法犯、危険運転致死傷及び過失運tんち支障等の検挙人員は戦後最少(5万209人) | ||
H30 H18以降は薬物犯罪より軽犯罪法違反人員が多い(H18に逆転。H29は薬物406人軽犯罪法1768人) | ||
H30 大麻取締法違反H27から3年連続増加(292人+86人) | ||
H30 家庭内暴力事件の認知件数増加(2676件→2996件。H24から毎年増加) | ||
H30 いじめに起因する事件の検挙・補導人員は減少(267→245人) | ||
非行少年を発見したら家庭裁判所<x簡易裁判所><x児童相談所>に通告しなければいけない(児童福祉法) | ||
罪を犯した14歳以上の少年は家庭裁判所に送致・通告される | ||
~貧困~ | ||
相対的貧困率 OECD 27/30位(悪い) | ||
相対的貧困率の貧困線とは、等価可処分所得の中央値の半分の額を指し、「子どもの貧困率」は貧困線に満たない17歳以下の子どもの割合を指す | ||
子どもの相対的貧困率15.7%(2014) 25/30位 13%(H29) | ||
子どもの貧困立 H15から微増 H24は16%(H25国民生活基礎調査) | ||
ひとり親家庭の貧困 30/30位(悪い) 50%超え ひとり親世帯は全体の9.2% 母子世帯平均年収243万円貯金額50万円未満39.7% 父子世帯420万円 | ||
ひとり親家庭の親の就業率 父子家庭85% 母子家庭81% H29 | ||
生活保護世帯 大学進学率35% 全世帯73% H29 | ||
生活保護世帯 高等学校進学率90% 高等学校等中退率4% H29 | ||
生きる力 希望 学習支援 子供食堂2200か所 | ||
2004 「子どもの貧困対策会議」「子どもの貧困対策の推進に関する法律」「子どもの貧困対策に関する大綱」 | ||
2014 子どもの貧困対策の推進に関する法律 | ||
⑤動向、展望 | ||
2012 子供・子育て関連3法 | ||
・子ども・子育て支援を社会保障の一つに 行政責任を市町村に 財源縦割りをやめ一元化に 仕事と家庭の両立を実現 地域の子育て家庭の支援 幼保連携型認定こども園は学校教育 できるだけ幼保連携型にする | ||
2015 子ども・子育て支援新制度 | ||
消費税増税での0.7兆円 追加恒久財源 すべての子どもを対象に幼児教育、保育、地域の子ども・子育て支援 市町村 | ||
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的な認識がある | ||
幼児期の学校教育・保育・地域の子ども・子育て支援を総合的に推進 | ||
2016 市区町村子ども家庭総合支援拠点 | ||
2016児童福祉法改正で市町村が基礎となるため拠点を。 | ||
複数の地方自治体での共同設置は可能 | ||
すべての子どもとその家庭及び妊産婦を対象としてソーシャルワークの機能を担う | ||
子ども家庭支援員、心理担当支援員、虐待対応専門員を置く | ||
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児童発達支援センター通所 保育所と連携 | ||
認可保育所 都道府県知事が認可(x市町村が運営する公立の保育所のみを指す) | ||
認定こども園 午前は教育時間 午後は必要に応じて保育 認定こども園法で幼保連携型は学校と規定(幼保連携型、幼稚園型、保育所潟、地方裁量型の4種類) | ||
地域型保育事業(児童福祉法) 2015子ども・子育て支援新制度 待機児童の多い0-2歳児を対象としてニーズに対応 新たに市町村の認可事業として位置づけ | ||
・小規模保育 6-19人 | ||
・家庭的保育 5人以下(1人あたり3人(x4人)まで) 保育者居宅その他で | ||
・居宅訪問型保育 障害 疾病 1対1 保護者自宅で | ||
・事業所内保育 従来は従業員の子どもだったが地域枠を受け入れるよ認可給付金を受けられるようになった | ||
(x低年齢児の保育需要の増大に対応するため、ベビーシッター事業が児童福祉法に法定化されている) | ||
(x放課後児童健全育成事業、一時預かり事業、病児保育事業) | ||
認可外保育所 | ||
・自治体独自の基準で認めたもの | ||
・無認可保育所、共同保育所 | ||
・企業主導型保育所、託児所、一時預かり | ||
・駅型保育所、ベビーホテルなど | ||
子ども・子育て支援新制度の子育て短期支援事業で夜間養護等(トワイライトステイ事業を行っている(x夜間保育事業は国の施策に盛り込まれておらず、そのため夜間保育はベビーホテルのみが行っている) | ||
・季節保育所、へき地保育所など | ||
認可外保育施設と認可外保育所は異なる | ||
認可外保育施設は、都道府県、政令指定都市、中核市が行う指導監督の対象となっている。 | ||
妊娠出産支援(H27厚生労働白書) | ||
・H27年度からは、にんしんきからこそだてきにわたるまでの様々なニーズに対して総合的相談支援を提供するワンストップ拠点(子育て世代包括支援センター―)を立ち上げ、保健師、助産師、ソーシャルワーカー等のコーディネーターがすべての(xニーズの高)妊産婦等の状況を継続的に把握し、必要に応じて支援プランを作成することにより、妊産婦等に愛対し消えれ目のない(xニーズに対する)支援の実施を図っているところである。なお、子育て世代包括支援センターは、子ども・子育て支援新制度の地域型子ども・子育て支援事業(x地域型保育事業x地域型保育x地域型給付事業)として実施することとしており、保健師等の専門職がすべての妊産婦を対象に、利用者支援と地域連家機の帆¥療法を行うけいたいとなる。 | ||
■乳児院運営指針 H24 | ||
・乳児院における養育の基本は、子どもが養育者とともに、時と場所を共有し、共感し、応答性のあ る環境のなかで、生理的・心理的・社会的に要求が充足されることである。家族、 地域社会と連携を密にし、豊かな人間関係を培い社会の一員として参画できる基礎づくりを 行っていくべきである | ||
■民法 | ||
2012民法等の一部を改正する法律 親権停止制度が新設(2年以内、原因が取り除かれるまで。著しく害するときの親権喪失制度は以前からあった。) | ||
第818条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。 | ||
第 820条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、 義務を負う。 | ||
第821条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。 第 822条 親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒 することができる | ||
第822条 親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲でその子を懲戒することができる | ||
カナダ 子育て支援とは親支援 ドロップインセンター ノーバティーズパーフェウト・プログラム | ||
イギリス Ⅲ=4差指示は週15時間無償の就学前教育可能 シュア・スタート | ||
ドイツ 異年齢保育 | ||
フランス 家庭的保育が普及 エコール・マテルネル | ||
アメリカ 週により多種多様 ヘッドスタート計画 チャータースクール | ||
スウェーデン 出産期の女性労働力率が高い84.3%(日本66.6%) 合計特殊出生率1.85 | ||
育休 8歳まで18ヶ月 父母それぞれ3ヶ月義務 子の看護休暇年間120日12歳まで 0歳の乳児保育制度は無い | ||
デンマーク 不妊治療出産子育て大学まで無料 | ||
育休9歳まで 都市近郊の自然豊かな場所のプレスクールへ30分スクールバス | ||
フィンランド ネウボラ妊娠から子育てまで切れ目ない子育て支援 | ||
幼児教育・保育への投資が社会全体に与える経済効果については、学齢期以降での投資より大きいとの研究報告を、ジェームズ・ヘックマンらがまとめている。 | ||
我が国の家庭関係社会支出の対GDP比は(2011年)、イギリス(3.78%)の1/3程度である(1.36%)。 | ||
わが国は、「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」の締約国になっている。 | ||
平成24年版厚生労働白書における年齢層別人口構成比では、15歳未満の割合は先進諸国の中で日本が最も低く13.3%であった。 | ||
2011年にOECDのアンヘル・グリア事務総長は、来ようと就職能力を促進し、格差を是正するには、人的資本への投資が不可欠であると指摘し、人的投資は幼児期から継続して実施されるべきであることを述べた。 |