【保育士試験】3子ども家庭福祉 ノート

3%の合格率である保育士試験を一発合格した話 - 地方からこんにちは

子ども家庭福祉のノートです

間違い箇所(理解不足)がありましたらご指摘をお願いします。誤字脱字はぼちぼち直します。すみません。

 

■3子ども家庭福祉  
★職種内容  
★子供子育て支援の流れと内容
★児童憲章か児童福祉法か問題
★年代問題  
★市町村/都道府県/国 問題
     
児童福祉法 1947 2004 2012 2016
  地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童(x児童)の適切な保護又は要支援児童(x児童)もしくは特定妊婦(x保護者)への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者により構成される要保護自動対策地域協議会を置くように努めなければならない。(特定妊婦…複雑な家庭環境、飛込出産、若年妊娠、心身の不調、望まない妊娠、胎児虐待、不可欠な帝王切開に対する拒否等)
  ・費用の支弁
  年齢の定義
  児童 満18歳に満たない者
  乳児 満1歳に満たない者
  幼児 満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者
  少年 小学校就学の始期から、満18歳に満たない者
  妊産婦 妊娠中または出産後1年以内の女子
  保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者
  第1条 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保証される権利を有する
  第2条(2016年1条から2条へ移行) 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。
  第2条2  児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。責任は保護者だけでなく国や地方公共団体にも(少子化 社会的孤立 育児不安)
  第2条3 軸に及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。
  第2条 全て国民は、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重されるよう努めなければならない(児童憲章ではない)
  ウェルビーイング ノーマライゼーション 基本的人権の尊重
  第3条 市町村は児童の身近な場所における児童の福祉に関する支援に係る業務を適切に行わなければならない。
  第3条 都道府県は、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行う。市町村の区域を越えた広域的な対応が必要な業務を適切に行わなければならない。
  第3条 国は、市町村及び都道府県に対する助言及び情報提供等の必要な措置を講じなければならない。
  cf.都道府県…障害児入所給付費、高額障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費、障害児入所医療費、児童福祉司及び児童委員に要する費用、小児慢性特定疾病医療費
  cf.市町村…障害児相談支援給付費又は特例障害児相談支援給付費、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費
  第11条 都道府県は、里親の相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行わなければならない。
  第21条 市町村は、地域の児童の世油井区に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない努めなければならない,
  第23条 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、保護者の母子生活支援施設の選択にあたり、情報の提供を行わなければならない。
  第26条(1997改正) 児童相談所都道府県へ報告を行うに当たり、当該児童及び保護者の意向等に関し、参考となる事項を記載することが規定された
  第37条 乳児院は、乳児を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設である。
  第47条 児童福祉施設の長は入所中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う
     
  ~保育士関連~
  第48条 保育士となる資格を有する者が保育士となるには、都道府県に備える保育士登録簿に氏名、生年月日とその他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない
  名称独占、信用失墜行為の禁止、秘密保持義務
  児童福祉法の改正~
  1997 措置から利用選択方式へ 収入と年齢に応じた保育料方式(そまでは収入のみ)  児童福祉施設の名称変更(養護施設→児童養護施設 救護院→児童自立支援施設 母子寮→母子生活支援施設) 放課後児童健全育成事業 
  2001  保育士 名称独占
  2003 保育士 国家資格
  2003 子育て支援事業が児童福祉法に 乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業) 養護支援訪問事業 地域子育て支援拠点事業 一時預かり事業 家庭的保育事業(家庭福祉院・保育ママ)
  2004 市町村が児童相談の一義的な窓口と位置づけられた(それまで児童相談所が一手に引き受けていたところ、市町村の後方支援をすることが明記され市町村中心の細やかな相談体制づくりが始まった)
  2012 障害も児童福祉法に一本化 施設職員による虐待禁止や発生時の対応について追加
  2016改正…市町村・都道府県・国の責務の明確化。児童の養育は家庭が最も自然であり保護者支援を。児童相談所に弁護士配置。虐待事案の送致が児童相談所→市町村へも可能に。
  ~規定されていないもの~
  児童手当、児童扶養手当、子どものための教育・保育給付
■児童憲章 1951 ←日本で定められたもので国際的なものではない
  児童福祉法が1947制定されたが、戦災孤児や浮浪児対策を優先せざるをえなかった。社会や国民一般の児童に対する責任を明確にするため制定した。ジュネーブ宣言、世界人権宣言などを参考に厚生省、中央児童福祉審議会が準備。
  われわれは日本国憲法の精神に従い児童に対する正しい概念を確立し、すべての児童の幸福を図るためにこの憲章を定める。
  前文 児童は人として尊ばれる 児童は社会の一員として重んぜられる 児童はよい環境のなかで育てられる
  1 すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される。
  2 すべての児童は家庭で正しい愛情と知識と技術をもって育てられ家庭に恵まれない児童にはこれにかわる環境が与えられる
  3 すべての児童は、適当姉威容と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害からまもられる。
  4 すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としてのせきにんを自主的に果たすように、みちびあれる。
  5 すべての児童亜h、自然を愛し、化学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、また、道徳的心情がつちかわれる。
  6 すべての児童は、就学のみちを確保され、またm十分に整った教育の施設を用意される。
  7 すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。
  8 すべての児童亜h、その労働において、心身の発育が阻害されず、教育を受ける機会が失われず、またm児童としての生活がさまたげられないように、十分医保護される。
  9 すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、悪い環境からまもられる。
  (xすべての児童は、自由に自己の意見を表明する権利を確保される→児童の権利に関する条約
児童の権利に関する条約(子どもの権利条約) 1989国連採択 日本は1994に批准 能動的権利 米は批准していない(国連加盟国で唯一)
  前文 児童が、その人格が完全なかつ調和のとれた発達のため、家庭環境の下で幸福、愛情及び理解のある雰囲気の中で成長すべきである
  第1条 児童とは18歳未満
  第2条 差別の禁止
  第3条 最善の利益
  第7条 児童は、遊戯及びレクリエーションのための十分な機会を与えられる権利を有する。それは教育と同じような 目的に向けられなければならない。
  第12条 意見表明権 締約国は自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見はその児童の年齢及び成熟度(x成長及び発達)に従って相応に考慮されるものとする。このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続きにおいて、国内法の手続き規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。
  第13条 表現の自由
  第14条 思想、良心及び宗教の自由
  第18条1 締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために最善の努力を払う。父母又は場合により法廷保護者は、児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有する。児童の最善の利益は、これらの者の基本的な関心事項となるものとする。
  第18条2 締約国は、この条約に定める権利を保障し及び促進するため、父母及び法定保護者が児童の養育についての責任を遂行するに当たりこれらの者に対して適当な援助を与えるものとし、また、児童の養護のための施設、設備及び薬務の提供の発展を確保する。
     
★■子供の貧困対策に関する大綱 H26
  Ⅲ子供の貧困に関する指標
  児童養護施設の子供の高等学校等卒業後は進学率23%<就職率70%
  ひとり親家庭の子供の高等学校卒業後は進学率42%>就職率33%(あとの25%は?)
  ひとり親家庭の子供の就園率(保育所幼稚園等) 81%
  推進事項  
  スクールカウンセラーの配置(学校と福祉関連機関等との連携として児童の感情や情緒面を支援する)
  ピア・サポートの整備(悩みを抱える学生が互いに話し合えるネットワーク構築)
  国際化の進む社会の各分野で活躍できる青年の育成を図るため多様な教育・研修の機会が得られるよう意欲ある青年に対する参加支援に努める
少子化対策白書 H29
  合計特殊出生率最低2005 1.26(106万人) 2015は1.45(100万人)
  第二次ベビーブーム1973 209万人 2016 98万人
  1.5を上回る国 イギリス フランス スウェーデン  下回る国 イタリア 韓国 日本
     
■世界子供白書2016(UNICEF)
  2030年に極度の貧困下(1日あたり1.90米ドル未満)で生活する世界の子供の10人に9人はサハラ以南のアフリカに暮らすと予測している
  世界の就学年齢の子供たちの4人に1人は紛争の影響下の国で暮らしている
  2030年には初等学校就学年齢にありながら学校に通えない子供たちは6000万人以上となるが、世界全体の初等教育の修了率は9割と予測している
  世界のおよそ4割の子供たちが読んだり書いたり簡単な算数を学ぶことなく小学校を卒業している
  最も貧しい子供たちの5歳未満死亡率は、最も裕福な子どもたちのおよそ2倍
■子供虐待による死亡事例等の検証結果等について第12次報告 H28 (毎年1人単位で傾向が変わるのに、1位を聞くのはナンセンスでは?)
  心中以外の虐待死事例 0歳(27人H28→32人H30)が最多 3歳未満が7割32人(40人H30)
  心中以外の虐待死事例 加害者は実母が最多28人(30人H30)
  心中以外の虐待死事例 動機「子供の存在の拒否・否定」が最多14人>「保護を怠ったことによる死亡」5人>「しつけのつもり」4人 H28 →H30は「保護を怠った」8人>「子供の存在の拒否」6人「依存系以外に起因した精神症状による行為」6人
  心中以外の虐待死事例 児童相談所の関与ありが26%(16%H30)
  心中による虐待死 動機「保護者自身の精神疾患、精神不安」16人が最多>育児不安や育児負担感9人
■第1回~第7回21世紀成年者縦断調査(H24成年者) H24~H30 H24に20~29歳の男女で協力得られた人を毎年追跡
  正規の方が非正規より結婚意欲あり H24
  男性正規と非正規の交際異性ありの差は10%以上 女性は7% H24
  結婚意欲ありは男性低下 女性上昇 H24
     
■出生動向基本調査 2010 2015(5年毎)
  予定子ども数を持たない理由は1位子育てや教育にお金がかかりすぎるから H24
  ~第15回 2015~
  未婚者の希望子ども数、男女とも低下  男性1.91人↓ 女性2.02人↓
  近年の未婚男女は同性の子どもをより多く望む 夫婦も女児選好
  夫婦の理想子ども数、予定子ども数とも過去最低に 理想2.32人↓ 予定2.01人↓
  子どもを持つ理由第1位 未婚者・夫婦とも「生活が楽しく豊かになるから」
  未婚女性は未婚男性よりも子供に受けさせたい教育の程度が高い 1位大学(男の子には70%台、女の子には60%台)
男女共同参画白書 H26
  男性雇用者と無職の妻から成る世帯<雇用者の共働き世帯 1990年代に逆転
     
労働力調査 2014  
  正規雇用割合15~24歳 48%
     
~児童の定義~  
  ~0-18歳~
  児童福祉法 年齢が満18歳に満たない者
  児童の権利に関する条約 第1条 児童とは、18歳未満のすべての者(18歳未満で結婚した女子は児童に含まれない)
  児童虐待防止法 年齢が満18歳に満たない者
  児童買春・児童ポルノ禁止法 年齢が満18歳に満たない者
  児童手当法 第3条 児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(支給対象は中学生までであるが、一家庭の子供の数を数えるときには児童の数となるので)
  ~6ー12歳~
  学校教育法 小学校の課程、特別支援学校の小学校の課程に在籍して初等教育を受けている者(おおむね6~12歳)
  道路交通法 6歳以上13歳未満の者
  ~0-20歳~
  母子及び父子並びに寡婦福祉法 第6条 児童とは、20歳に満たない者
~少年の定義~  
  18歳未満 児童福祉法
  20歳に満たない者 少年法
     
①子ども家庭福祉  
子と家庭を福祉の対象
第一次世界大戦1918を受け、多くの子供を失った背景から、■児童の権利に関するジュネーブ宣言1924が。
第二次世界大戦1945を受け、■日本国憲法1946、日本国憲法の精神に基づいて■1947児童福祉法、■児童憲章1951が。
ナチスホロコーストなどを受け、■世界人権宣言1948、さらに子供にも■児童権利宣言1959が。条約化として■国際人権規約1966、■児童の権利に関する条約1989が。
■1924 児童の権利に関するジュネーブ宣言 第一次世界大戦が児童に及ぼした影響の反省
1945 戦災孤児等保護対策要綱
1946 日本国憲法  
■1947 児童福祉法 2016
1948 少年法  
1951 サンフランシスコ講和条約 冷戦 朝鮮戦争 日米安保 米は日本を味方にするため急いだ 米軍駐留延長
■1951 児童憲章 日本国憲法の精神(x児童福祉法の精神) 幸福 教育、職業訓練の権利
■1951 社会福祉法(旧社会福祉事業法) 2000改正改称 
■1959 児童の権利に関する宣言   1924児童の権利に関するジュネーブ宣言 国際連盟の後の国際連合
■1961 児童扶養手当法 ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進
■1965 母子保健法 保健所法→結核、母子→戦後児童局→母と子の連携
  第18条 2500g未満の乳児が出生したとき市町村に届け出る
  妊婦健診は厚生労働省が定めること(妊婦健診14回程度が望ましいby厚労省
■1965 保育所保育指針 通知
■1971 児童手当法  
■1979 国際児童年 児童権利宣言20周年を記念して
■1989 児童の権利に関する条約(子どもの権利条約) 国連採択 日本は1994に批准 能動的権利
■1997 児童福祉法改正 保育所は措置から利用者選択制度へ
■2000社会福祉法制定 子供の権利 自立支援に
■2003 保育士が国家資格へ(児童福祉法改正、名称独占)都道府県の保育士登録簿に登録しなければ保育士の名称を使用できない
■2006 認定こども園制度の発足
■2008 保育所保育指針 告示へ(局長通知から厚生労働大臣による告示へ)
     
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四箇院 悲田院 聖徳太子
1871 棄児養育米給与方 15歳未満の棄児に養育米(後に金)を支給する
1874 恤救規則 明治 初の福祉法 無告の国民に対し、救助米を支給。近隣や親族からの相互扶助を受けられない13歳以下の幼者が対象に含まれた。 恤救規則→1929救護法→1950生活保護
1884 池上幸枝 池上感化院 大阪 易断で生計 経営難で明治19閉鎖
1887 石井十次 岡山孤児院 無制限主義 小舎制
1890 新潟静修学校 赤沢あつとみ 仲子夫妻 常設託児所
1891 石井亮一 滝野川学園 知的障害児 国立
1899 留岡幸助 巣鴨家庭学校 分校 北海道家庭学校1914 非行少年 児童自立支援施設の基礎
  1899留岡幸助(感化法の父)→1900感化法→1929救護法→1933少年救護法→1997時児童自立支援施設に改称
1900 感化法 府県に感化院の設置義務
1900 ニ葉幼稚園 野口幽香 森島峰 四谷 貧困児童
1929 救護法 公的扶助 総合的な救貧施策で、医療、助産などの居宅救護、孤児院などに入所した者を対象としての保護が規定された。 救護院は感化院、少年救護院の後身
1933 少年救護法  
1937 母子保護法 夫を亡くした妻と子
1946 糸賀一雄 近江学園 知的障害児 びわこ学園 重症心身障害児 この子らを世の光に
1997 児童自立支援施設 救護院の改称
     
https://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/mondai/h27/k_1/pdf/s1-1.pdf
戦前期の少年非行  
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合計特殊出生率 1989に1.57ショック(丙午を下回る) 2005に1.26 2017は1.43 2016に97万人
育児不安尺度 1982 牧野カツ子
現代家族 核家族で父親が仕事に出かけてしまうと、子育ては主に母親だけが担うことになってしまいます。以前は地域社会が親の子育てを助ける役割を果たし周りの大人が子育ての相談ににのり、ちょっと子どもの面倒を見るような場面がありました。地域にも子どもが自由に遊べる空き地があり、年齢の異なる子どもたちが子ども同士で遊び、子ども社会の中で子どもが育っていきました。現代は親が片時も子どもから目を離すことができずに緊張の強い社会になっています。その上、父親は朝早く家を出ると夜遅くまで帰宅しないという家庭が多く、子育ての負担が母親に大きくかかっています。
虐待 経済 ワークライフバランス
理想の子ども数を持たない理由 経済 高年齢 心身負担 仕事 家が狭い できない 健康上 夫の協力 社会環境
     
②人権擁護  
オンブズパーソン制度 施設 代理人が申し立てる
子どもの権利ノート 児童養護施設 入所時配布
保育所三者評価 保育士が子どもの人権を尊重する
     
③制度と実施体系  
児童福祉六法  
1947 児童福祉法 ←福祉の名を冠した最も古い法律
1961 児童扶養手当
1964 母子及び父子並びに寡婦福祉法
1964 特別受動扶養手当法
1965 母子保健法  
1971 児童手当法  
     
     
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児童 18歳未満 ※児童の定義参照
乳児 1歳未満  
幼児 1歳から小学校就学の始期に達するまで
少年 小学校就学の始期から18歳未満
障害児 身体に障害のある児童またじゃ知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害児を含む) サービス利用は20歳未満(特別児童扶養手当法)
妊産婦 妊娠中または出産後1年以内の女子
保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で児童を現に監護する者
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児童手当法  
  0歳-中学校修了(15歳に到達後の最初の年度末まで)
  2012改正  
  子ども手当(2010-)の廃止に伴い中学生まで引き上げた児童手当にかわっての改正
  0-3歳未満 1万5000円
  3-小学校修了 1万円
  第3子以降 1万5000円
  中学生は一律1万円
  所得制限 年収960万円
児童扶養手当  
  父母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(父母が婚姻を解消した児童を監護し、生計を同じくする父/母←2010父子家庭が追加された)
  母子家庭 2010改正 父子家庭も 所得制限あり
  父/母が政令で定める程度の障害の状態にある児童を監護する父/母
■特別児童扶養手当の支給に関する法律
  障害 20歳未満
  特別児童扶養手当 精神又は身体に障害を有する児童
  障害児福祉手当 精神又は身体に重度の障害を有する児童(在宅における)
■母子及び父子並びに寡婦福祉法
  就労支援事業 日常生活支援事業
  2014改正 ひとり親支援強化 母子父子自立支援員の設置義務 都道府県 市 福祉事務所
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1970 障害者基本法 基本的人権 ノーマライゼーション
1999 児童買春、児童ポルノに関わる行為等の規則及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
2000 児童虐待防止法 防止予防早期発見 保護と自立支援 権利養護
2001 DV防止法 防止 保護
2004 発達障害者支援法
2005 障害者自立支援法
2012 障害者総合支援法 障害支援区分
2013 障害者差別解消法 合理的配慮の義務 事業者は努力義務 国地方は法的義務
     
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厚生労働省 子ども家庭局 は 都道府県 政令指定都市 市町村への指導
都道府県 は 審議会 委員会 で施策 市町村への指導監督
市町村 は サービスを提供
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公費    
支弁(費用の支払い) 
一部の費用徴収 が認められている
措置費    
乳児院 児童養護施設 児童自立支援施設 里親制度 扶養義務者は応能負担
2015 保育所 子ども子育て支援新制度 保育単価(入所児童1人当たりの運営費)
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児童相談所  
  都道府県と指定都市に設置義務 中核市特別区は設置することができる (児童福祉法)(全国に212  215(2019)
  児童相談所は、子どもに関するあらゆる相談を担当し、設置数は全国で208((x1,800か所(H27)と、市町村(特別区を含む)の数とほぼ同数となっている。)
     
     
     
助産施設 経済的な理由で入院助産を受けられない妊産婦
乳児院     
児童養護施設 児童指導員及び保育士の総数 満2歳に満たない幼児1.6人に1人/満2歳以上満3歳に満たない幼児2人に1人/満3歳以上の幼児4人に1人/少年5.5人に1人
母子生活支援施設  
障害児通所支援  
障害児入所支援  
児童心理治療施設 情緒障害児の入所 相談 虐待の増加
児童自立支援施設 不良行為 生活指導 入所時平均13歳 全国約60か所 在所率4割 保護者の下から通わせることも可能
児童厚生生施設 児童遊園 児童館
保育所    
福祉事務所  
  都道府県福祉事務所、市福祉事務所、町村福祉事務所それぞれに執り行う事務は異なるが、生活保護、老人福祉サービス、母子等児童福祉制度を行っている。(x主に生活保護制度に関する事務を担うが、児童福祉制度に関しての事務は担わない。)
  家庭児童相談室を設置することができる。(都道府県、市区町村の福祉事務所に設置可能。任意。)
家庭児童相談室(福祉事務所内) 今度の相談 発達障害など 社会福祉主事や家庭相談員が配置
児童家庭支援センター児童福祉施設) 2008児童養護施設に附置という要件は削除された
保健所    
・保健所は地域保健法に基づき都道府県、保健所を設置する市、特別区(x市町村)が設置し、母子保健のほか、栄養の改善、感染症の御坊、環境衛生、精神衛生などを担う。
社会保障審議会は国に設置され、社会保障に関する重要事項を調査審議する機関であり、その中に児童福祉に関する事項を取り扱う児童部会が設置されている。
     
     
     
学童期の学童保育(放課後児童健全育成事業に基づく放課後児童クラブ)も保育といわれる
保育の対象は法的に0歳から18歳未満
児童福祉法(子と保護者) 保育士の名称を用いて専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者(子どもと保護者の両方の支援)
     
児童福祉法(守秘義務) 保育士は業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない
支援のネットワークが重要 ソーシャルサポートは インフォーマルサポート(家族 友人 近隣 ボランティア 民間機関) フォーマルサポート(行政機関や専門職) の総体
国家資格 任用資格(児童指導員 社会福祉主事 など) 協会などの資格
     
~職種~    
保育士 国家資格  
保育教諭 幼稚園教諭と保育士資格を併せ持つ
家庭的保育者  
児童福祉司  
  児童福祉司は、児童相談所に配置が義務づけられており、児童の保護や福祉に関する相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行う。(児童福祉法
  社会福祉士/医師/社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者/心理学を千周する学科卒業した者であって、1年以上児童その他の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、その他の援助を行う業務に従事した者/職員養成学校卒業し、又は都道府県知事の指定する講習会の課程を修了した者
社会福祉士 国家資格
児童指導員  
  ・児童指導員は、児童養護施設、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、福祉型児童発達支援センター、医療型児童発達支援センター、児童心理治療施設に配置しなければならない。
児童自立支援専門員
  生活指導、職業指導など社会的な自立を支援 児童自立支援施設
児童生活支援員  
  児童自立支援施設 家庭舎と呼ばれる寮に住み込み、少人数の集団生活のなかで浸食をともにしおやがわりとなり集団生活に耐えうる強い人間に成長していくよう援助する
母子・父子自立支援員 福祉事務所
家庭相談員 都道府県または市町村の福祉事務所内の家庭児童相談室に配置 保護者に対して助言や指導を行う
民生委員・児童委員 都道府県知事の推薦によって厚生労働大臣が委嘱 (民生委員は児童委員を兼ねる)
主任児童委員 厚生労働大臣によって児童委員の中から指名される
家庭支援専門相談員(ファミリーソーシャルワーカー
  乳児院児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設に配置(x児童相談所保育所への設置義務はない)
里親支援専門相談員  
  児童養護施設乳児院
個別対応職員  
  虐待を受けている入所児童に個別に対応する 児童養護施設乳児院、母子生活支援施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設
心理療法担当職員  
  虐待等を受けた児童等の心理療法を実施 児童養護施設乳児院、母子生活支援施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設
母子支援員 母子生活支援施設
児童発達支援管理責任者 
スクールソーシャルワーカー社会福祉士精神保健福祉士臨床心理士が可能)
  ・いじめ、不登校、暴力行為などの問題を抱える児童生徒の課題解決を図るため、学校等にスクー ルソーシャルワーカーの配置が進んでいる
保護司 法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員(俸給はなくボランティア) 非行少年の更生
人権擁護委員 法務省が委嘱 様々な人権問題に対処するため幅広い世代・分野の出身者に いじめ体罰児童虐待児童買春など 民間の奉仕者
少年補導委員 内閣府地方公共団体が委嘱する少年補導委員の活動に対して情報提供を行っている ボランティア 街頭補導活動、環境浄化活動
     
④現状と課題  
1994 エンゼルプラン 1990の1.57ショックを契機に少子化対策がスタート
1999 新エンゼルプラン 仕事の両立 保育所 低年齢児保育 延長保育 子育て支援センター
2002 少子化対策プラスワン 男性を含めた働き方の見直し 残業縮減 育休 待機児童ゼロ
2003 次世代育成支援対策推進法 市町村に行動計画 101人以上の一般事業主に行動計画の策定届出 ←戦後初めての子ども子育て支援の法定化
2003 少子化社会対策基本法 社会で支援 ◯国及び地方公共団体は生命の尊厳並びに子育てにおいて家庭が果たす役割及び家庭生活における男女の協力の重要性について国民の認識を深めるよう必要な教育及び啓発を行うものとする<x国及び地方公共団体は子どもを生み育てる女性が豊かな家庭生活を享受することができ子育てぬついての第一義的な責任を果たすことができるよう子育てに専念できる環境整備を促進する>
2004 子ども・子育て応援プラン チルドレン・ファースト 少子化社会対策大綱の具体的な施策内容to目標2005-2009
2010 子ども・子育てビジョン 少子化社会対策基本法に基づき策定 保育サービスだけでなく教育、公園、防犯など総合的な市町村計画
2012 子ども・子育て関連3法(子ども・子育て支援法、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(こども園)、関係法律の整備) 子ども・子育げ会議 保育所や幼稚園共通の給付(施設型給付) 地域型保健給付の創設(小規模保育) 
2015 少子化社会対策大綱 男性の意識改革 ワークライフバランス 女性のキャリア
2016 ニッポン一億総活躍プラン 新3本の矢 希望を生み出す強い経済 夢をつむぐ子育て支援 安心につながる社会保障 同一労働同一賃金 長時間労働是正 高齢者の就労促進 希望出生率1.8の実現 希望する教育を受けることを阻む制約の克服
2017 子育て安心プラン 待機児童7割が1・2歳児 女性就労80%目標 東京都が最も待機児童多い(東京8900人神奈川800人) 大規模マンション建設時に保育所設置促進
2017 新しい経済政策パッケージ 幼児教育無償か 待機児童の解消 高等教育の無償化 私立高校の字実質無償化
     
次世代育成支援対策推進法 少子化対策のため事業主と自治体へ
  2005から10年の時限立法の少子化対策だったが、2014年に10年延長された
  自治体策定の行動計画(市町村行動計画と都道府県行動計画)、事業主策定の行動計画(一般事業主と特定事業主(特定=国や自治体として事業主になる場合))
  市町村の行動計画策定は義務ではない
  2014改正 一般事業主で常時雇用100人(300人から改正)を超えるものは一般事業主行動計画をsカウ停止厚生労働大臣に届け出義務
  行動計画指針 仕事と育児の両立支援 非正規雇用も取り組み対象 男性の育児休業促進 所定外労働の削減に取り組む 有休取得促進
■子ども・子育て支援法 2012 施行は2015から
  財源は消費税増収財源
  ・利用者支援事業 3つの事業類型(基本型(利用者支援、地域連携)、特定型、母子保健型)
    基本型 子供及びその保護者が教育保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に活用できるよう身近な場所において当事者目線の寄り添い方の支援を実施する
    特定型 待機児童の解消等を図るために保育に関する施設や事業を円滑に利用できるよう支援を実施する
    cf.一般型/連携型の2種類なのは地域子育て支援拠点事業
  ・母子保健型の実施場所は、主として市町村保健センター等の母子保健に関する相談機能を有する施設
  ・その施設には母子保健に関する専門知識を有する保健師助産師、看護師又はソーシャルワーカー社会福祉 士等)を1名以上配置
  ・妊娠・出産・子育てに関する相談に応じ、必要に応じて個別に支援プランを策定する。
  ・子育て世代包括支援センターや、「母子保健法」に基づく母子健康包括支援センターと一貫した事業である
  施設型給付費…保育所・幼稚園・認定こども園
  地域型保育給付費…家庭的保育・小規模保育
  子どものための現金給付…児童手当
  国が交付する交付金保育所など施設整備費
  市町村が実施する事業…地域子ども・子育て支援事業
  第2条1 父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有する
  第8・11条 子供・子育て支援給付は、子供のための現金給付(児童手当の支給)及び子どものための教育・保育給付から更生されている
  第59条1 利用者支援事業
  第59条4 多様な事業者の参入促進・能力活用事業
  第59条5 放課後児童健全育成事業 児童福祉法に基づき
  第59条13 妊婦健康診査 母子保健法に基づき
     
  第77条 市町村は、審議会、その他の合議制の期間を置くよう努めるものとする
  定めていないもの…児童館事業、住宅や公園の整備、子どもの安全対策等
     
     
■子ども・子育て支援事業
  2015 子ども・子育て支援新制度?
  ・利用者支援事業 教育保育子育ての情報提供 相談
  地域子育て支援拠点事業  いわゆる子育て支援センター
    一般型(元:ひろば型とセンター型)/連携型(元:児童館型)、地域機能強化型(地域の多様な大人との交流などらしい?実態わからじ)
    実施場所は公共施設、空き店舗、公民館、保育所等の児童福祉施設、小児科医院等の医療施設などの子育て親子が集う場として適した場所
    各市町村が補助金額を決定し、国、都道府県、市町村がそれぞれ3分の1を負担する
    実施要綱に保育士資格は定められていない(子育て支援に関して意欲があり、子育てに関する知識・経験を有する者(一般型2名以上、連携型1名以上に児童福祉施設職員が協力)
  妊婦健康診査
  乳児家庭全戸訪問事業 4か月まで(児童福祉法
  養育支援訪問事業 虐待リスク家庭 子供を守る地域ネットワーク機能強化事業 要保護児童
    目的 育児ストレス、うつ、ノイローゼ等 子育て経験者や保健師による援助(保健師助産師・保育士・ヘルパー等)
    内容 産褥期育児家事 未熟児多胎児 心身不調相談 若年 児童養護施設退所後や里親終了後のアフターケア
    支援が必要な家庭を訪問して、保護者の育児、家事等の養育能力を向上するための支援を行う
    児童相談所長から市町村長に対して通知が行われる
  子育て短期支援事業 保護者の疾病時に児童養護施設等(母子生活支援施設、乳児院保育所、ファミリーホーム等)でショートステイ、トワイライトステイ 保護者の入院、通院、出張、冠婚葬祭、学校等の公的行事への参加など の理由でも利用可能。利用期間は概ね7日以内を限度(必要最小限の範囲内で延長可能)。ひとり親家庭を利用の必要性が高いとして優先的に取り扱うなど特別の配慮をすること。実施にあたっては児童相談所、福祉事務所、民生委員・児童委員などの関係機関と十分な連携をとること。
  ・ファミリー・サポート・センター事業(子育て援助活動支援事業) 相互に児童預かり
  一時預かり事業 一般型/余裕活用型/幼稚園型/訪問型
    一般型 保育従事者のうち2分の1以上を保育士とし、保育士以外は一 定の研修を受けた者を配置  育児疲れ、冠婚葬祭、学校等の公的行事への参加など の理由でも可能
    一般型は保育所等に通っていない幼児 その他は通っている幼児も対象に含まれる
    居宅訪問型 ほかの型では難しい障害、ひとり親家庭のため
    実施主体は市町村 委託可能
  ・延長保育事業 
  ・病児保育事業 病児対応型、病後児対応型、体調不良児対応型、非施設型(訪問型)の4類型
  放課後児童クラブ 余裕教室、児童館等
    数は公立民営>公立公営>民立民営
    全体の8割が小1~小3 小4~6も割合は増加(18→19%) H30
    利用定員36~45人(34%)>20~35人(20%)
    運営指針の活用は国の運営指針を活用(51%)>都道府県の運営指針を活用(20%)
    三者評価の実施有り増加 6800か所H30>6230k所H28
    障害のある子どもの受け入れに可能な限り努めること(放課後児童クラブ運営指針)放課後等デイサービスの利用をまず勧めるわけではない
    おおむね40人以下(運営指針)
  ・実費徴収に係る補足給付を行う事業 世帯所得を勘案して日用品文房具等の費用助成
  ・多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 民間事業者参入促進のための調査研究等
     
     
母子保健サービス 母性並びに乳幼児の健康の保持増進、保健指導、健康診査、医療その他による保健の向上
妊産婦健診 14回分助成
先天性代謝異常検査  
B型肝炎母子感染予防事業
産前・産後サポート事業
  対象となる時期は妊娠初期から産後4か月頃までの時期
  パートナー型(アウトリーチ型) 助産師等が自宅に赴く等により個別に相談
  参加型(デイサービス型) 個別型と集団型(公共施設等で同じ悩み等を有する妊産婦に対して相談に乗る)
  孤立感の解消や生活上の困りごとなどを軽減し仲間づくりを促す
乳児家庭全戸訪問授業(児童福祉法)4ヶ月を迎えるまでに
乳幼児健康診査(母子保健法で2回 1歳半、3歳)
子育て世代地域包括支援センター 
市町村 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努め、必要な情報の提供を行い、家庭その他からの相談に応ずること並びに必要な調査尾予備指導を行うこと並びにこれらに付図次売る業務を行う
市町村保健センター 住民に対し、健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行う
保健所 地域保健対策に関する専門的かつ技術的な業務について機能を強化するとともに、地域保健対策への地域住民のニーズの把握に努めた上で、専門的な立場から企画、調整、指導及びこれらに必要な事業を行うとともに市町村への積極的な支援に努める
都道府県 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行う
     
児童厚生施設 小児児童館 児童センター 大型児童館ABC型 公営 私営 児童厚生員 老朽化 児童の減少
放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)
  授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業(児童福祉法) 余裕教室、児童館等
  1つの支援の単位を構成する児童の数は、概ね40人(x50人)以下とする。 利用定員36~45人(34%)>20~35人(20%)
  (x特別支援学校の小学部の児童は本事業ではなく放課後等デイサービス事業を利用することとする)→障害のある子どもの受け入れに可能な限り努めること(放課後児童クラブ運営指針)放課後等デイサービスの利用をまず勧めるわけではない
  本事業の実施主体は、市町村とする。 数は公立民営>公立公営>民立民営
  放課後児童支援員は、保育士、教員免許主沢瀉、社会福祉士、一定の学部を卒業した者などがなることができる、(x保育士や教員免許取得者でなければならない。)
  対象児童は、保護者が労働などにより昼間家庭にいない小学校就学児童(x小学校低学年まで)とする。 概ね10歳未満から小学校就学児童に変更2015 全体の8割が小1~小3 小4~6も割合は増加(18→19%) H30
  18時を越えて開所が6割。理由は下校時も安全のためお迎えしたいから。
  運営指針の活用は国の運営指針を活用(51%)>都道府県の運営指針を活用(20%)
  三者評価の実施有り増加 6800か所H30>6230k所H28
     
     
放課後子ども教室推進事業 2007 小学校の余裕教室で地域の人による学習やスポーツや文化活動
放課後子ども総合プラン 2014 放課後児童クラブ待機児童の解消
  ・児童館ガイドライン平成23年3月31日)によると、児童館には日常の生活の支援や問題 の発生予防・早期発見と対応、地域組織活動の育成などもその機能・役割として位置づけられ ている。 また、放課後児童健全育成事業は、放課後子ども総合プランにより、放課後子供教室と の一体型の実施が求められてきた。
児童館ガイドライン  
  ボランティアの育成、子供の居場所の提供、保護者の子育ての支援、子どもが意見を述べる場の提供(一時預かりはしていない)
     
     
-    
保育所等 34,763 入所児童 2,614,404
認定こども園 6,160 幼保連携型 幼稚園型 保育所型 地方裁量型 子ども・子育て支援法に規定
乳児保育 受け入れ可能月齢は様々 保育士数3:1
障害児及び特別な支援が必要な児童の保育 2:1
延長保育 11時間開所前後30分以上の延長 別途保育料負担と公費助成とあり
夜間保育 18時以降 入所20人以上?
一時預かり事業 仕事 傷病 出産 介護 育児疲れ 私的な理由で可能
地域型保育事業  
★小規模保育事業ABC型 6ー19人
家庭的保育事業 1ー5人
  ・家庭的保育者…市町村長の研修を修了した保育士または保育士と同等以上の知識経験ありと認められた者
  ・3(0-2歳児):1(家庭的保育者)または5:2(+家庭的保育補助者)の5人まで
  ・原則として、連携を行う保育所、幼稚園、及び認定こども園を適切に確保し、必要な支援を受け ることが定められている。
  ・満3歳以上であっても、保育の必要が認められ、かつ幼児の保育体制等が整備される場合は、家 庭的保育者による保育が可能である。
事業所内保育事業  
居宅訪問型保育事業
     
~虐待~    
  2000 児童虐待の防止等に関する法律
  子ども虐待対応の手引き H25 児童虐待の分類は身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、保護の怠慢・拒否(ネグレクト)の4種類(x3種類x5種類)(障害者は経済的虐待なども定義あるが)
  児童虐待相談対応件数 16万件(2018) 13万件(2017) 9万件(2016)
  相談件数順 心理的(5割)>身体的>ネグレクト>性的
  年齢別 0~6歳(46%)>7~12歳(33%) H29
  保育所経由 身体的(42%)>ネグレクト(36%)>心理的(21%)>性的
  経路別 警察(49%)>>近隣知人(12%)>都道府県市町村>家族親戚(8%)>学校(6%)>福祉事務所(4%)>医療機関(2.8%)>保育所(0.78%)>幼稚園(0.2%) H29
  心理的虐待(面前DVなど)72,197 身体的虐待33,223 実母46,9% 実父40.7% 小学生44,567 3歳- 34,050 0-3歳 27,046 
  児童虐待防止の施策 乳児家庭全戸訪問事業→発見→養育支援訪問事業(地域子ども・子育て支援事業)
  虐待事案の送致は市町村→児童相談所だったがH28児童福祉法改正により児童相談所→市町村への送致可能に
  児ポ法の福祉犯の被害少年は5974人に増加 H29
  養育支援訪問事業
  ・若年の養育者に対する育児相談・指導
  ・児童が児童養護施設等を退所後にアフター家あを必要とする家庭等に対する養育相談・支援
  ・産褥期の母子に対する育児支援や簡単な家事等の援助
  ・養育者に対する身体的・精神的不調状態に対する相談・指導
  ・(x障害児に対する療育・栄養指導)
     
     
     
     
要保護児童対策地域協議会
  地方公共団体の長(x児童相談所)が設置  努力義務(児童福祉法2008)→設置率99%H25
  要保護児童対策調整機関は市町村の児童福祉主管課が最多60%、次いで児童福祉・母子保健統合主管課26%、福祉事務所5%
  地域の関係機関や民間団体が参加連携
  地域の関係機関や民間団体が参加連携
  対象児童は要保護児童、要支援児童、特定妊婦(xすべての児童に対し健全育成から保護までの幅広い支援)
  情報の交換及び協議を行うため必要があると認め(x積極的にすべての情報を共有する)ときは、関係機関等に対し、資料または情報の提供、意見の開陳など必要な協力を求めることができる。(x各関係機関等の連携促進のため、協議会の構成期間以外の期間・団体等とも積極的にすべての情報を共有することができる)
  情報の共有化を通じて、それぞれの関係機関等の間で、それぞれの役割分担について共通の理解を持つことができる
  関係機関等が同一の認識の下に役割分担しながら支援を行うため、支援を受ける家庭がより良い支援を受けられるようになる
DVの定義 配偶者や恋人などの親密な関係にあるまたはあった者からの暴力 2001 DV防止法
暴力や脅迫を警察や配偶者能力相談支援センターに通報できる 保護命令 106,110件(2017)
     
~社会的養護~ 養育困難家庭の支援
40,000人(児童養護施設、里親、乳児院、ファミリーホーム)H25
施設型養護9割 乳児院 児童養護施設
家庭的養護1割 里親(養育里親 専門里親 親族里親 養子縁組里親) グループホーム 自立援助ホーム(20歳未満) 地域小規模児童養護施設
里親 50歳以上が半数以上を占める(50歳代32%、60歳代30%)
国連 児童の代替的養護に関する指針を採択 幼い児童、特に3歳未満の児童の代替的養護は家庭を基本とした環境で提供されるべきである
     
~障害~    
WHO 2001 ICF  
児童福祉法 定義 2012 発達障害 難病等の児童が含まれた
身体障害児 手帳の交付を受けた者1-6級 在宅93,100(2006)
特別児童扶養手当 1級2級の2区分
児童福祉法 2012の改正により一元化 障害種別に分かれていた施設体系から、通所・入所の利用形態別に一元化された(〇) 不評
  ・障害児通所支援(児童福祉法)…4事業。児童発達支援(児童発達支援センター/それ以外の居宅訪問型児童発達支援等?)、医療型児童発達支援(PT的な)、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援(x障害児通所支援は、児童発達支援、医療型児童発達支援の2事業から構成されている)
  ・障害児入所支援(児童福祉法)…2事業。福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
障害者自立支援法2006→障害者総合支援法2012 応益から応能へ 難病等が加えられた 障害者自立支援法の改正 障害程度区分を障害支援区分に改める
  ・重度訪問介護、居宅介護、短期入所(障害者総合支援法)
サービスは児童福祉法に基づくものか障害者総合支援法に基づくものか問題
児童発達支援  
     
障害児支援  
療育手帳 知的障害 児童相談所が判定 都道府県ごとに基準異なる
発達障害者支援センター
生涯福祉サービス等の体系 障害児支援と相談支援に大きく分かれる
  児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行う(児童福祉法
  ・医療型児童発達支援
  ・放課後等デイサービス 学校教育法に規定する学校(幼稚園と大学を除く。5歳児は不可)に就学している障害児につき、授業の終了後又は有業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与する
  居宅訪問型児童発達支援 外出困難な障害児のリハビリ
  保育所等訪問支援 障害や発達に課題のある児童について、発達支援に関する専門スタッフ(児童指導員、保育士、OT、心理担当職員等)が保育所等を訪問し集団生活に適応するための専門的な支援や指導を行う。保育所、幼稚園、こども園、H30新たに乳児院児童養護施設も支援対象に。利用申請は保護者。
  ・福祉型障害児入所施設
  ・医療型障害児入所施設
  cf.障害児入所施設は契約が基本だg、保護者による虐待などの場合、児童相談所の措置で入所可能
  計画相談支援 サービス申請に係る支給決定前にサービス等利用計画書を作成する(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
  障害児相談支援 障害児通所支援の申請に係る給付決定の前に利用計画案を作成する(児童福祉法
  ・地域移行支援
  ・地域定着支援
     
児童初田牛円センターへの利用(x入所措置)は、市町村の利用決定を受けた後、施設と保護者が直接契約を結ぶ形で(x障害支援区分に基づき)行われる
     
~非行~    
少年法 1948 2000(厳罰化) 2007 
  少年 20歳に満たないもの(児童福祉法の少年は18歳未満。)
  2000 刑事罰適用年齢が14歳以上に引き下げ
  2007 少年院送致が14歳未満も可能に(概ね12歳以上)
  少年は20歳未満、刑事罰適用は14歳以上の少年(14歳未満は罰せられないが、少年院には入る2007) 16歳以上での死亡事件は検察官送致
  少年法」は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して正確の強制及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。
  戦後混乱期に生きていくための犯罪、成人の犯罪に巻き込まれる少年の激増から、保護、再教育するために制定されたものであって、少年事件の解明や刑罰を加えることを目的にしたものではなかった。GHQの指導の下、米シカゴの少年犯罪法を模範に制定された。
  16歳以上に刑事罰を適用していたが、神戸の事件を受け、14歳以上に。
  家庭裁判所の審判に付される非行のある少年は(1)犯罪少年(14歳以上で罪を犯した少年)(2)触法少年(14歳未満で(1)に該当する行為を行った少年(3)虞犯少年(一定の事由があって将来罪を犯すおそれがある)に区別される
  14歳以上の児童が犯罪を犯した場合、発見者は家庭裁判所に通告しなければいけない(少年法?)。14歳未満は児相へ(重大事件であれば家裁へ)。2007
  17条 家庭裁判所が新版を行う必要があるときは、家庭裁判所調査官の観護に付すか、少年鑑別所に送致することができる
  20条2 16歳以上の少年が故意に被害者を死亡させた等の事件については保護処分を適当と認める場合を除き検察官送致(実質刑罰化)をすべきとされた(家裁なら刑罰回避)
少年院法 1949 H27  
  初等少年院(→第1種に)、中等少年院(→第1種に)、特別少年院(→第2種に)、医療少年院(→第3種に)の4種類を第1種~第4種少年院(第4種は刑を受ける者)に区分することになった
非行少年の定義  
  ・犯罪少年 罪を犯した14歳以上20歳未満
  触法少年 犯罪に触れる行為をした14歳未満の少年
  ・愚犯少年 将来罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年
児童相談所運営指針 H30
  児童相談所は、触法少年に係る重大事件につき警察から送致された場合には、事件を原則として家庭裁判所に送致しなければならない。(警察→児相に送致→家裁に送致)
  ・非行問題を有する子どもは専門里親への委託が可能である。(x子どもが非行問題を有する場合には、里親委託は行わず、児童自立支援施設等の施設入所の措置をとらなければならない。)
  ・警察署における委託一時保護は、原則として24時間を超えることができない。
  児童自立支援施設入所児童を、少年法の保護処分により少年院に入院させることが相当と認められる場合、子どもの最善の利益を確保する観点から家庭裁判所の審判に付すことが適当と認められる。
犯罪白書    
  平成28年版 犯罪白書」によると、少年による刑法犯の検挙人員は近年減少している。(x増加の一途をたどっている。)2004年以降減少  48,680(2015) 35,108(2017)
  平成28年版 犯罪白書」によると、平成27年触法少年の歩道人員は、1万人に満たなかった。 9,759(2015) 8,311(2017)
  平成28年版 犯罪白」によると、平成27年の少年による刑法犯の検挙人数の人口比は、成人の刑法犯の検挙人数の人口比よりも高い(2.2倍)
  H30 少年の刑法犯、危険運転致死傷及び過失運tんち支障等の検挙人員は戦後最少(5万209人)
  H30 H18以降は薬物犯罪より軽犯罪法違反人員が多い(H18に逆転。H29は薬物406人軽犯罪法1768人)
  H30 大麻取締法違反H27から3年連続増加(292人+86人)
  H30 家庭内暴力事件の認知件数増加(2676件→2996件。H24から毎年増加)
  H30 いじめに起因する事件の検挙・補導人員は減少(267→245人)
非行少年を発見したら家庭裁判所<x簡易裁判所><x児童相談所>に通告しなければいけない(児童福祉法
罪を犯した14歳以上の少年は家庭裁判所に送致・通告される
~貧困~    
  相対的貧困率 OECD 27/30位(悪い)
  相対的貧困率の貧困線とは、等価可処分所得の中央値の半分の額を指し、「子どもの貧困率」は貧困線に満たない17歳以下の子どもの割合を指す
  子どもの相対的貧困率15.7%(2014) 25/30位 13%(H29)
  子どもの貧困立 H15から微増 H24は16%(H25国民生活基礎調査
  ひとり親家庭の貧困 30/30位(悪い) 50%超え ひとり親世帯は全体の9.2% 母子世帯平均年収243万円貯金額50万円未満39.7% 父子世帯420万円
  ひとり親家庭の親の就業率 父子家庭85% 母子家庭81% H29
  生活保護世帯 大学進学率35% 全世帯73% H29
  生活保護世帯 高等学校進学率90% 高等学校等中退率4% H29
  生きる力 希望 学習支援 子供食堂2200か所
  2004 「子どもの貧困対策会議」「子どもの貧困対策の推進に関する法律」「子どもの貧困対策に関する大綱」
  2014 子どもの貧困対策の推進に関する法律
     
     
⑤動向、展望  
2012 子供・子育て関連3法
  ・子ども・子育て支援社会保障の一つに 行政責任を市町村に 財源縦割りをやめ一元化に 仕事と家庭の両立を実現 地域の子育て家庭の支援 幼保連携型認定こども園は学校教育 できるだけ幼保連携型にする
2015 子ども・子育て支援新制度 
  消費税増税での0.7兆円 追加恒久財源 すべての子どもを対象に幼児教育、保育、地域の子ども・子育て支援 市町村
  父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的な認識がある
  幼児期の学校教育・保育・地域の子ども・子育て支援を総合的に推進
     
     
     
     
     
     
2016 市区町村子ども家庭総合支援拠点
  2016児童福祉法改正で市町村が基礎となるため拠点を。
  複数の地方自治体での共同設置は可能
  すべての子どもとその家庭及び妊産婦を対象としてソーシャルワークの機能を担う
  子ども家庭支援員、心理担当支援員、虐待対応専門員を置く
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児童発達支援センター通所 保育所と連携
     
     
     
     
     
認可保育所 都道府県知事が認可(x市町村が運営する公立の保育所のみを指す)
認定こども園 午前は教育時間 午後は必要に応じて保育 認定こども園法で幼保連携型は学校と規定(幼保連携型、幼稚園型、保育所潟、地方裁量型の4種類)
地域型保育事業(児童福祉法) 2015子ども・子育て支援新制度 待機児童の多い0-2歳児を対象としてニーズに対応 新たに市町村の認可事業として位置づけ
  ・小規模保育 6-19人
  ・家庭的保育 5人以下(1人あたり3人(x4人)まで) 保育者居宅その他で
  ・居宅訪問型保育 障害 疾病 1対1 保護者自宅で
  ・事業所内保育 従来は従業員の子どもだったが地域枠を受け入れるよ認可給付金を受けられるようになった
  (x低年齢児の保育需要の増大に対応するため、ベビーシッター事業が児童福祉法に法定化されている)
  (x放課後児童健全育成事業、一時預かり事業、病児保育事業)
認可外保育所  
  自治体独自の基準で認めたもの
  無認可保育所、共同保育所
  ・企業主導型保育所、託児所、一時預かり
  ・駅型保育所ベビーホテルなど
子ども・子育て支援新制度の子育て短期支援事業で夜間養護等(トワイライトステイ事業を行っている(x夜間保育事業は国の施策に盛り込まれておらず、そのため夜間保育はベビーホテルのみが行っている)
  ・季節保育所、へき地保育所など
認可外保育施設と認可外保育所は異なる
認可外保育施設は、都道府県、政令指定都市中核市が行う指導監督の対象となっている。
妊娠出産支援(H27厚生労働白書)
  ・H27年度からは、にんしんきからこそだてきにわたるまでの様々なニーズに対して総合的相談支援を提供するワンストップ拠点(子育て世代包括支援センター―)を立ち上げ、保健師助産師、ソーシャルワーカー等のコーディネーターがすべての(xニーズの高)妊産婦等の状況を継続的に把握し、必要に応じて支援プランを作成することにより、妊産婦等に愛対し消えれ目のない(xニーズに対する)支援の実施を図っているところである。なお、子育て世代包括支援センターは、子ども・子育て支援新制度の地域型子ども・子育て支援事業(x地域型保育事業x地域型保育x地域型給付事業)として実施することとしており、保健師等の専門職がすべての妊産婦を対象に、利用者支援と地域連家機の帆¥療法を行うけいたいとなる。
乳児院運営指針 H24
  乳児院における養育の基本は、子どもが養育者とともに、時と場所を共有し、共感し、応答性のあ る環境のなかで、生理的・心理的・社会的に要求が充足されることである。家族、 地域社会と連携を密にし、豊かな人間関係を培い社会の一員として参画できる基礎づくりを 行っていくべきである
民法    
  2012民法等の一部を改正する法律 親権停止制度が新設(2年以内、原因が取り除かれるまで。著しく害するときの親権喪失制度は以前からあった。)
  第818条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
  第 820条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、 義務を負う。
  第821条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。 第 822条 親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒 することができる
  第822条 親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲でその子を懲戒することができる
カナダ 子育て支援とは親支援 ドロップインセンター ノーバティーズパーフェウト・プログラム
イギリス Ⅲ=4差指示は週15時間無償の就学前教育可能 シュア・スタート
ドイツ 異年齢保育
フランス 家庭的保育が普及 エコール・マテルネル
アメリカ 週により多種多様 ヘッドスタート計画 チャータースクール
スウェーデン 出産期の女性労働力率が高い84.3%(日本66.6%)  合計特殊出生率1.85
  育休 8歳まで18ヶ月 父母それぞれ3ヶ月義務 子の看護休暇年間120日12歳まで 0歳の乳児保育制度は無い
デンマーク 不妊治療出産子育て大学まで無料
  育休9歳まで 都市近郊の自然豊かな場所のプレスクールへ30分スクールバス
フィンランド ネウボラ妊娠から子育てまで切れ目ない子育て支援
幼児教育・保育への投資が社会全体に与える経済効果については、学齢期以降での投資より大きいとの研究報告を、ジェームズ・ヘックマンらがまとめている。
我が国の家庭関係社会支出の対GDP比は(2011年)、イギリス(3.78%)の1/3程度である(1.36%)。
わが国は、「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」の締約国になっている。
平成24年版厚生労働白書における年齢層別人口構成比では、15歳未満の割合は先進諸国の中で日本が最も低く13.3%であった。
2011年にOECDアンヘル・グリア事務総長は、来ようと就職能力を促進し、格差を是正するには、人的資本への投資が不可欠であると指摘し、人的投資は幼児期から継続して実施されるべきであることを述べた。

【保育士試験】2保育原理 ノート

3%の合格率である保育士試験を一発合格した話 - 地方からこんにちは

保育原理のノートです

間違い箇所(理解不足)がありましたらご指摘をお願いします。誤字脱字はぼちぼち直します。すみません。

 

■2保育原理      
国保育士会倫理綱領(社会福祉に記載)  
         
①意義        
         
②法令、制度      
児童福祉法      
  保育士でない者は保育士またはこれに紛らわしい名称を使用してはならない
         
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年)
  ・避難及び消化に対する訓練は少なくとも毎月1回(x6か月に1回)は行わなければならない
  ・「児童福祉施設においては、入所している者の国籍(x性別x個性)、信条、社会的身分又は入所に要する費用を負担するか否かによって、差別的(x排除的)扱いをしてはならない。(保育所保育指針にも保育所の社会的責任(x説明責任)の一つとして明記)
  ・食事を提供するときは、献立はできる限り変化に富み、入所している者の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない
  ・乳児または満2歳に満たない幼児を入所させる保育所 乳児室またはほふく室、医務室、調理室、便所(x屋外遊技場)
  保育所は保育士、嘱託医、調理員(x栄養士)を置かなければならない(調理業務の全部を委託する施設では調理員を置かないことができる)
         
教育基本法      
■学校教育法      
新たな認可施設      
  家庭的保育事業 1-5人(x10人) 個人家庭などで 保育士や家庭的保育者(市町村町認める)  家庭的保育事業ガイドラインで要件や研修を規定
         
保育所保育指針      
保育所の役割(保育所保育指針第1章)  
  ・保育は、養護と教育を一体的に行う
  ・養護とは、子供の生命の保持及び情緒の安定を図るために保育士等が行う援助や関わり
  ・養護は保育のねらいを踏まえて保育全体を通して行う。(x看護師が行う処置x一定の時間を設けてそこで行うものx保護者へ指導すること)
  ・教育とは、子どもが健やかに成長し、その活動がより豊かに展開されるための発達の援助
教育に関するねらい及び内容 5領域(健康、人間関係、環境、言葉、表現)
保育の目標6つ(養護と5領域に対応)  
  1十分に養護の行き届いた環境のもとに、くつろいだ雰囲気の中で子供のさまざまな欲求を満たし、生命の保持及び情緒の安定を図る
  2健康、安全など生活に必要な基本的な習慣や態度を養い、心身の健康の基礎を培う
  3人とのかかわりの中で、人に対する愛情と信頼感、そして人権を大切にする心を育てるとともに、自主、自立及び強調の態度を養い、道徳性の芽生えを培う
  4生命、自然及び社会の事象についての興味や関心を育て、それらに対する豊かな心情や思考力の芽生えを培う
  5生活の中で、言葉への興味や関心を育て、話したり、聞いたり、相手の話を理解しようとするなど、言葉の豊かさを養う
  6さまざまな体験を通してえ、豊かな感性や表現力を育み、創造性の芽生えを培う
幼児期の終わりまでに育ってほしい姿(10の姿)
  ・健康な心と体    
  ・自立心      
  ・協働性      
  ・道徳性・規範意識の芽生え  
  ・社会生活とのかかわり  
  ・思考力の芽生え    
  ・自然とのかかわり・生命尊重
  ・数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚
  ・言葉による伝え合い  
  ・豊かな感性と表現  
         
④保育の思想      
~ザ大正~      
T15幼稚園令 当時の新しい時代の自由主義的な機運の中で小学校令の一部であった幼稚園が法的にも独立した 
東京女子師範学校附属幼稚園(現お茶の水女子大学附属幼稚園) 1876
愛珠幼稚園 1880 大阪の有識者の要望 町立
子守学校 1870-1880年代 公立、私立 幼い弟妹の子守のために学校に通うことができない子供のために作られた →幼子を見てくれるわけではなく来てもいいよみたいな…?新潟静修学校が初の保育所併設となる流れ
しょう栄幼稚園 1889 米人宣教師ハウ 神戸 保母養成
守戸扶独幼稚児保護会 1890赤沢鐘美 新潟静修学校(私塾)に併設保育室 貧困層 日本初本格的な託児所 弟妹を連れて登校する子どものため
★愛染橋保育所 1909 石井十次 大阪 貧困 3歳未満児を保育所 3歳以上児を幼稚園に収容
東基吉  1872-1958 和歌山 ヒガシのフレーベル()批判
  日本の恩物中心主義保育を批判 『幼稚園教育法(幼稚園保育法?)』(日本で最初の体系的保育論)
  和歌山生まれ、東家の養子となる。和歌山県師範学校卒、小学校訓導、東京高等師範学校卒、岩手県師範学校教諭、東京女子師範学校助教授に転じ幼稚園教育研究に従事、教授に昇進。5年後より宮崎県、栃木県、三重県大阪府宮城県師範学校校長を歴任。日本の恩物中心主義保育を理論的に批判し、東によって遊ぶための材料として息を吹き返した。東は中村五六をちゅうしんに設立された附属幼稚園分室(保育所的性格をもった貧民幼稚園のモデル)で実践を積んでいた。
河野清丸 1873-1942 愛媛 清丸清くまじめにマンテッソーリを
  モンテッソーリ    
  愛媛県生まれ、愛媛県師範学校卒、高等小学校校長、商業学校助教諭、高等女学校教諭ののち東大哲学科(33歳入学)、教育学を学ぶ。日本女子大教授。1914年『門氏教育法と其応用}(『モンテッソーリ教育法と其応用』)でモンテッソーリ教育を日本へ紹介。
土川五郎 1871-1947 岐阜→東京 土川おかたい遊戯
  明治遊戯批判    
  岐阜生まれ、藩士の五男。4歳で東京。小学校訓導、校長。本格的に遊戯の研究に取り組む。幼稚園長となり当時の小学校教育会の指導的地位となる。品川に瑞穂幼稚園と東京昭和保母養成所を設立し自らの教育理念を具現化する場所を得る。強制疎開により閉鎖、1947年75歳で亡くなる。遊戯は当時行進遊戯と唱歌遊戯があったが、律動遊戯や表情遊戯を唱えた。リズムと動作は合致しなければならないとして、運動会で演じる行進遊戯を律動的に作り変えた。当時、唱歌批判の童謡が生まれていたように、土川の遊戯は明治期遊戯のアンチテーゼだった。音楽の表現内容と動きの一致の在り方はリトミック(ジャック=ダルクローズ)と類似しており、著作でも引用しているが影響は不明。
徳永恕(ゆき) 1887-1973 幽香に恕  
  二葉幼稚園2代目園長  
  牛込生まれ(父祖は小笠原家家老)。キリスト教。13歳の時に二葉幼稚園ができたが、18歳の時に鮫川橋の敷地の棒杭に目が留まり、翌年に開園(転園)しており保母になる決心をし、夏休み40日間を手伝いとして過ごす。二葉幼稚園の保母、二代目園長、理事長として幼児教育・社会福祉に貢献し、女性初の名誉都民となった。野口幽香により「二葉の大黒柱」として幼児教育に携わる傍ら、小学部、少年少女クラブ、日曜学校、夜間診療部、五銭食堂、母子寮等を通じて底辺社会の人々のために尽力した。高等女学校4年の時に友人の看病で落第し、新たに加わったクラスに山川菊栄がいた。恕が貸した本を夢中になって読んだと述懐される。恕は頼もしくあだ名はお父さんだった。恕は青踏を全号揃え、四谷の家の前を毎日のように通って二葉幼稚園へ通った。世間のあざけりの的であったころ名も告げず出産祝いを届けている。
小林宗作 1893-1963 群馬→東京→ヨーロッパ 創作リトミック
  リトミック トモエ学園    
  群馬生まれ、農家の三男、東京で小学校訓導。東京芸大音楽学校入学。大正自由教育運動の中で、小学校教員を務める傍ら、ヨーロッパ留学で幼児教育・音楽リズムと造形リズムの関係・音楽と体操の結合について研究し日本に紹介した。リトミックを教育基盤に置いた学校として自由が丘に幼少一貫校のトモエ学園(黒柳徹子卒)を設立(自由が丘小学校が苦境の際に石井獏のすすめで引き継ぐ)。東京大空襲で後者を消失し幼稚園を経営。
鈴木三重吉 1882-1936 広島    
  『赤い鳥』 児童自由画  
  広島生まれ、エディオン広島本店が生誕の地、ゲンバクドームそばに文学碑あり。三男。9歳の時に母亡くなる。15歳の時の詩「亡母を慕ふ」が少年倶楽部に掲載。童話も入選。東大英文学科、夏目漱石の講義を受ける。23歳の時に神経衰弱のため休学、広島で過ごす。広島の私立中学講師。成田中学校の教頭、英語担当。新聞小説連載。海城中学校講師。活発な創作活動。中央大学講師。多くの小説を書いたが行き詰まりを自覚し小説の筆を折る。29歳の時ふぢと結婚していたが31歳らくとの間に長女すずが生まれる。娘のために書いた童話をきっかけに児童文学を手掛ける。この年ふぢ亡くなる。『世界童話集』刊行。『赤い鳥』創刊、著名作家に執筆を依頼(芥川龍之介蜘蛛の糸」、有島武郎一房の葡萄北原白秋)。大正期児童文学関係の名作が誕生し、教訓色に塗りつぶされていた従来の児童読み物が芸術的にも高められていった。39歳の時にはまと再婚。晩年は喘息、肺がんで死去とともに『赤い鳥』廃刊。
西城八十 1892-1970 牛込    
  童謡詩人      
  牛込生まれ、三男だが長兄が放蕩者のため家督相続人となった。苦しいことがないように九を抜いた八十と命名。実家は大地主、父は石鹸製造で財を成したが死後家庭は没落した。早稲田英文科卒。自費出版の詩集『砂金』で象徴詩人として地位を確立。フランスへ留学。早稲田教授。「青い山脈」「蘇州夜曲」作詞。『赤い鳥』などに多くの童話を発表し、北原白秋と並んで対象を代表する童謡詩人と称された。薄幸の童謡詩人金子みすゞを見出した。成城で死去。
北原白秋 1885-1942    
  詩人 「雨降り」 「ゆりかごのうた」
  白秋が活躍した時代は「白露時代」と呼ばれ、三木露風と並んで評される近代の日本を代表する詩人。熊本の商家の生まれ、まもなく福岡へ。長男。2歳の時に大きな影響を受けた伯母シカがチフスで逝去。福岡県立伝習館中学(現高校)を成績下落のため落第、詩歌に熱中する。大火により酒蔵が全焼、家は傾き始める。早稲田予科。少年時代に本を教えてくれた叔父が亡くなる。詩人として活躍。隣家の人妻と恋に落ちスキャンダルによって名声は地に堕ちる。いろいろあり各地転々とする。小田原時代に鈴木三重吉の勧めで『赤い鳥』の童謡、児童詩欄を担当。「雨降り(あめあめふれふれ)」「ゆりかごのうた」「からたちの花」「武蔵野美術大学校歌」
         
⑤課題        
ヘッド・スタート・プログラム 米 1965 ジョンソン大統領 貧困撲滅政策 貧困家庭の子供に教育医療栄養社会サービス援助(保護者も支援し家庭の教育機能を高める) 小学校入学の時点で同一のスタートラインにたてるよう(小学校入学後の額す湯効果を促進させることとを意図する補償教育) たぶんNPO自治体やボランティアでやっており補助金交付の保育施設がやってるとかではない
  低所得者層の3市から4歳の子どもを対象としたもの。宇宙開発に次ぐ多額の予算規模。就学前に少なくともアルファベットが読めるように、10までの数が数えられるように。
レッジョ・エミリア・アプローチ(イタリア) イタリア北部レッジョ・エミリア市で第2次世界大戦後に始められた。 プロジェクト活動 ドキュメンテーション 美術 芸術 親教師共同体などが協働 実践の振り返りには様々な手段を用いて記録しながら作成するドキュメンテーションを活用するうことが特徴。
モンテッソーリ ・メソッド   
ナショナル・カリキュラム(イギリス) 1988年の教育改革法で設けられた国家規準(日本の学習指導要領にあたる) 1989年じどうほうをせいていしほいくかくめいのきそをきづくとともに早期起訴段階と呼ばれる0歳から就学に至るまでのナショナルカリキュラムの確立に向けて幼児教育改革を進めた。
シュア・スタート(イギリス) 1998 経済的社会的支援の必要な地域への早期介入補償保育教育プログラム ブレア政権で保育システムが整う チルドレンズ・センターで就学前に子どもに保育健康家族支援を
テ・ファリキ(ニュージーランド) 1996 保育の原理と目標 共通プログラム テ・ファリキ(編んだ敷物…多様なバックグラウンドの誰もが載ることのできる敷物を象徴)
KITA (ドイツ) 幼稚園保育園学童保育の一体化した保育施設
保育学校(母親学校?) エコール・マテルネル フランス 3ー5歳 慈善の託児所が1881公教育に組み込まれる
日本の現状と課題      
  保育所児童保育要録 すべての保育所入所児童を保育所から就学先となる小学校へ保育の記録をもとに簡潔にまとめたものを送付する(x手渡し義務)
  日々の保育がそれ以降の生活や学びへとつながるよう保育の内容の工夫を図ることが大切(x就学前の準備教育として、乳幼児期を基盤とする生涯発達という観点から積極的に知的教育を取り入れ、就学前の準備教育として保育内容の工夫を図らなければならない)
  「待機児童改称加速化プラン」2013 3年間で31万人分の受け皿拡大をした
  待機児童の7割は1・2歳児 14%0歳児 1割未満3歳児以上 H30
  企業主導型保育事業 仕事と子育ての両立支援 認可外 H28
  「子育て応援プラン」H291・2歳時のうけざらせいび
  女性就業率80%に対応する32万人分の受け皿整備2018~5年間で

【保育士試験】1保育の心理学まとめ ノート

3%の合格率である保育士試験を一発合格した話 - 地方からこんにちは

保育の心理学のノートです

間違い箇所(理解不足)がありましたらご指摘をお願いします。誤字脱字はぼちぼち直します。すみません。

■1保育の心理学
   
■家庭と地域における子育てに関する意識調査 H19 H25
  家族の役割として重要なこと 1位生活面でお互いに協力し合う 2位夫または妻との愛情をはぐくむ 3位子どもを生み育てる↑ 4位経済的に支え合う 5位喜びや苦労を分かち合う↓ 10位基本的な生活習慣や礼儀作法を身につける↓
   
   
①発達の視点
遺伝 環境 輻輳 相互作用
ゲゼル 成熟優位説 レディネス 
  レディネスの形成には成熟要因と環境要因の両者が関連
構成主義(教育)  子供たち自身によって(それぞれ違った)理解を組み立てるようなかたちで教育すべきであるという学習理論、教師の役目は手助け。1990年代から主流に。(↔実証主義。教師は生徒に知識をコピーする従来の教育)
子供 アリエス ルソー
   
   
   
②発達理論
~概念~  
  現在では遺伝も環境も重視しともに発達に関係するという立場がほとんど
  発達的変化は量的・連続的な変化(身長や体重など)と、質的・不連続な変化(何かができるようになるが、必ずしも連続した変化ではない)がある
  人嗜好性…赤ちゃんが生まれながらに人に対して聞いたり見たりすることを好む傾向にあること
臨界期  
  ある特定の時期を過ぎると獲得が難しくなる、神経回路網の可塑性が一過性に高まる生後の限られた時期。特に視覚や聴覚などの感覚機能、母国語の習得。近年は英語耳や絶対音感。生涯にわたる学習とは一線を画す。臨界期は大きく2つあり、伸ばされた神経回路が刈り込まれる臨界期、継続的な刺激により再編される臨界期。
言語  
  クーイング 生後1か月頃から機嫌の良いときに喉の奥からやわらかい声を出すようになる
  喃語(過渡期の喃語) 母音と子音の構造が不明瞭な喃語 5か月
  規準喃語 ババババ 母音と子音の構造をもち、複数の音節を持つ。6~7か月。聴覚のフィードバックループが確立した。
  非重複喃語 バダ バブ 子音+母音要素が異なる母音の反復
  初語 1歳頃、意味のある言葉を話し始める。マンマ、ブーブーなど発音しやすい言葉。大人が意味のある言葉を認めたら初語。これによりコミュニケーションが活性化し、言語発達を促していく。
  一語文 ママ(一語だけどママがいない、ママのくつだ等の意味があり、文章としての機能を持つ)
  二語文 でんしゃきた、パパかいしゃ
  語彙爆発 1歳半を過ぎ、自発的に表現できる単語数が50語を越えたころに急激に語彙が増える
  言語発達の外在的要因(他者のはたらきかけによる発達の要因) 言葉が出現する前からの大人との社会的相互作用 乳児に話しかけるときにはゆっくり、はっきり、繰り返す
  言語発達の内在的要因(生得的に持っている要因) 新生児は自然言語のどの音も近くする感受性を備えている 新生児は語、音節、音素の切れ目に同調してリズミカルに身体部位を動かす
  自分の名前を呼ばれて分かる 2歳
  親の名前が言える(ママ=お母さん=名前 が分かる) 4歳
  4歳 1500語超え 多語文 音韻認識(単語の1つずつの音に気付く) 時系列にそった内容を話せる 他の人の気持ちを理解できる
  5歳 2000語 ファンタジーも語れる 音韻認識完成→しりとりができる/文字学習の前提 プレリテラシー 10までの数がわかる 幼児語が減る 文字に興味がある 歯間音(サ、ザ)がほぼ完成する
  外言(ヴィゴツキー) 他者とのコミュニケーションに用いる言葉
  内言(ヴィゴツキー) 音声を伴わない内面化された思考のための道具としての言語。幼児の独り言(ピアジェの言う自己中心性言語)は不完全な内言。ヴィゴツキーは外言→内言と発達すると考えた。ピアジェは内言→外言(思考ができるようになってから話始める)と考えていた。
道徳性の発達 コールバーグ ギリガン
★心の理論 プレマック ウッドラフ
  4歳半~5歳の子は心の理論課題を通過する。他者の心を類推し、理解する能力。誤信念課題(サリー・アン課題=位置移動課題、スマーティ課題=内容変化課題、社会的失言検出課題は9~11歳向け)。日本の子どもは通過年齢が遅いとされるが、言語による質問に言語で正しく応えられていない可能性が高い。生後9か月の共同注意、1歳の指さしが心の理論の芽生え。嘘がつける=4歳。
ハンドサッキング 指を舐める
ハンドリガード
リーチング
試行錯誤 1歳頃になると欲しいものを手に入れるために様々なことをしてみるようになる
選好注視法 
馴化・脱馴化法 乳児にある視覚刺激を繰り返し提示すると最初のうちは長く注視するが回数を重ねるにつれて注視時間が短くなった。そこで別の視覚刺激に変えて提示すると注視時間が回復し長くなった。このような測定結果の場合、乳児は最初の刺激と次の刺激を区別していることが明らかになる。
ソーシャル・リファレンシャル法 社会的参照(生後~2歳の間にもっともよく育つ、チラチラこちらの表情を気にしている→OK,ダメ、誇りなどに)を利用した実験方法?
視覚走査法
ストレンジ・シチュエーション法
自我  
  自我が発達し、2歳頃に自己主張が始まる。その後、相手にあわせて自分の気持ちを抑える自己抑制が伸びる。
ギャングエイジ
  学童期中期。同性同年齢の閉鎖的な小集団となり、リーダーのもと、仲間内でかたまる。教師や保護者より友達を大切にし始める時期。現代では時間・空間・仲間が失われギャング・エイジが喪失しつつある。スポーツ少年はたくましそうで大人の指示で動いているので実は思春期以降に躓く。不良少年グループは遅れてきたギャングエイジ。
チャムグループ 
  中学生頃。小学校高学年~中学生の特に女子。同性・同輩のグループ。お互いの意見の違いを排除しようとする。
ピア・グループ
  高校生頃。お互いの意見の違いなどを尊重し合う
発達過程 できるできないではなく育ちゆく過程を大切にする
発達過程論 月齢や年齢で区分
発達段階論 胎児期から老年期まで一生涯を段階で分ける
行動主義理論 
  保育者が行動を変容させる技法を用いて適切な行動を形成すると考えられている。客観的な行動に重点をおいて学習(保育)をする。
成熟主義理論 
  生得的能力が成熟し学習への態度や準備(レディネス)ができたところで保育者は積極的なはたらきかけやそれぞれにふさわしい課題を与えることが望ましい
個人差 個人間差を指すことが多い 個人内差(身長が低いわりに体重が重すぎる等)
成長と発達 
  成長は身体面の量的変化、発達は心理面の質的変化をさすとされるが区別は厳密ではない(足が大きくなれば探索活動が拡大され質的変化)
能力論的発達観 「できる」「できない」で発達をとらえる
行為論的発達観 「できることをやろうとする」「できないけれどやろうとする」で発達をとらえる
   
文化  
アメリ 日本では寝室を共にする、お風呂に入るなどにより情緒的関係を重視し、社会的規範を子供が自然と身に着けることを理想とし、子どもに反省することを促してそれに基づいて努力することを重視する一方、アメリカの中産階級では社会的規範を子供に明確に教えたりや子供の自尊心を高めることを重視する。
 
   
   
   
③学び  
マズロー 欲求段階説
レイチェル・カーソン 
  五感 センスオブワンダー 自然の中での五感で感動し不思議に思いもっと知りたいと思う
ソーンダイク 試行錯誤学習
バンデューラ 攻撃行動の観察実験  観察学習(ほかの人を観察することによっても学ぶ)
エリクソン 発達段階理論
★社会的比較 上方 下方比較 自己概念
上方比較  
  すげえなあ、あんなふうになりたいなあ。上方比較の本質は、自分との共通点を探し出し、自分もあっち側の人間なんだと思うこと(例)絵本の暗唱ができる〇ちゃんのように覚えたいと思い、〇ちゃんのまねを繰り返して覚えようと熱中した。
下方比較  
  あいつに比べれば俺もマシだよな
プレリテラシー
  まるで文字を正しく書いたり読んだりしているようなふるまい。(例)手紙を書きたがり、鏡文字や正しくない文字もあるが書いたつもり。(例)ページの文字を応用にして、声を出し読んだつもりでいる。
リテラシー  
  適切に理解、解釈し、活用すること。読み書き能力・知識。
メタ認知   
  もう一人の自分がいて客観的に自分の思考や行動を対象化し監視・調整する能力(モニタリング)。幼児期後半から徐々に発達。計画性が出る。出来事を順序立てて話せる。当番活動ができる。忘れ物せず帰り支度ができる。
  メタ認知的な知識 自分は暗記は苦手だけど応用問題は得意だ 人は多くのことを一度に理解するのが難しい
  メタ認知的な活動 最中に、自分の理解の状態をモニターする、自分は問題のここが理解できていない
自己主張 3歳から4歳にかけて急激に上昇し停滞や後退を繰り返す 第1次反抗期とも関連
自己統制(自己抑制) 柏木1983
  3歳から7歳にかけてゆっくりと発達し停滞や後退は見られない
  男児より女児の方が高い
  社会に出ることによって場面状況が増え発達する?→3歳未満のデータなし。幼稚園時代の研究では?保育園が多数派の今は?
  自己主張の仕方 4歳たたく、取る(非言語で自己中心的) 5~6歳説得、講義(言語的で自他双方の要求を考慮)
スキーマ  
スクリプト  
  スクリプトとは、日常的なできごとに関する知識構造の一種であり、特定の行動について、そこに含まれる事象や行為が時間的・空間的に表現される。例えば「レストランでの食事」という場面における更衣としては、店に入る、注文する、食事をする、支払いをする、店を出るというようにルーティン的に生起する一連の典型的な場面とこういが考えられる。スクリプトでは、このような一連の行為が、登場人物や小道具類などと共に生起する順にパターン化され、スロットを埋めるような形で表象されていると仮定される。(例)登園し、通園カバンを自分の棚に置き、連絡帳を保育士に渡す
遊びから仲間集団へ(有斐閣
  9か月革命以降、他者の意図を察知して行動する。3歳になると、相手の行動が意図か偶然かの判別が対人関係の発達に必要になる。5=6歳になると、好意の理解が進み、同じ行為でも意図的だった方が新設だと判断する。相手の意図をすべて悪くとる傾向があると攻撃的になりやすく、仲間外れになるリスクが高い。連合遊びではテーマの共有が仲間意識に。「入れて」と言って認めてもらう必要がある。←違うかも
   
   
   
④生涯発達
胎児 アルコール 喫煙
マタニティーブルーズ 産後うつ 産褥期精神病
  乳幼児と接する時間の長さと育児に対する肯定的感情や否定的感情との関連は不明
乳児 身体 聴覚 視覚 味覚 嗅覚
  視覚(新生児) 新生児の焦点は20cm
  3か月微笑(社会的微笑) 周りの働きかけに対して微笑する
  感情 出生時は3つ(満足、苦痛、興味) 3か月に喜び、悲しみ、嫌悪 6か月に驚き、怒り、恐れ これらは一次的感情(ルイス) cf.エックマン(基本的感情)
  視覚(4か月) 青、緑、黄、赤を異なる色として識別
  視覚(5か月) 最初はがらがらを左右や上下に動かすと線で追視 お座りの5か月頃には円を描くがらがらをなめらかに追視する
  情動伝染 新生児や乳児は人の声や顔などに特に敏感に反応し、特に他者の感情には敏感に反応する。新生児でも、他児の鳴き声を聞くとつられて泣き出すことがある
  共鳴動作 新生児や乳児が保育者の表情を真似る 乳児の感情も引き出される 向かい合って口を開けたり、下を出したりする保育者の動きをじっと見ていた新生児が、しばらくすると同じような動きをする
  共同注意 言葉を話し始める前から、コミュニケーションが成立している生後9か月になるとほいうしゃの視線を追い、保育者が見ているものに目を向けることができるようになる 同じ対象を同時に見ることで、注意の共有ともいわれている 自分と他者にはそれぞれの主観性があることに気づき、それぞれの関心を共有できることへの気づきでもある
  三項関係 自分と他者ともの 生後8~9か月から 代表例が共同注意
  視線追従 三項関係の例
  8か月不安、人見知り(x社会的不安)
  9か月革命 三項関係によって互いの注意を重ね合わせる共同注意が言葉の獲得には重要であり、トマセロはこの認識の変化をこう呼んだ
  ターン・テイキング お互いにサインを出し合うこと(やりとりが成立しているかは別) ボールを近づけると押し返す 相手のサインを受け止め途絶えると自分がサインを送る 日常会話でも
  物の永続性 9か月頃に獲得 おもちゃを隠されても存在していることを理解する
  会話 乳児は泣くことで不快を訴え、保育者が状況を快に変えるという繰り返しが安心感につながる。保育者の温かい対応に喜び、次々とサインを出し、そのサインを確実に読み取り、適確に応えることが人と関わろうとする意欲を育み、基本的信頼が根付く。乳児のサインに応えることは保育者の喜びにもあり、それは快感情の共有であり、会話の原型である。
  表象機能、ふり 絵本のりんごを食べるふりをする 
  原始反射 把握 モロー 自動歩行 吸啜 頸部反射 共鳴 バビンスキー
  エントレインメント(引き込み現象) 保育者と新生児や乳児の間には、生まれて間もない時期から同調的な相互作用がみられる。保育者が話しかけると、新生児は反応するように同期して自分の身体を動かす。
   
  情動調整 乳児は自分の気分をコントロールすることが難しいので大人が調製し安定した愛着を形成する
  自己の発達 手や足をしゃぶる感覚により身体的自己を発見する(新生児期)→大人が自分の意図したように行動しないとかんしゃくを起こす(乳児期後半)→一人ずつ順番に名前を呼ばれる場面では、自分の名前に対してのみ応える(1歳半頃)→鏡に映った自分の姿を自分だと理解できるようになる(ルージュテスト)(2歳前後)
  アタッチメント(愛着) ボウルビィ
  内的ワーキングモデル ボウルビィ。幼い子供が不安・恐怖を感じた時に保育者への接近・接触によって安心感を得る。そうした経験を積み重ねることで保育者がその場にいなくても保育者のイメージを思い浮かべてあんしんするようになる。この経験がその後の人との関係性の基盤になる。Cf「母親の内的ワーキングモデルと虐待的な養育態度の関連性」 詫摩(都立大学)の18項目
  インクルージョン(包括) すべてのこどもが教育的・社会的機会に参加できるという理念
  間主観的行動 二社が互いに相手が何をするつもりなのか予測しあい、意図的に行動の調整を共有すること 間主観性intercubjective(クワイン'Word And Object')
  向社会的行動 他者の利益に貢献しようとしてなされる自発的動機に基づいた行動
  情動抑制行動 情動を自分で制御すること。他者とのかかわりを通じて獲得されていく。
  レジリエンス(弾力性、自発的治癒力) ストレスを乗り越える力 乳幼児期に親子関係を形成できなくても適切で継続的なキーパソンでその後の人生において安定的な関係性を築くことも
  アサーション(自己表現) 他者との良好な関係を維持しつつ自分を適切に表現する対人スキル
  サークル・オブ・セキュリティペアレンティング(安心感の輪) 健全な関係を育むため(愛着形成かと)の子育てプログラム(ホフマン、クーパー、パウエルらによる)
  コンピテンス(ホワイト) 有能感。Comepete競争、参加。人間が環境と効果的に交渉しようとする力 見たことのないものに対する知的好奇心、それが楽しいから練習するという内発的動機の源になる。泣いたら誰かが反応してくれるということを学び、そこから得られたフィードバックを通して、自分のもつ力の有効性を実感する。自分が自分以外の対象に何かをできるといった感覚(コンピテンス)を感じることができる子どもは積極的なかかわりを求めていくとされる
   
   
   
  循環反応(ピアジェ) 
  即時模倣 観察してすぐに真似る
  延滞模倣 手本となる行動を観察し、記憶にとどめて、後に真似する能力のこと。文脈を越えて一般化する。今ここにないもの・ことを思い起こすイメージが持てる。6か月児は同じ場所orマットであれば24時間後に延滞模倣できる。12か月児が1週間後に場所が変わっても延滞模倣ができる。
幼児 第一次反抗期 自律 自主性 ほか
  固定遊具 互いに刺激 順番や交代など遊びながら人とのかかわりを学ぶ 共有スペースのため幼児と保育士が使い方を話し合うことも必要 ごっこ遊びもあれば一人遊びもできる 高いところでの押し合いなど声掛けは必要
  分類の理解 電車を色ごとに分けて遊んでいる
  象徴機能(表象機能?) 目の前にないものを別のもので表現すること 1歳半~2歳
  量の理解 大小がわかる(1歳~2歳半) 数量副詞(いっぱい、ちょっと、もっと)を使う(2歳)
  長さの理解 電車の先頭を揃えて後ろがそろってないことをしばらく見比べている
  高さの理解
  系列の理解 系列(法則)の理解。ブロックの●△×◇●△( )◇ ( )に何が入るかな?
  形が分かる 見分けられる(5か月) 型はめができる(1歳半) 形や大きさで物を分類し始め🄬う(1歳10か月~3歳) 幾何的な形を描き始める(2歳=視覚のコントロールが加わる) 球の理解(3歳) 重要性が形>色から形<色になる(3歳) 見分けの順は〇□(5歳)△(歳)
  数の理解 3以下の集合を区別できる(0歳) 計数せずに4の集合数が分かる(4歳) 幼児の数知識は5を一まとまりに扱う経験が意味をもつ
  集合数の理解 緑色の電車はよんこ。オレンジでんしゃはごこ。
  数唱 1,2,3,4,5…  10まで可能(3歳) 指などを用いた加減算ができる(6歳)
  計数 電車を指でおさえながら1,2,3,4。
  数の保存 ものの形や大きさが変わっても数は同じ
   
  1歳半 他者に対する相手を慰めるような行動にみらえる共感反応が現れる
  2歳頃 嫉妬、あこがれ、恥(二次的感情、自己意識的感情) 自己意識や自己評価と関わり
  cf.自己意識的感情…共感、恥、罪悪感、困惑、誇り
  3歳 三輪車をこげる
  4歳 親の名前が言える(ママ=お母さん=氏名 が分かる)
  4歳頃 向社会的行動(相手に共感し、自発的に外的報酬なしで行う行動、自由意思から他者に恩恵を与えようとする行動)として相手を慰める
  5歳 スキップができる
児童 ギャングエイジ 思春期へ(内面)
青年 自己同一性 モラトリアム パラサイトシングル
  第二次性徴が出現する時期は思春期とも呼ばれる。児童期の仲間に基準をおく(ギャング・エイジ)傾向から、自己に基準をおく傾向への準備が始まる。その基底に親からの心理的離乳があり、精神的独立に向かって歩みだすが、不安定さと葛藤はしばしば反抗として現れる。
マーシア アイデンティティ達成 早期完了 モラトリアム 拡散 危機前 危機後
心理的離乳(笑) ホリングワース
成人 燃え尽き症候群
中年 ワークライフバランス 空の巣症候群
老年   
ソーシャル・アクション 法制度の創設など社会に働きかける
   
   
⑤家庭  
マードック 性 生殖 教育 経済
パーソンズ 社会化 安定化
家庭機能の外部化
家族システム論
アレント・トレーニン
   
⑥課題  
ライフコース 
  性役割分業 一人っ子 コミュニケーション 離婚率 事実婚 ステップファミリー LGBT
児童虐待 核家族 世代間連鎖 
反応性愛着障害(抑制型、脱抑制型) 自己肯定感 PTSD(再体験、回避、過覚醒)
   
⑦精神保健
乳幼児期  
外因性 内因性 心因性
異食  習癖異常(指しゃぶり、爪噛み、性器いじり) 吃音 遺尿症(5歳以上、週2回以上、3ヶ月以上、トイトレ、二次的異尿症) 遺糞症(4歳以上、月1回以上、3ヶ月以上)  場面緘黙症 チック症 睡眠時驚愕症 睡眠時遊行症 悪夢障害 てんかん 
学童期  
抜毛症 心因性難聴 強迫性障害 分離不安症
思春期 青年
  第二次性徴 摂食障害 起立性調節障害 過敏性腸症候群 解離性障害 不登校 
  不登校 中学時に不登校で20歳時に就学か就業している割合80%
  不登校 理由1位いじめ以外の友人関係
視力障害 等級は両目の視力の和で分けられる
聴覚障害 外耳・内耳の障害は伝音性難聴
肢体不自由 起因疾患は脳/脊髄/末梢神経/筋肉/骨や関節に関するものがある
発達障害  
知的障害 IQ
学習障害 LD 知的発達は正常
AD/HD(DSM-5) 不注意症状または多動性-衝動性の症状だ診断基準
自閉症スペクトラム
心の理論 サリーとアンの課題 誤信念課題 4歳や5,6歳(x3歳)以降
環境以降 環境の変化 不安や混乱をもたらす危機だが新たな行動様式を獲得するきっかけにも
心理検査  
  新版K式発達検査2020 発達障害(遅れや偏りを多面的に評価) 0歳~成人対象 京都 DQ発達指数=(発達年齢と実際の年齢の比) 3領域で評価「姿勢・運動」「認知・適応」「言語・社会」
  WPPSI知能診断検査
  P=Fスタディ
  バウムテスト
⑧援助  
観察法(自然的 観察的 参加観察 非参加観察 エピソード記述法 行動見本法 時間見本法)
発達検査 津守式 K式
知能 田中ビネー ウェクスラー
乳児期 愛着
幼児期 社会性 集団生活 マナー
児童期 学校 劣等感 主体性 自主性
   
発達期待  
グループ編成 グループダイナミクス(集団力学。集団の影響、メンバーの影響を受ける)
  ・保育士は年齢・月齢(xグループダイナミクスxカリキュラム)に応じてグループを編成する。他児とのかかわりの中で深まり豊かになるため、一人一人(xグループダイナミクス)を生かした編成をし人と関わる力を育てていく。カリキュラム(xグループダイナミクスx一人一人)に応じたグループ活動のように保育士の裁量によってグループを編成することもある。劇や表現遊びでは技能や力、パーソナリティなどを考慮する。特定の子どもを排除しようとする動きが生ずることがある。こうしたグループダイナミクス(x一人一人)を配慮したグループの編成を保育士は求められる。
仲間関係  
  学童期の終わり 学級内での役割分担が仲間形成の要因 閉鎖性の強いギャング・グループ
  社会的カテゴリーの理解 他者のある行為を理解するために、その人の年齢、性別、職業などについての知識に基づいて推論する
  自己統制能力 自分の思考や感情をそのまま行動に移すのではなく、客観的に捉えなおし、自他を正当に比較し、他者の立場を推論しようとする
  他者理解・共感 他者の外的行為を認めるだけでなく、その背後にある気持ちや感情、意図や動機、思考などの内的徳性について気づき、正しく推論し、理解する
  社会的規則の理解 集団生活を円滑に行うためにある様々な決まりの本来の意味を、仲間との相互交渉の中で、不当な圧力や利害の片寄りなどの経験を通して考えるようになる
援助技術?
  強化 偶然チャックがしめられたことをほめた(あと押し)したことで効果(強化)がみられできるようになる
  足場づくり トレーナーの前後が分かるよう床においてあげる 具体的な状況や状態をつくる
  課題分析 靴下をはくことをその子のレベルで分け(課題分析)ひとつずつ確実にする
  試行錯誤 いろいろ試してみることで獲得する 初めてのことはうまくいかないが自主性を尊重して見守る
~事例~  
2歳児 相手も思いを持つ存在であることを気づくように援助する
  歩み寄ることも必要であることを経験できるよう、指示的ではなく「Hちゃんにも貸してくれる?」と自ら行動を起こさせる
  トラブルを避けるのではなく援助しながら体験させる
  Hちゃんが欲しかったことやAちゃんが優しいことを代弁し仲立ちする
  自分の欲求を自分で解決することはできない

3%の合格率である保育士試験を一発合格した勉強法

先日令和2年度の保育士後期試験の筆記試験を受けてきました。

自己採点では受かっていました。

(追記 合格通知と2次試験受験票が届きました)

f:id:qatsi:20201203171358j:image

 

どうも例年の一発合格率は3%だそうです(全体の合格率は20%)。

実技試験はまだなのでアレですが、私が一発合格した方法を書き残そうと思います。

 

動機(長い)

私が保育士試験を受けようと思った理由は育休中だからです。

結構多いみたいですね。育休中や育児中に興味で保育士試験を受ける人というのは。

職場では育休を1年前後とるのが現在の主流ですが、私は子供が8月生まれということもあり1年7か月取得予定と長いため、何か育児の自信につながったらという思いで受けようと思いました。

そのほかの理由として、現在の職に生きる勉強というものをする気が無くなったというのもあります。勉強してもキャリアや給料が上がるわけではない(むしろ生涯賃金で言ったら下がる)というのを3年目くらいで悟りました。それより上司との相性とか、人柄とか、飲みニケーションとか、そういう世界でした。まじあの人達すごい。やりがい搾取されています。都会や未来では違うのかもしれませんが。

でも何か勉強をしたかったので、今興味のあることとして育児に関わるものとして保育士を思いつきました。結果的にすごく良かったです。でも保育士として働くかと言ったら微妙ですよね。何より給料の低さと、保護者との関係とか大変そうです。数時間のパートだとしても、責任の重さと賃金を考えると続きそうにありません。子どもをかわいいと思っても自分の子どもとは違うので過剰なスキンシップもとれなさそうだし。そういう意味で、自分の思いや方針を(保育士試験で学んだような)好きなだけぶつけられて、かわいい時には思い切りかわいがれる我が子とは本当にありがたいものです。毒親注意ですね。

話が逸れました。

ほかの理由として、保育士は試験だけで資格がとれることです。大学の保育科みたいなところは卒業すれば資格がとれるそうで、一般の保育士試験は受けないそうです。保育士試験は、筆記と実技だけ。実習はありません。しかも1万いくらで受けられる。とてもコスパがいいなと思いました。保育士資格を持っていればいつか何かあっても何とか生きていける気もしてきます。

ほかに、これは学んでるうちに知ったことですが、保育士が働ける場が多様であること。最近多い放課後児童クラブ(学童保育)などでも、多少研修を受ければ働けるそうです。他にも農家の友人は農閑期の職としてベビーシッターなども考えて勉強を開始していました。責任のある仕事ですが、少子化とはいえ今後社会構造の変化によって需要は増え、好きなことを仕事にできると思うと可能性の広がる資格だと思います。

 

 

使用テキスト・勉強方法

書店で買える市販のテキストとユーキャンの過去問集を買いました。

 

福祉教科書 保育士 完全合格テキスト 上 2020年版

福祉教科書 保育士 完全合格テキスト 上 2020年版

 
福祉教科書 保育士 完全合格テキスト 下 2020年版

福祉教科書 保育士 完全合格テキスト 下 2020年版

 

それぞれネット上で評判が良かったからですが、特別良かったとは感じません。テキストは分量からいってしょうがない程度の浅く広くだし、過去問は結局年別で全部やりたくなったので後に買ったものと被ってるし。でも触りとして全体像が分かったのは手始めとして良かったと思います。

まずテキストを読んで興味深かったところをノートにエクセルでまとめました。テキストには小項目ごとに過去問がついてるので復習ができ、1分野終わったらユーキャンの過去問の該当分野を解きました。が、次第に過去問が解けることが目的になってしまい、結果的に過去問を先にやってテキストで後追いするという形になりました。

 

次に保育の心理学などは興味深かったので、過去問をもっとやりたいということで過去問を追加で買いました。

 

1回で受かる!保育士過去問題集 ’17年版
 

こちらはコンパクトで、分量も比較的多く、メルカリでも安かったです。解説は少なめかと思いきや、的外れの解説もあるものの丁寧で予備知識を得るのに良かったです。

 

ちなみに、保育士試験のHPで過去問と解答は公開されているのでそれで賄おうとしましたが、やはり解説がないと心が折れてしまいすぐ方針転換しました。

 

 

最新の過去問は良い解説のがいいなと本屋でパラパラめくって選んだこれも買いましたが、解説が良いのはほぼ1年だけであとは手抜きで最悪でした。

 

というわけでほぼ過去問をやっていました。

 

保育士資格をとることが目的ではなかったので、時間が許す限り保育の古典を読もうとしたり背景を調べていたので、興味という点では最後まで保つことができました。

 

スケジュール・費やした時間

2020年4月の試験を受ける予定で、2019年12月末に0歳児を抱えながら勉強を始めました。一人時間が楽しかったので、お正月にファミレスに行った記憶があります…。なかなか家ではできなかったし、夫一人で見る能力もつけて欲しかったので、昼とか夜に数時間ずつ抜けたりしました。週2、3くらい。大体、過去問を1分野1年分(20問)解いて、復習してノートつけて、で1日終わり。次の日も同じ分野の違う年の過去問。という感じで進めました。

試験間際になるとやっと家でもやる気が出てきて、夜寝かしつけた後に数時間やりました。週5くらい。

ある程度合格点が取れるようになった頃に、4月の試験は中止と発表されました。

次の試験は10月。試験勉強を8月に再開するまでは、興味のある保育のことをネットや図書館で調べるにとどまっていました。

保育の心理学や実習理論(童謡や絵本の知識)なんかは今まさに目の前の0、1歳育児に生きることなので、育児中の方は楽しめると思います。

 

試験直前の2週間は結構ナーバスでした。終わらない、終わらない、と。結局購入した過去問の7割くらいしか進みませんでした(分野によって10〜2割)。今までの教科のおさらいをしましたが、なかなかスケジュール通りには進まない。1科目に1日当てるとして1日休んだら終わらない。結局、試験2日前は生理で体調も悪く手がつかず諦めて、試験当日に準備できていたのは5科目くらいでした。

試験当日は、車で1時間の場所だったので、YouTubeで「ほいくん」を見つけ、それを聞き流しして、当日の科目の記憶を呼び起こしました。これがかなり効きました。

試験が始まってからは、30分で途中退室ができるのでそこで出て(もちろん見直しはしますよ)、次の試験まで賞味1時間弱あるので次の試験のノートや過去問を解いて知識を呼び起こしていまあいた。これもかなり効きましたが、最後の科目になる頃にはどっと疲れて、少し手も抜きました。

〜分野別勉強法(実際の試験結果も公開)〜

各分野のノートを公開しています。

1保育の心理学

16/20点 18/20点

(自己採点よりアップしていました)

発達理論や人名は興味深かったのですが、外国人の人名の出題範囲がめちゃめちゃ広いと思います。地道に調べていくと教育原理などの他の分野でも使えるので良いんですが、結局人の名前を忘れるので、最後は自分が覚えやすいゴロを作るしかないんでしょうか。

発達の◯ヶ月問題は厄介で、デンバーを元にしてるのか、90%/80%通過率なのか、順序なのか。直前の確認項目も作りました。

人名問題については基本ピアジェとその研究成果なんでしょうが、近年(といっても50年くらい)の学者のことを知るのも新鮮でした。過去問のフレイレイリイチなんて経歴調べると非常にとんがった人でおどろきました。

たまに壮年、老人問題、病気(障害)問題も出ます。

【保育士試験】1保育の心理学ノート - 地方からこんにちは

2保育原理

16/20点 17/20点

(自己採点よりアップしていました)

保育所保育指針関連で8問?くらい出ます。用語が独特なので注意です。保育所保育指針は改定時にガラッと変わるので、改定前の過去問は解きませんでした。保育所保育指針を読んでるだけでも保育っていいなあと思えるので、私はネット上の公開文書で済ませて買いませんでしたがこういうのも良いなあと思います。(直前まで知らなかった。)

ほかは関連法や公文書関連、人名、外国の保育など出題範囲は結構狭い気がします。

【保育士試験】2保育原理 ノート - 地方からこんにちは

【保育士試験】10その他(保育所保育指針) ノート - 地方からこんにちは

 

3子ども家庭福祉

15/20点。

ノートの冒頭に書いていますが、直前の確認事項が多かったです。つまり、覚えたくないけど覚えてないと得点にならない問題。

職種ー職場

子ども子育て支援の流れと内容

法律どっち問題(児童憲章か児童福祉法か等)

年代問題(人権や福祉の法等)

市町村か都道府県か国問題

ここで覚えておくと他の教科で使えるものも多いですね。

【保育士試験】3子ども家庭福祉 ノート - 地方からこんにちは

4社会福祉

16/20点。

出題範囲がめちゃめちゃ広くて、費やした時間が報われないという感じです。実際、この分野を落とす方が多いようですね。その中でも、日本人の人名は結構限られているし覚えやすいので得点源だと思います。

日本国憲法個人主義だと解釈されているのを初めて知りました。個人(x人間、人格)の穴抜き問題が出たので自信を持って解答しましたが、そういう穴抜きになっている理由があるというのは直前で気づいたので皆さんは解説動画などに頼って早くから理解を深めて欲しいです。本の解説にはそこまで載っていません。

【保育士試験】4社会福祉 ノート - 地方からこんにちは

5教育原理

9/10点。

学校教育の世界に興味を持てなかったので、勉強はとにかくつまらなかったです。学校教育法や中央答申とか、ほとんどむかついてました。日本国憲法教育基本法、学校教育法の用語穴埋めなんかを覚えられる自信が全くなくて、ようやく終盤になってから、そこには出題理由があって…ということに気づきました。教員採用試験なんかと被るようなので、サクッと解説動画を見ると良いのかもしれませんが、私は最後まで腑に落ちませんでした。

9点をとれたのは、人名問題のおかげかと思います。確か王道の倉橋惣三が出たかな。

たった10問なのか、されど10問なのか。保育士試験では教育原理と社会的養護を落とす人が多いようです。

【保育士試験】5教育原理 ノート - 地方からこんにちは

6社会的養護

6/10点。ギリギリ!

法律、施設基準が難しいです。あんまり過去問からは出ませんでした。最近の社会情勢の傾向からか不登校や虐待や児童養護施設関連の人数とかがよく出た気がします。一応対策していた自信はあったんですが、児童心理治療施設より自立援助ホームの方が多いと思ったんですよねー。NHKで特集見たし。心理治療施設のことはなかなか表に出てこないってことですね。

【保育士試験】6社会的養護 ノート - 地方からこんにちは

児童養護施設関連の人数や%の表も少しは作っていました。テキストにはよく載っていると思います。

7子どもの保健

19/20点。

私は看護師なので特に苦労はしませんでした。とはいえ変に気になって間違えそうになる問題もあるし、素人の解説動画やHPは結構間違いが多いことも知りました。感染症の出席停止日数は直前で見直していましたが、ズバリ出題されました。…って、出題の意味あるかな?って感じですよね。普段から記憶に頼っちゃいけないものだったりするし。マークシート全盛期の知性の罠でしょうか。

【保育士試験】7子どもの保健 ノート - 地方からこんにちは

8子どもの食と栄養

13/20点。

栄養学的なものは勉強になりますが、必要栄養量の区分とか、こんなの覚えないといけないかな?ということが多く、ギリギリでした。

【保育士試験】8子どもの食と栄養 - 地方からこんにちは

9保育実習理論

14/20点 15/20点

(自己採点よりアップしていました)

ピアノを習ってはいたのですがコードは全く分からないレベルで、和音は感覚で解いてコードは捨てていました。本当はそれを学びたかった所もあって受けたんですが…。過去問は初めから合格ラインだったのであまり時間を費やさずにいたら造形は絵の発達でばっちり間違えました。童謡も。

合格のための作戦ではありますが、本来学びたいことを見失いがちなので追加で勉強したいです…。

【保育士試験】9保育実習理論 ノート - 地方からこんにちは

その他

各分野とは別に作ったノートです。

【保育士試験】10その他(保育所保育指針) ノート - 地方からこんにちは

【保育士試験】11その他 人名 ノート - 地方からこんにちは

 

二次試験

2020年度後期は音楽試験が感染対策(密閉空間)が難しいとのことで、一つだけで良いそうです。これまた、保育ピアノを習得したかった身としては、残念なような…。

私はもう一つは絵画を選んでいました。てっきり子供に造形を教えるところをやるのかと思ったら、あんな絵を描かなきゃいけないのですか…!?あれって何が狙いなんでしょうか?もはや絵画というより、「幼児の遊びや生活を知っていますか?豊かに描けますか?」っていう試験ですよね?それと「幼児が認識しやすそうな絵(しかし、幼児に教えていい絵ではない)」で表現できることってつながるんでしょうか…?器用な先生が一定数いないと掲示物とかしんどいよねってことですか?私の預けたい保育所はああいう掲示物をしない園なんですが…。

余談

こう言った人間が保育士試験を受けてどうだったか。結果的にとても良かったと思います。0、1歳育児をしていると、知育関連の情報が雑多に入ってくるんですが、結局乳幼児に大事なことや、発達心理学や教育学の人達の築き上げたものから見てどうなのか、ヘックマンに代表される今旬な話題にも触れられることができ、冷静に娘の未来を見据えることができているかなと思います。娘は幸いすくすくと育って発達ブーストもかかってるので発達も早めに通過して楽しそうに生きています。それに「現代の育児は孤立する」というメッセージを強く受け取ったので、一時保育なども積極的に活用させてもらって私の育児能力を育ててもらっています。特にうちは離乳食を食べない子だったのですが、色々あって幸いモリモリ食べる子になりました。ファミリーサポート制度も本来は育児中の世代同士の助け合いということで興味を持ち、今小学生の女の子の送迎をやらせてもらっています。とても世界が広がっています。これも、保育士の試験からメッセージを受け取らなかったら絶対やらなかったと思います。

過去問の点数

ちなみに私が過去問を解いた時の点数の経緯です(1問=1点、カッコ内は解いた月日)。

保育所保育指針が古い問題等は手を付けていませんので、満点表記を付け足しているところがあります。 

  保心 保原 児家✔ 社福 教育✔ 社養✔ 子保 子食✔ 保実  
                     
ユーキャン過去問  
ユーキャン予想                    
青予想 16(8/6) 14(10/20)       5(8/27)   13(8/23)    
H31後   19!(10/21)     9/10!(10/16)          
H31前(青) 13(3/13) 〇、12(3/21) 17(3/23)   14(3/15)  
H30後(青)(黄緑) 13(3/7)12(10/23) 12(3/21) 11(4/1) 12(10/22) 7(3/26) 7(3/6) 15(3/24) 15(8/31) 15(3/17)  
H30神奈川(青) 14(3/11)   9(4/2)   6(3/27) 6(3/6) 16(3/24)   13(3/18)  
H30前(黄緑) 17(3/14) ?(4/4) ?、17(4/4)   8(3/29) 7(9/6)   15(9/2) 16(3/20)  
H29後(黄緑) 16(8/9) 13/15(10/18) 11(4/4)   8(10/10) 8(9/21)   13(9/7) 15(3/20) 保育所保育指針古い
H29前(黄緑) 16/19(8/18) 11/15(10/19) 12(4/5)   3/10(10/13) 6(9/21)        
H28後(緑)     14(4/5) 15(2/18) 8(3/29) 5(3/3)   16(2/24)    
H28前(緑)     16/19(10/2) 18(2/20) 7/9(10/15) 5(3/5)   14(2/27)    
H27(緑)     11/18(10/5) 15(2/22) 4/10(10/15) 10!(9/27)   13(2/29)    
H26(緑)     14/17(10/7) 14(2/23) 7/10(10/16) 6(9/27)   8(3/1)    

 

10月半ばに教育原理で3点や5点を取った時はどうしようかと思いました。社会的養護も一度謎の10点満点を取っていますが基本ギリギリかアウトなのでこの2分野は持ってる過去問は全て解いていますね。本番は9点、6点でした。

岩田健太郎はいじめられていた

 

 

岩田健太郎はいじめられてたそうです。小中学校かな?

 

ネットの情報をまとめると(ほぼ本人のツイートより)

島根県松江市立穴道小学校、穴道中学校

島根県立南高校

島根大学医学部(推薦)

のようです。

【保育士試験】ここがヘンだよ教育原理

教育原理めちゃめちゃ嫌いです。例えば…

 

f:id:qatsi:20201015125712j:image

 

正解は5なんです。

 

 

態度?

 

仕事に向かう意欲や態度!?

 

 

態度を育成?

 

 

 

軍隊か?

 

 

もう一つの選択肢は関心。

関心の方が必要じゃない?

 

学校は軍隊に似ている

学校は軍隊に似ている

  • 作者:新谷 恭明
  • 発売日: 2006/03/30
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
 

 

キャリア育成も気にらないですが…

 

以下引用

世間でいう「キャリア」とは何か
「キャリア」という言葉は近年では世間で頻繁に使われる言葉ですが、そもそもキャリアの定義とは何なのでしょうか。
実はこのキャリアという言葉は様々な場面で使われているため、大抵が大雑把なイメージで捉えられ使われていることが多いのです。キャリアとは、一般に仕事・経歴・就職・出世などのイメージで使われることが多い言葉ですが、厚生労働省が提唱しているキャリアの概念(※1)の中には、『時間的持続性ないしは継続性を持った概念』として定義されています。

本来キャリアとは、就職・出世・現在の仕事等の点や結果を指す言葉ではなく、働くことに関わる「継続的なプロセス(過程)」と、働くことにまつわる「生き方」そのものを指しているのです。
つまり、キャリアを積むということは、この仕事の経験を積むという事だけではなく、その仕事に取り組むプロセスの中で、身につけていく技術・知識・経験に加えて、人間性を磨いていくこと、そしてプライベートも含めた自分自身の生き方を磨いていく事なのです。

※1:厚生労働省『キャリア形成を支援する労働市場政策研究会』報告書

 

キャリアの意味とは? 人事担当から見て魅力的なキャリアとは? | 人材派遣・人材紹介のマンパワーグループ

さくらさくらんぼ園の一時保育で必要だったもの

さくらんさくらんぼ保育をやってる保育園の一時保育を7月(生後11ヶ月)から利用して3ヶ月経ちました。必要な物品が独特なのでメモしていきたいと思います。

 

今1歳1ヶ月の女児です。

8.8kg

73cm* *10ヶ月健診時

 

半袖Tシャツ

園では夏は基本Tシャツ+布パンツで過ごしています。Tシャツなんて持っていませんでした。メルカリで一枚あたり100円台のを買いましたが、フリフリが多少ついていたりノースリーブに近かったりでそもそも女児のただのTシャツって比較的少ない。フリフリしててもいいんですが、パンツゆえお腹が出やすかったり、ノースリーブだと日焼けしすぎが心配だったり。70サイズなんかは肩にボタンがあったりしてお手間とりそうだし結局買い足しました。今思えば、80か90サイズでいいなと思います。男物の方が選択肢があります。安かったり。Tシャツワンピースまでいかないけど、園でやたらオーバーサイズのを着てる1歳児がいる理由が分かりました。

半袖Tシャツは冬も使うので秋冬に大きめサイズや生地の分厚い物をどんどん買い足す必要があり(言われたわけではないですが、寒そうだったり)結構出費がかさみました。

 

布オムツ

布オムツを使ってる家庭は何%なんでしょうか…?我が家も紙おむつでしたが、興味はあったので抵抗なく用意しました。園に1日預ける分には白布は1セット(10枚程)で足りましたが、家でもやってみたら足りなくなりくれる人がいて貰いました。しかし園では布オムツなしで綿パンツ一枚で過ごして、外出と昼寝時にそこに布を挟むらしいので、結局4枚くらい置いてって2枚くらい使われてる感じです。布オムツカバーも用意しましたが、1歳2ヶ月くらいの時にもうこれは持ってこなくていいと言われました。ガンガン歩いて動くといらないんでしょうか。

 

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